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借金滞納で差し押さえられた財産は戻ってくる?差押えを防ぐ方法

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「借金を返せない。このままだと給与や預金を差し押さえられてしまうかも……差押えを受けたら、もう財産は戻ってこないのかな?」

借金の返済を滞納すると、いずれ給与や預金などの財産を差し押さえられる可能性があります。
いったん差し押さえられた財産は、基本的に戻ってきません。
まずは、差押えを避けることが大切なのです。

この記事を読んでわかること
  • 借金の滞納から差押えまでの流れ
  • 差押えの対象となる財産
  • 差押えを受けた財産は戻ってくるか
  • 差押えを回避する方法       
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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「差押え」とは?

借金を滞納したら、債権者に財産を差し押さえられると聞きました。そもそも「差押え」ってなんですか?

借主(債務者)が貸主(債権者)からお金を借りて返さなかったとしても、貸主は借主の財産を勝手に換金などして貸したお金(債権)を回収することはできません。
債務者の財産から、強制的に債権を回収することができるのはあくまでも「公権力」、具体的には裁判所です。

裁判所が、債務者の財産を強制的にお金に換えて(換価)、債権者に分配し、債権者の債権を回収する手続を「強制執行」と言います。
ですが、強制執行の前に債務者が財産を処分してしまうと、債務者の財産を換価することができなくなってしまいます。

そこで、債務者の財産について強制執行をするために、まず、債務者が自由に財産を処分できなくする必要があります。その手続が「差押え」です。

差押えを行うためには、基本的には、債権者はまず『確定判決』や『仮執行宣言付支払督促』などの「債務名義」(強制執行によって実現されるべき債権の存在及び範囲を公的に証明した文書)を取得した上で、裁判所に申し立てる必要があります。

借金の滞納から差押えまでの流れ

貸金業者などから借金をして返済が遅れた場合、差押えまでに、次のような流れとなるのが一般的です。

返済が遅れると、まずは貸金業者等から電話やハガキ等で返済を催促されます。通常は、遅れた日数分の遅延損害金も上乗せして請求されます。

債権者の催促に対応できないでいると、債権者(※貸主本人のほか、保証債務を履行した保証会社や債権を譲り受けたサービサーなどの場合もあります)の判断により、裁判所を通じて法的手続が開始されることがあります。

裁判所を通じて法的手続を開始するということは、債権者が差押えの準備に取り掛かったということです。

債権者が法的手続に着手すると、裁判所から『訴状』や『支払督促』などの書類が届きます。
裁判所で債権者の主張が認められると、債権者は確定判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義を取得し、差押え(強制執行)を申し立てることができるようになります。

参照:簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか?|政府広報オンライン

貸金業者などからお金を借りる場合には通常はありませんが、貸主からお金を借りる際に「強制執行認諾約款のある公正証書」などを作成した場合、それ自体が債務名義になります。別途『確定判決』や『仮執行宣言付支払督促』という債務名義を取得するための手続を経ることなく、財産の差押えを申し立てることができるので注意が必要です。

また、住宅ローンなどを組んでお金を借り、対象不動産に抵当権(担保権)が設定されている場合には、返済を滞納した際の強制執行のための債務名義は不要です。

債権者は、滞納があれば、(抵当権が設定されている不動産の)登記事項証明書などの書類を揃えて裁判所に強制執行(担保不動産競売)の申し立てをすることができます。
この場合、裁判所が競売手続を開始した後、目的不動産が差し押さえられます。

差押えの対象となる財産

差押えの対象となる財産は、原則として債務者の所有する、主に次のものです。

  • 不動産
    土地、家屋など
  • 動産
    現金や貴金属、骨董品、有価証券や登記・登録のない自動車など
    (民事執行法第122条1項)
  • 登録自動車
  • 債権
    給与や預金など

債務者の持つ財産が全て差し押さえられる訳ではありません。
一部の財産は「差押禁止財産」として差し押さえられないこととされています!

差押えの対象となる財産や差押えの仕組みについて詳しくはこちらをご覧ください。

差押えの仕組みと流れを徹底解説!どんな財産が差押え対象となる?

差し押さえられた財産は戻ってくる?

