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不倫慰謝料に保証人は必要?立てずに済ませるための交渉方法も解説

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kiriu_sakura

「不倫がバレて慰謝料を支払うことになった。保証人も要求されているけれど、保証人は絶対に必要なの?」

不倫慰謝料を請求された際、保証人を立てることもあわせて要求されることがあります。
実は、要求されたからといって、必ず保証人を立てなければならない法的義務はありません。

したがって、あなたが保証人を立てることを請求者が強制することはできません。

このことを知っていれば、必要がないのに無理をして保証人を立てることを避けることができます。

この記事を読んでわかること
  • 連帯保証人と保証人の違い
  • 不倫慰謝料に保証人を立てることは必須ではないこと
  • 保証人を立てずに解決したい場合の交渉方法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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「連帯保証人」が負う義務とは?「保証人」とどう違う?

「保証人」とは、お金を支払う義務がある人がお金を支払わなかった場合に備えて立てられるもので、本人の代わりにお金を支払う義務を負っている人のことです。

「連帯保証人」とは、保証人の一種で、単なる保証人よりも重い義務を負っています。
具体的には、保証人は請求を受けても「まずは義務者本人に請求してほしい」と言って拒む(「催告の抗弁権」)ことなどができますが、連帯保証人はできません。

単なる保証人の場合、義務者本人に請求してもお金を支払わなかった場合に初めて、保証人がお金を支払うことになります。これに対して、連帯保証人は請求を受けると義務者本人にお金を請求したかどうかにかかわらず、初めからお金を支払う義務があるのです。

ここから先は、単に「保証人」と表記しますが、「連帯保証人」も含むものとします。

不倫慰謝料に保証人を立てることは必須ではない

不倫慰謝料に保証人を立てるように要求されています。
不倫をしてしまった以上は、応じなければならないのかでしょうか……。

不倫をしてしまった負い目から、保証人を立てなければならないと思ってしまうかもしれません。
しかし、不倫慰謝料に保証人を立てることは必須ではありません。

保証人を立てることを請求者が強制することはできない

不倫慰謝料の示談交渉では、当事者間で合意ができれば、慰謝料の額や支払条件について自由に決めることができます。

そして、請求を受けている人に、慰謝料の支払のために保証人を立てなければならないという法的義務はありません。

そもそも、第三者に保証人になってもらうことは、請求者と請求されている人の合意だけでは決めることができません。
保証人を立てるためには、保証人となる人が請求者との間で保証人となることを書面によって約束しなければならないからです。

たとえば、親を保証人に立てるようにと請求者が求めたとします。
この場合に、請求を受けているあなたがそれを了承したとしても、親が保証人となることを承諾して請求者との間で約束しなければ、基本的には親が保証人になることはありません。

保証人を立てずに解決したい場合の交渉方法

保証人を立てる法的義務がないことは分かったけれど、請求者は保証人を立てるように強く要求してきて困っています。
現実的には、交渉をまとめるためにも、保証人を立てないわけにはいかないのですが。

諦めるのはまだ早いです。
請求者が保証人を立てるように強く要求している場合などでも、保証人を立てずに解決できればそれに越したことはありません。
保証人を立てずに解決するための交渉方法がいくつかあります。

保証人を立てる以外の方法で請求者に納得してもらうためには、代わりの案を出すことが大切です。

代わりの案としては、次のようなものが考えられます。

  • 減額交渉をした上で、一括払いをする
  • 「執行証書」を作成する
  • 分割払い時の「遅延損害金」を取り決める
  • 分割払い時の「期限の利益喪失条項」を取り決める
  • 分割払いをするとしても、頭金としてまとまった金額を支払う

これらの案は、複数組み合わせる場合もあります。

それぞれについて詳しくご説明します。

(1)減額交渉をした上で、一括払いをする

一括払いをすることができれば、慰謝料請求権自体がなくなりますので、保証人を立てる必要はありません。
もっとも、現実には一括払いをすることが難しいため、保証人を要求されていると考えられます。
そのような場合には、一括払いできる金額まで減額を交渉するという方法があります。

請求者としても、一括払いを受けることができれば、確実にお金を受け取れます。
このため、減額に応じてくれる可能性があります。

減額交渉をする場合には、減額につながる事情がないかも確認したうえで、あれば減額につながる事情もあわせて主張するようにすると良いでしょう。

減額につながる事情には、例えば次のようなものがあります。

  • 相場とはかけ離れて高額の慰謝料を請求されている
  • 誘ってきたのは不倫相手からだった
  • 一夜限りの関係など不貞行為の回数が少なかった
  • 収入や資産が少ない
  • 真剣に反省して謝罪をしている

不倫で、慰謝料の支払い以外の要求をされている場合は、こちらをご覧ください。

不倫のトラブルで謝罪文を要求された場合に必ず知っておくべきこと

社内不倫について詳しくはこちらをご覧ください。

社内不倫がバレた!「会社を辞めろ」と不倫相手の妻から言われたら?

