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過払い金返還請求の裁判費用は?弁護士に依頼する4つのメリットも解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「過払い金って、貸金業者と交渉するよりも裁判を起こした方が受け取れる額が増えやすいって聞いた……。でも、裁判の費用ってどれくらいかかるんだろう?」

貸金業者に対して支払い過ぎた利息を取り戻すための、「過払い金返還請求」。
過払い金返還請求の方法には主に「任意交渉」と「裁判」の2つがありますが、裁判の方が受け取れる額を増やせる可能性があります。

その一方で、裁判をするのにも費用がかかります。ましてや、弁護士などの専門家に依頼して過払い金返還請求をする場合には、専門家に払う費用もかかるので、「かけた費用以上に、得するのかな」と不安に思われるかもしれません。

しかし、裁判で過払い金返還請求をすると、話し合いによる任意交渉の場合よりも増額する可能性が高いです。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士費用以上に受け取れる過払い金を増やせる可能性があります。例えば、貸金業者が「過払い金のうちの一部は、時効で消滅している」などと、支払う額を減らすための主張をしてきても、専門知識に基づき反論できる可能性があるからです。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 裁判で過払い金返還請求をすると、回収額を増やせる可能性があること
  • 過払い金返還請求の裁判にかかる費用
  • 弁護士に過払い金返還請求を依頼する4つのメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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裁判で過払い金返還請求すると、回収額を増やせる可能性がある

過払い金返還請求の方法は、主に次の2つがあります。

  • 任意交渉……貸金業者と交渉して、過払い金を返してもらうことを目指す
  • 裁判…………貸金業者に対して「過払い金を支払うように」と求めて裁判を起こす

一般的には、裁判をした方が任意交渉よりも回収できる額を増やせることが多いです。

任意交渉では、貸金業者は「支払う額をなるべく少なくしたい」と考え、実際に発生している過払い金よりも相当少ない額しか払わない、と主張してくることがあります。

一方、裁判となると、裁判所が「訴えを起こしている人(借主)には、〇〇円の過払い金を返してもらう権利がある」と判断すれば、「貸金業者は、〇〇円を支払え」という内容の判決が最終的に出ることとなります。判決では、支払う額を抑えたい貸金業者の考えは考慮されず、あくまで「過払い金がいくら発生しているか」のみが判断されます。

そのため、貸金業者も「判決が出てしまうよりは、ある程度支払う額を増やして話合いをまとめる方が有利だ」と判断する可能性があるのです。

このように、裁判を起こして過払い金を請求した方が、より多く回収できる可能性があるのです。

過払い金返還請求の裁判にかかる費用は?

任意交渉よりも回収できる過払い金が増える可能性のある裁判ですが、裁判にも費用がかかります。
裁判にかかる費用は、主に次のとおりです。

  • 収入印紙代……裁判を起こすのにかかる手数料で、請求する過払い金の額によって変わります。例えば、200万円を訴訟で請求する場合には、1万5000円です。

  • 予納郵券代……被告(貸金業者側)に対して訴状などの郵送物を送るための費用です。裁判所によって異なりますが、東京地裁では原告・被告ともに1名の場合6000円です。

  • (貸金業者の)代表者事項証明書の取得の費用……訴える相手は貸金業者という会社ですので、訴状とともにその会社の「代表者事項証明書」を提出する必要があります。法務局で取得するのですが、窓口で交付を受ける場合の手数料は600円です。

また、弁護士に過払い金返還請求を依頼する場合、任意交渉よりも裁判の方が費用設定が高いことが通常です。

参考:手数料早見表|裁判所 – Courts in Japan
参考:2(1)東京地方裁判所への民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起における郵便切手の予納額について|裁判所 – Courts in Japan

過払い金返還請求、弁護士に依頼してみませんか?弁護士に依頼するメリットとは

本来支払う必要のなかった利息を貸金業者が多く取っていたため、「過払い金」が発生します。
「本来自分の手元にあるはずのお金を取り戻すのに、費用がかかるなんて……。自力で請求すれば、かかる費用を少しでも減らせるかな?」と思われる方もいるのではないでしょうか。
しかし、自力で請求するよりも弁護士に依頼した方が、トータルではメリットが大きくなる可能性があります。

弁護士に過払い金返還請求を依頼するメリットは、主に次の4つです。

  • 自分で請求する場合よりも、受け取れるお金が増える可能性がある
  • 平日に裁判所まで行く手間を、基本的に省ける
  • 【請求先に借金が残っている場合】返済をストップできる
  • 自力で請求するよりも、家族にバレる可能性を下げられる

