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借金や税金の滞納で差押えを受けると、配偶者の財産はどうなる?

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「自分が借金や税金の支払いができなくて差押えを受けたら、配偶者の財産も差し押さえられる……?」

自分が借金や税金を滞納して差押えを受けてしまった場合、配偶者や配偶者の財産にも差押えによる影響があるのでしょうか。

この記事では「差押えと配偶者の財産への影響」について、弁護士がご説明します。

この記事を読んでわかること
  • 差押えの対象となるのは財産
  • 配偶者の財産に差押えが及ぶケース
  • 差押えを受けた時の影響
  • 差押えを回避する方法      など

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この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

差押えの対象は、原則自分の財産のみ

差押えとは、次の手続です。

金銭債権を強制執行できるようにするため、債務者が財産譲渡などの事実上または法律上の処分をすることを禁じる目的で行われる手続き

引用:三省堂編修所(編集)『デイリー法学用語辞典』三省堂

差し押さえられた財産は、いずれ換価等され、債権者への支払いに当てられます。その結果、債務者は差押え・換価された財産を失うことになってしまいます。

債権者が差し押さえることができるのは、基本的には「債務者名義の財産」に限ります。

例えば、A(仮名)に対する債務名義で差し押さえることができるのはA名義の財産だけで、Aの配偶者名義の財産を差し押さえることはできないのが原則です。

ただし、借名口座(※実際にお金を出した人と口座の名義人が違う口座)は配偶者の名義であっても差し押さえられる可能性があります。

債務者が財産を隠すために、自分の口座ではなく配偶者や家族名義の口座に貯金していたという場合には、それは実質的に債務者の財産と言えますので、配偶者名義の口座が差し押さえられる可能性はあります。

差押え前には連絡はある?

差押えが実施される具体的な日時は、あらかじめ通知されません。
もっとも、借金や税金を滞納して財産を差し押さえられる場合、差押えのための準備段階がありますので、もうすぐ財産を差し押さえられるかもしれないということはある程度事前に予測はできます。
借金や税金を滞納して財産を差し押さえられるまでの流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

借金や税金を滞納し続けると、事前連絡なしでいきなり差押えされるって本当?

配偶者の財産も差し押さえられてしまうケースとは?

借金や税金の滞納によって財産を差し押さえられる場合、差押えを受けるのは、基本的には債務者本人名義の財産だけです。それは、支払義務を負っているのは債務者本人であって、配偶者には支払義務がないからです。

他方、そもそも、債務者名義の借金などについて配偶者も支払義務を負っている場合には、配偶者名義の財産も差し押さえられる可能性があります。

この項目では、配偶者も支払義務を負い、滞納すれば配偶者の財産が差し押さえられてしまうケースについてご説明します。

(1)借金が「日常家事債務」に該当する場合

「日常家事債務」とは、日常の家事に関して生じる債務のことです。

このような日常家事債務については、形式的には夫婦の一方のみが負担している場合であっても、もう一方も連帯して責任を負うのです(民法761条)。

例えば、次のような、日常生活に欠かせないものの代金は、夫婦の一方が購入・契約したものであっても、基本的には夫婦が共同で公平に分担すべきとされます。

  • 家賃
  • 食費や日用品購入費
  • 公共料金やテレビの受信料
  • 子どもの教育費用     など

なお、実際に日常家事債務に当たるかどうかは、夫婦の社会的地位、職業、資産、収入、夫婦の生活する地域社会の慣習、法律行為の種類・性質などによって判断されます。

夫婦の一方が負った借金が日常家事債務のためである場合、基本的には配偶者も返済義務を負いますので、返済を滞納すれば、いずれ配偶者の財産を差し押さえられるリスクがあります。

他方、債務者の借金の理由が、例えばギャンブルのためであったり、配偶者とは無関係に債務者個人が使用する貴金属を購入するためなどであれば、日常家事債務に当たらない可能性が高いです。また、結婚前の借金については、基本的には配偶者は責任を負いません。

(2)配偶者が借金について(連帯)保証人になっている場合

(連帯)保証人は、もともとの債務者が債務を履行しないと保証債務に基づき支払義務を負います。

そのため、夫婦の一方のした借金について配偶者が(連帯)保証人となっている場合、債権者から支払を請求される上、滞納すればいずれ配偶者の財産に対する差押えを受ける可能性があります。

保証と連帯保証では、連帯保証の方が保証人の負担が重くなります。

(3)国民年金保険料を滞納している場合

借金や税金ではありませんが、国民年金保険料を滞納している場合にも注意が必要です。

国民年金法では、「配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。」と規定しています(国民年金法88条3項)。

つまり、夫婦の一方が国民年金保険料を滞納すると、その配偶者は滞納している保険料を支払う義務があるのです。

よって、本人が国民年金保険料を滞納した場合には、その配偶者の財産も差し押さえられる可能性があります。

国民年金保険料の滞納と差押えについて詳しくはこちらのをご覧ください。

年金の特別催告状を無視したら財産差押え!?支払えない場合の対処法とは

「財産隠し」は厳禁

自分の財産を、他人名義にしても、差押えを免れられるわけではありません。
また、財産隠しは、犯罪となるおそれもあります。

強制執行としての差押えを免れる目的で債務者本人の財産を配偶者名義に変更した場合、「債権者を害することを知ってした行為」として債権者から「詐害行為取消権(民法第424条1項)」を行使されて名義変更の効果を取り消され、差押えを受ける可能性があります。

また、差押えを免れるための隠匿行為は、強制執行妨害目的財産隠匿罪(刑法第96条の2)や滞納処分免脱罪(国税徴収法第187条1項)等の犯罪が成立するおそれもあります。

差押えを受けると、家族の生活に影響がある?

