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【弁護士監修】生命保険や学資保険は離婚時の財産分与の対象になる?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚の時には、生命保険や学資保険も財産分与の対象になる?」

保険にまつわる財産分与についてそんな悩みはありませんか。
解約返戻金が発生する生命保険や学資保険については、原則として財産分与の対象となります。

しかし、必ず財産分与の対象となるというわけではなく、分けなくてもよい場合もあります。

この記事を読んでわかること
  • 財産分与の基本
  • 生命保険や学資保険が財産分与の対象となる場合・ならない場合
  • 生命保険や学資保険の財産分与の方法
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律でも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定められています。

財産分与の種類

財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。

  1. 清算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与

(1)清算的財産分与

財産分与のうちでもっとも中核となるのが、清算的財産分与です。
これは「結婚している間に、夫婦が協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう。」という考え方です。

清算的財産分与は、離婚原因が何であるかによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。
そのため、清算的財産分与は、不倫をしたなど離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。

(2)扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。

不要的財産分与は、離婚時に夫婦の片方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦(主夫)であったり、高齢・病気であったりする場合に認められることがあります。

(3)慰謝料的財産分与

離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。
慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですから、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。

しかし、両方ともに金銭が問題になるものですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払をすることがあります。
この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれているのです。

財産分与の対象となる財産

財産分与をする場合、財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。
財産分与の対象とすべき財産を見逃してしまえば、後になって「損をした」という結果になりかねず、取り返しがつかない場合もあります。
そして、財産分与の対象となる財産かどうかについては、次のように考えられています。

(1)財産分与の対象となるもの(=共有財産)

財産分与の対象か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。

例えば、次のようなものがあげられます。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 保険
  • 有価証券
  • 家財家具
  • 退職金
  • 年金

財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。
そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。
これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。

(2)財産分与の対象とならないもの(=特有財産)

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法762条1項)。

特有財産の分類具体例
「婚姻前から片方が有していた財産」・独身時代に貯めた定期預金、預貯金
・独身時代に購入した家財や不動産など
「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」・婚姻中に発生した相続によって得た不動産・財産など

ただし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。

(3)マイナスの財産(債務)について

たとえば、夫がパチンコのために借り入れた多額の借金は、財産分与の対象になるのでしょうか。

借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。

しかし、もっぱら自分のために借り入れた個人的な借金は、財産分与において考慮されないと考えられています。そのため、パチンコのために借入をした借金は、財産分与においては考慮する必要はないとの結論になります。

実務では、夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされるのが一般的です。

財産分与の割合は2分の1が基本

夫婦が共有財産を形成するにあたって、夫婦がそれぞれどれほど貢献したのか、その貢献度によって、分与割合を計算することになります。

通常の夫婦であれば、基本的に貢献度は平等とされますので、2分の1ずつ分けることになります(2分の1ルール)。

具体的には、夫婦それぞれにプラスの財産とマイナスの財産がある場合、すべて合算・控除した額の2分の1が、財産分与の結果手元に残る金額ということになります。

例外的に、スポーツ選手など、個人的に特殊な技能等で高額な資産形成をおこなっていた場合には、2分の1のルールは適用されず、分与割合は異なってくるでしょう。

「離婚原因は不倫した相手にあるのだから、2分の1では納得がいかない、財産は多めに欲しい」と思われる方もいるかもしれません。

もちろん、夫婦間の話し合いにおいて、分与する側が自主的に多めに支払うことに同意することもあります。

しかし、話し合いがうまくいかなかった場合、清算的財産分与においては、どちらに離婚原因があるかどうか、という点は考慮されません。
離婚原因を作った相手のせいで、離婚によって精神的苦痛を被る点については、慰謝料的財産分与で考慮されるか、別途慰謝料請求で考慮されることになります。

