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調停離婚の有利な進め方や事前準備のポイントを弁護士が解説!

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リーガライフラボ

「配偶者と離婚の話をしているけど、具体的な条件がまとまらない」

「離婚前に別居したけど、直接離婚の話し合いをしたくない」

離婚は、話し合いで円満離婚したいものです。しかし、当人だけだと感情的になったりして、話し合いがうまく進まないこともあります。

このようなときは、家庭裁判所に離婚調停を申立てて話し合うことが有効な場合もあります。

とはいえ、家庭裁判所は一般的にあまり馴染みのない場所です。
離婚調停がどのように進められるかを知っておくことで、この記事が離婚に悩んでいる方の不安を少しでも解消できれば幸いです。

この記事を読んでわかること

  • 離婚調停とは
  • 離婚調停の進め方
  • 離婚調停を有利に進めるためのポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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離婚調停とは?

夫婦間で離婚に際しさまざまな事項を話し合い、合意して離婚する場合を『協議離婚』といいます。
しかし、話し合いで離婚や離婚条件に合意できない場合や、そもそも話し合いができない場合などは、裁判所で調停や裁判をして離婚することになります。
いわゆる離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」といい、離婚調停によって離婚することを調停離婚といいます。
夫婦関係調整調停には「円満」と「離婚」の二種類が用意されていて、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申立てた人が、「離婚したい」か「夫婦関係を改善したいか」で呼び名が変わるのです。

夫婦関係調整調停の申立て書類の「申立ての趣旨」に、「円満調整」と「関係解消」と欄が分かれており、「関係解消」の欄でさらに離婚を選ぶことにより「夫婦関係調整調停(離婚)」の手続きが取られます。

「円満調停」「離婚調停」は、途中から切り替えることも可能です。
離婚調停では、家庭裁判所にて、調停委員(2名)と裁判官に相手方との間に入ってもらい、話し合いを進めることができます。

夫婦仲が険悪であることから、顔を合わせることも辛いという方も多いため、その点についての配慮もされています。
夫婦は別々の待合室にて待機し、交代で調停室に入り話をする形がとられ、話し合いの際に夫婦が顔を合わせることは基本的にありません。
(※最終的な調停成立の際には、双方が同席することが原則です)
調停で合意した内容を記した「調停調書」には裁判の判決と同じ効力があり、合意した内容が守られない場合には強制執行することができます。

調停離婚の進め方

では離婚調停がどのように進んでいくのか、流れを見てみましょう。

(1)離婚調停の申立て

離婚調停をおこなうには、まず家庭裁判所への申立てが必要です。

(1-1)離婚調停を申立てる際の必要書類

離婚調停を申立てるために必要となる書類は、おもに次の4点です。

  1. 申立書

裁判所のホームページから書式と記入例がダウンロードできます。

参考:夫婦関係調整調停(離婚)の申立書|裁判所 – Courts in Japan

申立書は、裁判所用原本、相手方用の控え、申立人用の控え、計3通が必要です。
申立ての際に、裁判所用原本と相手方用控えの計2通を裁判所に提出します。申立書は相手方に送付されるため、DVが原因での離婚など、相手方に住所を知られたくない場合は、住所の秘匿について家庭裁判所へ事前に問い合わせて確認することが必要です。

  1. 戸籍謄本

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、調停の当事者の婚姻の事実を確認するために必要となるものです。

  1. 年金分割のための情報通知書(発行から1年以内)

年金分割割合についての申立てが含まれる場合に必要になります。

情報通知書の請求手続きについては、年金事務所、各共済組合または私学事業団の相談窓口に直接お問い合わせください。

年金分割のための情報通知書は、申立書と共に相手方に送付されるので、原本と写しの計2通を裁判所に提出します。
情報を請求した者の住所が記載されるので、相手に住所を知られたくない場合には、現住所が記載されていない情報通知書を取得するとよいでしょう。
取得できない場合には、相手方送付用の写しには、現住所が分からないように黒塗り処理をするという方法があります。

