不倫慰謝料が支払われるか不安!連帯保証人をつけることはできる?

  • 作成日

    作成日

    2023/08/17

  • 更新日

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    2023/08/17

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

不倫慰謝料が支払われるか不安!連帯保証人をつけることはできる?
「不倫の慰謝料をより確実に払わせたいので、連帯保証人をつけてほしいけど、それってできる?」

結論から言うと、連帯保証人の候補者が連帯保証人になることを了承すれば、不倫の慰謝料に連帯保証人をつけることができます。
この記事では、
  • 不倫慰謝料に連帯保証人をつけてもらうためのポイント
  • 不倫慰謝料を支払ってもらえるか不安な場合に公正証書を作成するメリット
  • 相手から不倫慰謝料を支払ってもらえるか不安な場合に弁護士に依頼するメリット
について、弁護士が詳しく説明します。

不倫慰謝料に連帯保証人をつけることができる?

連帯保証人
不倫慰謝料請求の相手方が慰謝料を本当に支払うのか、不安がある場合、連帯保証人の候補者(相手方の親族など)が連帯保証人になることを了承すれば、連帯保証人をつけることは可能です。

連帯保証人の候補者の了承なしに、連帯保証人とすることはできません。つまり、相手方が勝手に第三者の名前を借りて、連帯保証人とすることはできません。

不倫慰謝料に連帯保証人をつけてもらった方が良いケース

浮気された人
不倫慰謝料に連帯保証人をつけた方が良いケースとしては、相手が本当に支払うのか、支払えるのか、不安がある場合です。

具体的には、次のような場合には連帯保証人をつけた方が良いでしょう。
  1. 不倫慰謝料が分割払いになった場合
  2. 不倫慰謝料の支払い期限が、示談後(支払合意後)長期間経った後である場合
  3. 相手方の資力が乏しい場合
詳しく説明します。

(1)不倫慰謝料が分割払いになった場合

一括払いで、かつ、示談(支払合意)と同時(もしくは直後)に支払われる場合には、相手に支払うだけのお金があるからこそ、その場での一括払いに応じていると考えられるため、相手から不倫慰謝料が支払われる可能性が高いといえます。

もっとも、分割払いで示談(支払合意)をした場合、例えば、示談の時点から数ヶ月は支払われていたものが、途中から支払われなくなってしまうといった可能性があります。
さらに、相手が逃げてしまい、相手と連絡が取れなくなってしまう場合もあります。

このような場合には、不倫慰謝料の未払い金の受け取りを断念するか、もしくは、相手を探し出して支払わせるしかありません。

連帯保証人がいれば、途中から相手方の支払いが滞ってしまった場合や相手方が逃げてしまった場合にも、相手方のほかに連帯保証人にも請求することが可能ですから、未払金の回収可能性を高めることができます。

(2)慰謝料の支払い期限が、示談後(支払合意後)長期間経った後である場合

通常、慰謝料は、示談(支払合意)と同時もしくは直後に一括で支払うことになります。

もっとも、相手方から「今はお金がないため、半年後に慰謝料を一括で支払いたい」などとの申し出があり、示談(支払合意)後、長期間経った後に支払い期日が設けられることがあります。

このような場合にも、示談(支払合意)をしたにもかかわらず、不倫慰謝料が支払われないリスクや支払いから逃げてしまうリスクがあります。

分割払いの場合と同様に、連帯保証人をつけておくことで、相手方が未払いの場合に備えておく必要があるでしょう。

(3)相手方の資力が乏しい場合

相手方が無職など、資力が乏しい場合もあります。
このような場合も、支払をより確実にするため、連帯保証人をつけてもらうと良いでしょう。

不倫慰謝料に連帯保証人をつける際に注意すべきこと

不倫慰謝料に連帯保証人を付ける際に注意すべきことは、次のとおりです。
  1. 連帯保証人を付ける場合には書面の合意が必要
  2. 連帯保証人を付けるときの交渉はあくまでお願いベース
詳しく説明します。

