離婚後の生活は具体的にどうなるのか?夫婦で事前に話し合うべきことについても解説

  • 作成日

    作成日

    2023/08/10

  • 更新日

    更新日

    2023/08/10

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

離婚に関するご相談は
アディーレへ!

離婚後の生活は具体的にどうなるのか?夫婦で事前に話し合うべきことについても解説
離婚後の夫婦は、基本的に別居し、生計も別々となります。子どもがいれば両親としての関係は残りますが、経済的にも独立してそれぞれの人生を歩むことになります。

ですが、結婚生活が長いと、いざ離婚するとなったときに、離婚後の独立した生活を想像できないこともあるでしょう。
そこで今回の記事では、離婚後の具体的な生活や、夫婦で事前に話し合うべきことなどについて解説します。

離婚後の生活は具体的にどうなる?

まず、離婚後の生活がどのように変化するのかについて、よくある質問に回答する形で説明します。

(1)離婚後の生活のためにいくら準備すればよいか?

地域や家賃の有無などによっても異なりますので、一概にいうことはできませんが、引越し費用、および当面の生活費として100万円程度は準備することが望ましいと思われます。

離婚に伴い別居する場合、賃貸に住んでいたとするとそれは家族用の広さであることから、双方ともに引っ越しすることが多いです。また、離婚後心機一転して生活するために、思い出のある家に住んでいたくないという方もいます。

引っ越しをする場合、引っ越し費用、新規に購入する家具家電、賃貸住宅の敷金礼金など、はじめにまとまったお金が必要です。
また、引っ越し後は忙しく、安定して仕事ができず収入が減ってしまうかもしれません。
そこで、100万円ほどのお金を準備できていれば、当面の生活費として利用できます。

なお、まとまったお金を準備することが難しい場合、実家に戻れるのであれば、実家の協力を得てしばらく同居する選択肢もあるでしょう。

(2)養育費をきちんと支払い続けてくれるか不安な場合はどうすればよいか?

離婚して自分が子どもを引き取って養育する場合、子どもを引き取らない親(非監護親といいます)に対して、養育費を請求して受け取ることができます。
しかし、養育費は不払いになるケースも少なくないため、事前に対策を考えておく必要があります。

(2-1)まずはきちんと取決めをする

まずは、離婚前に養育費の取決めをきちんとするようにしましょう。
養育費を決める方法は、大きく以下の2つがあります。
  • 夫婦間での話し合う
  • 家庭裁判所に調停・審判を申立てる
夫婦で話し合う場合、合意した内容については公正証書を作成するとよいでしょう。「支払いを滞納した場合は強制執行されてもかまわない」旨の執行認諾文言のある公正証書を作成すると、未払いとなったとき、訴訟を提起せずに強制執行をして、相手方から強制的に養育費を回収することができます。

離婚前に話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、そのなかで養育費の額や支払方法などについても話し合うことができます。
調停で離婚に合意できなければ、地方裁判所に離婚訴訟を提起して、離婚を請求するとともに、養育費も請求して、裁判所に判断してもらうことになるでしょう。

離婚後、当事者同士で話し合っても養育費の額について合意できない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てます。
調停で話し合っても養育費について合意できない場合には、審判の手続に移り、裁判所が双方の事情を考慮して養育費について判断します。

(2-2)養育費が不払いとなったときの3つの対処法

きちんと養育費について取り決めをしたとしても、残念ながら不払いとなってしまうこともあります。
養育費が不払いとなったときの3つの対処法を紹介します。
1.強制執行の手続をとる
養育費について強制執行力のある書面(債務名義)がある場合には、地方裁判所に対して強制執行の申立てをすることで、相手方の財産から強制的に支払いを確保することができます。
債務名義としては、次のようなものがあります。
  • 確定判決
  • 和解調書
  • 調停調書
  • 審判調書
  • 公正証書(執行認諾文言有) など
ただし、離婚の際に公正証書を作成せず、口頭や公正証書以外の書面で養育費の合意をしたにすぎない場合には、すぐに強制執行の手続をとることはできません。

相手の協力が得られないなど、公正証書の作成が難しければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの申立てをして、債務名義となる調停・審判調書を得る必要があります。

通常は、まず調停を申し立てて、話合いによる合意が難しい場合に審判に移行します。
ですが、養育費の支払いがなく子どもを育てるのが困難な経済状況に陥っている場合には、はじめから審判を申し立て、併せて審判前の保全処分の利用を検討するとよいでしょう。

審判前の保全処分手続によって、迅速に案件を検討し、仮差押えや仮払仮処分が認められることで早期の回収が見込まれます。ただし、認められるための要件は厳格です。

では、強制執行により、どれくらいの額を回収できるのでしょうか。
強制執行の対象は相手方の財産ですが、預金や給与となる場合が多いと思われます。
相手方の生活もありますので、給与で差し押さえられるのは、基本的に税金等を控除した残額の2分の1までです(民事執行法第151条の2第1項3号、第152条第3項)。

また、給与等の差押さえは、一度手続を行えば、将来分も継続的に差し押さえることができます(民事執行法第151条の2第1項3号)。
2.履行勧告・履行命令の制度を利用する
履行勧告・履行命令は、家庭裁判所の調停・審判調書などに養育費の支払いについて記載されている場合のみ利用できます。
公正証書を作成しただけの場合には利用できませんので注意しましょう。

履行勧告は、家庭裁判所により、履行状況を調査し、相手方に対して取決めどおりに支払うよう履行を勧告し、督促してもらう制度です(履行勧告、家事事件手続法第289条)。
勧告に強制力はありませんが、相手方は、裁判所から直接督促を受けることになるので、一定の効果が期待できるというメリットがあります。

履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所が相当と認めると、一定の時期までに支払うよう命令を発してもらうこともできます。この命令を、「履行命令」といいます(家事事件手続法第290条)。

この命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料に処せられるという制裁があるので、一定の強制力を有します。
しかし、強制力が乏しいため、あまり利用されていないのが実情です。

しかしながら、履行勧告・履行命令は、強制執行と異なり、手続費用もかからず、手続き自体も簡単で口頭での申立ても受け付けてもらえる、というメリットがあります。

履行勧告・履行命令は、あくまで裁判所から相手方に対して、自主的に支払うよう促す制度なので、相手方が自主的に支払う姿勢がない場合には、回収の効果は望めません。
しかし、上記のようなメリットがありますので、強制執行をする前に利用を検討してみるとよい場合もあります。
3.弁護士に相談する
養育費の未払いがある場合、どのような対処法が適切なのか、慎重に判断する必要があります。
たとえば、相手方の職場が分かっている場合には、給与債権を差し押さえることがもっとも効果的かつ確実な回収方法ですが、相手方が差押さえを嫌がって仕事を辞めてしまうと、差し押さえる対象の給与自体がなくなってしまいます。

弁護士であれば、事案の内容を踏まえて、突然強制執行の手続きをする前に、交渉によって自主的な支払いを求めたり、裁判所による履行勧告の手続を利用したりした方がいいかについて、的確にアドバイスすることができるでしょう。

また、強制執行する場合は、まず、相手方の財産を特定する必要があります。
たとえば、預金口座であれば、基本的に銀行名と支店名まで必要です。本人がわからない場合でも、弁護士であれば、職権により調査することで、支店名を特定できることがあります。

弁護士であっても、銀行の支店や、職場などを特定できないこともあります。その場合は、裁判所の「第三者からの情報取得手続」という制度を利用することで、相手方の勤務先や、銀行口座について把握することができます。
相手方の職場や預金口座などの財産の情報がわからない場合には、弁護士に相談・依頼することで、相手方の財産を特定できる可能性が高まります。

(3)シングルマザーが受けることができる公的扶助にはどのようなものがあるか?

シングルマザーが受けられる可能性のある公的扶助として、以下のような制度があります。
  1. 児童扶養手当
  2. 住宅手当(家賃補助)
  3. ひとり親家庭の医療費助成
  4. 児童育成手当
  5. 所得税の寡婦控除
  6. 国民年金の減免
  7. 生活保護
地方自治体によっては名称が異なる場合があるので、離婚前に担当窓口に尋ねて、自分がり対象となるかどうかについて確認しておくのがおすすめです。

また、ほかにも、地方自治体によっては就職支援事業や子ども預かり支援事業、公営住宅への入居などさまざまな支援策があります。
なお、児童手当は、ひとり親家庭だけではなく一般家庭を含めて支給対象となりますので、児童手当の手続も忘れないようにしましょう。

(4)住宅ローン返済中の家はどうしたらよいか?

婚姻期間中に不動産を購入したのであれば、基本的に、名義にかかわらず、夫婦の共有財産となりますので財産分与の対象となります。

住宅ローンが残っていない場合には、不動産の時価が分与の対象となる財産となりますが、住宅ローン返済中の家はどうすればよいのでしょうか。

(4-1)住宅ローンが残っていて、「不動産の時価>ローン残高」(アンダーローン)の場合

アンダーローンの場合、住宅を売却してローンを清算し、残金を分割して財産分与する方法がシンプルでわかりやすいです。

しかし夫婦によっては、一方が不動産に住み続けたいという希望があることもあります。
そのような場合には、一方が不動産を所有して住宅ローンも引き受けることになり、時価からローン残高を引いた額を基本に、現金で清算する(住宅の所有者となる側が、他方に支払う)ことになるでしょう。

(4-2)住宅ローンが残っていて、「不動産の時価<ローン残高」(オーバーローン)の場合

オーバーローンの場合、住宅の売却は困難なため、現在のローン名義人がローンの返済を続けることが多いようです。

ただし、離婚後、たとえば住宅やローンの名義が元夫のまま元妻が住み続ける場合、名義人が当該住宅に住んでいないと、住宅ローン控除が受けられなくなるので注意が必要です。

また、あくまでも住宅の名義は夫なので、住宅の権利は夫にあり、夫が売却するなどの権限を持っているため、元妻にはいつまでも住み続けられる保証はありません。

また、ローン名義も元夫なので、元夫がローンを滞納すれば、銀行などに住宅を差し押さえられて競売にかけられるおそれもあります。

(5)子どもに会わせてもらえるか心配だがどうなるのか?

離婚後子どもを引き取らない親(非監護親)が、離婚後子どもと会えなくなることをおそれて離婚を躊躇しているケースも多くあります。

しかし、非監護親も、子どもと親子関係が存在する事実に変わりはありません。
子どもは、その利益に反する場合を除き、双方の親と定期的に関係をもち、直接接触する権利があります(子どもの権利条約第9条3項)。
両親の離婚後であっても、子どもが親権者でない親と定期的に接触することが、子どもの健全な育成のために必要であると考えられていますので、両親は、その前提で親と子が接触する機会を確保する努力が必要になるでしょう。

子どもとの面会については、親同士の話合いで頻度や時間帯を合意しますが、話合いがうまくいかない場合には、面会交流について調停を申し立てて、調停の場で話し合うこともできます。

離婚後の生活に必要なお金を知り確保しておくことが大切

離婚後の生活に必要なお金を知り確保しておくことが大切
離婚の際には、まず当面の生活費の準備が必要となりますが、離婚後は経済的に独立して生活することになりますので、継続して生活費を得るための収入を確保する必要があります。

(1)離婚後の当面の生活費をまずは準備する

離婚後に新生活を始めるためには、引っ越し費用、賃貸の敷金礼金、家具購入費などある程度まとまったお金が必要となります。また、ある程度のお金がなければ精神的な余裕もなくなってしまうため、離婚を意識したら準備資金を貯めておくようにしましょう。

離婚時には、夫婦の共有財産の財産分与を求めることができますし、相手方に不貞行為などの離婚の責任があれば慰謝料を請求することができますが、ふたを開けてみたら財産がないという可能性もゼロではありませんので、それを期待するのにはリスクがあります。
したがって、事前に計画的に確実な資金を準備しておいたほうがよいでしょう。

(2)離婚後に月々かかる生活費を得るための収入を確保する

専業主婦(主夫)である場合は、離婚後は経済的に自立して生活していくことになりますので、離婚後の生活拠点で仕事を見つけて収入を確保する必要があります。
幼い子どもの親権者となる場合には、保育園などの子どもの預け先も考えなければなりません。

離婚後の生活費として、どの程度必要なのか、子育てをしながらどの程度の収入を確保できるのかを事前にシミュレーションしましょう。
すぐに目標とする収入を得ることは難しいかもしれませんが、就職支援などの公的支援を利用して、資格を取得してステップアップを目指すなど、長期的な視点で取り組むとよいでしょう。

離婚後に困らないために夫婦で話し合っておきたいこと

離婚の際には、離婚後に困らないために、離婚の条件についても話し合う必要があります。
一般的に、離婚の条件として夫婦で話し合うべき項目は次のとおりです。

(1)財産分与

夫婦が婚姻中に協力して形成した財産については、離婚に伴い清算する必要があり、それを財産分与といいます。
財産分与の割合は、財産の形成に夫婦が寄与した程度を考慮して判断しますが、通常の夫婦であれば寄与の割合は2分の1ですので、通常は2分の1ずつ分けることになります。

したがって、夫婦で共有財産(現金、預金、車、不動産、有価証券、生活のための借金など)を確認し、2分の1ずつ分けます。
すべてきっちり2分の1にしなければならないわけではありません。
話合いにより、財産分与の内容については臨機応変に合意することができます。
たとえば、「車をもらうから、その分預金は少なくてよい」という合意も可能です。

(2)親権者・養育費

未成年の子どもがいる場合は、親権者を定めずに離婚することはできません(民法第819条1項)ので、親権者について話し合う必要があります。
通常、親権を有する親が子を実際に監護して育てますが、夫婦で話し合ったうえで、親権と監護権を分離して、監護権のみを有する親が子を実際に育てるケースもあります。

子どもを監護して育てる親は、他方の親に対して、養育費を請求することができますので、養育費の額・支払時期・始期・終期などについても話し合います。
裁判所作成の養育費算定表が公表されていますので、養育費の額の参考にするとよいでしょう。

(3)慰謝料

離婚に至る原因が、一方の不貞行為などにある場合には、相手方に対して慰謝料を請求できますので、慰謝料の額も話合いの対象となります。
ただし、離婚原因として多い「性格の不一致」は、通常一方に離婚の責任があるものではありませんので、慰謝料を請求することは困難です。

(4)年金分割

年金分割とは、婚姻期間に対応する厚生年金の保険料納付記録の最大2分の1を分割できる制度のことをいいます。

離婚前に、加入している年金団体から、「年金分割のための情報提供通知書」を取り寄せることで、分割対象となる保険料納付記録などを確認することができます。50歳以上であれば、分割後の年金見込額の照会もすることができます。

3号分割は、専業主婦(夫)や年収の少ない第3号被保険者に限り、2008年4月から離婚までの保険料納付記録について、配偶者との合意がなくても、2分の1を分割することができる制度です。
3号分割ができない場合(2008年3月以前も婚姻関係にある場合はその期間、夫婦とも会社員で収入がある場合など)には、当事者で話し合って合意割合を決めるか、調停の話合いの中で割合を決めていくことになります。

なお、年金分割の対象とならない公的年金や、個人型確定型拠出年金などの私的年金を分割するためには、上記のような年金分割制度が存在しないので、財産分与の話合いのなかで分割を求めていくことになります。

離婚後の生活で後悔しないために心得ておきたいこと

離婚後に「もっとしっかり話し合って、伝えるべき点は伝えるべきだった」などと後悔しないためにも、離婚前に心得ておきたいことについて説明します。

(1)主張すべきことはしっかりと主張する

夫婦関係が破綻している状態で、離婚の話合いをすることは、精神的負担やストレスが大きくなります。
そのため、「とにかく早く話合いを終わりにして離婚したい」、「相手が話を聞いてくれないし、私が譲歩すればよい」などと考え、自分の主張をしっかりしないまま、相手のペースに引きずられてしまうことがあります。

しかしながら、そのように自分の主張をせずに離婚してしまうと、不利な離婚条件となったり、本来請求して受け取ることのできた慰謝料や財産分与などを受け取ることができなかったりして、離婚後落ち着いてから後悔する方もいます。

離婚は、当事者の話合いで円満離婚することができれば一番よいですが、夫婦の状況によってはそれが困難な場合もありますので、「相手のペースになっている」と感じたときには、一度弁護士に離婚条件などについて相談して、意見を聞いてみることをおすすめします。

(2)自分に有利となる証拠を確保しておく

配偶者による不貞行為により夫婦関係が破綻し離婚せざるを得なくなったなど、離婚の責任が配偶者にある場合には、離婚に伴う慰謝料を請求することができます。
配偶者が、素直に慰謝料の支払いに応じるとは限りませんので、離婚に伴う慰謝料の話合いをする前に、不貞行為の証拠を確保する必要があります。

先に離婚を伝えてしまうと、証拠を確保しづらくなったり、すでにある証拠を隠滅されてしまったりするおそれがありますので、事前に証拠を確保するようにしましょう。

(3)周囲の協力や交友関係を大切にする

離婚後の生活に困ったり、1人で子どもを育てて疲れてしまったりした場合には、1人で無理に頑張ることはせず、親、兄弟姉妹や友人、知人、公的支援を受けるなど、人に頼ることも大切です。

離婚はプライベートな事柄ですので、話しにくいと思うかもしれませんが、恥じたり負い目に感じたりする必要はありません。
精神的な悩みは、信頼できる友人に話すだけでも気持ちが軽くなって楽になることもありますので、交友関係を維持し、積極的に公的な支援を利用するようにしましょう。

(4)事前にシミュレーションすることで不安が緩和できる

離婚後は、親権者となって子どもを引き取れば養育費を受け取ることができますが、基本的に別居し、経済的に自立して一人で子育てをしながら生活する必要があります。

したがって、離婚前に、事前に離婚後の生活をシミュレーションし、家賃、引っ越し費用、家具購入費用、月々の生活費や収入を計算して、生活していけるよう準備する必要があります。無職で収入がなかったり、現在の収入では足りないのであれば、就職活動をして仕事を見つけたり、仕事を増やしたりすることも検討しましょう。
児童扶養手当などのさまざまな公的扶助が受けられるのかについて要件や手続を役所で確認しておくのもおすすめです。

また、子どもを預ける先を確保できるか、預けながら働くことができるか、子どもが病気となった時に迎えに行けるか、代わりに迎えに行ける人がいるかなども事前に考えなければなりません。実家に戻れるようであれば実家の両親に協力を依頼することも一つの手段です。

このように、事前に離婚後の実際の生活や、収入と支出をシミュレーションすることで、ある程度の問題を事前に把握することができ、対策を取ることができますので、不安を緩和することができるでしょう。

【まとめ】離婚に関する不安は弁護士へご相談することをおすすめします

離婚は、夫婦が話し合って円満に離婚することができれば、それがベストです。
しかしながら、夫婦関係が破綻していて話合い自体が困難だったり、精神的に話し合うこと自体に拒否反応を示していたり、夫婦の状況によっては、話合いが困難な場合があります。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を取り扱っている法律事務所に相談してみることをおすすめします。
弁護士であれば、夫婦の状況に応じた妥当な離婚条件や交渉方法についてアドバイスをすることができますし、本人の代わりに相手方と離婚の話合いをすることもできますので、1人で悩まずに相談するとよいでしょう。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。

離婚に関するご相談は
アディーレへ!

アディーレ法律事務所のチャンネル

この記事の監修弁護士

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

林 頼信の顔写真
  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

こんな記事も読まれています

FREE 0120-818-121 朝9時~夜10時・土日祝日も受付中