  1. その他

管轄裁判所により事情説明書、進行に関する照会回答書などの書面の提出が必要となる場合があります。

(1-2)離婚調停を申立てる裁判所

離婚調停の申立てをすることができる裁判所は、基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

または当事者が合意で「この家庭裁判所で調停をする」と決めて同意していれば、管轄について合意した書面を提出し、その家庭裁判所に申立てることができます。

(2)期日決定・呼出状到着

家庭裁判所に申立書を提出してから、およそ2週間で期日通知書(呼出状)が届きます。
申立てから平均して1〜2ヶ月で第1回の調停期日が設定されることが多いです。

(3)第1回調停

調停期日は夫婦同日となりますが、待合室などは別々に設けられていることが一般的です。
絶対に顔を合わせたくない場合は、事前に調停委員に相談しておけば、相手方と会わないよう配慮してくれることも多いです。

もっとも、裁判所内をうろうろすると、相手方とバッタリと鉢合わせしてしまう心配もありますので、なるべく待合室から出ない方が良いかも知れません。
先に申立人が呼び出され、調停の進行方法や手続きについての説明を受けることになります。
その際調停委員と30分ほど、離婚調停に至るまでの経緯などを話します。
その後相手方も呼び出され、調停委員が相手方の主張を聞き、最後に第2回調停期日の日程調整がおこなわれるという流れです。

※実際に裁判所には出向かず、依頼した弁護士事務所や自宅から電話会議やWEB会議で参加できることもありますが、裁判所の運用によります。

(3-1)調停期日に持参するもの

調停期日に持参すべきものは次のとおりです。

  • 期日通知書
  • 申立書のコピー
  • 証拠書類等
  • 印鑑(シャチハタは不可)
  • 身分証明書

その他、次のものを持って行くとスムーズに進みます。

  • ノート、筆記用具
    話した内容や調停委員の指示、相手の主張などをメモすると良いでしょう。
  • 手帳などスケジュールを確認できるもの
    調停が1回で終わることはあまりありません。終了するまで数回の期日が入るのが普通です。次回の都合を確認できるものがあると良いでしょう。
  • 通帳
    話がまとまった場合に、慰謝料、婚費、養育費等の費用の振込先の口座が分かると、その場で提示することができます。

(3-2)急用などで調停期日に行けなくなった場合

急用などで調停に出席できなくなった場合は、焦らず、期日通知書に記載のある担当書記官に連絡を入れましょう。相手方への連絡は家庭裁判所がおこなうので、自分で行う必要はありません。

(4)第2回調停

一般的に第1回期日で話し合いの合意ができるケースは少なく、2回目の調停期日が設定されることがほとんどです。
裁判所の混雑具合によりますが、第1回期日からおよそ1ヶ月後で設定されます。
話し合いの流れや時間配分は第1回と同様におこなわれます。
第2回調停期日で話がまとまらなければ、第3回目の期日が設定されることになります。

離婚調停が終わるまでの期間と期日回数の統計

2020年度の裁判所の統計によると、離婚調停の半数以上が6ヶ月以内に終了しており、実施期日回数は2回が最多となっています。

参考:司法統計 令和2年度 婚姻関係事件数 終局区分別審理期間及び実施期日回数別 全家庭裁判所|裁判所 – Courts in Japan

(5)調停終了

夫婦間で合意ができた場合は、調停成立で終了します。
調停成立となった場合は、調停調書が作成されますが、この調停調書は自動的に交付されるものではなく裁判所への交付申請が必要となるものです。
調停成立時に担当書記官に申請しましょう。費用がかかりますので、申請時に書記官に金額などを確認するようにしてください。
調停成立後は、10日以内に調停調書とともに離婚届を市町村役場に提出します。
期間を超過すると5万円以下の過料を科されることがあるのでご注意ください。

離婚調停が不成立になった場合

調停で合意ができなかった場合は調停不成立として終了します。
その後、裁判を提起することができるようになりますが、再度協議をしたり、調停を申し込んだりすることもできます。
もっとも、再度調停を申立てる場合は、すぐに申立てをおこなっても同様に不成立の結果となる可能性が高いため、ある程度の時間を経てからにしたほうが良いでしょう。
離婚訴訟を提起した場合、調停の内容は引き継がれないため、証拠書類などは再度提出する必要があります。
調停が不成立になった場合の注意点などについて詳しくはこちらをご覧ください。

離婚調停不成立となった方へ|その後の手続きや離婚訴訟の注意点を解説

離婚調停を有利に進めるためには?

