「コロナ禍で経済的に苦しい……神戸市独自の公的な支援制度もあるみたいだけど、一体何の制度があるのかよく分からない。何か見逃していないだろうか」
新型コロナウイルス感染症の流行で経済的に苦しいからこそ、使える支援制度は使いたいですよね。
特に、地域独自の支援制度は探すのも難しく見逃しがちです。
神戸市独自の支援制度を大まかに分類すると、次の通りです。
- お金をもらえる制度
- 支払を猶予・免除される制度
この記事では、神戸市にお住いの個人が受けられる、神戸市独自の公的なコロナ支援制度をまとめて紹介していきます。
この記事を読めばあなたがまだ知らなかった神戸市独自のコロナ支援制度を探すことができるかもしれません。

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
<神戸市在住の個人向け>お金をもらえるコロナ支援制度
神戸市在住の個人がお金をもらえるコロナ支援制度をご紹介します。
ここで紹介する制度でもらったお金を返す必要はありません。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
この制度は、「新型コロナウイルス特例貸付」について再貸付を終了した世帯などに対して、支援金を支給するものです。この制度の目的は、就労による自立を図り、自立が困難な場合は円滑に生活保護の受給へつなげる点にあります。
このコロナ支援制度の対象となるのは、次の条件などを含めた一定の条件を満たす神戸市内在住の方です。
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、総合支援資金再貸付の申請をしたが不決定となった世帯などであること
- 申請月の世帯収入合計額が、所定の金額を超えないこと(単身世帯で12.4万円など)
- 申請日の預貯金等の金融資産の世帯合計額が、所定の金額以下であること(単身世帯で50.4万円など)
- 公共職業安定所に求職の申込みをし、就職を目指して所定の求職活動を行うこと
支給額は、世帯の人数に応じて、月額6万円~10万円です。
参考:新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について|神戸市
<神戸市在住の個人向け>支払を猶予されるコロナ支援制度
神戸市内在住の個人が支払を猶予されるコロナ支援制度をご紹介します。
(1)収入が著しく減少した市営住宅入居者の方への家賃減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方が神戸市営住宅に居住している場合、一定の条件を満たした場合には、神戸市営住宅家賃の減免ができる場合があります。
参考:住まい | 神戸市
(2)上下水道の支払い猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、上下水道料金の支払いが困難な方は、支払いを猶予できる場合があります。
【まとめ】神戸市在住者向けのコロナ支援制度はたくさんある
この記事で紹介したコロナ支援制度のまとめは次のとおりです。
<神戸市在住の個人向け>お金をもらえるコロナ支援制度
制度の名称 | 制度の概要 | 対象となる方 |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 「新型コロナウイルス特例貸付」について再貸付を終了した世帯などに対して、支援金を支給 | 次の条件などを含めた一定の条件を満たす方 ・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、総合支援資金再貸付の申請をしたが不決定となった世帯などであること ・申請月の世帯収入合計額が、所定の金額を超えないこと(単身世帯で12.4万円など) ・申請日の預貯金等の金融資産の世帯合計額が、所定の金額以下であること(単身世帯で50.4万円など) ・公共職業安定所に求職の申込みをし、就職を目指して所定の求職活動を行うこと |
<神戸市在住の個人向け>支払・返済を猶予・免除されるコロナ支援制度
制度の名称 | 制度の概要 | 対象となる方 |
---|---|---|
収入が著しく減少した市営住宅入居者の方への家賃減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方が神戸市営住宅に居住している場合、一定の条件を満たした場合には、神戸市営住宅の家賃を減免 | 次の条件などを含めた一定の条件を満たす方 ・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方 ・神戸市営住宅に居住している方 |
新型コロナウイルス感染症に関連した神戸市独自のコロナ支援制度にはさまざまなものがあります。
また、神戸市独自のコロナ支援制度だけでなく、全国一律のコロナ支援制度もあります。
詳しくは次の記事をご覧ください。
また、兵庫県でも独自のコロナ支援制度を設けている場合がありますので、行政のホームページなどをチェックしてみましょう。
兵庫県独自のコロナ支援制度はこちらでの記事をご覧ください。
しかし、こちらで紹介したコロナ支援制度を知らなかったり、使ったとしても経済的に苦しくて貸金業者や銀行などから借金を重ねてしまっている場合もあるかもしれません。
このような場合には、「債務整理」をするという方法もあります。
債務整理をすれば、借金返済の負担が軽くなったり、無くなったりすることがあります。
アディーレ法律事務所「神戸支店」では、債務整理の相談を受け付けています。
アディーレ法律事務所「神戸支店」は、JR「三ノ宮駅」・阪急電車「三宮駅」から徒歩3分、神戸市営地下鉄山手線「三宮駅」から徒歩6分、神戸市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前駅」から直結の神戸国際会館16階にあります。
新型コロナウイルスの影響もあり、借金を抱えてしまっている方も多くいらっしゃるでしょう。
アディーレ法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、お一人で悩まずにご相談ください。
月々の返済額を減額する方法や、返済が免除される手続きについて、現在のご状況をお伺いした上で、あなたに適切な解決手段をご提案させていただきます。
