お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

無職で離婚!専業主婦(夫)が離婚しても生活に困らない方法は?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚した方がいいのか迷っているけど、無職だから離婚後の生活が不安……」

このようなお悩みをお持ちの方はいないでしょうか?

現在専業主婦(夫)で離婚後は無職という方は、離婚後の生活を案じ、離婚するかどうか悩むのは当然のことです。

特に小さなお子様がいる場合、これからの教育費などの負担への不安から、離婚へのハードルは高くなりがちです。

この記事が、離婚を検討されている専業主婦(夫)の方の参考になれば幸いです。

この記事を読んでわかること
  • 専業主婦(夫)が離婚するときに心配なこと
  • 専業主婦(夫)が離婚しても生活に困らないための方法
  • 離婚した元配偶者が無職になった場合
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

専業主婦(夫)が離婚するときに心配なこと

これまで専業主婦(夫)として家庭を支えてきた場合、離婚後の主な生活費は自分でまかなう必要があります。そのため、離婚後の生活について心配になるのは当然のことです。
特に離婚するときに心配になる事項は次のとおりです。

  • 離婚後の収入源
  • 健康保険と年金
  • 親権

(1)離婚後の収入源

一般的に専業主婦(夫)は、もう一方の配偶者が働いて収入を得ていることにより生活が成り立っています。
そのため、離婚後は生活の基盤となる収入源がなくなってしまうことから、基本的には、自身で収入を得て、生計を立てていく必要があります。

離婚の準備として、離婚前に仕事を見つけて働き始める方や、離婚後、実家などで家族の助けを得ながら職探しをして働き始める方も多いようです。
また、まだ小さなお子様がいる場合、自分が働いている間は保育園に預けたり、実家で面倒を見てもらったりすることも考えなければならなくなります。

(2)健康保険と年金

専業主婦(夫)の場合、婚姻中の健康保険は配偶者の扶養に入っていることが多いでしょう。
離婚すれば、配偶者の扶養からは外れることになります。そのため、離婚後は自分で健康保険に加入し、保険料を支払っていく必要があります。
離婚後に働き始めた会社で社会保険に加入する場合は、保険料は給与から天引きされることになります。

離婚して実家に戻る場合、親など実家の家族が社会保険に加入していれば、その扶養家族になるという選択肢も考えられます。
社会保険にも入らず、扶養にも入らない場合であれば、国民健康保険や国民年金に加入することになります。

なお、収入が少ない場合には、国民年金保険料の減免制度が利用できる可能性があります。お住まいの地域を管轄する年金事務所に相談してみると良いでしょう。

国民年金保険料の減免について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

国民年金の納付が免除になる年収ってどのくらい?免除や猶予制度の方法について

(3)親権

未成年の子がいる場合、離婚の際に親権者を定める必要があります。
専業主婦(夫)で、離婚後も無職という方は、親権が欲しいと思っても、実際に親権者となれるのかどうか、不安に感じることもあるでしょう。

前提として、親権者がどちらになるのかは、夫婦の話し合いにより決定することができます。そのため、自分が離婚後親権者となることに配偶者が同意すれば、親権者になることができます。

もし、親権の行方に争いがある場合(夫婦双方が離婚後に親権者となりたいと考える場合等)には、次のようなポイントを考慮して、どちらが親権者として相応しいかを話し合うようにしましょう。

離婚時に親権を決定する際のポイントとして、主なものを3つ紹介します。

  1. お子様の利益が守られていること

親権を獲得するために大切なポイントのひとつに、子どもへの愛情があるかどうか、というものがあります。
また、親権者となる人が、子どもに愛情を持って接しているかはもちろん、客観的に見て親として当たり前のこと(例えば、十分な栄養を摂ることができる食事を与えているか、衛生的に過ごすために入浴や洗濯などの身の回りの世話をしているか、等)ができるかどうかが重要なポイントとなります。

  1. これまでのお子様の監護状況

今後、親権者として適切な行動が期待できるかだけでなく、これまでの子の監護状況も考慮されます。
監護状況とは、基本的にどちらが主に子どもの世話をしていたのか、ということです。子どもが育つ環境はなるべく変更しない方が、子どもへの負担が少ないと考えられるからです。

