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慰謝料を一括で支払わせたい!効果的な方法を弁護士が解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫相手に慰謝料を請求したら、分割払いでしか払えないといわれた。でも分割払いにすると、最後まで払ってもらえるのか不安だし、早く終わらせたい。」
実は、慰謝料の支払いは一括払いが原則であって、分割払いに応じる義務はありません。
一括払いで払わせる方法としては、主に次の3つが考えられます。

  • 相手の親や親族に立て替えてもらう
  • 一括払いの金額を減らす
  • 裁判を提起する

今回の記事では次のことについて弁護士が解説します。

  • 慰謝料を分割払いにすることによって受けるデメリット
  • 慰謝料の一括払いを促す方法
  • 慰謝料が分割払いとなってしまったときに条件とした方がよいこと
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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慰謝料請求は一括払いが原則

浮気や不倫の慰謝料請求は、 慰謝料の支払いは一括で支払われるのが原則です。
もっとも、相手に一括で支払う財産がない場合には例外的に分割払いに応じることがあります。

慰謝料を分割払いにすることによって受けるデメリット

慰謝料を分割払いにすることによって、慰謝料を支払う側は分割で慰謝料を支払うことができるというメリットを受けます。
一方、慰謝料を受け取る側は、次のデメリットを受けることになります。

  1. 途中で慰謝料の支払いがストップしてしまう可能性がある
  2. 相手方との関係が続くことになる

詳しく説明します。

(1)途中で慰謝料の支払いがストップしてしまう可能性がある

一括払いの場合、合意した時期と支払う時期が近接していることが多いので、支払う側の資力が減少したことを理由に慰謝料が支払われなくなるリスクが低いです。
他方、分割払いの場合、示談の時点では支払われていたものが、 途中から資力や支払う気がなくなったりして、支払われなくなってしまう可能性があります。
さらに、相手が逃げてしまい、相手と連絡が取れなくなってしまう場合もあります。
その場合には、慰謝料の未払い金の受け取りを断念するか、もしくは慰謝料を回収するための手段(例えば、相手を探し出して財産を差し押さえるなどの手段)を講ずる必要がでてきてしまいます。

(2)相手方との関係が続くことになる

不倫や浮気の慰謝料の場合、支払う相手は、浮気や不倫をした張本人である配偶者やその愛人です。分割払いとすることで、そのような人物との関係が続くこともデメリットの一つといえるでしょう。
一括払いであれば、お金を受け取ったら縁を切ることも可能ですが、 分割払いであれば、支払いが完了するまでは縁を切ることはできません

慰謝料を一括で支払わせるには?

さきほど説明したデメリットを受けないようにするには、できる限り一括払いによるべきといえるでしょう。
では、慰謝料を一括払いで支払わせるにはどのようにしたらいいのでしょうか?
次の3つの方法が考えられます。

  1. 相手の親や親族に立て替えて建てもらう
  2. 一括払いの金額を減らす
  3. 裁判を提起する

詳しく説明します。

(1)相手の親や親族に立て替えてもらう

相手の親や親族等が立て替え払いをしてくれれば、相手が一括で払えるようになることがあります。
もっとも、悪いのは浮気をした張本人のみであって、 相手の親や親族等が立て替え払いに応じる義務はありませんので、これも相手の親や親族が、自発的に立て替え払をした場合のみに使える手段となります。

(2)一括払いの金額を減らす

分割払いで未払いが起きるデメリットや関係が続くことのデメリットを考慮すれば、一括払いの金額を減らすのも一つの手といえるでしょう。
このようにすることで、一括払いを拒んでいた相手方も態度を緩和させ、一括払いに応じる可能性がでてきます。

(3)裁判を提起する

裁判で、慰謝料請求が認められた場合、判決では、一括払いを命じられます
そのため、相手がどうしても一括で支払うことに応じない場合には、慰謝料請求の裁判を申立てて、支払いを命じる勝訴判決を得るというのも手といえるでしょう。
もっとも、裁判を提起するには訴訟費用がさらにかかってしまうことや裁判で勝訴判決を得るためには、通常は数ヶ月から半年以上の期間を必要とするため、慰謝料を受け取るまでの期間が長期化してしまうというデメリットがあります。

なお、勝訴判決を得た場合や裁判上で和解をした場合には、その後強制執行(給与や財産の差し押さえ)をすることができますが、その人に本当に慰謝料を支払う財産がない場合には、勝訴判決を得たとしても差し押さえる財産がないため、慰謝料を受け取ることはできません(親や親族の財産を差し押さえることはできません)。

慰謝料が分割払いになってしまったときに条件とした方がよいこと

もし、慰謝料の一括払いがどうしても難しく、分割払いに応じるしかなかった場合には、相手に次の条件に応じるように求めるべきです。
相手方が慰謝料の一括払いが難しい場合には、 分割払いにすることで、かえって慰謝料の総額を高額にしやすくなったり、和解を早期にまとめやすくなったりする場合もあります。
この条件をつけることで、慰謝料を受け取る側のデメリットを少なくすることができますので、相手に慰謝料の一括払いが難しい場合には、分割払いに応じるというのも一つの手といえるでしょう。
分割払いになってしまったときに条件とした方がよいことは、次のとおりです。

