離婚後に発覚した妊娠で起こる300日問題と解決方法

  • 作成日

    作成日

    2023/07/06

  • 更新日

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    2023/07/06

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目次

離婚後に発覚した妊娠で起こる300日問題と解決方法
離婚に伴っては、いろいろな問題が発生します。
そのなかに、離婚後に発覚した妊娠で起こる「300日問題」というものがあります。

この問題は、民法第772条が、まず1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定したうえで、さらに2項で「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定しているため起こります。

つまり、戸籍上の父親と、実際の父親が違ってしまうなどの可能性が生じてしまうということです。

今回は、「300日問題」の対応策について解説していきます。

離婚直後の妊娠は要注意

「離婚後300日問題」とは、妻が元夫との離婚後300日以内に子どもを出産した場合、その子どもは民法上元夫の子と推定されるため、実際には子どもの血縁上の父と元夫とが異なっていたとしても、原則として元夫を父とする出生の届出しか受理してもらうことができず、戸籍上も元夫の子どもとして扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子どもの出生の届出をしないことによって、子どもが戸籍に記載されず無戸籍になっているという問題のことです。

子どもが出生した場合には、出生の届出をすることによって、その子どもが戸籍に記載されます。
子どもの出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子どもが存在するという問題が「無戸籍問題」です。

戸籍は、法律上の親子関係を公証するものですから、出生届書には、法律上の親子関係のある父母を記載する必要があります。
子どもの父母が婚姻している場合には、夫を父、妻を母とする出生届書を提出すれば、出生の届出が受理され、夫を父、妻を母として子の戸籍に記載されます。

しかし、上記したとおり、離婚直後に発覚した妊娠では、戸籍上の父親が実際の父親と異なってしまうリスクがあります。
そのような場合でも、司法手続を経て戸籍訂正を行うことで、実際の父親を戸籍上の父親にすることができます。

また、母が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子どもは元夫の子どもと推定されるため、元夫を父、妻を母とする出生届書を提出すれば、出生の届出が受理され、元夫を父、妻を母として子どもの戸籍に記載されます。

ここで、子どもの血縁上の父が元夫とは別の者である場合には、法律上の父と血縁上の父とが異なることになりますが、市区町村の戸籍窓口においては、子どもの法律上の父が誰であるかは法律の規定に従い判断できます。
ただし、子の血縁上の父が誰であるかについての実質的な審査はできませんから、血縁上の父を父とする出生届書を提出しても、出生の届出は受理されません。

なお、父母が婚姻している場合には父または母が(ただし、子の出生前に父母が離婚した場合には母が)、父母が婚姻していない場合には母が、まずはそれぞれ出生の届出をしなければなりません(戸籍法第49条1項、52条)。

嫡出推定がおよぶ場合には、元夫からの嫡出否認(ちゃくしゅつひにん)の手続によらなければ、父子関係を争えないのが原則です。
嫡出否認とは、婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子どもを、父側が、自分の子どもとせずに、親子関係を否定することです。

もっとも、戸籍事務の担当者に、嫡出推定がおよばないということがはっきりわかれば、嫡出否認の手続によることなく、戸籍上元夫の子どもとはしないという取扱いが可能です。
そのような例としては、まず、離婚後300日以内に出生した子どもであっても、医師の作成した証明書により、婚姻中に懐胎した子どもではないこと(離婚後に懐胎したこと)を直接証明することができる場合があります。

このほかにも、裁判手続において嫡出推定がおよばない事情が証明されれば、嫡出否認の手続によることなく、元夫との父子関係を争うことが可能とされており、その結果、元夫との間に父子関係がないことが明らかになれば、戸籍上も元夫の子として取り扱わないことが可能です。

どのような場合に嫡出推定がおよばない事情があるといえるかについて、最高裁判所は、「妻が子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」と判示しており(最判平成12年3月14日)、一般的には、母の懐胎時に外観上婚姻の実態がない場合をいうと解釈されています。

