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浮気が許せない!配偶者や浮気相手にできる制裁・できない制裁

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「配偶者の浮気が許せない。配偶者やその浮気相手になんとかして制裁を加えたい!」
配偶者の浮気が発覚すれば、そう感じるのも無理はありません。

あなたの配偶者が肉体関係をともなう浮気(不貞行為)をした場合、あなたには原則として配偶者と浮気相手に対して慰謝料を請求できる法的な権利があります。

つまり、浮気が原因で離婚する・しないにかかわらず、浮気で受けた精神的損害を金銭で賠償してもらうことができるのです。これにより、経済的な制裁を加えることが可能です。

一方で、夫婦関係が悪化したのに、浮気相手が以前と変わらない生活をしていることに我慢ができず、浮気相手を「職場や家族に浮気をばらす」と脅したり、実際に浮気の事実を職場や家族に暴露したりしてしまう人もいます。

このような方法により浮気相手は社会的な制裁を受けるかもしれませんが、このような行為は犯罪や不法行為に該当する可能性がありますので、決して行わないようにしましょう。

配偶者やその浮気相手に対し、制裁として法的に要求できるのは、基本的に金銭の支払いのみです。

あなたの心を傷つけたことに対しては、正当な金額を支払ってもらう形で責任を取ってもらいましょう。

この記事を読んでわかること
  • 配偶者の浮気への対処法
  • 浮気を許せないときのNG対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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配偶者の浮気への3つの対処法

配偶者が浮気をした場合に取れる代表的な対処法は、次のとおりです。

  • 慰謝料を請求する
  • 浮気相手に対し配偶者への接触禁止を約束してもらう
  • 離婚する

慰謝料や離婚について裁判になった場合、基本的には請求する側が不貞行為があったことを証明しなればいけません

不貞行為とは、基本的に配偶者とその浮気相手が、自由な意思に基づいて性行為を行ったことをいいます。

裁判をせずに慰謝料についての交渉や協議離婚をする場合でも、不貞行為の証拠をつかんでおけば、有利に交渉や離婚を進められる可能性が高くなります。

不貞行為の証拠として代表的なものは、次のとおりです。

  • メールやメッセージアプリでのやり取り
  • 不貞行為を認める内容の書面や録音
  • 探偵事務所などの調査報告書  など

浮気の証拠集めについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

(1)慰謝料を請求する

配偶者の浮気(※「不貞行為」にあたるもの)が発覚した場合、離婚する・しないにかかわらず、原則として慰謝料を請求することができます。請求する相手は、配偶者と浮気相手の両方に請求しても良いですし、一方だけに請求してもかまいません。

ただし、慰謝料を二重に受け取ることはできませんので、すでにどちらか一方から正当な金額の慰謝料を受け取った場合には、他方にはそれ以上請求することはできないのが原則です。

「正当な金額の慰謝料」とは、いくら位なのですか?

それぞれが受けた精神的苦痛に見合った慰謝料は客観的に算定することが難しく、明確な基準や計算式はありません。具体的なケースでは、婚姻期間、浮気の期間など様々な事情が考慮されます。
裁判になった場合の相場は、浮気が原因で離婚した場合は約100万~約300万円、離婚に至らなかった場合には数十万~約100万円となっています。

また、浮気は発覚したけれど離婚はしないという選択をした場合に知っておきたい注意点として、「求償権」があります。

まず前提として、浮気相手だけに慰謝料を請求して浮気相手が慰謝料を支払った場合、浮気相手は、その後、浮気をした側の配偶者に対し、その負担割合に応じて慰謝料の一部の支払いを求めることができます。
このような請求をする権利のことを「求償権」といいます。
離婚しない選択をした場合、夫婦の家計は同じであることが多いですから、結局は先に浮気相手から受け取った慰謝料の一部から、浮気相手に対して金銭を支払うことになるかもしれないのです。

(※上記の金額は一例です。必ずしも負担割合が50%ずつになるわけではありません)

浮気相手に、求償権を行使させないことはできるのですか?

浮気相手の権利なので、絶対に行使させないようにする手段はありません。
しかし、慰謝料請求の交渉の際に、浮気相手との間で「(浮気相手が)求償権を放棄する」という内容の合意をすることはよくあります。
浮気相手からすれば自分の権利を放棄することになるため、必ず合意できるわけではありませんが、ある程度は慰謝料の減額に応じるなどして折り合いを付ければ、求償権の放棄を約束させられることが多いです。

(2)夫婦関係を再構築したい場合は、接触禁止を約束してもらう

浮気が発覚したけれど離婚せず、夫婦関係を再構築する選択をした場合、浮気が続いているのではないか、一度別れても、また浮気するのではないかと心配される方もいます。そのような場合、浮気相手に対し、配偶者への接触禁止を要求し、関係を断ち切るという合意を取り付けるのが効果的です。

接触禁止の「接触」とは一般的に、電話・メール・FAX・手紙・SNS等でのあらゆる連絡をいいます。
口約束では合意の記録が残らず、後になって約束違反などのトラブルになりかねないので、合意内容は書面に残しておくことをお勧めします。