生命保険や学資保険が財産分与の対象となる場合・ならない場合

では、財産分与の基本について知ったところで、生命保険や学資保険が財産分与の対象となる場合とならない場合について説明します。

(1)生命保険や学資保険が財産分与の対象となる場合

婚姻中に将来のことを考え生命保険や学資保険に加入し、保険料を支払ってきた場合、受取人の名義が誰であっても、解約返戻金(※)が発生するものについては、原則、財産分与の対象となります。

学資保険については、被保険者は子どもであって財産分与の対象とならないようにも思えますが、契約者は両親であることが多く、その場合、保険料の支払いをしてきた両親の財産に該当するので、原則、財産分与の対象になるのです。

婚姻前から加入した保険であっても、婚姻後も保険料を支払っている場合には、婚姻後の保険料の支払いには夫婦双方の貢献があったということができますので、離婚(もしくは別居)時の解約返戻金額から婚姻時点での解約返戻金額を差し引いた金額が財産分与の対象となると考えられます。

※解約返戻金とは、積立型の保険を解約したときに返ってくるお金のことをいいます。すべての保険に解約返戻金があるわけではないので、契約内容について確認し、解約返戻金があるかどうかを確認しましょう。
離婚(もしくは別居)時点の解約返戻金額については、保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

(2)生命保険や学資保険が財産分与の対象とならない場合

解約返戻金が発生する生命保険や学資保険であっても、婚姻前にすでに保険料を払い込んだものや婚姻後に契約したものの、保険料の原資が婚姻前の財産である場合には、財産分与の対象とはなりません(特有財産ということになります)。

もっとも、相手方配偶者が婚姻前にすでに保険料を払い込んだことや保険料の原資が婚姻前の財産であることを認めない場合には、婚姻前にすでに保険料を払い込んだことや保険料の原資が婚姻前の財産であることを証明する必要があります。

生命保険や学資保険の財産分与の方法

財産分与の方法としては、離婚(もしくは別居)時点の解約返戻金額が当該保険の財産価値ということになりますので、解約返戻金額を夫婦双方で2分の1ずつ分けるというのが原則です。

そのため、保険の財産分与の方法としては、当該保険を解約して保険会社から解約返戻金を受け取り、その解約返戻金を夫婦で2分の1ずつ分けるというのが一番簡単な方法ということになります。

もっとも、必ず保険を解約しなければならないというわけではなく、離婚(もしくは別居)時点の解約返戻金額をその他の財産(現金や預貯金)で清算することもできます(解約のタイミング次第では元本割れしてしまうこともありますので、そのような場合には、解約せずに清算するということも検討されるとよいでしょう)。

離婚時の保険の見直しについて検討したい方は、こちらの記事をご覧ください。

離婚時は生命保険の見直しを!契約者や受取人、保障内容の変更を解説

学資保険の財産分与の方法

学資保険については、解約時点で解約すると元本割れになる可能性が高いことや、一度解約してしまうと再度契約することが難しい保険であること、さらに子どもの将来の教育費の備えという側面もありますので、あまり解約したくないと考える夫婦もいます。

そのような場合には、次のような方法で財産分与することも可能です。

(1-1)毎月支払う保険料を養育費の一部と考えて財産分与の対象にしない

離婚しても、契約者の名義変更をせず、そのままの形で学資保険を継続する方法です。
例えば、父親が契約者で、母親が親権者となる場合に、離婚後も父親が保険料の支払いを続けるような場合が想定されます。

この方法のメリットとしては、婚姻期間に引き続き、そのまま学資保険の保険給付のメリットを享受できることがあります。

ただし、通常は、これらの保険給付の受取人は契約者に指定されていることが多いです。

そのため、保険給付が親権者に引き渡されないなど、元配偶者とトラブルが起きないように、あらかじめ受取人を親権者に変更した方がよいでしょう(ただし、契約者でない者が受取人になれるのかは保険会社によって異なりますので、約款を確認したり保険会社に問い合わせしたりしておきましょう)。

