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残業代の割増率が知りたい!残業の種類ごとにわかりやすく解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

給与明細の残業代の項目の金額が、「自分で計算した残業代の金額と違う」と感じている方はいらっしゃいませんか。
残業代を算定するにあたっては、割増賃金率が重要です。
そして、割増賃金率は、残業する日や時間帯などによって異なります。

この記事を読んでわかること
  • いわゆる残業の種類
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金率
  • 自分で計算した残業代と支払われた残業代に違いがある場合の対応
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

残業の種類ごとに割増賃金率の基準が異なる

残業には「法定時間内残業」「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」があります。
そして、「時間外労働」、「休日労働」、「深夜労働」については、会社は一定の割増賃金率を加算した賃金を労働者に支払わなければなりません。

「時間外労働」とは、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えた労働のことです。
「休日労働」とは、法定休日(1週につき1日以上または4週につき4日以上の休日)における労働のことです。
「深夜労働」とは、原則として22時~5時の時間帯における労働のことです。

ここからは、割増賃金率に関する労働基準法の内容を説明します。

(1)法令で定められた割増賃金率

法定時間内残業(会社が定めた所定の労働時間を超過しているけれど、法定労働時間内の労働のこと)については、法的には所定の割増賃金率で計算した割増賃金の加算が義務付けられていません。
したがって、通常の賃金を支払えばよいことになります。

「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」には、労働基準法37条でそれぞれ割増賃金率が定められています。
会社は、それぞれの残業が行われた場合には、この割増賃金率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金率をまとめた表は、次のとおりです。

(2)時間外労働などをさせるためには「36協定」が必要

会社が労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合は、「時間外・休日労働に関する労使協定」(いわゆる36協定(サブロク協定))を締結し、労働基準監督署に届け出た上で、その内容を労働者に周知しなければなりません。

この36協定の締結・届出をせずに労働者に時間外労働や休日労働をさせると、会社は罰則(労働基準法119条1項)が科されるおそれがあります。

また、会社は、雇用契約書や就業規則などに「36協定の範囲内で残業や休日出勤を命じる」旨を明記して、常時従業員がその内容を確認できるようするなどして周知しなければなりません。

そして、この36協定の締結・届出により、時間外労働を命じることが可能となりますが、時間外労働の限度時間が原則として月45時間、年360時間とされました。この上限を超えてさらに時間外労働などをさせることもできますが、一定のルールを守る必要があります。

時間外労働の上限について、詳しくはこちらをご覧ください。

36協定をわかりやすく解説!締結における時間外労働の上限は何時間?

残業代は「1時間あたりの賃金×割増賃金率×対象の労働時間数」で計算する

では、残業代の計算はどのように行うのでしょうか。
残業代の計算方法は、次の3ステップとなります。

  1. 諸手当を除外して、1時間あたりの基礎賃金を算出する
  2. 残業の種類ごとに、割増賃金率と実績時間を整理する
  3. 「1時間あたりの賃金×割増賃金率×残業時間」で残業代を算出する

まず、残業代の基礎となる1時間あたりの基礎賃金を計算します。

基礎賃金について、詳しくはこちらをご覧ください。

残業代の計算方法とは?基本給と基礎賃金について

「1時間あたりの賃金」の算出方法は次のとおりです。
一般的な月給制の場合、1時間当たりの賃金は、次の計算式で決まります。
「月給」÷1年間における1ヶ月平均所定労働時間=1時間当たりの賃金

所定労働時間とは、就業規則などにより会社が取り決めた労働時間です。

まず、1ヶ月の平均所定労働時間の計算をします。
ある1年間の年間所定休日122日、1日の所定労働時間が8時間の場合には、
{1年間の所定労働日数(365-122)×1日の所定労働時間8(時間)}÷12
=162(時間)
162時間が、1ヶ月平均所定労働時間となります。

次に「月給」ですが、ここでいう「月給」には、扶養家族の有無や家族数等に応じて支払われる「家族手当」、通勤距離や実際の交通費などに応じて支払われる「通勤手当」、家賃など住宅に要する費用に応じて支払われる「住宅手当」などは含まれません。
ただし、形式的には「家族手当」などとして支給されていても、一律支給の場合には月給に含めます。

例えば、労働者の給与が、基本給23万5000円、精勤手当8000円、家族数に応じて支払われる家族手当2000円、通勤手当1万5000円の場合には、
「月給」は、基本給と精勤手当の合計額、24万3000円、となります。

そして、1時間当たりの賃金は、
24万3000円÷162時間(1ヶ月平均所定労働時間)=1500円
となります。

次に、労働基準法が定める割増賃金率には、時間外手当、休日手当、深夜手当があります。
割増賃金率については、さきほどご説明したとおりです。

なお、給与明細書上、法定時間内残業分の賃金と時間外労働分の賃金が合算されて「残業手当」とされている場合もありますので、算定にあたっては、内訳をご確認ください。

自分で計算した残業代と支払われた残業代に違いがある場合は、弁護士に相談しましょう

算出した残業代よりも実際に支払われている残業代が少ない場合は、残業代が適法に支払われていない可能性があります。
残業代が満額支払われていないのであれば、未払い残業代を過去にさかのぼって請求できる可能性があります(※時効消滅してしまった分は除く)。

残業代を請求する方法は、次の3つです。

  1. 会社に直接申し入れる
  2. 労働基準監督署に相談・申告する
  3. 弁護士に依頼し、会社と交渉してもらい、場合によっては法的手続きをとる

未払い残業代の請求については、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談することにより、正確な未払い残業代の計算、残業の証拠収集などを行ってもらえます。

サービス残業の証拠集めについて詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】残業の種類ごとに労働基準法で割増賃金率の最低基準が定められている

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • いわゆる残業には、「法定時間内残業」「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」の4種類がある
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働については、会社は一定の割増賃金率を加算した賃金を労働者に支払わなければならない
  • 自分で計算した残業代と支払われた残業代に解離がある場合は、弁護士に相談しよう

未払い残業代でお困りの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

アディーレ法律事務所では、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年2月時点

残業代請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

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