裁判手続によらなければならないのは、このような事情があるか否かについて、市区町村の戸籍窓口で調査し認定することは困難なためです。

裁判手続の具体的な方法としては、以下の2つの手続があります。
  1. 元夫を相手として、父子関係がないことの確認を求める親子関係不存在確認の手続
  2. 血縁上の父を相手として、自身の子どもであると認めることを求める強制認知の手続
これらの方法であれば、元夫からしかできない嫡出否認の手続と異なり、子どもまたは母が自ら行うことができます。

(1)民法第772条2項の規定

上述のように、民法第772条2項には、「婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています。

そのため、離婚から300日以内に生まれた子どもは、原則として離婚した元夫の子どもとして扱われることになります。
「300日」というのは、平均的な妊娠期間が「280日」であることに起因しています。

(2)離婚直前の性交渉の実態

もっとも、離婚に至るほど関係が冷え切った男女間で性交渉が行われているケースは少なく、新しいパートナーとの子どもであることが多いのが実際です。
そうした実態と法律の想定が異なることから、300日問題に引っかかってしまうケースが生じるということになります。

以下では、そういった状況についての対処法を解説していきます。

離婚後300日以内に子どもが生まれた時の手続

(1)通常通り出生届を提出する

いったん夫婦の子どもとして出生届を役所に提出し、後から戸籍訂正の手続を行うことになります。

この方法のメリットとしては、原則通りの手続を経ることができることです。
デメリットとしては、嫡出否認または親子関係不存在確認の手続が完了するまで、子どもが元夫の子どもとして扱われてしまいます。

(2)先に住民票だけ作成してもらう

実際に裁判などの手続を開始している場合は、例外的に出生届を提出する前に住民票を作成できます。

この場合のメリットは、戸籍がない状態でも行政サービスを受けられる点です。
デメリットは、出生届を提出するまでは無戸籍状態になってしまう点です。

(3)出生届提出時に「懐胎時期に関する証明書」を提出する

妊娠時期が明らかに離婚成立後である場合には、医師に「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらい、それを役所に提出することで、元夫以外の男性を父親として出生届を受理してもらうことができます。

そうした説明や、提出する書類の書式などは、以下の法務省のWebサイトで確認することができます。

離婚直後の妊娠出産で戸籍を訂正する際の手続

戸籍訂正の手続は、司法手続を経る必要があります。

(1)嫡出否認

出生を知った日から1年以内に、戸籍上の父親である元夫による申立てにより嫡出否認調停を行い、生物学上の親子関係がないこと、当事者双方の合意、および、家庭裁判所の調査でその合意の正当性が認められた場合には、合意に従った審判が下され、子どもと元夫の親子関係の不存在が確定します。
そうすると、元夫の子どもに対する養育義務がなくなります。

この手続にあたっては、上記のような親子関係がないことなどを証明するための証拠(DNA鑑定など)を集めておくことも大切になってきます。

申立てを行う場合には、申立書、戸籍謄本、収入印紙1,200円分などを家庭裁判所に提出する必要があります。

合意が成立しない場合または合意に正当性が認められない場合は、調停は不成立となり、元夫は家庭裁判所に嫡出否認の訴えを提起することになります。

(2)親子関係不存在確認

実質的な婚姻生活の破綻やDNA検査の結果などを理由に、客観的に元夫の子どもと言い切れないケースでは、家庭裁判所で親子関係不存在確認調停を申し立てることができます。
母親から申し立てる場合や、出生から1年以上が経過してしまった場合には、親子関係不存在確認を行うことになります。

この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。

合意が成立しない場合または合意に正当性が認められない場合は、調停は不成立となり、元夫は家庭裁判所に親子関係不存在確認の訴えを提起することになります。
ただし、自然的な血縁が不存在であることのみを理由とした訴えは不適法として却下されます(最判平成26年7月17日)。

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この記事の監修弁護士

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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