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交通事故で神経症状に|後遺障害等級認定のポイントと慰謝料の相場

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故で身体の一部に神経症状が残った場合、「後遺障害等級認定」されることで、神経症状が残ったことについて賠償金(後遺症慰謝料や逸失利益)を請求することができます。

例えば、交通事故の治療は終了したものの、首や腰に痛みが残ってしまった、手足がしびれるなどの症状に関して、12級又は14級の後遺障害等級が認定された場合には、次の金額が後遺症慰謝料の相場となります(弁護士の基準による相場になります)。

  • 後遺障害12級13号:290万円
  • 後遺障害14級9号:110万円

ただ、神経症状は外から見えにくい症状であるため、後遺障害等級認定が認められない可能性もあります。

そのため、神経症状について後遺障害等級認定を受けるためには、認定のためのポイントをしっておくことをおすすめします。認定のためのコツをしっておくことで、後遺障害等級認定を受けられる可能性を高めることができるでしょう。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 交通事故で神経症状が残った場合に認定される後遺障害等級
  • 交通事故で神経症状が残った場合の後遺症慰謝料の相場
  • 交通事故で神経症状が残った場合の逸失利益
  • 後遺障害等級認定を受けるためのポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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身体の一部に残る神経症状とは

交通事故後時間が経っても、首、手足、腰などに痛みやしびれ、感覚障害(蟻走感(皮膚や体内を蟻がはっているような感覚を感じること)や感覚脱失(感覚がなくなってしまうこと)など)が残ることがあります。

これらの症状を「神経症状」といいます。

そして、このように身体の一部(局部)に神経症状が残る原因は、交通事故で末梢神経(脳や脊髄といった中枢神経につながる神経)が傷つけられたことなどにあると考えられます。

身体の一部に残る神経症状で認定される可能性のある後遺障害等級とは

「後遺障害等級」とは、後遺症が残った場合に、後遺症の内容に応じて、第1~14級が認定されるものです。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

そして、身体の一部(局部)に神経症状が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、次のとおりです(※)。

後遺障害等級後遺障害の内容
第12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
⇒身体の一部に医学的に証明可能な神経症状があること
(例:レントゲンやCT、MRIなどによって神経症状の原因と考えられる神経圧迫などが客観的に認識できる)
第14級9号局部に神経症状を残すもの
⇒身体の一部に医学的に説明可能な神経症状があること
(例:受傷時の態様や治療の経過からその訴えが医学的に説明できる)

※なお、局部の神経症状以外に後遺症が残った場合には、12級13号・14級9号以外の後遺障害等級に認定される可能性があります(後述)。

画像所見による他覚的な所見がない場合には12級13号に認定されることは難しいでしょう。画像診断による他覚的所見がないけれど、けがの状態や治療経過などからそのような後遺症があってもおかしくない、という場合には14級9号の後遺障害等級に認定されることが多い印象です。

神経症状以外にも後遺症があるケースの後遺障害等級とは

複数の性質が違う後遺症が残った場合には、それぞれの後遺症に応じて、後遺障害等級が認定されます。

そして、それぞれの後遺障害等級を次のように「併合」することで一つの後遺障害等級が認定されることになります。

【後遺障害等級の併合】
  • 【5級以上】の後遺障害が2つ以上ある場合、その中で最も重い等級を【3つ】上げる
  • 【8級以上】の後遺障害が2つ以上ある場合、その中で最も重い等級を【2つ】上げる
  • 【13級以上】の後遺障害が2つ以上ある場合、その中で最も重い等級を【1つ】上げる
  • 【14級】の後遺障害が2つ以上ある場合、等級の繰り上げは行われない

