不倫相手が複数の場合、もらえる慰謝料の金額は倍になるのでしょうか?
結論からいいますと、残念ながら、不倫相手が複数いる場合に慰謝料の金額が倍になるということはありません。
どういうことかというと、不倫の慰謝料の裁判上の相場は一般的に数十万~300万円程度ですが、不倫相手の数に比例して増えるということではありません(不倫相手が2人いれば相場が数十万~600万円程度になるというわけではありません)。
しかし、不倫相手が複数いる場合、配偶者から支払ってもらえる慰謝料が増額される可能性があります。
また、不倫相手それぞれにも慰謝料を請求できますので、倍額とまではいかないまでも相場に比べて高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。
この記事を読んでわかること
- 複数の不倫相手がいる場合の慰謝料請求
法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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不倫相手全員に慰謝料請求することが可能
不倫相手が複数いる場合、配偶者と不倫相手全員にそれぞれ慰謝料請求をすることができます。
複数の不倫相手に慰謝料請求をする場合には、不倫相手ごとに個別に交渉する必要があります。
不倫の慰謝料請求の方法や請求できるケースとできないケースについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
なお、配偶者が不倫を認めず、不倫相手の住所や連絡先が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば調べることが可能なケースがあります。
不倫相手の住所や連絡先についてわからずお困りの方はこちらの記事をご覧ください。
不倫慰謝料の裁判上の相場は数十万~300万円
ここで、不倫慰謝料の裁判上の相場について知っておきましょう。
不倫慰謝料は不倫の結果、夫婦が離婚に至ったかどうかによって不倫慰謝料の相場は変わってきます。
不倫慰謝料の裁判上の相場(目安)は次のとおりになります。
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
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不倫が原因で離婚する場合 | およそ100万~300万円 |
離婚しない場合 | およそ数十万~100万円 |
不倫相手が複数いる場合には慰謝料が倍増する?
残念ながら、不倫相手が複数いる場合に慰謝料が倍増するということはありません。
しかし、配偶者に対する慰謝料の金額を増額する要素になる場合があります。
配偶者に対する慰謝料の増額要素となる可能性がある
不倫相手が複数いる場合、配偶者に対する慰謝料請求については慰謝料の増額要素となる可能性があります。
そもそも不倫慰謝料とは、不倫をしたことによって受けた精神的苦痛を慰謝するために支払われるもののことをいいます。
不倫相手が複数いる場合、配偶者があなたに対して与えた精神的苦痛は大きいといえますので、配偶者に対する慰謝料請求については慰謝料の増額要素となる可能性があります。
ここで、不倫相手が複数いた元夫に対する慰謝料請求について判断した裁判例について紹介します。
この裁判例では、複数の女性と不倫関係にあった元夫に対して、複数の女性と不倫関係にあったことを慰謝料の増額要素として考慮し、慰謝料200万円を認めました。
<裁判例>東京地方裁判所判決平成30年1月12日
裁判所は、元夫にはハプニングバーで知り合った女性を含めて複数の女性との不貞関係があったことなどを増額要素として考慮し、「被告(元夫)の不貞行為の状況、原告と被告の婚姻期間、原告の婚姻歴、その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、200万円が相当である」と判断しました。
その他、慰謝料の増額要素・減額要素となる事情については、次のようになります。
ちなみに、「不貞行為」とは基本的に肉体関係を伴う不倫のことを指します。
慰謝料の金額の決め方や高額請求となった裁判例について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
「他に不倫相手がいたから減額してほしい」との不倫相手からの主張、認められる?
不倫相手に慰謝料を請求した場合における、「他にも不倫相手がいたから減額してほしい」という不倫相手の主張は、認められるのでしょうか?
おそらくこのような主張をする不倫相手は、「他にも不倫相手がいた以上、一人の場合に比べて私が負う責任は少ないはずだ」と言いたいのだと考えられます。
ここで、裁判例を見ていきましょう(わかりやすくするため、不倫された夫をX(仮名)、慰謝料請求された不倫相手をY(仮名)、不倫した妻をA(仮名)として表記します)。
<裁判例>東京地方裁判所判決平成30年2月15日
不倫相手Yは、「他にも不倫相手がいる以上、不倫相手が一人の場合に比べて、責任が限定(軽減)される」という主張をしましたが、裁判所はYの責任は限定されないとして、次のような判断をしました。
Aが本件不貞行為と前後してY以外の男性と不貞行為を行っていたとしても、…これらの複数の不貞行為が…同時期にXに判明したことによって、XとAとの婚姻関係が破綻に至ったというのであるから、これらの不貞行為は、婚姻関係に及ぼした影響という面では一体的に作用したものということができる。
引用:東京地方裁判所判決平成30年2月15日
そのため、…Y以外の男性との不貞行為と本件不貞行為とは共同不法行為の関係になるから、前者の存在によりYのXに対する責任が限定されることにはならない。
この裁判例を前提とすると、配偶者に他の不倫相手がいたことをもって、(一人の場合に比べて)不倫相手の支払うべき慰謝料が減額されることはないことになります。
もっとも、他に不倫相手がいたことを慰謝料の減額事由であると判断した裁判例もあるため、必ずしも不倫相手の主張が通らないというわけではありません。
つまり、現状、他に不倫相手がいたことが、慰謝料を請求された不倫相手にとって慰謝料の減額事由となるのかについては裁判例によって判断が分かれている状況です。
【まとめ】不倫相手が複数いる場合でも慰謝料は比例して増えない|配偶者に対する慰謝料の増額要素にはなりうる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫相手が複数いる場合、配偶者と不倫相手それぞれ全員に慰謝料請求をすることができる。不倫相手それぞれに慰謝料請求をする場合には、不倫相手それぞれ個別に交渉することになる。
- 不倫の慰謝料の裁判上の相場は数十万~300万円。不倫相手が複数いる場合に慰謝料が倍増することはないが、配偶者に対する慰謝料については増額要素となりうる。
- 複数の不倫相手とそれぞれ示談交渉する場合、複数の不倫相手から支払わせることができた慰謝料の総額が、相場以上の金額になることもありうる。
ご自身だけで不倫の慰謝料を請求することは、精神的な負担が大きいと考えられます。
なるべく高額な慰謝料を獲得するためだけでなく、あなたにかかる負担を少しでも軽減するためにも、不倫の慰謝料請求は弁護士に依頼することをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2023年3月時点)
不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。