自宅の強制競売を申し立てられて、差し押さえられてしまいました…。差し押さえられた自宅はもう戻ってくることはありませんか?

強制競売の申し立ては、裁判所の開始決定が出ても実際に売却されて売却代金が納付されるまでは申し立てを取り下げることができます(※売却後は、債権者だけの一存では取下げはできません)。
とは言え、債権者に申し立てを取り下げてもらうには、少なくとも滞納している借金などを支払う必要があるでしょう。

債務名義に記載された権利関係に争いがある場合や、差押えの手続が違法だという場合などには、不服申し立ての制度として、それぞれ請求異議の訴えの制度や、執行抗告等の制度が設けられています。

  • 請求異議の訴え
    債務名義に記載された権利関係に争いがある場合というのは、貸金業者等から借金の支払について判決を取られたけど、差押えを受ける前に、既に借金等を全額返済していたといった場合が典型例です。
    そのような場合には、裁判所に請求異議の訴えを提起して、実際に強制執行をされてしまっている場合には、併せて強制執行停止の申し立ても行うことで強制執行の排除を求めることができます。
  • 執行抗告
    例えば、上記の差押禁止財産を差し押さえられたなど、差押えの手続が違法である場合には、債権差押命令が届いてから1週間以内に、差押命令を発令した裁判所に執行抗告状を提出することができます。
    ただし、執行抗告は、裁判所の執行手続に関する裁判のうち、法律に執行抗告ができると規定された場合に限りすることができます。

基本的には、債権者に差し押さえられた財産が戻ってくる可能性はないとは言えませんが、ハードルはとても高いです。
そのため、差押えを受けるよりも前の段階で対処する必要があります。

(1)給与が差し押さえられた!給与が戻ってくる方法はない?

借金を滞納して給与が差し押さえられる場合、基本的には手取り給与額の4分の1が差し押さえられます(※手取り給与額が一定額を超える場合には、4分の1を超えて差し押さえられます。例えば、月給の場合は手取り給与額が44万円を超える場合には33万円を超える金額が全額差し押さえられます。)。
差押えの効力は、裁判所が差押えを認めた金額に満ちるまで続きますので、ひとたび給与が差し押さえられると、金銭的に苦しい生活がしばらく続く可能性があります。

給与が差し押さえられると、通常、債権者は勤務先から直接差し押さえた分の給与を取り立てます。
債権者が勤務先から取り立てた給与は、基本的には戻ってくることはありません。
給与が差し押さえられてもう生活できないというような場合には、差押えを認めた裁判所に対して「差押範囲変更(減縮)の申立て」(民事執行法153条1項)をすると、差押えを(一部)取り消してもらえる可能性もありますが、裁判所が認めるとは限りません。
また、差押えの範囲が変更されても、債権それ自体がなくなるわけではありません。給与が差し押さえられた場合は早急に債務整理を検討することをお勧めします。

個人再生や自己破産をすれば、次のとおり、基本的には給与の差押えをストップできます。

個人再生
個人再生手続開始決定により、差押えは中止。
再生計画認可決定の確定により差押えは失効。給与を満額受け取ることができる。
自己破産管財事件破産手続開始決定により、差押えは失効。
➡給与を満額受け取ることができるようになる。
同時廃止破産手続開始決定により、差押えは中止。
免責許可決定の確定により差押えは失効し、給与を満額受け取ることができる。

ただし、個人再生と自己破産の同時廃止では、裁判所の開始決定により差押えは中止されますが、すぐに給与を満額受け取れるわけではありません。
しばらくは勤務先において差押え分をプールされる状況が続き、すぐに差し押さえられた分の給与が戻ってくるわけではありませんので、ご注意ください。

繰り返しになりますが、借金問題は、差押えを受ける前の対処が大切なのです!

個人再生と給与差押えについて詳しくはこちらをご覧ください。

個人再生の申立てで給料の差押えをストップできる場合、できない場合

自己破産と給与の差押えについて詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産で給与差押えが止まる?早期に手続きすることが大事な理由とは

(2)年金が振り込まれた口座の預金が差し押さえられた!年金は戻ってくる?

