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相手の奥さんにバレた!不倫で受けうる制裁と対応時のポイントを解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

ここを押さえればOK!

不倫が「不貞行為」にあたるのであれば、原則として不倫相手の奥さんに慰謝料を支払う法的責任を負いますが、慰謝料以外の要求に応じる法的義務はありません。
「不倫の証拠」を示されたとしても、それが本当に不貞行為の証拠として価値があるものとは限りません。

また、事情によっては慰謝料を支払わなくていいケースや、交渉により慰謝料を減額できるケースがあります。
さらに、不倫相手の奥さんに十分な金額の慰謝料を支払った場合、あとから不倫相手に対し、支払った金額の一部の返還を請求できる権利(求償権)が認められる場合があります。

「既婚男性と付き合っているが、奥さんに不倫がバレてしまった!」

このような状況になった場合、どうして良いかわからず、慌てふためいてしまうのではないでしょうか。
あなたの不倫が、「不貞行為」にあたる場合、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求される可能性があります。
ですが、あなたが不倫をしたとしても、不倫によって負うべき法的責任は、基本的に慰謝料の支払いだけです。
仮に不倫相手の奥さんから「会社を辞めろ」などと言われたとしても、慰謝料の支払以外の要求に応じる必要はありません。

この記事を読めば、不倫がバレて、不倫相手の奥さんから何らかの請求をされた際に、どのように対応すれば良いかがわかります。

この記事を読んでわかること
  • 不倫で生じる法的責任
  • 慰謝料を請求されたときの対応ポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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相手の奥さんに不倫がバレた!どんな制裁を受ける可能性がある?

不倫によって生じる可能性のある法的責任と想定される悪影響について説明します。

(1)「不貞行為」に対して、慰謝料を請求される

「浮気」や「不倫」といった法律用語はなく、問題となった既婚者とのかかわりが「不貞行為」に該当する場合に、慰謝料を請求され得ることになります。
不貞行為とは、基本的に、既婚者が自由な意思に基づいて配偶者以外の人と性行為や肉体関係に準じる行為を行うことをいいます。

したがって、基本的には、不貞行為に該当するか否かは、肉体関係の有無が大きなポイントとなります
不貞行為は民法上の不法行為に該当するため、損害賠償の対象となり、慰謝料は損害賠償の一つとされています。

もっとも、慰謝料は被害者の精神的苦痛を金銭に換算したものであるため、客観的な算定が難しく、金額が法律で具体的に定められているわけでもありません。
不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は、不貞行為が原因で離婚した場合がおよそ100万~300万円程度、離婚に至らなかった場合で数十万~100万円程度であることが一般的です。

そのため、裁判にはせず、話し合いによって慰謝料の支払いについて合意する場合も、この相場を意識して交渉することになるでしょう。

(2)慰謝料以外の要求に応じる法的義務はない

不倫相手の奥さんに不倫がバレた場合、「直接謝罪しろ」あるいは「会社を辞めろ」など、慰謝料以外の要求を受けることも少なくありません。
しかし、 法的には、損害賠償は金銭によることが原則となっており、不倫トラブルの場合、法律上は慰謝料の支払以外の要求をする権利も、応じなければならない義務もないのです。

不倫相手の奥さんが被害者に当たるからといって、何でもかんでも要求できるようになるわけではありません。応じられない要求に対しては、きっぱりと拒否すべきでしょう。

もっとも、本人が直接要求を拒否すると、不倫相手の奥さんが余計に怒ってしまい、慰謝料の減額交渉に応じてもらいにくくなることも考えられます。
ご自身で交渉しづらいと感じる場合は、弁護士に慰謝料の減額交渉を依頼することを検討ください。

(3)社会的な面で、仕事や信用を失うこともある

不倫をしたことで負うべき法的責任は、基本的には慰謝料の支払いだけです。
しかし、不倫をしたことで、事実上の悪影響が生じてしまうケースも少なくありません。

例えば、同じ職場や取引先などに不倫相手がいる場合、不倫の事実が職場にバレてしまうと、職場で働き続けづらくなり、事実上退職せざるを得ない状況になるかもしれません。
あるいは、「あの人は不倫をしていた」という色眼鏡で見られるようになったり、場合によっては異動の対象となったり、昇進などの機会を失ってしまったりすることにもなりかねません。

不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたら…知っておきたい6つのこと

次に、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたときに知っておきたいことについてご説明します。

(1)「これが証拠よ!」と示された証拠が必ずしも有効とは限らない

不倫相手の奥さんから、「これが証拠よ!」と証拠らしきものを突き付けられることがあります。
ですが、本当にそれが慰謝料請求のための証拠として価値のあるものとは限りません
。というのは、不倫相手の奥さんがあなたに慰謝料を請求するには、『不貞行為の事実を証明できるような証拠』が必要なのです。

