離婚の主な原因の第1位は、夫側、妻側共に、「性格が合わない」という性格の不一致です。
ですが、性格の不一致という理由では、離婚することができないケースもあります。
この記事では、性格の不一致で離婚できるのか、離婚後の慰謝料や財産について解説したいと思います。
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
性格の不一致とは?
一般的に、性格の不一致とは、性格や価値観などの違いをいいます。
夫婦とはいえ、性格やものの考え方には多少なりとも性格の不一致はあるものです。
しかし、お互いを思いやったり、話し合って理解し合ったりする姿勢がないと、一緒にいて辛いと感じたり、共に過ごす時間が苦痛に感じたりしてしまうことがあります。
具体的には、次のような場面で感じることが多いようです。
- 日常生活の様々な場面での価値観が合わない
- 金銭感覚が合わない
- 子どもの教育方針が合わない
- 感情(喜怒哀楽)を共有できない
- 自分と異なる性格に耐えられない(神経質・自己中心的・わがままなど)
性格の不一致は離婚原因の第1位!その真相は?
離婚調停を申し立てた人の離婚の主な原因をみてみると、性格が合わない(性格の不一致)が最も多いです。
男女ともに、離婚原因の第1位に挙げられています。
<離婚原因(2018年)>
夫 | 妻 | |
---|---|---|
1位 | 性格が合わない(60.9%) | 性格が合わない(39.1%) |
2位 | 精神的に虐待する(19.7%) | 生活費を渡さない(29.4%) |
3位 | 異性関係(13.8%) | 精神的に虐待する(25.2%) |
4位 | 家族親族と折り合いが悪い(13.4%) | 暴力をふるう(20.8%) |
5位 | 性的不調和(12.5%) | 異性関係(15.8%) |
参考:性別離婚申し立ての動機別割合の推移(1975-2019)|司法統計
なぜ性格の不一致で離婚を希望する人が多いのでしょうか。
大なり小なり、夫婦であれば性格の不一致は存在しますので、離婚を希望する人は性格の不一致を理由の一つとあげやすいようです。
また、近年、熟年夫婦の離婚が増加の傾向にあるといわれていますが、熟年離婚の離婚原因に多いのも、長年自分本位で協調性・思いやりがない、性格に耐えられない、という性格の不一致が少なくないことも理由にあげることができるでしょう。
性格の不一致だけで離婚することは難しいケースもある
実際に離婚の話し合いをする際、「性格の不一致」はもっとも多く主張される離婚原因です。
しかし、どちらかが離婚を拒否して離婚訴訟となった場合に、裁判所は簡単には性格の不一致を法律上の離婚原因とは認めません。
性格の不一致は、もともとは他人同士が夫婦になった以上、誰しも抱えているものであり、婚姻生活を送る中で努力し合って解消することが当然見込まれているためです。
性格の不一致は離婚に必要な5つの理由に該当しない
離婚したいと思っても、パートナーが離婚に合意しない場合には、離婚するためには法で定められた次の離婚原因のいずれかが必要です(民法770条1項各号)。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致は、直接的には法定の離婚原因に定められていません。
そのため、裁判所も、性格不一致が直ちに離婚原因になるとは考えておらず、性格不一致の程度や内容などについて慎重に検討することになります。
性格の不一致でも離婚できる場合とは?
