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成年年齢の引き下げは離婚に影響ある?知っておくべき2つのポイント

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s.miyagaki

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

今回、取り上げる法律相談はこちら。

夫と離婚したいと思っています。
小学生と中学生の子どもの親権は私が持ち、私が引き取って育てるつもりですが、そこまで収入も多くありませんので、夫には養育費を支払ってもらうつもりです。
ところで、最近、成人の年齢が20歳から18歳に引き下げられたと聞きました。
それって、離婚をして子どもを育てる上で何か不利になるのでしょうか?

民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢は18歳となりました。
これまでは20歳未満を「未成年」としてきましたが、2022年4月1日以降は、18歳未満が「未成年」となっています。
成年年齢の引き下げは、離婚に何か影響があるのでしょうか。
結論から言えば、次の2つのポイントに注意していただければ、離婚にあたり、成年年齢の引き下げを過度に心配されることはありません。

  1. 成年年齢の引き下げは離婚自体には特別な影響はない
  2. ただし、養育費について支払の終期の取り決め方には注意すべし

今回の記事では、成年年齢の引き下げが離婚に与える影響について、知っておくべき2つのポイントについて弁護士がご説明します。

参照:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について|法務省

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

成年年齢の引き下げは離婚自体には特別な影響はない

離婚は、夫婦の同意があればいつでもすることが出来ます。未成年の子どもがいるかどうかは離婚が出来る・出来ないに関係ありませんから、今回の民法の改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたとしても、基本的には離婚自体の可否には影響はありません。

夫婦の一方がどうしても離婚に同意しない場合には、最終的には裁判により裁判官に離婚の可否を判断してもらうことになります。
その際、夫婦の間に未成熟の子どもがいるかどうかがポイントになることもありますが、いずれにしても成年年齢の引き下げとはあまり関係ないでしょう。

離婚をする時に取り決めておくべきことは?

ただし、離婚の際には、次のような離婚の条件や金銭的なことなどについて、夫婦で話し合う必要があります。この時、成年年齢の引き下げが離婚に関係することがあります。

1.財産分与

※夫婦が婚姻中に夫婦で協力して築いた財産(共有財産)を離婚に際して分配する制度です。通常は共有財産を2分の1ずつ分けることが多いですが、話し合いによって臨機応変に決めることも可能です。

2.年金分割

※婚姻期間に対応する厚生年金・共済年金の保険料納付記録の最大2分の1を分割できる制度です。婚姻中に、相手が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合には年金分割をするメリットがあります。

3.親権者・養育費

成年年齢の引き下げの影響があるのはこの部分です!

夫婦に未成年の子どもがいる場合は、離婚する際に必ず親権者を決めておかなければいけません
ですから、2022年3月31日までは、子どもが20歳未満の場合には親権者を定めないと離婚は出来ませんが、2022年4月1日以降は、子どもが18歳未満の場合には親権者を定めないと離婚が出来ないことに変更されました。
つまり、18歳と19歳の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、親権者を定める必要がなくなった、ということです。

とはいえ、成年年齢の引き下げが離婚自体に与える影響はほとんどないでしょう。
他方、養育費については後で詳しくご説明しますが、成年年齢の引き下げにより「いつまで支払わせられるのか」という支払の終期が問題になる可能性があります。
養育費とは、衣食住の費用、教育費、医療費など「未成熟の子ども」の監護に必要な費用です。通常、親権を有する親が子を実際に監護して育てますが、夫婦で話し合ったうえで、親権と監護権を分離して、監護権のみを有する親が子を育てるケースもあります。
子どもを監護して育てる親は、他方の親に対して、養育費を請求することができますので、離婚に当たっては養育費の額・支払時期・始期・終期などについても話し合う必要があります
親権について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

親権とは?知っておきたい基礎知識と親権者を定める判断基準

4.慰謝料

離婚の原因が、一方の浮気・不倫にあるという場合などは、相手に対して慰謝料を請求できますので、慰謝料の金額なども話し合う必要があります。

なお、離婚原因として多い「性格の不一致」は、通常一方に離婚の責任があるものではありませんので、慰謝料を請求することは困難です。

離婚の際に必要な準備などについて詳しくはこちらの記事もご確認ください。

弁護士が解説!離婚を検討する前に知っておきたい基礎知識

養育費の支払はいつまで?

それでは、養育費の取り決めについて詳しくご説明します。
養育費の支払はいつまでかご存じでしょうか。
この点、誤解されていらっしゃる方も多いのですが、養育費は「未成熟の子ども」の養育に必要な費用であって、「未成年の子ども」の養育に必要な費用というわけではありません
ですから、養育費の支払の終期は『子どもが成熟するまで』です。
そして、「未成熟」とは、子どもが精神的・身体的・経済的に未熟で、特に経済的な自立が期待できない状態のことですので、必ずしも「未成年」であることとイコールではありません
この点、今回の民法改正に関連して、参議院の法務委員会でも『成年年齢と養育費を負担する終期は連動せず、未成熟である限り養育費の分担義務があることを確認する』と決議されています。