(1)連帯保証人を付ける場合は書面の合意が必要

書面の合意
保証契約は書面で行う必要があるとされています(民法446条2項)。

そのため、連帯保証人を付けることについて、連帯保証人となる事に了承した人との間で、連帯保証を行う旨の書面を作成する必要があります。

保証契約の当事者は不倫慰謝料を支払う相手方ではなく、連帯保証人と(なるべき人)と不倫慰謝料を請求するあなた自身ですから、連帯保証人と(なるべき人)とあなた自身が署名捺印をした書面を作成する必要があります。

(2)連帯保証人をつけるときの交渉はあくまでお願いベース

交渉
法的に支払義務があるのは不貞行為をした相手方のみであって、本来連帯保証人となり得る相手の親や親族に法的な支払義務があるわけではありません。

相手の支払いに不安がある場合には、親や親族が肩代わりすべきと考えてしまいたくなる気持ちはわかりますが、親や親族が必ず連帯保証人にならなければならないというわけではないのです。

あくまで親や親族に連帯保証人になることをお願いして、親や親族が了承した場合のみ、連帯保証人をつけることができるのであるということに注意してください。

なお、親や親族が連帯保証人となることが難しい場合には、不倫慰謝料の一部を援助してもらうという方法もあります(こちらも親などに援助義務はありませんので、あくまでお願いベースとなります)。

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不倫慰謝料を支払ってもらえるか不安な場合に公正証書を作成しておくことのメリット

不倫慰謝料を支払ってもらえるか不安な場合に公正証書を作成しておくことのメリット
「公正証書」とは、中立公正な立場である公証人が立ち会い、作成する公文書のことをいい、公証役場という公の機関で作成されます。

公証役場についてはこちらをご覧ください。
不倫慰謝料請求の示談書を「公正証書」にすべきメリットは次のものが挙げられます。
  • 不倫慰謝料の支払いの合意をしたことと、支払う側が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載することで、支払いが履行されないときに、裁判所の判決を待つことなく、ただちに強制執行が可能になる。
  • 連帯保証人となることの合意をしたこと、強制執行を受諾した旨を公正証書に記載することで、支払いが履行されないときに、裁判所の判決を待つことなく、連帯保証人に対しても強制執行が可能となる
  • 公正証書は、公証人や証人が立ち会いのもと作成されるため、偽造や変造が疑われるリスクがない。
  • 公正証書原本は、公証役場で原則20年間保管されることが決められているため、紛失するリスクを防止することもできる。
公正証書を作成することで、不倫慰謝料の支払いが滞った場合には、すぐに、相手や連帯保証人の給料や預金口座などを差し押さえることが可能となりますし、相手や連帯保証人からの様々な反論(例えば、「偽造された」、「そんな合意知らない」など)を防ぐことができます。

公正証書を作成するには、公証役場に支払う費用(2021年5月17日時点で5000~1万1000円程度)もかかりますが、示談書を公正証書にすることで、後々の紛争を防止することができます。
示談後に平穏な生活を送るためにも、示談書は、公正証書にしておきましょう。

なお、公正証書の作成には、当事者全員が一堂に会して、公正役場で作成する必要があります。

相手から不倫慰謝料を支払ってもらえるか不安な場合、弁護士に依頼することをオススメします

弁護士
相手から不倫慰謝料を支払ってもらえるか不安な場合、弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
  1. 弁護士が不倫慰謝料請求に関わることで、あなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 不倫慰謝料請求に関する交渉を代わりに行ってくれる
  3. 公正証書の作成をサポートしてくれる
詳しく説明します。

(1)弁護士が不倫慰謝料請求に関わることで、あなたの本気の怒りを伝えることができる

不倫をしている本人たちは、「妻(夫)が相手をしてくれないからしょうがない」、「好きになった人がたまたま既婚者だった」など、浮気や不倫を軽く考えていることも少なくありません。そのため、本当は支払える財産があるにもかかわらず、「支払えない」などと言っている可能性も否定できません。

