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アルバイトも残業代を請求できる!もらえるケースや請求方法を解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「SNSで『労働条件(RJ)パトロール!』というアプリが話題だったのでやってみた。
『シフトを勝手に延長されて残業になってしまった』だなんて、自分にもよくあるなあ。
でも、アルバイトだから残業代はもらえないかな……」

実は、「アルバイトだから残業代はもらえない」というのは、間違いです。

アルバイトでも、正社員と同じように残業代をもらうことができます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • SNSで話題になった「労働条件(RJ)パトロール!」とは何か
  • アルバイトでも残業代はもらえること
  • アルバイトの残業代に関するよくある間違い
  • アルバイトの未払い残業代の請求方法
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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SNSで話題になった「労働条件(RJ)パトロール!」とは?

「労働条件(RJ)パトロール!」は、厚生労働省が作成したアプリです。
アプリでは、労働環境に問題のある会社を舞台にしたクイズやマンガを通して労働条件を楽しく学ぶことができ、アニメーションとしても公開されています。

例えば「労働条件(RJ)パトロール!」アプリの第1章「シフトワーカーよ、便利屋にされるな!」では、シフト制で働くアルバイト労働者を取り上げています。
ここでは、基本的に会社がアルバイトの同意なく勝手にシフトを延長することは、労働契約に違反し違法であることなどが描かれています。

また、第2章「労働時間管理に異議あり!」では、退勤のタイムカード打刻後に引き続き仕事をさせる、いわゆる「サービス残業」が、違法な許されない行為であることなどが描かれています。

シフトの延長によりシフト制で働くアルバイトの方が残業をすることも多いです。
また、「アルバイトだから残業代はもらえない」と会社に言われて、残業代をもらわないまま残業をしているアルバイトの方も多くいます。

しかし、アルバイトでも残業代はもらえます。
アルバイトの残業代請求について、ここから詳しくご説明します。

参考:「労働条件(RJ)パトロール!」が提供開始されます|厚生労働省
参考:アニメで学ぶ労働条件|厚生労働省

アルバイトでも残業代はもらえる

「『アルバイトだから残業代はもらえない』って言われたけど……」

会社に雇用されているアルバイトなら、正社員と同じく「労働者」として残業代を請求することができます。
「『アルバイトだから残業代はもらえない』というのは間違いで、会社は残業代を支払う義務があります。

アルバイトでも残業代がもらえることについてご説明します。

アルバイトも正社員と同じ「労働者」

労働基準法上は、アルバイトも正社員と同じ「労働者」です。
「労働者」である以上、アルバイトであっても、残業代をもらうことができます。

もしも残業代が未払いになっている場合には、アルバイトでも未払い残業代を請求することができます。

こんな「残業代を支払わない理由」は間違い

会社は、いろんな理由をつけて残業代を支払ってくれないことがあります。
しかし、会社の言う理由が間違っていることも多くあります。
例えば、次のような理由は、残業代を支払わなくてよい理由にはなりません。

  • まだ仕事を覚えていないから残業代は出ない
  • 日給や月給の中に残業代が入っているから残業代は出ない
  • バイトリーダーは「管理監督者」だから絶対に残業代は出ない
  • 残業を命令していないから残業代は出ない
  • 「業務委託契約」だから絶対に残業代は出ない

これらについてご説明します。

(1)まだ仕事を覚えていないから残業代は出ない

「まだ仕事を覚えていないから残業代は出ない」と会社に言われることがあります。
しかし、仕事を覚えているかどうかは残業代とは関係ありません。
そのため、この場合でも残業代はもらえます。

(2)日給や月給の中に残業代が入っているから残業代は出ない

「日給や月給の中にすでに残業代が入っている」と会社に言われることがあります。
これは、「固定残業代」(こていざんぎょうだい)として残業代を支払っているという主張です。

固定残業代とは、実際の残業時間にかかわらず、予め固定された金額の残業代が支払われる給与制度のことです。基本給などに含まれていたり、別途、時間外手当などとして払われることもあります。
「みなし残業代」といわれることもあります。

実は、固定残業代制度は、無効であることが少なくありません。
無効となると、固定残業代として払われていたお金は、残業代ではなかったことになります。
そうすると、残業をしたのに残業代が払われていないとして、未払いの残業代を請求できるようになります。