預金を差し押さえられた場合も、給与と同様、基本的に差し押さえられた預金が戻ってくることはありません。

なお、国民年金や厚生年金などの公的年金のほか、iDeCoなどの私的年金は差押えが禁止されていますので、基本的には年金それ自体を差し押さえることはできません。

ですが、年金が口座に振り込まれると、それは年金ではなく「預金債権」になってしまうので、差し押さえることが可能です。

差押禁止債権である年金が振り込まれた口座の預金を取り戻したいという場合には、差押えを認めた裁判所に対して、

差押範囲変更(減縮)の申立て(民事執行法153条1項)

を申し立てる必要があります。

申し立てを認めるかどうかは裁判所の判断次第ですが、例えば、年金以外の収入がなく、ほかに生活の糧となる財産などもないような場合で、差し押さえられた口座には年金以外に預金がなく、年金が振り込まれた直後に差し押さえられたというようなケースは、裁判所が申し立てを認めて年金が戻ってくる可能性は高いといえます。

とは言え、必ず裁判所が申し立てを認めるとは限りません。
差押範囲変更の申立ては、差し押さえられた預金が債権者に支払われる(取立て)前に申し立てをしなければいけない上、申し立てに加えて強制執行停止の申し立てなども必要です。年金が振り込まれた預金を差し押えられてはどうしても困るという方は、大至急弁護士にご相談ください。

年金と差押えについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

借金を滞納したら年金も差し押さえられる?差押えの回避策も解説

差押えを防ぐためには債務整理を

いったん財産を差し押さえられると、基本的には財産が戻ってくることはありません。
そこで、まずは差押えを避けることが大切なのです。差押えを避けるためには、何よりも借金を滞納しないことが必要です。債務整理により借金問題を解決できれば、差押えを避けることができる可能性が高まります(*税金等を滞納して差押えを受けることもあります。税金等は債務整理によっても減免されません)。
債務整理には、主に次の3種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

収支や総負債額等から自身に最適な手続を選択することによって、差押えリスクを低減できるばかりでなく、家計の立直しにつなげることもできます。

それぞれの債務整理によりメリット・デメリットが異なるので、自分にとってどの手続が一番いいかについては弁護士にご相談ください。

(1)任意整理とは

任意整理とは、法定利息に基づき借金の総額を正確に算出し(引き直し計算といいます)、将来利息のカット等の返済の負担減を目指して債権者と交渉し、3年間を目安に返済していく手続です。
引き直し計算により過払い金があると判明した場合には、過払い金の返還請求や返済額の大幅カットにつながる可能性があります。

(2)個人再生とは

個人再生とは、財産、収入が不足し、借金返済できないおそれがあることなど(これを「支払不能のおそれ」といいます)を裁判所に認めてもらい、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(*減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります。税金等の一部の負債は減額されません。)、原則として3年間(最長5年間)で分割して返済していくという手続です。

個人再生の手続で支払う金額は、負債額や自己破産した場合に債権者の配当に充てることとなる財産の金額等から決まりますが、高価な財産がなければ大幅に返済額を減額できる可能性があります。
また、「住宅資金特別条項」の利用要件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を維持できる可能性があります。

(3)自己破産とは

自己破産とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなど(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続です(*税金等の非免責債権は免責されません。)。
借金問題の根本的な解決につながるという大きなメリットがある一方、一定の価値のある財産が債権者への配当のため処分される、手続中は一定の職業への従事が制限される等の注意点もあります。

【まとめ】借金滞納で差し押さえられた財産は基本的には戻ってこない。差押えを回避するために早期の債務整理を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 差押えとは、債権者が強制的に債権を回収する強制執行手続において、目的となる財産に対する債務者による自由な財産の処分を制限する手続。
  • 差押えの対象となるのは、債務者の生活等の観点から法定されている差押禁止財産を除いた、債務者の所有する不動産、動産、債権等。
  • 一度債権者に差し押さえられてしまった財産は基本的には戻ってくることはない。
  • 差押えを回避するためには、借金の返済が困難になった段階で早期に弁護士に相談し、自身に最適な債務整理の手続を選択すること。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年4月時点)。

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