性格の不一致は、直接的な法律上の離婚原因ではありませんが、離婚が認められる場合もありますので、説明します。
(1)お互いが合意した場合
「性格の不一致で離婚したい」という場合でも、双方が話し合ったうえで離婚に同意すれば離婚することができます(協議離婚や調停離婚)。
しかし、離婚したいと思うほどの性格の不一致が存在する以上、当事者間で冷静に話をするのは難しいかもしれません。
そのような場合には、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらう方法があります。
(2)婚姻関係が破綻している場合
夫婦の一方が協議や調停で離婚に同意しない場合には、離婚するためには離婚訴訟を提起する必要があります。
裁判においては、性格の不一致が原因で、努力しても婚姻関係が修復不能なまでに破綻していると認められれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして離婚が認められる場合があります。
裁判所は、性格の不一致の程度やその結果夫婦仲が悪化したこと、努力したが夫婦仲は改善せず破綻してしまったことなどを、証拠に基づいて慎重に判断します。
したがって、性格の不一致を感じる場面、夫婦の努力の内容、努力したが夫婦喧嘩が絶えず、別居に至ったなどの具体的事実について、証拠を準備して証明できるようにしておくとよいでしょう。
性格の不一致で離婚した場合の慰謝料や財産分与など
性格の不一致が原因で離婚できる場合であっても、財産分与、親権などの離婚条件についての話し合いは必要です。
ここでは、離婚の際に話し合う代表的な事柄について説明します。
(1)慰謝料は請求できない
離婚に伴う慰謝料は、離婚によって精神的苦痛を被った者に対して支払われる金銭的賠償のことをいいます(民法710条)。
したがって、慰謝料請求が認められるためには、相手方に不貞行為、DVなどの責められるべき有責行為がなければなりません。
単なる性格の不一致は、不貞行為などの有責行為と異なり、基本的にどちらかに婚姻関係が破綻したことの責任があるわけではありませんので、慰謝料請求権は発生しません。
したがって、性格の不一致で離婚した場合、基本的に相手方に慰謝料を請求することはできません。
(2)財産は夫婦で分ける
夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に伴って分与することを、財産分与といいます。
基本的に、夫婦それぞれが財産の形成に寄与した割合に応じて分与されますが、通常夫婦の寄与割合は2分の1と考えられていますので(2分の1ルール)、半分は分与を請求することができます。
財産分与の対象となる財産は、婚姻して共同生活をしていた期間に形成された夫婦の共有財産で、具体的には次のようなものです。
- 現金、預貯金、車両、有価証券など
- 退職金
- 生命保険や学資保険(解約返戻金)
- 不動産
- 年金 など
婚姻前から有していた財産、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産は、特有財産であり、財産分与の対象にはなりません(民法762条1項)。
具体的には、家族・親族からの贈与や相続によって得た財産、別居後にそれぞれが取得した財産などは、財産分与の対象とはなりません。
(3)親権は話し合って決める
性格不一致で離婚する際には、未成年の子どもがいる場合、どちらが子どもの親権をもつかについて話し合う必要があります。
親権について決定しなければ、離婚することはできません。
双方の親権についての希望、いままでの子どもの監護状況、経済力、親族の協力の有無、子どもの環境の変化、子どもがある程度大きいようなら子どもの希望などを考慮しながら、話し合って決めるとよいでしょう。
話し合っても争いがあって親権が決められない場合には、調停や裁判を通じて決める必要があります。
親権者とならない親でも、法律上子どもの父母であることには変わりがありません。
すなわち、子に対する法律上の扶養義務(民法887条)を負っていることには変わりありませんので、親権者として子どもを監護する親に対して、養育費を支払う責任があります。
親権を決める際には、養育費の額も話し合って合意するようにしましょう。
養育費の算定は、裁判所が子どもの年齢・数別に算定表を公表していますので、それを参考にするとよいでしょう。
算定表は、縦軸が養育費を支払う側(義務者)の収入、横軸が養育費を請求する側(権利者)の収入となっており、そのマスが重なった部分に記載されている数字が妥当な養育費の額とされています。
参考:平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所 – Courts in Japan
【まとめ】性格の不一致による離婚を検討している方は弁護士に相談を
離婚原因が性格の不一致だけの場合は、裁判で離婚が認められるのが難しいケースもありますので、話し合ったうえで離婚に合意する(協議離婚・調停離婚)のが望ましいです。
離婚訴訟を提起して離婚を求めても、性格の不一致は、努力をしても夫婦関係が修復困難なほどに破綻しているとされた場合に限って離婚が認められますので、その証明が難しく、離婚が認められないケースも少なくありません。
当事者同士での話し合いがうまく進まない場合や、財産分与や養育費についてもきちんと話し合っておきたいというような場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士から話し合いにおける適切なアドバイスを受けて、話し合いが進むこともあります。また、弁護士が代わりに話し合って交渉することもできますので、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。