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【弁護士監修】自分の不倫が原因で離婚…慰謝料は分割できる?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「自分の不倫が原因で離婚することになったけど、妻から請求されている慰謝料が高額で、とても一括では支払えそうにない…」

夫婦双方の合意によって離婚する場合、慰謝料の金額や支払方法は、当事者同士の離婚協議において自由に決められますので、減額や分割払いを交渉することができます。

それぞれの事情や状況によって、慰謝料の減額や分割払いに応じてもらえる可能性もあるでしょう。

慰謝料の支払いで離婚後の生活が厳しくなってしまうリスクをなるべく減らすためにも、この記事をぜひお役立てください。

この記事を読んでわかること
  • 慰謝料を支払うべき場合
  • 慰謝料の減額・分割交渉のポイント
  • 慰謝料が減額されやすい事情
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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安易に慰謝料を一括で支払う旨の合意をしない

離婚の際に慰謝料を請求される場合、基本的には一括請求されることが多いでしょう。
分割だと、どうしても滞納リスクが生じてしまうため、請求する側がリスクを回避しようとするからです。

もし、安易に一括で支払う合意をしてしまい、あとから話し合いによる支払い条件の変更を望んだとしても、請求する側にとって不利な条件に変更することに応じてくれる可能性は低いです。

離婚の際、慰謝料などの離婚条件を離婚協議書などの書面にしておくことがありますが、そのような書面は、夫婦双方がそこに記載されている離婚条件に合意した証拠となります。

そのため、最初に一括で支払う旨の書面を作成していれば、定めた期日までに慰謝料を支払えなかった場合には裁判を起こされたり、裁判で負ければ強制執行で給料や預金などの財産を差押えられたりするリスクがあります。

離婚協議書で定めた期日までに慰謝料を支払えずに裁判を起こされた場合、通常、離婚協議書は有力な証拠になります。一度、支払を合意している以上、金額が不当であると言えるような事情などがなければ「離婚協議書に記載されている金額を支払え」という内容の判決になる可能性が高いでしょう。

財産まで差し押さえられてしまうのですか?

裁判を起こされて、「〇〇万円支払え」という内容の判決が確定すれば(仮執行宣言が付いていれば確定前であっても)強制執行が可能になりますので、給料などの財産を差し押さえられるリスクが生じます。
また、離婚の際に、離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書で作成していた場合には、その公正証書を根拠に強制執行の申立てが可能になります。

給料を差し押えられては困ります!給料は全額差し押さえられるのですか?

慰謝料の不払いを原因として給料を差し押える場合は、原則として手取り金額の4分の1までですので、いきなり給料を全額差し押さえられて生活できなくなる、ということはありません(※給料が高額な場合には、4分の1を超える差押えが可能です。例えば、月給の場合には、手取り月額が44万円を超える場合は33万円を超える部分が全額差し押さえられます。)。
ただし、給料の差押えは裁判所が差押えを認めた金額を全額回収できるまで続きます。
例えば、あなたの手取りの給料が月額20万円で、裁判所が慰謝料など100万円の差押えを認めた場合、毎月5万円の差押えが20ヶ月続きます(※途中で退職した場合は除く)。

離婚協議のなかで減額や分割の可能性を探りましょう

そもそも、あなたには慰謝料を支払う法律上の義務があるのでしょうか?
義務があるとしても、請求されている慰謝料の金額は妥当なのでしょうか?
必ずしも、請求された慰謝料を鵜呑みにして支払う必要はないかもしれません。

(1)自分の「不倫」は慰謝料を支払う法律上の義務があるものか?

