「管理職に昇進したけど、仕事内容は平社員であったころとほぼ同じ。
労働時間も増えたけど、時間外労働手当も出ず、昇進前より給料が減った。
どうにかならないの?」
経営者と一体の立場になって働く管理監督者に対しては、会社は、深夜割増賃金以外の残業代を支払う義務がありません。
しかし、肩書だけが管理職で、実態は平社員のような場合は、名ばかり管理職です。
名ばかり管理職に対しては、会社は、深夜割増賃金以外の残業代も支払う義務があります。
管理職の残業代について、弁護士が解説します。
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
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管理職の残業代は出ないって本当?
管理職は、会社全体もしくは一部を管理する役職のことです。
管理職の定義は、法律で決まっていません。
どこからどこまでが管理職かというのは、会社によって異なります。
したがって、「管理職だから残業代が出ない・出る」という結論は直ちには出ません。
ただし、労働基準法第41条2号では、会社側で深夜の割増賃金以外の残業代を支払う必要のない立場として「管理監督者」というものを定めています。
必ずしも管理職=管理監督者ではありません。
管理職という肩書がついていても、労働基準法上の管理監督者に該当しないケースも多くあります。
そのため、管理職が自分に残業代が支払われるべきなのかを調べるときには、「管理職かどうか?」ではなく「管理監督者かどうか?」の確認が必要です。
「管理監督者」の判断基準とは?
労働基準法の第41条2号では、管理監督者の条件を
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
引用:労働基準法第41条2号
と定めています。
管理監督者の場合、労働時間や休憩および休日の労働基準法上の規定も適用されなくなります。
※ただし、深夜労働の割増賃金、有給休暇の規定は適用されますので、管理監督者も深夜労働の割増賃金をもらえますし、有給休暇取得も可能です。
管理監督者であるか否かは、肩書でなく、実態で決まります。
しかし、実際に現場で働く管理職の場合、自分が管理監督者に該当するのか判断が難しいこともあります。
裁判でも管理監督者に当たるのか否かがよく争われます。
ここでは、残業代が出ない管理監督者の判断基準をより詳しく解説していきます。
参考:多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について|厚生労働省
(1)管理監督者の判断基準
裁判例では、以下の3つの要素を満たすと、管理監督者であると判断する傾向にあります(育英舎事件 札幌地裁判決平成14年4月18日労働判例839号58頁)。
- [職務内容、責任と権限]
事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること - [勤務態様]
自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること - [待遇]
一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること
これらの基準の詳細についてさらに解説します。
(2)事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められているか
管理監督者の場合、経営者と一体となって経営を左右するような重要な仕事に携わり、部下の人事考課(成績等の評価)に関して広い権限をもっている傾向があります。
もっとも、役員会に出席して会社の基本的方針の決定に参画したことがなかったとしても、担当する組織部門が会社にとって重要な部門であれば、その管理を通して経営に参画していたということで、管理監督者に該当するとも考えられております。
従業員の採用・解雇や、人事考課、労働時間の管理などは、労務管理において重要な役目であるにもかかわらず、これらに対して関与できない場合は、管理監督者への該当性が否定され、深夜割増賃金以外の残業代も支給の対象となる可能性が高いと考えられます。
(3)自分の勤務時間に裁量があるか
管理監督者は、本人の裁量で勤務時間の調整を行うことができるよう、仕事の進め方や時間配分等について比較的広い裁量が認められている傾向にあります。
例えば、8~17時のような始業終業時刻について厳格に決められていないケースなどが、これにあたります。
基本的に、遅刻・早退という考え方もありません。
これは、管理・監督業務の特性上、経営陣と一緒に土日の商談や、時間を問わないトラブル対応などを行なうこともしばしばあるためです。