それぞれについてご説明します。

(1)メリット1|自分で請求する場合よりも、受け取れるお金が増える可能性

自力で過払い金返還請求をするよりも、弁護士に依頼した方が、受け取れるお金が増える可能性があります。

主な理由は次の2つです。

  • 過払い金の計算ミスで、損することとなる可能性が下がる
  • 貸金業者が、過払い金の額が下がる主張をしてきても、専門知識に基づき反論することができる

それぞれについてご説明します。

(1-1)過払い金の計算ミスで、損することとなる可能性が下がる

まず、過払い金がいくら発生しているのかは、請求先の貸金業者との「いついくら借りて、いついくら返したか」の履歴(取引履歴)に基づいて、正確に計算する必要があります。
ウェブ上で検索すれば、過払い金を計算できる無料ソフトなどが出てきますが、入力漏れなどがあると正しく計算できなくなってしまいます。

計算ミスの結果、本当に請求できたはずの額よりも少額を請求して、それで話合いをまとめてしまうと、たとえ後から「実はもっと多く返してもらうことができた」と分かっても、覆すことは基本的にはできません。

一方、過払い金返還請求を扱っている弁護士に依頼すれば、このような計算ミスを防げる可能性が上がります。

(1-2)貸金業者が、過払い金の額が下がる主張をしてきても、専門知識に基づき反論することができる

また、貸金業者は、支払う金額を減らすため、「このような事情があるから、過払い金の額は減っている」などと主張してくることがあります。
貸金業者からの代表的な主張の1つが「取引の分断」というものです。

過払い金を請求しようと思っている貸金業者での借入れ・返済を振り返ってみて、「一旦完済して、しばらくしてから借入れを再開した」という記憶はございませんか。

このような場合、貸金業者が「古い取引と新しい取引では、期間が空いているから、それぞれ別々の取引だ」と主張してくる可能性があります。
古い取引と新しい取引を別々のものとして扱うのが「取引の分断」です。

「取引の分断」の主張が通ってしまうと、古い取引の方で発生した過払い金については「一旦完済した日」から消滅時効がスタートすることとなります。
ですので、「一旦完済した日」から10年経っていると、古い取引で発生していた過払い金は全く回収できないこととなるおそれがあります。

このように、過払い金が減ってしまうような主張が貸金業者から出てきたら、どう対処すればいいか困ってしまう可能性があります。

しかし、弁護士がついていれば「一旦完済してはいるが、カードの失効手続きなどはなされておらず、いつでも借入れを再開できる状況だった。だから、取引の分断は起きていない」などと反論することで、貸金業者からの主張を斥けることができる可能性があります。

「取引の分断」について、詳しくはこちらをご覧ください。

この取引は一連?分断?過払い金請求での7つの判断ポイント

(1-3)弁護士費用について

弁護士費用については、多くの法律事務所が、概ね「債務整理事件処理の規律を定める規程」という日本弁護士連合会の基準に沿って設定しています。

この基準によると、過払い金返還請求の費用は次の表のようになります。

着手金
(結果にかかわらず、依頼した時点で発生する費用)
弁護士の報酬に関する規定等に照らして適正かつ妥当なもの
解決報酬金
(過払い金返還請求が終わった時点で発生する費用)
原則、請求先1社あたり税込2万2000円まで
※商工ローンの場合:税込5万5000円まで
過払い金報酬金
(回収できた過払い金の額に応じて発生する費用)
・任意交渉:税込22%まで
・裁判:税込27.5%まで
減額報酬金
(支払い過ぎた利息を反映することで、当該借入先からの借金を減額できた場合に、減額できた額に応じて発生する費用)
税込11%まで

この表の費用を上回る費用設定の法律事務所や、そもそも費用について明確な説明をしてくれない弁護士への依頼は避けた方がよいといえます。

また、「ある貸金業者についての過払い金返還請求で、全く過払い金を回収できなかった場合には、その貸金業者についての過払い金返還請求の費用を一切取らない」という法律事務所もあります。
このような場合、自力で請求していれば貸金業者との書類の郵送費用なども発生していたはずですので、弁護士に依頼しておいた方が経済的にメリットがあるといえます。

過払い金返還請求を弁護士に依頼することで、かえって受け取れる額が増える可能性があることについて、さらに詳しくご覧になりたい方はこちらをご覧ください。

過払い金の請求を自分でする場合の注意点をアディーレの弁護士が解説

(1-4)弁護士と司法書士、どっちに依頼する?