例えば、手の痺れで後遺障害12級13号、膝関節の可動域制限で12級7号がそれぞれ認定された場合には、併合11級が認定されることになります。

身体の一部に神経症状が残った場合の後遺症慰謝料の相場とは

次に、身体の一部(局部)に神経症状が残った場合に受けとることができる可能性のある後遺症慰謝料の相場について説明します。

後遺症慰謝料の相場を知るためには、慰謝料の3つの基準について知っておく必要があります。

なぜなら、どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく変わってくるからです。

慰謝料の3つの基準とは、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。くわしくは、次のとおりです。

算定基準概要
自賠責の基準自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。
自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。
ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険の基準任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。
任意保険の慰謝料の基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。
弁護士の基準弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準であり、弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。
弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。

3つの基準の金額(目安)を比べると、次のようになることが一般的です(例外あり)。

そして、実際に、身体の一部(局部)に神経症状が残った場合に受けとれる可能性のある後遺症慰謝料の相場を見てみましょう。

後遺障害等級
(別表第二)
自賠責の基準(※)弁護士の基準
第12級94万円290万円
第14級32万円110万円

※なお、この自賠責の基準は、2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用される金額となります。

この表をみると、後遺障害12級と14級の自賠責の基準と弁護士の基準での差は約3倍になります。少しでも多くの後遺症慰謝料を受けとるためには、弁護士の基準を利用することがおすすめです。

弁護士の基準を使うには、弁護士への依頼がおすすめです。
なぜなら、自分で「弁護士の基準」で交渉しようとしても、保険会社が応じることは少ないからです。一方、弁護士が交渉すれば、場合によっては訴訟も辞さない姿勢で交渉しますので、弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待できます。

弁護士に依頼するメリットについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

後遺障害診断書書式について解説!作成方法や手続きに関しても説明

身体の一部に神経症状が残った場合の逸失利益とは

交通事故によるケガが原因で何らかの後遺症が残ってしまった被害者は、以前と同じようには働くことができず、事故に遭わなければ得られたはずの収入を得られなくなってしまうことがあります。

このように、後遺症のために失ってしまう将来得られたはずの収入のことを、「逸失利益」といいます。

例えば、手足の痛みやしびれの後遺障害で調理師を続けることができなってしまったような場合には、加害者に対して逸失利益を請求することができます。

そして、後遺症が残った場合の逸失利益は、基礎となる事故前の収入額(「基礎収入額」)に、どの程度労働能力を失うのかという「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間」の中間利息控除のためのライプニッツ係数を掛けて計算します。

  • 労働能力喪失率:後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合のこと(例:後遺障害12級が認定された場合の労働能力喪失率は14%、後遺障害14級の労働能力喪失率は5%)
  • ライプニッツ係数:利息などを控除するための数値

なお、後遺障害の部位・程度・仕事への影響などを総合考慮した結果によって労働能力喪失率がそのまま認められない場合もあります。

逸失利益の計算方法についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

交通事故でケガをした場合には、ここで紹介した後遺症慰謝料や逸失利益の他、治療費や休業損害など他にも賠償金を請求することができます。

身体の一部に神経症状が残った場合に後遺障害等級認定されるための4つのポイント

身体の一部(局部)に神経症状が残った場合に、後遺症慰謝料や逸失利益を受けとるためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

ただ、身体の一部に神経症状があれば必ず後遺障害等級認定がされるわけではありません。

次の後遺障害等級認定されるためのポイントを知っておきましょう。

【後遺障害等級認定されるためのポイント】
  1. 交通事故直後に必要な検査を受ける
  2. 症状が改善してきても医師の指示に従い通院を継続する
  3. 後遺障害診断書をきちんと書いてもらう
  4. 後遺障害等級認定の申請手続を弁護士に依頼する

それぞれ説明します。

(1)交通事故直後に必要な検査を受ける

後遺障害等級が認定されるためには、交通事故によって引き起こされたものであることを証明する必要があります。

そして、後遺症が交通事故によって引き起こされたものであることを証明するためには、交通事故直後にどういった症状があったか、どういったケガをしたのかがとても重要になります。