離婚調停を有利に進めるためにどのような準備が必要なのか見てみましょう。

(1)離婚調停を有利に進めるための事前準備

  1. 主張したいことは書面にまとめて調停の期日前に提出しておきましょう。
    調停委員との話の際には、口頭では伝わりづらいことがあったり、誤解が生じたりすることがあるものです。
    伝えたいことが十分に伝わらず悔しい思いをしないためにも、あらかじめ書面にまとめておくのは効果的です。
    不貞行為やDVなどの証拠がある場合は、その証拠の写しも事前に提出しておくと良いでしょう。

  2. 弁護士や親族、知人に頼み、調停のリハーサルなどをおこなって、話し方に問題はないか、内容が分かりやすくなっているか、主張が伝わるかどうか客観的なアドバイスをもらうと良いでしょう。
    そのような相談をする相手がいない場合は、自分の話し方を録音し、自分で聞いてみてください。いろいろ気が付く点が出てくることと思います。

  3. 調停委員と会うときは身だしなみを整えるほか、遅刻をしないなど、悪い印象を与えないように気をつけましょう。
    ただし、相手方が「浪費」について責めてくることが予想される場合は、高価なものはなるべく身に着けないようにご注意ください。

  4. 法定離婚事由(民法770条1項)がある場合、証拠書類や口頭で伝えることで話し合いを有利に進められることがあります。
    法定離婚事由があれば裁判で離婚が認められる可能性が高いので、調停でも、調停委員が相手方に離婚を考えるよう説得してくれることがあります。

    法定離婚事由は次のとおりです。

    • 相手方に不貞行為があるとき
    • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
    • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

法定離婚事由について詳しくはこちらをご覧ください。

民法770条が定める裁判離婚に必要な5つの離婚原因とは?弁護士が解説

(2)離婚調停を弁護士に依頼する

証拠となる書類を用意することや、分かりやすくまとまっていて、説得力のある文章を書くのはなかなか難しいことです。
離婚調停の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、さまざまな書面の準備に対応してくれます。

また、弁護士の調停への同席・代理出席もできるため精神的に心強いですし、自分では説明するのが難しい法的な主張を弁護士が代わりに伝えてくれるという利点もあります。
調停当日に弁護士が同席し、基本的に弁護士が受け答えをし、細かい夫婦間の事情など具体的な事実だけを自身で答えるようにすれば、誤解等が生じにくくなります。
また、離婚事件に慣れている弁護士であれば、調停委員や裁判官に対して、どのような主張をおこなうと効果的なのかを熟知していますから、有利に進めることが期待できます。

【まとめ】調停離婚を有利に進めるためには弁護士に相談し、事前準備をしておくことがポイント

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 話し合いで離婚できない場合は離婚調停を申立てる必要がある
  • 離婚調停は、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる
  • 離婚調停の半数以上が6ヶ月以内に終了しており、実施される期日は2回が最多(2020年度の場合)
  • 離婚調停を有利に進めるためには、事前準備が大切

今回の記事をお読みいただき、離婚調停についての大まかなイメージができたでしょうか。
あらかじめどのように進行するかが分かっていれば、実際の離婚調停の場面においてもあまり緊張せずに手続きを進めることができるでしょう。
離婚調停を有利に進めるためには事前の準備が大切ですので、しっかり準備をして臨んでください。

また、調停離婚についてお悩みの方は、離婚問題を取り扱っている弁護士に相談することもご検討ください。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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