  1. 慰謝料の支払いについての合意を文書に残しておく
  2. 支払金額や支払い方法を細かく定める
  3. 最初に頭金を受け取っておく
  4. 支払いが滞った場合は、一括払いにすることを定める
  5. 相手の住所、連絡先、勤務先など相手の情報を把握できるようにしておく
  6. 連帯保証人をつける
  7. 慰謝料の支払いについて公正証書に定めておく

詳しく説明します。

(1)慰謝料の支払いについての合意を文書に残しておく

示談は口約束であっても行うことができます。
しかし、次のようなメリットがあるため、 慰謝料請求については口約束ではなく示談書を作成しておくべきでしょう。

  • 示談の内容を書面に残しておくことで示談後のトラブルを防ぐ
  • 示談の内容に反した場合のペナルティ(違約金など)をとりやすくなる
  • 示談後に不倫相手や配偶者と浮気・不倫に関してトラブルになった場合に、強力な証拠となりうる

特に、示談後のトラブルという点に関しては、口約束の場合、約束をしても「そんな約束をした覚えはない」と相手に言われてしまえば、第三者からは本当に約束をしたのかがわかりません。
そのため、「約束をした・していない」といった不毛な争いになってしまうこともあるのです。
そこで、慰謝料請求については口約束ではなく、書面にきちんと残しておくべきでしょう。
書面にきちんと残しておくことで、強力な証拠にもなりますし、違反した場合のペナルティをとりやすくなります
示談書に書くべき内容、書き方についてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

不倫示談書に書くべき7つの項目とトラブル回避のための4つの注意点

(2)支払金額や支払い方法を細かく定める

慰謝料の金額・支払い方法・期限については、具体的に詳細に書くことがポイントです。

  • 金額
  • 支払期日
  • 支払回数
  • 支払い方法(手渡し、振込など)
  • 振込の場合には振込手数料はどちらが負担するか

具体的に詳細に書くことで、のちのち慰謝料が支払われなかった場合に、「その金額を支払うとは言ってない」「支払い方法がわからなかった」「その支払期日に支払うとは言ってない」などと反論してくることを防ぐことができます。
例えば、合意書(示談書)には次のように決めておきます。

記載例

乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金〇〇万円の支払い義務のあることを認め、本金員を〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの間、毎月末日に限り、金〇〇万円ずつ分割をして下記指定口座に振り込む方法で支払う。また振込手数料は乙の負担とする。
                    記
                銀行名:○○銀行
                口座種別:普通預金
                口座番号:○○〇〇
                口座名義:○○○○
           

(3)最初に頭金を受け取っておく

相手が少しであれば支払えるということであれば、最初に頭金として、少しでも多めに受け取っておくのもよいでしょう。
そうすることで、のちのちに未払いになっても、未払いとなる金額を減らすことができます。

(4)支払いが滞った場合は、一括払いにすることを定める

分割払いが滞った場合には、一括で支払うことを定めておきましょう。
そうすることで、 分割払いが滞った場合には、その時点での残金をすべて請求することが可能となります
そのような文言を作成しておくことで、仮に後で説明する公正証書で作成していた場合には、残金全額について強制執行(財産の差し押さえ)をすることも可能となります。

(5)相手の住所、連絡先、勤務先など相手の情報を把握できるようにしておく

支払いが完了するまでは、相手の住所、連絡先、勤務先などの相手の住所を把握できるようにしておきましょう。
未払いになってしまった場合に、相手に対して裁判を起こして請求するにしろ、強制執行(財産の差し押さえ)をするにしろ、相手の住所、連絡先、勤務先がわからなければ、これらの手段も行うことが難しくなる場合もあります。
最悪の場合、未払いのまま諦めるしかなくなってしまうこともあります。
そのため、 支払いが完了するまでは相手の住所、連絡先、勤務先が把握できるようにしておく(報告を義務づける、定期的に連絡をとるなど)必要があるのです。

(6)連帯保証人をつける

親や親族に支払いを立て替えてもらうことは難しくても、連帯保証人であればなってくれる可能性があります。
連帯保証人は未払いの場合に、代わりに支払う義務を負うことになります。
もっとも、立て替え払いのときと同じく、悪いのは浮気をした張本人のみであって、 相手の親や親族が連帯保証人になる義務はありませんので、これも相手の親や親族が連帯保証人になることに自発的に応じた場合のみに使える手段となる点に注意が必要です。

(7)慰謝料の支払いについて公正証書に定めおく

「公正証書」とは、中立公正な立場である公証人が立ち会い、作成する公文書のことをいい、公証役場という公の機関で作成されます。
慰謝料請求の示談書を「公正証書」にすべきメリットは次のものが挙げられます。