交通事故直後から主治医に自分の症状をきちんと伝え、必要な検査も行い、交通事故直後、どういった症状があったのか、その証拠を残しておくようにしましょう。

(2)症状が改善してきても医師の指示に従い通院を継続する

症状が改善してくると、仕事や家事などを理由に、通院をしなくなってしまうことがあります。しかし、症状が改善してきた場合でも医師の指示に従い通院を継続しましょう。

後遺障害等級の認定を受けるためには、将来も「回復困難と見込まれる精神的または身体的な障害」である必要があります。

そして、受傷直後から継続して通院している場合には、まじめに通院していたにもかかわらず、治らない、つまり、「残存した症状が将来も回復困難」と認められやすくなる傾向にあります。

病院へ通院することは大変ではありますが、医師の指示に従いきちんと通院しましょう。

(3)後遺障害診断書をきちんと作成してもらう

後遺障害等級認定を受けるためには、医師に被害者が自覚している症状を後遺障害診断書(※)に記載してもらう必要があります。

※「後遺障害診断書」とは、後遺障害等級認定の申請に必要な書類です。後遺障害等級認定の結果を左右する重要な書類となります。

また、自覚症状が、ケガをした直後から一貫・継続して存在することが後遺障害等級認定を受けるために必要となりますので、「毎回言わなくてもわかるだろう」「勘違いかもしれない」と思ったりせず、具体的な症状を診察の度にしっかり伝えるようにしましょう。

例えば、次のようなことを意識して伝えるようにするとよいでしょう。

具体例
・痛みを感じる場所・頻度      ・どのようなときに特に痛みを感じるのか
・しびれを感じる場所         ・めまいの有無
・どのような時に特にめまいを感じるのか ・耳鳴りの有無        など

自分の身体の自覚症状について一番わかるのは自分自身ですので、しっかりと医師に伝えるようにしましょう。

後遺障害診断書の作成方法や手続きについて知りたい方は、こちらをご覧ください。

後遺障害診断書書式について解説!作成方法や手続きに関しても説明

(4)後遺障害等級の認定を弁護士に依頼する

後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害等級認定の申請手続を弁護士に依頼することがおすすめです。

交通事故による神経症状は、外からどういった症状があるのかがわかりにくいため、後遺障害等級認定されにくい実情があります。

そこで、交通事故による神経症状で後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害等級認定に向けてどういった資料(カルテや診断書など)を提出するかが重要となってきます。

弁護士に後遺障害等級認定について依頼をすると、弁護士が申請書類のチェックをします。例えば、後遺障害等級の認定を受けるために必要な検査は受けているか、申請書類の記載内容は足りているか、などをチェックします。

弁護士が後遺障害等級認定の申請書類を事前にチェックすることで、後遺障害等級認定される可能性を高めることができるでしょう。

【まとめ】身体の一部に神経症状が残った場合の後遺症慰謝料の相場は290万~110万円

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 身体の一部に神経症状が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級
  • 後遺障害12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 後遺障害14級9号:局部に神経症状を残すもの
  • 身体の一部に神経症状が残った場合の後遺症慰謝料の相場
  • 後遺障害12級13号
    自賠責の基準:94万円 弁護士の基準:290万円
  • 後遺障害14級9号
    自賠責の基準:32万円 弁護士の基準:110万円
  • 身体の一部に神経症状が残った場合に後遺障害等級認定されるための4つのポイント
  1. 交通事故直後に必要な検査を受ける
  2. 症状が改善してきても医師の指示に従い通院を継続する
  3. 後遺障害診断書をきちんと書いてもらう
  4. 後遺障害等級認定の申請手続を弁護士に依頼する

神経症状(手足の痛みやしびれなど)を理由に事故前ならできていたことができなくなったり、仕事に影響がでてしまったりという人もいるでしょう。

ただ、保険会社に任せたままにしていると、本来貰える金額よりも低い金額を提示されることも多くあります(自賠責の基準や任意保険の基準)。

そこで、神経症状についても慰謝料や賠償金をきちんと獲得したいという方には、一度交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年4月時点)

交通事故の被害にあい、加害者側の保険会社に対する賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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