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残業代を請求すると会社に報復される?報復行為の対処法を紹介

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「残業代を請求したい。でも、請求したら会社から嫌がらせをされるのではないだろうか」
そんなことを考えて、残業代を請求することをためらっている方はいらっしゃいませんか。

残業代請求をすると、必ず報復されるわけではありませんが、不利益な扱いを受ける可能性はあります。
しかし、残業代請求を弁護士に依頼すれば、報復に備えることが可能です。

この記事では、

  • 残業代請求による不利益な取り扱い
  • 不利益取り扱いや報復は不法行為や安全配慮義務違反に該当する
  • 残業代の回収、報復を防ぐ方法
  • 残業代請求は時効を過ぎると請求権が消滅してしまう

ことなどについて、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

残業代請求によって起こりうる報復の内容

まず、残業代を請求することが正当な権利であること、残業代請求で起こりうる報復の内容を解説します。

(1)残業代請求は労働者の権利

残業代は1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いた分の対価です。
働いた分の給料を会社に請求するのは、労働者の正当な権利です。
残業代を支払わない行為は、労働基準法違反となり罰金や懲役が科せられます。
罰則に該当する違反行為の代表的な行為は次のような行為です。

  • 時間外労働、深夜労働、休日労働についての割増賃金の不払い
  • 解雇予告義務などへの違反
  • 36協定を締結せずに違法な時間外労働をさせる行為

労働基準法上は、罰則が科される行為であるにもかかわらず、タイムカードを押させて残業を強要する、タイムカードがない、固定残業制や年俸制で残業代が出ないなど、支払うべき残業代を支払わないケースもあります。

(2)残業代請求で起こりうる報復

ブラック企業などで起こりうる、残業代請求への報復内容と違法性を説明します。

(2-1)いじめやパワハラなどの嫌がらせ

残業代請求したことで、上司や同僚からいじめやパワハラなどの嫌がらせを受ける可能性があります。
上司からの叱責や暴言、同僚から無視される、雑用を押しつけられるなどの嫌がらせが考えられます。
いわゆるパワハラは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものです(労働施策総合推進法第30条の2第1項)。

残業代請求を原因とするパワハラを会社側が放置した場合、職場環境配慮義務違反として損害賠償請求権することも可能です。

(2-2)報復人事

残業代請求をしたことで、転勤や閑散部署の左遷、降格など、人事の面で報復を受けることもあります。
会社には人事権があるとはいえ、不当な動機や目的があると人事権を濫用していると考えられます。

また、報復人事は労働契約上の権利の濫用であり、労働契約法第3条第5項に違反するとも考えられます。

(2-3)懲戒処分や解雇

残業代請求をしたことで、戒告や減給といった懲戒処分、報復的な解雇になる可能性も考えられます。

ただし、懲戒処分には、客観的・合理的な理由と社会的相当性が必要です。
正当な権利である残業代請求をした労働者を懲戒することは違法です。

解雇においても、客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当といえる状況でなければ無効となります。

(2-4)損害賠償請求

残業代請求に対し、会社側から損害賠償請求されるのではと心配する方も多くいらっしゃいます。

労働者から会社に対する残業代請求を取り下げさせるために、会社が労働者に対して損害賠償請求する、残業代請求ではなく仕事のミスに対し損害賠償請求する、といったケースも考えられます。

しかしながら、会社側が労働者に損害賠償請求しても、法的理由がなければ認められません。

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残業代請求による報復行為の対処法

前述したとおり、残業代請求は正当な権利です。
会社側が残業代請求をした労働者に対して報復するケースは稀です。

しかし、報復を受けた場合に備え、以下のことを念頭に置いていただければと思います。

以下、報復を受けたときにやるべき対処法を解説します。

(1)報復行為の証拠を残す

残業代請求でもしも報復を受けた場合は、報復を証明できる証拠を残すことが重要です。
暴言や叱責を受けたときは、音声や動画が報復の証拠になり得ます。

メールや書面で異動や減給などの不利益な扱いをされた場合、印刷や撮影、データで証拠を残すようにすることが必要です。

録音などの証拠が残せない場合は、報復の内容を日記で記録する方法もあります。

また、嫌がらせで精神疾患を患った場合、医師の診断書を取得するという方法もあります。

(2)労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は、労働条件や労働環境の改善、違法行為を監視する役割があります。

残業代請求を理由に、パワハラなどの報復を受けた場合、労働基準監督署に相談するという方法も考えられます。

ただし、労働基準監督署は労働基準法違反に対応する機関のため、未払い残業代の証拠を提示する必要があります。
労働基準監督署は、会社に労働基準法違反があることを確認後、残業代を支払うよう会社に指導や立ち入り調査、是正勧告などを行うことがあります。

(3)弁護士に交渉を依頼する

残業代を請求しようと考えている労働者の方の中には、労働基準監督署に報告したことがバレて報復されるのでは?、と二の足を踏むケースもあります。

また、労働基準監督署は会社と労働者の間に入って調整する役目まで、個々の労働者に残業代を支払うよう直接働きかけてくれるわけではありません。

より確実に残業代を回収するには、残業代請求の解決実績がある弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に依頼すると会社との交渉、適正な残業代の算出や証拠集めのアドバイスなどのサポートが受けられます。

残業代請求後に報復された場合や、不法行為にあたるパワハラを受けた場合も、報復行為に対する対応を弁護士が代理してくれるので安心です。

また、報復への対応を任せられるほか、労働審判や訴訟の提起をする場合も弁護士に依頼すれば、手続きを任せられますし、会社と直接交渉しなくてすむこと、弁護士をたてることにより、会社に対して本気度を示せることから、残業代の回収もスムーズにすすむことが期待できます。

残業代請求は時効に要注意!

残業代には、消滅時効があります。
消滅時効を過ぎると、残業代の請求権が消滅してしまいますので、ご注意ください。
2020年4月から、残業代請求権の消滅時効は2年から3年に延長されました。

消滅時効の起算点は、残業代が支払われるべきだった給料の支給日となります。
2020年4月1日以降に支払われるべき残業代には3年が適用されます。
それ以前は2年の消滅時効が適用されるので注意が必要です。

【まとめ】残業代請求の報復に備えて弁護士に相談しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 残業代請求で必ず報復されるわけではないが、不利益な扱いを受ける可能性もある
  • 嫌がらせやパワハラ、懲戒処分や解雇、損害賠償請求権などの報復が考えられる
  • しかし、報復は不法行為や安全配慮義務違反に該当する
  • 報復を受けた場合は労働基準監督署に相談する手もあるが、個々の労働者に対する直接の救済には繋がらない
  • 残業代の回収、報復を防ぐには、弁護士に相談することをおすすめする
  • 残業代請求は時効を過ぎると請求権が消滅してしまうため注意が必要

未払い残業代の請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2021年8月時点

残業代請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

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