差押えの対象となる財産は、主に不動産、動産、債権の3種類です。

特に、債権である給与や預金への差押えが行われることが多いです。
給与債権や預金債権の差押えは、不動産や動産の差押えと異なり、差し押さえた物の競売を行うなどして換価する必要がないため、それらと比較すると手間と時間がかからず、債務者の勤務先がわかっていたり、債務者が保有している預金口座をある程度特定できれば、債権を回収できる可能性が高いのです。

(1)給与を差し押さえられる場合

差し押さえられるのは月給だけでなく、ボーナスや退職金も差押えの対象となります。また、アルバイトやパートであっても給与が差し押さえられる可能性があります。
給与を差し押さえられると、裁判所が差押えを認めた金額に至るまで、その後も差押えが継続します。

なお、【借金】を滞納して給与が差し押さえられる場合、差押えが可能な金額は次のとおりです。

  • 原則として、手取り給与額の4分の1
  • ただし、手取り給与額が高額な場合にはそれ以上(例えば、月給の場合には、手取り給与額が44万円を超えている場合は33万円を超える部分を差し押さえられる)

税金等の公租公課の場合の差押えについても、給与の全額が差押え可能というわけではなく、差押えが可能な範囲が定められています。
ただ、公租公課の場合の算出方法は、借金を滞納した場合と異なり、人によっては借金を滞納した場合よりも高額の差押えを受けることとなる可能性もあります。

参照:第76条関係 給与の差押禁止|国税庁

給料が差し押さえられると、家族(配偶者)に及ぼす影響も小さくありません!

(2)預金を差し押さえられる場合

預金が差し押さえられると、裁判所が差押えを認めた金額分の預金が使えなくなります。

例えば、預金残高が20万円あり、裁判所が30万円分の差押えを認めた場合、預金は全額差し押さえられて使えなくなります。

年金や生活保護費等のそもそも差押えが禁止されているものでも、口座へ入金されると形式的には預金債権に転化するため、基本的には差押えが可能です。

また、給与債権自体は先ほどご説明したとおり、差し押さえられる範囲の制限がありますが、給与が口座に振り込まれるとやはり預金債権に転化するため全額が差押えの対象となります。

給与の差押えと異なり、一回の差押えの対象となるのはその時点での預金のみで、差押えの効力がその後も続くことはありません。

ただし、1回の差押えで未払いが解消されない場合、債権者によっては、その後も同じ口座の預金を差し押さえる可能性があります。

あくまでも差し押さえられるのは、基本的には本人の給与や預金とは言え、家計の管理状況などによっては家族(配偶者)の生活にも大きな影響を及ぼすかもしれません。

(3)差押禁止財産とは?

「差押え」というと、突然、ぞろぞろと人が自宅にやって来て、家具などに赤い札を貼られるイメージがあります。実際に、そういうことはあるのでしょうか…?

借金や税金を滞納して、自宅にある「動産」の差押えを受ける可能性はあります。
もっとも、生活に欠くことのできない衣服や家具などは「差押禁止財産」といって、差し押さえることができません。

また、本人が借金などを滞納して差押えを受ける場合であっても、配偶者の私物は配偶者の財産ですので原則として差押えは受けません(※配偶者も返済義務を負い、配偶者の負う債務について、配偶者の財産を対象として差押えを受ける場合などは除きます)。

差押禁止財産について詳しくはこちらをご覧ください。

差押禁止財産とは?差し押さえられない物をわかりやすく解説!

差押えを回避するには、早めに債務整理を

差押えは、債権者が債権を回収するための最終手段です。借金や税金の滞納を続けていると、差押えに至る可能性が高まります。
差押えを回避するためには、滞納を防ぎまたは解消するため、借金返済の負担減や家計の立直しにつながる債務整理を早期に検討すべきです。

債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

債務整理を取り扱っている弁護士に早めに相談・依頼することが家計の立直しの第一歩となります。

【まとめ】借金や税金の滞納で配偶者の財産が差し押さえられることは基本的にはないが、生活に影響が出る可能性はある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 差押えの対象となる財産は、原則として支払いができなかった本人の財産のみで、「配偶者である」という理由だけで配偶者の財産まで差押え対象となることはない。ただし、いわゆる借名口座で、実質的には本人の財産が形式的に配偶者名義の口座になっている場合には配偶者名義の口座が差し押さえられる可能性はある。
  • 次のようなケースなどでは、配偶者の財産も差し押さえられる可能性がある。
    1. 借金が日常家事債務に該当する場合
    2. 配偶者が借金について(連帯)保証人となっていた場合
    3. 国民年金保険料を滞納した場合
  • 財産を配偶者の名義に変更するなどの財産隠しを行うと、債権者に詐害行為取消権を行使されれば結局差押えを受けることとなるばかりでなく、強制執行妨害目的財産隠匿罪等の罪に問われる可能性もある。
  • 給与や預金が差し押さえられると、配偶者の生活にも影響が及ぶ可能性がある。
  • 借金や税金の支払いが滞ることによる差押えを回避するためには、支払いが難しいと感じた段階で早期に弁護士に債務整理を依頼する。借金について債務整理によって返済の負担を減らして滞納を防ぎ、差押えに至ることを回避できる可能性がある。

借金問題は、放置しても利息や遅延損害金が上乗せされた上、差押えのリスクが高まるばかりで解決からは遠ざかります。
返済が難しいと感じた人はお早めに債務整理について弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の手続きの場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年3月時点)。

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