そして、契約者の名義変更をしないでいると、契約者である非親権者(養育費を支払う側)が学資保険を勝手に解約してしまう可能性がありますので、注意が必要です。

(1-2)契約者や受取人名義人を親権者に変更して学資保険を継続する

この方法のメリットは、親権者を契約者とし、支払いを継続することで、進学準備金や満期学資金を確実に受け取ることができることです。
一方、デメリットは、これまで積立てきた学資保険を親権者が受け取ることになりますので、財産分与として、親権者から非親権者に、離婚時点での返戻金の半額分を代償金として支払う義務が発生してしまうことです。

なお、過去の裁判例には、取得した財産よりも多くの代償金を支払ってしまうと、贈与扱いになるというものがありますので、注意が必要です。
親権者が学資保険を受け取る代わりに、通常相手に支払わなければならない代償金を、夫婦間で支払わない約束にすることも可能ですが、契約者の名義変更が難しい場合もありますので、事前に保険会社に確認することをおすすめします。

夫婦の親が夫婦の一方の名義で契約していた保険の財産分与

夫婦の親が、夫婦や孫の将来を考えて、保険料についてはすでに支払い、夫婦の一方の名義で生命保険や学資保険を契約していることがあります。

このような場合、保険料を支払っているのは夫婦の親になりますので、この保険は夫婦が築いた財産ではないということになり、財産分与の対象とはならならいということになります(特有財産ということになります)。

もっとも、相手方配偶者が保険料を夫婦の親が支払ったものであるということを認めない場合には、保険料は夫婦の親が支払ったものであるということを証明しなければ、財産分与の対象となってしまうことがあります。

夫婦の親が保険料を支払ったということを証明するためには、例えば次のようなものが証拠として考えられます。

  • 保険の契約時期に一括して保険料が支払われている場合には、当該保険料の払い込みの時期に、保険料を負担した親名義の通帳から払い込み保険料と同じ金額の送金記録もしくは引き出し記録があること
  • 保険料が定期的に支払われている場合には、保険料を負担した親名義の通帳から定期的に当該保険の保険料が送金されている記録があること

払い込みの時期に対応する通帳が繰り越しにより処分されてしまった場合などには、当該金融機関に過去の取引履歴の開示を求めることができます。
もっとも、10年を超える取引履歴については開示できない金融機関も多いですので、払い込み時期が10年より前である場合には注意が必要です。

【まとめ】生命保険や学資保険は財産分与の対象になるのが原則

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 婚姻中に将来のことを考え生命保険や学資保険に加入し、保険料を支払ってきた場合、受取人の名義が誰であっても、解約返戻金が発生するものについては、原則、財産分与の対象となる。
  • 婚姻前から加入した保険であっても、婚姻後も保険料を支払っている場合には、離婚(もしくは別居)時の解約返戻金額から婚姻時点での解約返戻金額を差し引いた金額が財産分与の対象となる。
  • 解約返戻金が発生する生命保険や学資保険であっても婚姻前にすでに保険料を払い込んだものや婚姻後に契約したものの保険料の原資が婚姻前の財産である場合には、財産分与の対象とはならない。
  • 夫婦の親が、夫婦や孫の将来を考えて、保険料についてはすでに支払い、夫婦の一方の名義で生命保険や学資保険を契約していることがあるが、保険料を支払っているのは夫婦の親になるので、この保険は夫婦が築いた財産ではないということになり、財産分与の対象とはならならい。
  • 財産分与の方法としては、離婚(もしくは別居)時点の解約返戻金額が当該保険の財産価値ということになり、解約返戻金額を夫婦双方で2分の1ずつ分けるというのが原則。

今回の記事では、生命保険や学資保険の財産分与についてご説明しました。
他にも、離婚時の取り決めには注意すべき点があります。
そうとは知らずに自分にとって不利な条件での離婚に合意してしまい、後悔することにならないためにも、離婚時の条件を取り決める際には、弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。 (※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年10月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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