  1. お子様の希望

どちらと一緒に生活したいか、というお子様自身の希望も大切にしてください。
親権について裁判で争うことになった場合には、子どもが15歳以上ならば、基本的に裁判所は必ず子ども自身の意思を確認しなければなりません。
15歳未満の場合であっても、乳児などでなく、自分の意思を表示できる年齢に達しているのであれば、裁判所も子どもの希望を大いに考慮することになるでしょう。

専業主婦(夫)が離婚しても生活に困らないための方法

慰謝料など、離婚の際に請求できるお金についてきちんと約束をしておくことで、当面の生活における安心材料となります。
離婚の際に請求できる可能性のあるお金についてご説明します。

(1)慰謝料について

配偶者の不貞行為(基本的には性行為を伴う不倫のこと)や暴力があり、精神的苦痛を負った場合、慰謝料を請求できることがあります。
裁判になった場合、配偶者の不貞行為などが原因で離婚することになった場合の慰謝料の相場は100万~300万円程度とされています。

【コラム~不倫した配偶者からの離婚請求は、原則として認められません~】
そもそも、あなたに離婚の意思がないにもかかわらず、不倫をした配偶者から離婚を求められているような場合、不倫など、離婚原因を作りだした側(「有責配偶者」といいます)からの離婚請求は、原則として認められません。そのため、裁判になれば離婚が認められる可能性は低いといえます。
したがって、不倫をした配偶者からの離婚請求に対しては、離婚したくなければ応じる必要はありませんし、配偶者が一方的に家を出て行った場合には、婚姻費用を請求することを検討しましょう。

不倫した配偶者からの離婚請求についてはこちらの記事をご覧ください。

(2)財産分与について

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度であり(民法768条1項)、次の3つの性質があるといわれています。

  • 清算的財産分与
    夫婦での共同生活中に形成された、夫婦の共有財産の清算を目的とする財産分与のこと
  • 扶養的財産分与
    離婚すれば夫婦の片方が生活に困窮してしまうなどの事情がある場合に、その生活を補助するという扶養目的の財産分与のこと
  • 慰謝料的財産分与
    夫婦の一方の不貞行為などが原因で、離婚によって精神的苦痛を被る場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料としての性質の財産分与のこと

「財産分与」とは通常「清算的財産分与」のことを指すことが一般的であり、清算的財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)です。
結婚前から夫婦のどちらか一方が所有していた財産や、婚姻中でも夫婦の協力とは別に築いた財産、相続財産については「特有財産」とみなされ、清算的財産分与の対象とはなりません。

共有財産はあまりないけれど、無職で今後の生活が不安であるような場合には、扶養的財産分与について話し合うとよいでしょう。

※相手方が財産分与に応じない場合、財産分与は、離婚後2年以内でなければ請求できなくなりますのでご注意ください(民法768条2項)。

(3)養育費について

離婚した夫婦の間に未成熟のお子様がいる場合、お子様を引き取って直接育てる親(「監護親」といいます)が、もう一方の親(「非監護親」といいます)に対して、その養育に必要な費用を請求することができます。この費用のことを養育費といいます。

養育費は、離婚時でも、離婚後でも話し合いにより合意することができます。

もっとも、離婚後は、元配偶者と引越しをして物理的に距離ができてしまったり、心理的にも話したくないという意識が強くなったりして、養育費についての話し合いが難しい場合もあります。そのため、養育費については、離婚時に合意しておいた方がよいでしょう。

ただし、離婚時に合意をしたとしても、非監護親が勝手に減額したり、支払わなくなるなどのトラブルも多いことから、養育費のみを頼りに生活していくのはリスクが高いといえます。

(4)婚姻費用について

離婚成立前であれば、婚姻費用の請求を検討しましょう。
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)がその収入や財産・社会的地位に応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。
基本的に、婚姻費用は資産や収入が多く、支払い能力の高い側が、より多くの婚姻費用を負担することになります。そのため、たいていの場合、収入の低い側が高い側に対して請求することになります。

また、養育費とは異なり、婚姻費用は婚姻期間中に請求でき、未成熟の子どもの生活費だけでなく、夫婦の一方の生活費も含まれています。

なお、基本的に離婚後は「婚姻費用」を請求することができなくなってしまいます。離婚後の生活設計をしっかりと立てていくためにも、離婚前に「婚姻費用」を受け取ること検討をすることはお勧めします。