また、接触禁止の約束を破った場合には、違約金を支払わせるという内容の合意書を作成することもあります。

しかし、「約束を破って接触すれば1000万円支払う」というような、あまりに高額な違約金を設定すると、公序良俗(民法90条)に反するとして、高すぎる部分について無効となる場合がありますので注意が必要です。

接触禁止の約束について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)離婚する

双方が離婚に合意すれば、理由を問わず離婚をすることができます。

ただし、一方が離婚を拒否した場合には、調停や裁判で離婚を求める必要があります。裁判で離婚が認められるためには、「法定離婚事由」が必要です。

「法定離婚事由」は次の5つです。

  • 配偶者に不貞行為があったこと
  • 配偶者から悪意の遺棄を受けたこと
  • 配偶者の生死が3年以上不明なこと
  • 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

不貞行為は法定離婚事由の一つであるため、配偶者の浮気が不貞行為にあたる場合には、たとえ配偶者が離婚を拒否したとしても、裁判所の判決によって離婚が認められるのが原則です。

法定離婚事由について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

民法770条が定める裁判離婚に必要な5つの離婚原因とは?弁護士が解説

犯罪になってしまうリスクも!浮気を許せないときのNG対処法

浮気を許せないからといって感情的に行動したり、配偶者や浮気相手に不適切な要求をしたりすれば、法律に違反し、場合によっては犯罪になってしまうリスクがあります。

問題になる典型的なケースは次のとおりです。

脅迫罪(同法222条1項)にあたる可能性のある行為
脅迫罪とは、生命・身体・名誉・自由・財産に対して害を及ぼすことを告げる犯罪です。

  • 「浮気したことを職場にばらしてやる」と脅す
  • 「殺してやる」「痛い目に会わせてやる」などと脅す  など

強要罪(刑法223条1項)にあたる可能性のある行為
強要罪とは、人を脅したりして、本来義務のないことをさせたりする犯罪です。

  • 「書かないと家族に浮気していたことをばらす」などと言って浮気を認める内容の念書や、慰謝料支払いについての合意書を無理やり書かせる
  • 「土下座して謝れ」などと言って頭をつかんで無理やり土下座させる
  • 「会社を辞めないと、職場に浮気をばらす」などと浮気相手にしつこく職場を退職するように要求し、退職に追い込む       など

※実際に相手が要求した行為をしなくても、脅すなどした時点で恐喝未遂罪は成立し得る

相手を脅迫するなどして法的な義務がないことを要求することは「強要罪」にあたる可能性があります。
浮気相手が配偶者と同じ職場であったとしても、浮気相手が職場を辞めなければならない法的な義務はありません。

恐喝罪(同法249条1項)にあたる可能性のある行為
恐喝罪とは、人を脅したりしてお金などを要求する犯罪です。

  • 「請求通りに慰謝料を支払わないと周囲に浮気をしていたことをばらす」と脅して慰謝料を支払わせる     など

※実際に金銭を受け取ることができなくても、脅すなどした時点で恐喝未遂罪は成立し得る
※正当な法的権利に基づく適正な金額であっても、脅す行為などがあれば成立する

名誉毀損罪(同法230条1項)にあたる可能性のある行為
名誉毀損罪とは、人の名誉を傷つける犯罪です。

  • 職場に浮気について暴露する  など

※浮気していることが真実であっても名誉毀損罪は成立する

配偶者や浮気相手に対し、犯罪にあたる行為をしてしまうと、相手が警察に相談して刑事事件に発展したり、場合によっては逆に相手の方から損害賠償を請求される可能性があります。
本来あなたが受け取るべき慰謝料を獲得するためにも、一度、冷静になりましょう。

【まとめ】浮気が許せないなら、配偶者や浮気相手に慰謝料請求という経済的な制裁を

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 配偶者に浮気された場合、浮気が「不貞行為」にあたれば配偶者と浮気相手に慰謝料を請求できるのが原則
  • 「不貞行為」とは、配偶者と浮気相手が自由な意思に基づいて性行為を行ったこと
  • 離婚しない場合、慰謝料請求に加えて浮気相手には配偶者との接触禁止を求め、接触禁止の合意ができたらその内容を書面に残しておくべき
  • 不貞行為は法定離婚事由にあたるため、浮気が許せないなら、慰謝料請求に加えて離婚することもできるのが原則
  • 浮気が許せないからといって感情的に行動すると、場合によっては法律に違反してしまい、逆に配偶者や浮気相手から損害賠償請求をされてしまうなどのリスクが生じる

浮気相手や配偶者に制裁を加えたいと考えるのは、自然な感情です。
しかし、やり方によっては犯罪や不法行為になってしまい、自分の立場が悪くなりかねません。

そのため、慰謝料請求という形で経済的制裁を加えることをご検討ください。
その際には、弁護士に依頼して、代わりに交渉してもらえば、当事者同士の感情のもつれから無用なトラブルに発展することを回避できます。

アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなっておりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年6月時点)

浮気を許せず、慰謝料を請求することをご検討中の方は、浮気の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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