参照:民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議|参議院

「未成熟」=「未成年」ではありません!
今まさに養育費について取り決めようとしている方は、誤解のないようにしてくださいね。

ですから、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、それまで20歳まで支払いを受けることが出来た養育費が当然に18歳までしか支払を受けられなくなるというわけではありません
確かに、現在、養育費の支払に関する裁判では、「20歳までは未成熟」「20歳以上は成熟」として養育費の支払義務を20歳までとされることは多いです。
ですが、例えば、未成年であっても自分で稼ぎ、親から独立して独り立ちしている子どもがいる場合には、夫婦の間で養育費はなしとすることも可能です。

他方、子どもが成人していても大学に通っているため、自分で稼ぐことが出来ない場合に、子どもが大学を卒業する22歳の3月までは養育費を支払うと取り決めることも可能なのです。
成年年齢が20歳から18歳に変更されたとしても、子どもの経済状況がそれを機にがらりと変わるということは現実的には考えにくいです。
現状、18歳の時点で経済的に親から自立している子どもは多くありませんし、それは成年年齢が変更されたとしても大きな変化はないでしょう。
ですから、基本的には、成年年齢の引き下げによって、養育費の支払終期が変更されるということを過度に心配する必要はありません。

養育費について支払の終期の取り決め方には注意すべし

それでは、養育費について取り決めをする際、その終期をどのように決めておいたら良いでしょうか。
この点、「子どもが成年に達する日の属する月まで」と取り決めることが少なくありません。
ですが、ちょっと待ってください。
「成年に達する日」というのは、これまでは、要は20歳の誕生日ということでした。
ところが、2022年4月1日からは、18歳の誕生日が「成年に達する日」になっています。
ですから、このような取り決めをした場合には、「養育費の支払の終期は18歳までに変更されるのではないか」という問題が出てくるのです。
この点について、法務省の見解は、次のとおりです。
取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

引用:民法(成年年齢関係)改正 Q&A|法務省

つまり、養育費の支払について取り決めをした時点で子どもが20歳になるまで支払うつもりであったのであれば、その後、本人の事情とは無関係に法律が改正されて成年年齢が18歳になったとしても、当初の予定どおり20歳まで養育費を支払うべきということです。

要は、これまでどおり子どもが20歳になるまで養育費を支払いなさいという見解です。

ですから、2022年4月1日より前に離婚をして、養育費の支払について「子どもが成年に達する日の属する月まで」と取り決めた場合であっても、法務省の見解によれば、20歳になるまでは相手に対して養育費の支払を請求できます
ただし、「『子どもが成年に達する日』は2022年4月1日以降18歳なのだから、18歳までしか支払わない。」と相手が主張して、18歳になった時点で養育費の支払をストップすることはありえます。

そもそも、相手にそのような主張の余地を残すことは得策ではないでしょう。
ですから、例えば家庭環境などから、子どもがまだ小さかったとしても大学進学が見込まれるような場合には、養育費の支払の終期は「子が大学を卒業する日が属する月まで」や「22歳に達した後の3月まで」などと取り決めておいた方が得策です

養育費については、終期の取り決め方以外にも、金額が妥当かどうか、将来支払われなくなった時のために公正証書で作成しておくべきか、など問題が多いです。
養育費は子どもの健やかな成長のための大切な費用ですので、養育費についてよく分からないという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

養育費について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

養育費とは?支払期間や不払いへの対処法などを弁護士が解説

【まとめ】成年年齢の引き下げは、離婚自体には特別な影響はない

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 民法が改正され、2022年4月1日からが成年年齢が18歳となった。
  • 離婚は夫婦が同意すればいつでもすることが出来るため、成年年齢の引き下げは離婚自体には特別な影響を及ぼさない。
  • 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、必ず親権者を決めておかなければならないところ、成年年齢の引き下げにより、18歳と19歳の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、親権者を定める必要がなくなった。
  • 離婚時に取り決めておくべきことの一つに「養育費の支払」の問題がある。
  • 2022年4月1日より前の離婚で、養育費の支払終期を「子が成年に達する日の属する月まで」などと決めておいた場合、「成年年齢が18歳に引き下げられたため、子供が18歳になる誕生日の月までしか養育費を支払わない」と言われる可能性はある。
  • この点、法務省としては、成年年齢が引き下げられたとしても、それまで通り、子どもが20歳になるまでは養育費の支払義務を負うと考えている。
  • 相手方に「18歳になって成年に達したため、養育費の支払を終了する」と主張される余地を残さないためにも、今後、養育費の支払について取り決める場合には、「子が22歳に達した後の3月まで」などと時期を特定することが望ましい。

養育費について取り決める場合、支払の終期はもちろん大切ですが、金額が適正か、後々支払われなくなった時の対策はしてあるか、など考えなければいけないことは多いです。
養育費の金額が不当に低い場合や、後々支払われなくなってしまったら、最終的には子どもの不利益になります。
養育費について取り決める時は、まずは基準をふまえてしっかりと金額を検討した上で、後々支払われなくなった時に備えて、できる限りの対策を取ることが大切です。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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