  • 慰謝料の支払いの合意と支払う側が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載することで、支払いが履行されないときに、裁判所の判決を待つことなく、ただちに強制執行が可能になる。
  • 公正証書は、公証人や証人が立ち会いのもと作成されるため、偽造や変造が疑われるリスクがない。
  • 公正証書原本は、公証役場で原則20年間保管されることが決められているため、紛失するリスクを防止することもできる。

公正証書を作成することで、慰謝料の支払いが滞った場合には、すぐに、相手の給料や預金口座などを差し押さえる手続きを取ることが可能となりますし、相手から公正証書と矛盾した反論をされることを防ぐことができます。
公正証書を作成するには、公証役場に支払う費用もかかりますが、示談書を公正証書にすることで、後々の紛争を防止することができます。
示談後に平穏な生活を送るためにも、示談書は、公正証書にしておきましょう。
公正証書についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

弁護士が介入することで相手に慰謝料の一括払いに応じさせる可能性があがる

弁護士は相手と交渉するのが仕事で、交渉のプロです。相手がなんとか減額しようとしたり、分割払いにしようとしたりしても、弁護士は毅然とした態度で対応し、できるかぎりこちらに有利な条件で示談交渉を進めることができます。
そのため、慰謝料請求に弁護士が関与することで、相手に慰謝料の一括払いに応じさせる可能性が高まるのです。

弁護士が介入したことで慰謝料を一括で支払わせた事例を紹介

当初、減額を求めていたり、または、交渉をのらりくらりとかわしていたりした相手方に対し、一括での慰謝料の支払いを行わせた事例について紹介します。

事例|夫や浮気相手から合計350万円の慰謝料を一括で支払わせたケース

ある日、Hさんは、夫の両親との折り合いが悪いことや性格の不一致などを理由に夫から離婚を求められました。
普段から夫の両親と折り合いが悪いことは感じていましたが、夫の性格の不一致を感じていなかったHさんは、以前から夫の行動に不信感を抱いていたため、探偵事務所に調査を依頼しました。その結果、夫の浮気が発覚しました。

当初、Hさんは、まったく離婚を考えていませんでしたが、夫の浮気が発覚したことで、離婚の意思が固まりました。
離婚にあたり、夫はHさんが親権を得ることを認めていたものの、養育費を支払ってくれるか心配でした。
今後の生活のことに不安を抱いたHさんは、夫や浮気相手に対する慰謝料請求と夫に対する養育費支払請求を弁護士に依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士は、探偵事務所の調査報告書をもとに、夫と浮気相手に慰謝料請求を、さらに夫には、養育費についてもきちんと支払うよう交渉を始めました。

夫は、当初は責任逃れをしていましたが、今回の件でHさんがひどく傷ついたこと弁護士が繰り返し伝えると、次第に自らの行いを反省し、慰謝料については300万円を一括払い、養育費も子供が20歳になるまで支払うことを約束。そのことについては、支払いを怠ったらすぐに強制執行することが可能な公正証書を作成することに成功しました。
また、浮気相手に対しても、慰謝料50万円を一括で支払わせることに成功しました。

なお、この事例では、養育費は毎月支払うということで合意しましたが、養育費の支払いに不安がある場合、養育費の一括払いを合意できる場合があります。
養育費の一括請求の請求については、こちらをご覧ください。

養育費の一括請求は可能?メリットとデメリットを弁護士が解説

【まとめ】弁護士が介入することで慰謝料を一括で支払わせることができる可能性があがる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 慰謝料は一括払いが原則。相手から分割払いを提案されても応じる義務はない。

  • 慰謝料を分割払いにすることによって受けるデメリット
    1. 途中で慰謝料の支払いがストップしてしまう可能性がある
    2. 相手方との関係が続くことになる
  • 相手に一括払いを促す方法
    1. 相手の親や親族に立て替えてもらう
    2. 一括払いの金額を減らす
    3. 裁判を提起する
  • 慰謝料が分割払いになってしまったときに条件とした方がよいこと
    1. 慰謝料の支払いについての合意を文書に残しておく
    2. 支払金額や支払い方法を細かく定める
    3. 最初に一時金を受け取っておく
    4. 支払いが滞った場合は、一括払いにすることを定める
    5. 相手の住所、連絡先、仕事の場所など相手の情報を把握できるようにしておく
    6. 連帯保証人をつける
    7. 慰謝料の支払いについて公正証書に定めおく

弁護士が慰謝料請求を行うことで、相手にあなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大性が気付いてきちんと対応するケースが多く、分割払いではなく一括払いに応じる可能性もあります。
また、 弁護士は交渉のプロですので、相手がなんとか減額しようとしたり、分割払いにしようとしたりしても、弁護士は毅然とした態度で対応し、できるかぎりこちらに有利な条件で示談交渉を進めることができます。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
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また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年12月時点)

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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