そのため、不倫相手の奥さんが突き付ける証拠が、そもそも「不貞行為」の事実を証明できるものかどうか十分検討する必要があります。
また、違法に入手した証拠などは、仮に裁判になった場合には、そもそも証拠と認められない可能性もあるのです。

奥さんから証拠を突き付けられた場合には、次のような証拠でないか確認してみましょう。

  1. 不貞行為との関連性が薄い証拠でないか
    ➡証拠としての価値が低い
  2. 違法に集めたもの
    ➡そもそも証拠として認められない可能性がある

1.の例としては、「街中でデートしているのを見かけた」という証言や、2人がレストランで食事している写真などがあります。
もし仮に、不倫相手と2人で出掛けたことや、レストランで一緒に食事をしたのが事実であったとしても、それだけで不貞行為があった、つまり肉体関係があったとはいえません。
そのような証拠は、『不貞行為の事実を証明できるような証拠』とは言えず、証拠としての価値が低いといえるでしょう。

一方、不倫相手とあなたが、ラブホテルに出入りしている写真を撮られてしまったのであれば、決定的な不貞行為の証拠を押さえられてしまったといえるでしょう。
「ラブホテルには入ったが、肉体関係は持っていない」という主張は、信ぴょう性がないと判断され、基本的には認められません。

ラブホテルは、一般的に肉体関係を持つことを目的に利用するのが前提の場所といえるからです。

2.の例としては、他人の家に侵入して盗み出した証拠や、他人の家の郵便受けから盗み出した手紙などがあります。
また、他人の家や携帯電話を盗聴し、録音した会話なども違法に集めた証拠といえるでしょう。

例えば、(極端な例ですが)奥さんがあなたの家に不法に侵入してカメラを仕掛け、あなたと不倫相手の性行為を撮影していたとしましょう。性行為中の動画・写真は、まさに『不貞行為の事実を証明できるような証拠』ではありますが、不法な手段により入手した証拠は、裁判になった際に証拠として裁判所に提出されても、裁判所が証拠として認めない可能性があります。
証拠として認めないということは、その証拠によって事実は認定できない=不貞行為の事実を証明できないということになるのです(※他の証拠から不貞行為が証明できる場合は除く)。

(2)「直接会って話しましょう」には応じない方が良い場合も

不倫相手の奥さんから「直接会って話しましょう」などと呼び出されたとしても、直接会うことは避けた方が無難でしょう。
なぜなら、次のようなリスクがあると考えられるからです。

  • 不利な発言をしてしまう
    (さらにそれを録音されてしまう可能性もある)
  • 用意された念書や合意書にサインをしてしまう

また、不倫相手の奥さんは怒り心頭でしょうし、法律知識や不倫トラブルの交渉ノウハウがないなかで、本人同士が話し合い、双方が納得できるような内容の合意をすることは難しいと考えられます。

書面へのサインを求められた場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)慰謝料を支払わなくていいケースがある

慰謝料請求にはいくつかの条件があるため、次のようなケースではそもそも慰謝料を支払わなくて済む可能性があります。

  • 不貞行為がない
  • 不貞行為の時点で、すでに相手方の夫婦関係が破綻していた
  • 不倫相手が既婚者であることを知らず、既婚者だと気付かなかったことに落ち度もない
  • 不倫相手の奥さんが、すでに自分の夫(あなたの不倫相手)から十分な慰謝料を受取済みである

ただし、自分ではこのようなケースに該当すると思っていても、慰謝料請求を無視していると、ますます相手が怒ってトラブルが大きくなってしまったり、話合いができないと判断されて裁判を起こされてしまう可能性が高くなるため、何らかの対応をすることは必要となります。

なお、慰謝料請求には時効があります。

  • 不倫相手の奥さんが、不貞行為の存在と不倫相手があなたであることを知ってから3年

あるいは

  • 不貞行為の時点から20年

基本的には、上の2つのうち、いずれか早く訪れた時点で時効が成立するため、慰謝料を支払う必要がなくなっている可能性があります。

(4)慰謝料は、交渉により減額できる可能性がある

慰謝料を支払う責任があると考えられるケースであっても、必ずしも請求された金額を鵜呑みにして支払う必要はありません。先ほどご説明したように、慰謝料には裁判になった場合の相場があり、交渉段階でも、その相場を意識することになります。