一般に、「不倫の慰謝料」や「浮気の慰謝料」などと表現することがありますが、法律上、慰謝料が発生する不倫・浮気は「不貞行為」といいます。

不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うことです。

結婚している夫婦は互いに貞操義務を負っていますので、不貞行為は夫婦の貞操義務に反する不法行為(民法709条)です。
そのため、不貞行為をされた側の配偶者は、不法行為に基づく損害賠償として、不貞行為で被った精神的苦痛を金銭に換算した慰謝料を請求できるのです。

法律上、不倫で慰謝料を請求できるのは、基本的に不貞行為があった場合ですので、例えば、二人きりでデートをしたとか、キスをしただけであるなど、肉体関係やそれに準ずるような性行為がない場合、慰謝料を支払う義務が発生しない可能性が高いです。

また、不貞行為があったとしても、離婚を前提にして別居済みであったなど、不貞行為の時点においてすでに夫婦関係が破綻していたといえる場合には慰謝料を支払う必要はありません(ただし、簡単には夫婦関係が破綻していたとは認められません)。

他方、確かにご自分の不貞行為が原因で離婚に至ったという場合、不貞をされた側の配偶者に対して離婚による精神的苦痛について「離婚慰謝料」を支払う責任があります。

もっとも、慰謝料請求の時効が成立している場合には慰謝料を支払う必要はありませんので、時効についても確認する必要があります。

(2)時効が成立していないか

慰謝料請求の時効は、いつ成立するのですか?

例えば、不貞による離婚を原因とする慰謝料請求の時効は、次のいずれか短いほうで成立します。

  • 不貞行為が原因で離婚した日から3年間
  • 不貞行為の時から20年間(*)

(*)2020年3月31日までに20年が経過している場合は,改正前の民法が適用され,除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。

下の図では、 不貞行為の時から20年間が経過するよりも先に、不貞行為が原因で離婚した日から3年間が経過しています。
したがって、下の図の場合、不貞行為が原因で離婚した日から 3年間が経過した時点で時効が成立することになります。

時効が成立した場合、元配偶者から「離婚の慰謝料を支払え」と請求されても、「時効が成立しているから支払わない」との意思を明らかにすれば、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、あなたが不貞行為の事実を認めて慰謝料の支払いに応じる意思表示をしたり、時効成立前に裁判を起こされたりした場合などには、時効期間のカウントが「止められている」状態になります。

本当に時効が成立しているかについての判断は難しいことがありますので、不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。

(3)請求されている慰謝料の金額は妥当なのか?

不貞行為による精神的苦痛は、客観的に算定することが難しく、法律で明確な基準が設けられているわけではありません。ただ裁判になった場合、およその相場は存在します。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は、次のとおりです。

裁判ではなく、話し合いでの解決(示談)によって慰謝料を支払う場合にも、交渉する際の目安になりますので、裁判上の相場を知っておくといいでしょう。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)

  • 不貞行為が原因で離婚する場合は、100万~300万円
  • 離婚に至らなかった場合は、数十万~100万円

請求されている慰謝料の金額が相場よりも高額な場合、減額交渉の余地があると考えて良いでしょう。

(4)慰謝料の減額を交渉できる事情はないか?

請求されている慰謝料が相場の範囲内であっても、事情によっては、さらに減額を交渉できることがあります。

例えば、受け取る側にとって慰謝料の分割払いは、滞納するリスクや完済までの滞納の心配をしなければならないストレスなど、デメリットも少なくありません。

そのリスクやストレスを考慮して、配偶者が一括払いを条件に慰謝料の減額に応じてくれる可能性も考えられるでしょう。

そのほかにも、次のような事情が減額を交渉する材料になることがあります。

  • 不倫していた期間が短い
  • 不貞行為の回数が少ない
  • 夫婦の間に幼い子どもがいない
  • 結婚していた期間が短い
  • 不貞行為が発覚した後すぐに不倫相手との関係を解消し、配偶者に謝罪した

(5)分割払いに応じてもらえる可能性はないか?