(2)「執行証書」を作成する

保証人を立てる代わりに「執行証書」を作成するという方法もあります。

具体的には慰謝料の支払いに関して公正証書(強制執行認諾約款付のもの)で約束するのです。

義務者が約束に反してお金を支払わなかった場合などにはただちに強制執行(強制的にお金を取り立てる手続き)に服することを認める旨が記載されています。
執行証書を作成すれば、あなたがお金を支払わなかった場合、請求者はただちにあなたの給料などの財産に対して差押えなどの強制執行手続きに着手することが可能となります。

このことから、執行証書を作成すれば保証人を立てなくてもよいと請求者が納得してくれる可能性があります。

(3)支払期限と「遅延損害金」を取り決める

支払期限と「遅延損害金」を取り決めるというのもひとつの方法です。

「遅延損害金」とは、支払期限までにお金を支払わなかった場合に請求者に生じた損害を埋め合わせるために支払うお金です。
一種のペナルティとしての役割もあります。
遅延損害金について何も取り決めておかなければ、法律上の利率(法定利率)は年3%です(2023年4月時点)。遅延損害金の利率に法律上の上限はありますが、その範囲内であれば、当事者間で年3%よりも高い利率を取り決めることもできます。

そのため、法定利率よりも高い利率を定め「○○(支払期限)までにお金を支払う」「期限までにお金を支払わなかった場合、遅延損害金として○○%のお金を支払う」という内容の約束をすることで、義務者に約束どおりの支払をうながすことにもなります。

支払期限と遅延損害金についてはっきりと取り決めておくことで、請求者は、あなたが支払期限までにお金を支払ってくれるだろうと考えることができます。

(4)分割払い時の「期限の利益喪失条項」を取り決める

分割払いで支払うこととした場合に、通常は、「期限の利益喪失条項」についても取り決めることになります。

「期限の利益喪失条項」とは、分割払いで支払うこととした場合に、あらかじめ定めた回数・金額の支払を怠った場合などには、残額を一括で支払わなければならないという条項のことです。

期限の利益喪失条項を定めることは、義務者であるあなたに対して、分割払いを約束どおりに支払うように促す効果があります。
せっかく分割払いで支払う約束をしたのに、約束どおりにお金を支払わなかったことで、一括払いに切り替えられてしまうという不利益を被ってしまうからです。

期限の利益喪失条項を取り決めることで、このようにあなたに約束どおりの支払をうながす強い効果が期待できることから、保証人を立てなくてもよいと納得してくれる可能性があります。

(5)分割払いをするとしても、頭金としてまとまった金額を支払う

分割払いをするとしても、頭金としてまとまった金額を支払うという方法があります。

たとえば、100万円を請求されて支払うと約束した場合に、初めに50万円を頭金としてまとめて支払い、残りの50万円を毎月1回5万円・10回(10ヶ月)の分割で支払うと約束する場合などがあります。

もしも頭金なしの場合には、同じく毎月1回5万円を支払うとすると、20回(1年8ヶ月)の分割で支払うことになります。
頭金を支払って10ヶ月で払いきる場合と、頭金なしで1年8ヶ月かけて支払う場合とを比べれば、請求者としては10ヶ月でお金の回収が完了するほうがより確実だと考えるはずです。
そのため、10ヶ月で支払いきるのであれば、保証人を立てなくてもよいと納得してくれる可能性があります。

このように、ある程度の額を頭金として初めに支払ってしまうことは、保証人を立てる代わりの案として有効です。

【まとめ】不倫慰謝料に保証人を立てる法的義務はない|請求者を納得させられるように交渉しましょう

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 「保証人」とは、お金を支払う義務がある人がお金を支払わなかった場合に備えて立てられるもので、代わりにお金を支払う義務を負っている人のこと。
    「連帯保証人」とは、保証人の一種で、法的には単なる保証人よりも重い義務を負っている人のこと。
  • 不倫慰謝料に保証人を立てることは必須ではなく、法的義務もない。
    保証人を立てるためには、保証人となる人が請求者との間で保証人となることを書面により約束しなければならない。
  • 保証人を立てずに解決したい場合の交渉方法として、代わりの案を出すことが大切。
    代わりの案としては、「執行証書」を作成する、分割払いの頭金としてまとまった金額を支払うなどがある。

不倫を理由に慰謝料を支払うことになった際に保証人を要求されると、不倫の負い目もあってついつい応じなければならないと思ってしまいがちなものです。
しかし、不倫をしてしまったことと、保証人を立てる必要があるかどうかということとは、それぞれ別のことです。
あなたが同意しない限り、保証人を立てる義務はありません。
このことを前提に、うまく保証人を立てずに済むように交渉してみましょう。

もっとも、保証人を立てずに済むように自分だけで交渉することは、実際には難しいかもしれません。
そのような場合には、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうというのもひとつの方法です。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年4月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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