また、 事情や状況によっては、慰謝料の減額要素になることがあります
不貞行為の慰謝料の増額・減額要素は次のとおりです。

また、慰謝料を一括で支払えない場合には、分割払いを交渉することもあります
請求している奥さんの側としても、一括払いにこだわって話が進まず問題が解決しないより、分割払いに応じて支払いを確保する方が良いと考え、応じてくれる可能性はあるでしょう。

ただし、分割払いを交渉した場合、公正証書の作成を交換条件にされることがあります。
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことをいいます。
公正証書に「債務者が本契約の債務を約束通りに履行しなかったときは、直ちに強制執行を服することを承諾する」という強制執行認諾文言がある場合、分割払いの約束を破った時は、奥さんは、公正証書を用いて、あなたの預金や給与などの財産の差押えを申し立てることができます。

公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

(5)慰謝料は、自分ひとりで背負わなくて良い場合がある

不貞行為は、当然1人ではできません。そのため、不貞行為は、法律上、不倫した側の配偶者と、その不倫相手の2人による「共同不法行為」となります。

共同不法行為による慰謝料の支払い義務は、加害者同士の間では「不真正連帯債務」となり、一方の加害者が、被害者に対し慰謝料を支払ったのであれば、後からもう一方の加害者に対して、その負担割合に応じて慰謝料の「分担」を請求できる権利があります。

つまり、あなたが奥さんに請求された慰謝料を支払ったのであれば、そのうちの一部を、不倫相手に対して返還するように請求する権利があります。この権利のことを「 求償権(きゅうしょうけん)」といいます。

(※金額は一例であり、求償できる金額が支払った金額の半額と決まっているわけではありません。)

なお、 不倫相手の奥さんが離婚しない場合、あらかじめ求償されそうな分を加味して慰謝料を減額し、その代わりあなたが求償権を放棄するという合意をすることがよくあります。
離婚せず、夫婦の財布が同じなのであれば、あなたが不倫相手に対して求償権を行使した場合、奥さんが(あなたから)受け取った慰謝料の一部を返還するのと変わらない結果になるからです。

(6)慰謝料を請求されたら、弁護士に相談・依頼する

不倫相手の奥さんから慰謝料を請求される場合、相手はかなり怒っていることが多いです。
そんな時、あなた自身が対応すると、相手がますます怒りを募らせる可能性があります。
最初は冷静に話し合おうと思っていても、顔を突き合わせているうちに、つい感情が高ぶり、「会社を辞めろ」などと、相手の要求がエスカレートしてしまうこともあり得ます。

あまりに相場とかけ離れた高額な慰謝料を請求された場合や、あなたにも慰謝料の減額事由がある場合などは、あなたが慰謝料の減額を求めることは何も悪いことではありませんし、決して不当ではありません。
ですが、減額を求めること自体が、相手にとっては責任逃れの態度と感じられてしまうこともあるのです。

そんな場合には、第三者である弁護士があなたの代理人として相手と話し合う方が、相手の冷静な対応が期待できるでしょう。
また、あなたにとっても、直接不倫相手の奥さんと話し合うことによるストレスが軽減できるというメリットもあります。
さらに、弁護士であれば、妥当な慰謝料の金額を算定した上で、なぜその金額が妥当なのか、法的見地から合理的に説明した上で、法的に適切な条件での合意を目指すことができます。

【まとめ】相手の奥さんに不倫がバレたとしても、生じる法的責任は基本的に「慰謝料」のみ

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫が「不貞行為」にあたるのであれば、原則として不倫相手の奥さんに慰謝料を支払う法的責任を負う
  • 慰謝料以外の要求に応じる法的義務はない
  • 「不倫の証拠」を示されたとしても、それが本当に裁判で不貞行為の証拠として価値があるとは限らない
  • 事情によっては慰謝料を支払わなくていいケースや、交渉により慰謝料を減額できるケースがある
  • 奥さんに十分な金額の慰謝料を支払った場合、あとから不倫相手に対し、支払った金額の一部の返還を請求できる権利がある(求償権)

不倫の事実が相手の奥さんにバレたら、慰謝料を請求される可能性があります。
冷静に話し合い、法的に適切な内容で交渉がまとまれば良いのですが、相手の奥さんが激怒している場合、法律的には正しい主張であっても、言い訳のように受け取られてしまったり、まともに話を聞いてもらえなかったりする可能性もあります。

また、慰謝料の金額をはじめとする示談条件が、自分にとって不利になっていないかを判断するためには、法律の知識が必要です。
そのため、不倫で慰謝料を請求された際の対応は、弁護士に依頼すると良いでしょう。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年6月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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