しかし、弁護士が不倫慰謝料請求に関わることで、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大さに気付いてきちんと対応するケースも少なくありません。

不倫慰謝料の未払いの可能性を少しでも減らすことができます。

(2)不倫慰謝料請求に関する交渉を代わりに行ってくれる

弁護士が不倫慰謝料請求に関する交渉を行う場合、弁護士が交渉すべてを代行しますので、あなたが自ら不倫した当事者と連絡を取る必要はありません。

不倫慰謝料請求を検討する場合、当然相手に対する怒りもあり、その怒りを相手に直接ぶつけたいという気持ちもあるかもしれません。

しかし、不倫慰謝料の支払いに不安がある場合にこそ、不倫慰謝料の金額、支払期日、支払い方法など、感情的にならず、冷静に交渉して決める必要があります。また、自ら不倫した当事者と、あなた自身が連絡を取らなければならないことは、実際には、精神的に大きい負担となり得ます。

弁護士に不倫慰謝料請求を依頼することで、あなたにかかる負担を減らすと同時に、あなたにとって一番いい形での交渉を行います。

(3)公正証書の作成もサポートしてくれる

公正証書のもととなる文案の作成は、自ら行うことができます。
そして、公証人は、中立・公正な立場で「法律的に問題がないか」という観点から文案をチェックして、公正証書を作成します。

もっとも、公証人はあくまで中立・公正な立場ですので、あなたの希望を最大限実現するために追加すべき条項や文言のアドバイスをしてくれるわけではありません。

弁護士は、あなたの立場からあなたの希望を実現するために必要な条項や文言を考え、公正証書の作成もサポートいたします。

公正証書の条項や文言を間違えてしまった、あの条項を追加すればよかったなどと公正証書作成後に思ったとしても、公正証書の作成をやり直すことも出来ますが、手間や費用が再度かかってしまいます。

弁護士のアドバイスを聞き、やり直しすることがないよう、きちんとした公正証書を作成しておくことをおすすめします。

【まとめ】連帯保証人をつけることは可能!

今回の記事のまとめは次のとおりです。
  • 相手方が不倫慰謝料を本当に支払うのか、不安がある場合、連帯保証人の候補者(相手方の親族など)が連帯保証人になることを了承すれば、連帯保証人をつけることは可能。
  • 不倫慰謝料に連帯保証人をつけてもらった方が良いケース
  1. 不倫慰謝料が分割払いになった場合
  2. 不倫慰謝料の支払い期限が示談後(支払合意後)から長期間経った後である場合
  3. 相手方の資力が乏しい場合
  • 不倫慰謝料に連帯保証人をつける際に注意すべきこと
  1. 連帯保証人を付ける場合には書面の合意が必要
  2. 連帯保証人を付けるときの交渉はあくまでお願いベース
  • 不倫慰謝料請求を支払ってもらえるか不安な場合に公正証書を作成しておくことのメリット
  • 不倫慰謝料の支払いの合意をしたことと、支払う側が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載することで、支払いが履行されないときに、裁判所の判決を待つことなく、ただちに強制執行が可能になる。
  • 連帯保証人となることの合意をしたことと、強制執行を受諾した旨を公正証書に記載することで、支払いが履行されないときに、裁判所の判決を待つことなく、連帯保証人に対しても強制執行が可能となる
  • 公正証書は、公証人や証人が立ち会いのもと作成されるため、偽造や変造が疑われるリスクがない。
  • 公正証書原本は、公証役場で原則20年間保管されることが決められているため、紛失するリスクを防止することもできる。
  • 相手が不倫慰謝料を支払ってもらえるか不安な場合、弁護士に依頼するメリット
  1. 弁護士が不倫慰謝料請求に関わることで、あなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 不倫慰謝料請求に関する交渉を代わりに行ってくれる
  3. 公正証書の作成をサポートしてくれる
アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求に詳しいアディーレ法律事務所へご相談ください。

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この記事の監修弁護士

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

林 頼信の顔写真
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