そのため、一般の従業員と同様に毎日決まった時間の出退勤などが決められている場合、管理監督者には該当しない傾向にあります。
(4)ふさわしい賃金上の処遇がなされているか
その地位と権限にふさわしい賃金上の待遇がなされているかも大事なポイントです。
例えば、実労働時間を加味しても十分な役職手当が与えられていて、その下で働く一般従業員との差別化が図られていれば、これまで紹介した要素と総合的に判断して、管理監督者の可能性が高いと考えられます。
【役職別】名ばかり管理職かどうかのチェックポイント
深夜割増賃金以外の残業代が出ない管理職の中には、明らかに管理監督者の条件に該当していないのに、「あなたは今日から管理職だよ」と会社や経営陣に言われて、今のポジションで働く人もいます。
例えば、管理職だと言われているのに、やっている仕事は平社員と同じなのに、管理職だとして、深夜残業代以外の残業代が払われない場合があります。
こうした状況を「名ばかり管理職」と呼び、多くの職場で問題視されています。
名ばかり管理職かどうかのチェックは、会社から与えられた役職によってポイントが変わってきます。
ここでは、名ばかり管理職の問題が起こりやすい4つの役職について、注意点を解説します。
※なお、分かりやすく説明するため役職別に解説いたしますが、管理監督者か否かは、肩書ではなく実態で決まる点にご留意ください。
(1)リーダーや係長、課長の場合
リーダー、係長、課長は、現場レベルの管理をすることが多く、名ばかり管理職に該当するケースが多いです。
例えば、会社のマニュアル通りの仕事をするのが勤務時間の大半を占めており、部下の人事考課に対してもほとんど裁量がないような場合は、名ばかり管理監督者に該当する傾向にあります。
また、管理職になったことで残業代が入らなくなったが、それを補う手当がでないため、結果として管理職になる前より総支給額ダウンした場合も、名ばかり管理職の可能性があります。
(2)部長の場合
一般的に部長とはいっても、現場レベルの管理(例:大半がマニュアル通りの仕事)だけをする人もいれば、経営面の仕事に携わる人もいます。
したがって、部長という管理職の肩書がついていても、これだけでは、管理監督者なのか、名ばかり管理職なのか区別することはできません。
管理監督者の実質を有しているか否かは、先述の3ポイントのすべてを満たすかを目安にしましょう。
(3)店長の場合
飲食店や小売店の店長の場合、名ばかり管理職の問題で多くの訴訟が起きています。
「名ばかり店長」と呼ばれることもあるこの問題ですが、店長が管理監督者に該当するかどうかは、店舗の規模や雇用形態などによって変わってきます。
【例1】
例えば、全国チェーンの飲食店の場合、各地域に統括マネージャーなどがいて、その人の指示にしたがって店舗運営するのが一般的です。
この場合、自分の店で働くアルバイトの採用などは店長が自ら行なう権限があるものの、多くの店長には出退勤に自由裁量はなく、会社の規定で決められたシフト勤務などをすることも多いです。
このような場合は、名ばかり管理職であるケースが多いです(レストランビュッフェ事件 大阪地裁判決昭和61年7月30日 労判481号51頁など)。
【例2】
一方で、あるオーナーが1店舗だけ経営するレストランのすべてを任せられている店長の場合、職務内容は経営者寄りであることが多いです。
この場合は、管理監督者に該当する可能性があります。
(4)一般スタッフ職の場合
「◯◯長」や「◯◯リーダー」といった管理職の肩書がつかない一般のスタッフは、管理監督者にならないのでは、と思いがちです。
ところが、旧労働省の通達(昭和63年3月14日基発150号)によると、スタッフ職で採用されていても、職務内容や権限、出退勤の自由裁量、待遇という全条件を満たせば、管理監督者に該当することがあります。
管理監督者に該当する場合、深夜割増賃金以外の残業代は出ません。
管理職の肩書がつかない一般スタッフ職の場合でも、勤務形態に則した実質的な判断をするべきです。
【まとめ】管理職であることを理由に残業代が出ずにお悩みの場合はアディーレ法律事務所へご相談ください
管理職の残業代が支払われていない場合、「自分が管理監督者の条件に該当するか?」について検討を進めていく必要があります。
平社員と同じような仕事をしているのに、管理職であることを理由に残業代が出ない場合は、名ばかり管理職である可能性があります。
名ばかり管理職の場合は、本来は、深夜割増賃金以外の残業代も支給の対象のはずですので、未払いの残業代が発生している可能性があります。
ただし、管理監督者なのか、名ばかり管理職なのかの区別が非常に難しいことも多くあります。
管理職であることを理由に残業代が出ずにお悩みの方は、残業代請求を取り扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。