慰謝料の減額交渉が上手くいかなかった場合や、減額されてもなお一括での支払いが難しい場合には、分割払いの交渉を検討しましょう。

配偶者の合意があれば、慰謝料を分割払いで支払うことも可能ですが、滞納リスクを考慮して、実務では次のような条件を求められることが多いです。

  1. 離婚協議書(あるいは慰謝料支払いについての合意内容を記載した書面)を強制執行認諾文言付きの公正証書にすること

ただし、この場合には、慰謝料の支払いを滞納すれば、配偶者は公正証書に基づいて強制執行を申し立ててあなたの給料や預金を差し押さえることが可能になりますので、事前にそのリスクをしっかりご理解ください。

  1. 遅延損害金について取り決めること
    遅延損害金とは、滞納した場合に生じる損害賠償金で、約束どおりに支払わないことに対するペナルティとして機能します(*利率は法律上の上限があります。利率について取り決めない場合には、年利3%となります(2023年6月時点))。
  1. 期限の利益の喪失について取り決めること
    期限の利益とは、分割払いをしている時に、各支払期日まで支払いを待ってもらえる利益のことです。期限の利益を喪失すると、まだ支払っていない慰謝料の残額分を一括で請求されることになります。

どんな場合に期限の利益を喪失するかは、話し合いで決めますが、例えば「2回以上支払いを滞納した時」「滞納が合計〇万円に達した時」などという決め方をすることが多いです。

慰謝料の支払いは不倫相手に「求償(きゅうしょう)」できる!

不貞行為は、ひとりではできません。つまり、あなたと不倫相手は、共同で不法行為を行って、あなたの配偶者に精神的苦痛を与えたことになります。

あなたが自分ひとりで慰謝料を支払った場合には、後から不倫相手に対し、支払った慰謝料を分担してほしいとして、その責任の割合に応じて慰謝料の一部を請求する権利があります。
この権利のことを求償権(きゅうしょうけん)といいます。

共同で不法行為を行った場合の責任割合は、基本的には当事者同士(あなたと不倫相手)の話し合いで決定することになります。

しかし、裁判になった場合、個別の事情によってケースバイケースではあるものの、基本的には不倫相手よりも不貞配偶者(不貞行為に及んだ側の配偶者)の責任が重くなる傾向があります。

あなたの不貞が原因で離婚をした場合、基本的には配偶者からの慰謝料請求には応じなければいけませんが、一部でも不倫相手に求償したいという場合には弁護士にご相談ください。

【まとめ】離婚の際、配偶者に支払うべき慰謝料は減額・分割払いを交渉する余地がある!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 当事者間の合意があれば、離婚協議において慰謝料の金額や支払い方法を自由に決められる
  • そもそも、自分の不倫によって慰謝料を支払う法律上の義務が生じているのか検討するべき
  • 次のような事情があれば、減額を交渉する材料になる可能性がある
     ・不倫していた期間が短い
     ・不貞行為の回数が少ない
     ・夫婦の間に幼い子どもがいない
     ・結婚していた期間が短い
     ・不貞行為が発覚した後すぐに不倫相手との関係を解消し、配偶者に謝罪した
  • 慰謝料の分割払いは、滞納リスクなど受け取る側にとってもデメリットはある
  • 実務では、分割払いを認める代わりに次のような条件を求められることがある
     ・離婚協議書等を強制執行認諾文言付きの公正証書にする
     ・遅延損害金について取り決める
     ・期限の利益の喪失について取り決める

「自分の不倫が原因で離婚するのだから誠意は見せたいが、どう考えても一括払いは難しい…」

そんな時は分割払いの交渉をしてみてください。
ただし、分割払いを認める代わりにこういう条件にして欲しいと言われた場合、その条件を承諾したらどのようなリスクがあるのかについては、きちんと理解しておく必要があります。

また、交渉しようと思っても配偶者が感情的になってうまくいかない場合や、配偶者が弁護士に依頼しているため交渉力に不安がある場合もあるでしょう。
そのような場合、早期解決やできるだけ有利な条件で離婚できる可能性を高めるためにも、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫による離婚も取り扱っております。
また、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることはありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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