過払い金返還請求は、弁護士だけでなく、司法書士にも依頼することができます。
しかし、司法書士の場合、「個々の過払い金の中に、140万円を超えるものがあると、それについては裁判できない」等の制約があることには注意が必要です。

例えば、(仮名)A社に過払い金が100万円、(仮名)B社に過払い金が150万円あった場合、司法書士だと、B社の過払い金については任意交渉も裁判対応もできません。

このように、司法書士に依頼した後で140万円オーバーの過払い金があると判明した場合、次のような懸念があります。

・裁判所での対応は、自分でしなければならなくなる
・140万円オーバーの過払い金について、改めて弁護士に依頼し直さなければならなくなる

本来、回収できる過払い金の額が多いと分かるのは良いことなのですが、このような手間が生じては「かえって面倒なことになったな」と思われるのではないでしょうか。
最初から弁護士に依頼しておけば、このような手間を基本的に省けます。

(2)メリット2|平日に裁判所まで行く手間を、基本的に省ける

自力で過払い金返還請求の裁判を起こす場合には、裁判所での期日が入るごとに、平日に裁判所に出廷する必要があります(裁判所の期日は、原則として平日です)。
貸金業者が支払いを先延ばししようとして裁判の進行を引き延ばした場合には、何度も行かなければならなくなる可能性もあります。
ですので、お仕事をされている方などの場合には、思わぬ負担となりかねません。

一方、弁護士に過払い金返還請求を依頼しておいた場合、裁判所に出廷するのは基本的には弁護士だけです。ケースによっては、依頼者本人も裁判所に出廷しなければならない可能性もありますが、基本的にはごく限られています。

過払い金返還請求の訴訟については、「弁護士が何度出廷したとしても、出廷についての追加費用は発生しない」という法律事務所も少なくありません。
過払い金について相談した法律事務所で、「出廷回数ごとに、費用が増えるかどうか」を確認されることがおすすめです。

(3)メリット3|【請求先に借金が残っている場合】返済をストップできる

まだ借入れが残っている貸金業者に対して過払い金返還請求をするという場合、自力での請求となると、基本的には返済を続ける必要があります。

一方、弁護士に過払い金返還請求を依頼した場合には、依頼して以降は返済をストップすることができますし、貸金業者からの取立ても止まります。

<貸金業者からの取立てがストップする理由>
過払い金返還請求の依頼を受けた弁護士は、貸金業者宛てに「受任通知」という書面(依頼者への直接の連絡や取立てを止めることの要請など)を送付します。
貸金業者は、受任通知を受け取って以降、正当な理由なく借主本人に連絡や取立てをすることが法律上禁止されているのです(貸金業法21条1項9号)。

(4)メリット4|自力で請求するよりも、家族にバレる可能性を下げられる

自力で過払い金返還請求の裁判をする場合、自分で貸金業者と返還額について交渉したり、裁判所に出廷する必要があります。そのため、自宅宛てに裁判所からの書類が届きますし、自宅の電話に貸金業者から電話がかかってくる可能性もあります。
こうしたことがきっかけとなり、「過払い金返還請求をしている事実」や「過去に貸金業者から借金をしていた事実」が家族にバレる可能性は否定できません。

一方、弁護士に過払い金返還請求を依頼しておけば、裁判所からの書類は原則として全てその弁護士の法律事務所宛てに届きます。また、貸金業者との交渉は基本的に全て弁護士が行いますので、貸金業者からの連絡が自宅に来ることは基本的にありません。
ですので、家族にバレる可能性を下げることができるのです。

【まとめ】裁判だと任意交渉より受け取れる過払い金の額が増える可能性があるが、裁判には費用だけでなく手間もかかる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 過払い金返還請求は、任意交渉よりも裁判の方が受け取れる額を増やせる可能性がある。裁判にかかる費用は、主に次のとおり。
    1. 収入印紙代:裁判を起こすための手数料。請求額が増えるほど高くなる(例:200万円請求→1万5000円)
    2. 予納郵券代:被告(貸金業者側)に訴状などの書類を送るための費用(例:東京地裁で原告被告それぞれ1名の場合→6000円)
    3. 代表者事項証明書の取得の費用:訴状とともに提出する、貸金業者の「代表者事項証明書」の取得費用(例:法務局の窓口で交付を受ける→600円)。

  • 弁護士に過払い金返還請求を依頼するメリットは、主に次の4つ。
    1. 自分で請求する場合よりも、受け取れるお金が増える可能性がある
    2. 平日に裁判所まで行く手間を、基本的に省ける
    3. 【請求先に借金が残っている場合】返済をストップできる
    4. 自力で請求するよりも、家族にバレる可能性を下げられる

過払い金返還請求は、任意交渉よりも裁判の方が受け取れる額を増やせる可能性があります。
費用を浮かせるために、自力で請求できないか気になっている方もいることと思いますが、弁護士に依頼した方が、かえって受け取れる額を増やせる可能性もあります。

アディーレ法律事務所では、負債が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
(2022年5月時点。業者ごとに判断します)

過払い金返還請求でお悩みの方は、過払い金返還請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。