婚姻費用の金額は一般的に、裁判所の「婚姻費用算定表」を利用して決定されます。

(5)公的支援について

離婚後ひとり親となった方には、さまざまな公的支援が用意されています。
支援を受ける条件を満たしていれば利用可能なので、積極的に活用すると良いでしょう。
公的支援の例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 生活保護
  • 児童手当
  • 自立支援教育訓練給付金
  • 公営住宅への入居の優遇
  • ひとり親家庭に対する医療費補助制度 など

また、このほかにも市町村独自の支援制度がある場合があります。市町村役場などに確認すると良いでしょう。

シングルマザーへの支援について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

シングルマザーの貧困化|母子世帯の現状や受けられる支援について

離婚した元配偶者が無職になった場合はどうなる?

離婚後、元配偶者が無職になってしまった場合、養育費や慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

(1)養育費はもらえる?

元配偶者が無職になった場合にも、養育費を請求することはできます。無職であっても、失業給付や年金を受け取っている場合や、働くことができるのに働いていない場合など、非監護親の収入をゼロと考えて養育費を決定するのは不合理だからです。

ただし、法的に権利があるとはいっても、本当に収入や財産が無いのであれば、支払ってもらうことは現実的には難しいと考えられます。
次のホームページで養育費の目安を調べることができますので、目安を知りたい方はお試しください。

(2)慰謝料請求はできる?

不貞行為などの離婚の原因を作った元配偶者に対しては、法律上、慰謝料を請求することができますが、養育費の場合と同じで、元配偶者が無職になった場合、実際に支払ってもらうのは難しいでしょう。

離婚協議書などに慰謝料の支払いについて記載し、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すれば、記載通りに支払われない場合には元配偶者の財産に対する差押えを申し立てることができるようになります。
しかし、実際には差し押さえるべき財産がなく泣き寝入りせざるを得ないことも考えられます。

(3)慰謝料請求は不倫相手にも請求できる可能性がある

不貞行為の場合、慰謝料は不倫相手にも請求することが可能です。
不貞行為は、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」(民法第719条)に当たるため、配偶者と不倫相手は「不真正連帯債務」を負うことになります。

つまり、配偶者と不倫相手の2人は加害者として「共同」で責任を負う必要があり、それぞれが損害の全額を賠償する義務を負っています。
したがって、「半額しか払いたくない」という反論は認められません。

もっとも、慰謝料を支払った加害者は、もう一方の加害者に、支払った慰謝料の分担を求めることができ、この分担を求める権利のことを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。

離婚した場合であっても、自分に慰謝料を支払った不倫相手が、元配偶者に対して求償権を行使すれば、元配偶者のお金が減ってしまうことになります。
そのため、金額によっては養育費などの支払いに影響が出る可能性があります。

そこで、元配偶者の離婚後の経済状況が心配な場合には、後から求償権を行使されないよう、不倫相手に求償権を放棄させる約束をさせるのも選択肢の一つです。

求償権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】専業主婦(夫)が離婚する場合、離婚時に請求できるお金についてきちんと約束しておくことがポイント

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 専業主婦(夫)が離婚する場合、健康保険や年金など、今まで自身が支払っていなかった費用が発生することが多い
  • 離婚時に、慰謝料や財産分与などについてきちんと約束しておくことが、離婚後当面の生活に困らないようにするためのポイント
  • 元配偶者が無職になった場合でも養育費や慰謝料の請求自体は可能だが、実際に支払ってもらうのは難しいことも多い
  • 元配偶者が不貞行為をした場合であれば、不倫相手に対して慰謝料請求できる可能性があるため、配偶者への請求が難しい場合には検討すべき

無職の方が離婚を決意するには、離婚後の生活について様々な不安があることは当然です。離婚後の生活にお悩みの方は、離婚時に配偶者から慰謝料や財産分与などをきちんと約束しておくためにも、離婚問題について弁護士に相談されることをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

さらに、アディーレ法律事務所では安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることはありません(2023年3月現在)。

離婚についてお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています