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離婚慰謝料の最高額はいくら?高額慰謝料が認められるケースとは

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「配偶者に不倫されて離婚することになった。可能な限り高額な慰謝料を払わせたい」
このように考える方も多いことでしょう。

配偶者に不倫をされて離婚をする場合に配偶者に請求できる離婚慰謝料の裁判上の相場は、およそ100万~300万円に落ち着くことが多いです。もっとも、個別具体的な事情によっては、稀に相場を大きく超える慰謝料が認められる事案もあります。

高額な慰謝料が認められやすいケースの主な特徴は次のとおりです。

• 婚姻期間や不倫していた期間が長期にわたる場合
• 不倫による妊娠や出産があった場合
• 不倫相手と同棲していた場合
• 不倫以外にも不法行為(DVやモラハラなど)がある場合  など

この記事を読んでわかること

• 過去に高額な慰謝料が認められた例
• 高額な慰謝料が認められやすいケース

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料は、離婚による精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。

不倫など離婚の原因を作った側の配偶者(有責配偶者)に対して、精神的苦痛を被った側の配偶者が請求をすることができるものです。
 
慰謝料の金額は、法律で定められているわけではなく、計算して決めるものではありません
「精神的損害」はいろいろなケースがあり、それによって傷ついた程度も異なります。
そのため、裁判の場合は裁判所が個別具体的な事情などを考慮しながら慰謝料の金額を決定することになります。

慰謝料の裁判上の相場は、不倫が原因で離婚に至った場合は100万〜300万円程度です。

離婚しない場合であれば、夫婦関係は破壊されるほどの被害を受けなかったということで、慰謝料の額は数十万~100万円程度が相場です。
※なお、離婚しない場合には、不倫相手にだけ慰謝料を請求することが多く、不倫した配偶者に対して慰謝料請求するケースは少ないです。

その他にも、不倫の交際期間、不貞行為(基本的には、肉体関係のことを指します。)の回数、婚姻期間、子どもの有無などの個別事情によっても慰謝料の金額は変わってきます。

例えば、婚姻期間、不倫の期間が長くなるほど、慰謝料の金額は増額の傾向にあります。
また、「夫婦間に幼い子供がいない」などの事情は減額の理由になります。

これは、夫婦関係に与えた影響の大きさが異なるためです。

なお、テレビなどで芸能人や海外セレブの離婚慰謝料が億単位という報道もありますが、慰謝料額の中に財産分与額を含んでいたり、世間体のため多めに支払ったりすることがあるためです。

また、海外では慰謝料の考え方も変わってくるため、海外の慰謝料額は参考にはなりません。

不倫を原因とする離婚慰謝料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不貞慰謝料と離婚慰謝料って何が違うの?両方請求することは可能?

最高額といわれている裁判例と高額慰謝料が認められた裁判例

これまでにご説明したとおり、離婚慰謝料の相場は100万〜300万円程度ですので、1000万円を超える慰謝料が認められることは稀です。

では、どのような場合に1000万円以上の慰謝料が認められるのでしょうか。
1000万円以上の慰謝料が認められた裁判例を紹介します。

(1)1500万円の慰謝料が認められた裁判例

不倫したことを主な原因として裁判上認められた離婚慰謝料の最高額は1500万円といわれています。

この1500万円の請求が認められた裁判例をご紹介します(東京高裁判決平成元年11月22日)。

夫婦は、昭和12年に結婚して、昭和24年に夫が不倫し、それから別居状態となります。
夫と不倫相手の間に子どもが2人いました。
この裁判例での有責配偶者は夫で、夫からの離婚請求に対して妻も慰謝料を請求したという事案でした。

最終的に、別居してから40年以上たった平成元年に、ようやく裁判で離婚が認められました。
判決言渡時には夫も妻も70歳を超えていました

夫から妻へは建物を与えたのみで、別居期間の40年間、経済的な支援をしていなかったという事情もあります。

判決では、次の事情などを考慮した上で、夫に対し、慰謝料1500万円の支払を命じています。

• 妻は破綻の原因を作出していないのに自己の意思に反して強制的に離婚させられた
• 夫が不倫相手と法律上の婚姻ができる状態になることは妻に多大な精神的苦痛を与えることは明らか
• 夫と不倫相手との間に2人の子供も生まれ、一家で会社を経営し、相当程度の生活を営んでいる

『不倫相手との間に子どもができて、裁判で強制的に離婚させられる』状況は妻の側にとって酷な事案といえますから、高額な慰謝料が認められたものと考えられます。

(2)1000万円以上の慰謝料が認められた裁判例

そのほか、慰謝料が1000万円以上になった裁判例を3件紹介します。

(2-1)1300万円の慰謝料が認められた裁判例

この裁判例(東京地裁判決平成14年7月19日)の事案は次の通りです。

• 夫婦の婚姻期間:25年
• 夫の不倫期間:継続して10年
• 夫は資金繰りのために妻に多大な経済的負担をかけていた
• 夫と不倫相手は1年間海外で同棲し、帰国後も妻の住所地の近くで不倫相手との同棲を継続
• 夫から妻への慰謝料1000万円、不倫相手から妻への慰謝料300万円が認められた

この事例では、夫が不倫し海外に去ったことで、妻を経済的な苦境に立たせた上、帰国後は妻の住所地で不倫相手と店を再開し不倫行為を妻に見せつけたことからくる妻の屈辱の念などを考慮し、高額な慰謝料が認められたようです。

参照:東京地裁判決平成14年7月19日|裁判所 – Courts in Japan

(2-2)1000万円の慰謝料が認められた裁判例1

この裁判例(横浜地裁判決昭和55年8月1日)の事案は次のとおりです。

• 夫の不倫相手が複数
• 夫から妻に対して暴力行為あり
• 不貞行為と暴力行為による婚姻関係の破綻が認められ、慰謝料1000万円の支払いが認められた

このケースは、夫の度重なる不倫と暴力が原因で夫婦関係が破たんしたことから高額な慰謝料が認められたものです。

(2-3)1000万円の慰謝料が認められた裁判例2

この裁判例(東京高裁判決昭和63年6月7日)の事案は次のとおりです。

• 夫婦の婚姻期間:55年
• 別居期間:17年
• 夫は会社経営者
• 別居期間である17年にわたり、夫は不倫相手と同居し、子どもをもうけて認知した
• 認められた慰謝料は1000万円

この事案は、婚姻期間や不倫期間が長期に渡るのが特徴的と言えます。

慰謝料が高額になるケース

以上に見てきたような1000万円を超える高額な慰謝料が認められることは非常に稀なケースです。

とはいえ、慰謝料を増額させる方向に働く事情というものは存在します。
慰謝料を増額させる方向に働く事情には、次のようなものがあります。

(1)婚姻期間や不倫していた期間が長期にわたる場合

一般的に、婚姻期間が長いほど離婚時の精神的苦痛が大きいとして慰謝料が高額になる傾向が見られます。

また、不倫していた期間が長いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。

ただし、その間に夫婦関係が破綻していたかどうかは重要視されます。
夫婦関係が破綻した後の不倫は、慰謝料の増額事由としては考慮されないのです。
(そもそも夫婦関係が破綻した後に不倫が始まった場合は、慰謝料請求は認められません。)
裁判においても、不倫している側が「婚姻関係はすでに破綻していた」と主張することはよく見られます。

とはいえ、夫婦の実態としてはセックスレスであったり仮面夫婦であったりした場合であっても、長期間別居をしている等の客観的な事実がない限り「婚姻関係が破綻していた」と認められることはあまりありません。

(2)不倫による妊娠や出産があった場合

不貞行為による妊娠・出産があった場合、通常よりも精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が高額になる傾向があります。

(3)不倫相手と同棲していた場合

配偶者と不倫相手が同棲をしていた場合なども、慰謝料を増額させる方向に働く事情となります。

(4)不倫以外にも不法行為がある場合

そのほかにDVやモラハラなどの不法行為があった場合は慰謝料が増額されることがあります。

【まとめ】不倫したことを主な原因として、裁判上認められた離婚慰謝料の最高額は1500万円といわれている

今回の記事のまとめは次のとおりです。

• 不倫したことを原因とする離婚慰謝料には相場があり、100万~300万円程度となることが多いが、さまざまな事情が考慮されるため一概にはいえない
• 事情によっては、1000万円を超える離婚慰謝料が認められることもあるが非常に稀なケースである
• 不倫期間が長い、婚姻期間が長い、不倫により妊娠したといった場合などは、慰謝料の増額が認められる傾向

離婚を機に新たな生活に踏み出すためにも、慰謝料請求で後悔したくはないものです。
不倫した配偶者との離婚を考えている方は、離婚問題を取り扱っている弁護士にご相談下さい。

アディーレ法律事務所では、不倫による離婚を取り扱っております。
離婚問題に関するご相談は、初回60分無料です。
さらに、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることはありません(2023年3月時点)

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この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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