また、固定残業代制度が有効であるとしても、未払い残業代を請求できる場合があります。
すなわち、固定残業代制度は、何時間働いても残業代を払わなくてよいという制度ではありません。
「〇時間分の残業に対する固定残業代」であった場合、この〇時間を超えて残業させられたときは、固定残業代とは別に残業代をもらう権利があるのです。

固定残業代制度が無効というだけでなく、有効であっても「悪用」されていることがあります。
「悪用」とは、いくら働いても残業代が出ないという取り扱いをされるということです。

さきほどもご説明したとおり、「○時間分の残業に対する固定残業代」が有効でも、この「○時間」を超えて働いた場合には、超えた分の残業代をもらう権利があります。
会社が、固定残業代を有効に支払えばいくらでも働かせることができるという誤った考え方に基づいて、いくら働いても残業代がもらえないとされてしまうのです。

固定残業代制度でも残業代をもらえることがあるということに注意しましょう。

(3)バイトリーダーは「管理監督者」だから絶対に残業代は出ない

私は、バイトリーダーをしていて、他のバイトのシフトの調整や店長をサポートしています。会社から、「管理監督者にあたるから残業代は出ない」と言われました。会社の言っていることは、正しいんですか?

いいえ、それは間違いです。
確かに、労働基準法41条2号では、「管理監督者」には残業代を支払わなくてもよいと定められています。
ですが、「管理監督者」とは、会社の経営者と同じような地位にあることなどの条件を満たした場合に例外的に認められるものです。
一般的に、アルバイトが会社の経営者と同じような地位にあることはありませんので、「管理監督者」にはあたらず、残業代を請求することができるケースが多いです。

実際の裁判例でも、ファストフード店の店長が管理監督者にはあたらないとして残業代の支払が命じられた事件があります(日本マクドナルド事件・東京地裁判決平成20年1月28日)。

この店長は、アルバイトを採用したり、アルバイトの時給や昇給を決めたりする権限がありました。このような権限のある店長ですら管理監督者にあたらないのですから、アルバイトが管理監督者にあたる可能性は極めて低いと言えます。

参考:東京地方裁判所判決平成20年1月28日(日本マクドナルド事件)|裁判所- Courts in Japan

(4)残業を命令していないから残業代は出ない

仕事量が多くてシフト時間内に終わらないので、残業せざるを得えません。
それなのに、会社から、「残業を命令していないから残業代は出ない」と言われてしまいました。
会社の言っていることは正しいんですか。

いいえ、間違いです。
会社からはっきりとした残業の命令が出されていなくても、会社から暗黙のうちに指示があったと認められれば、基本的に残業代を請求することができます。

会社から暗黙のうちに指示があった場合とは、次のような場合などです。

  • 残業しなければとても終わらないような量の業務を与えられていた場合
  • 会社が、アルバイトが残業していたことを知って黙認していた場合

このように、会社から残業につき暗黙の指示があったと言える場合には、未払い残業代の請求が可能です。

(5)「業務委託契約」だから絶対に残業代は出ない

「業務委託契約」だから残業代を支払わないと言われた。
業務委託契約なら絶対に残業代は出ないの?

業務委託契約であれば、通常、残業代はもらえません。
もっとも、働いている実態が雇用関係に等しい場合には、残業代をもらえることがあります。

「業務委託契約」とは、ある業務を行うことを任され、業務を任せた側(会社)の細かい指揮命令を受けずに仕事をするような契約です。
雇用契約とは異なります。

業務委託契約で働く場合には、一般的には「労働者」にはあたらず、労働基準法の適用を受けません。
このため、原則として残業代の請求もできません。

もっとも、業務委託契約とは名前だけで、実際には業務を任せた側(会社)の指揮命令の下で働いており、実態は雇用関係と変わらないという場合もあります。
このような場合には、「労働者」にあたるとみなされ、労働基準法に従い残業代を支払ってもらえる可能性があります。

アルバイトであれば、会社の指揮命令を受けることが一般的であり、業務委託とは名ばかりの場合も多いので、注意が必要です。

アルバイトの方が、残業代の請求をする方法

アルバイトでも残業代請求ができるんだ。
残業代を請求してみたい!
でも、どうやって請求するのかな。

残業代請求は、次の方法で行います。

残業代の証拠を集める

残業代の計算をする

残業代を会社に請求する

ここからは、アルバイトの方が残業代請求をする方法についてご説明します。

(1)残業代の証拠を集める

まずは残業代の証拠を集めます。
残業代の証拠には、次のようなものがあります。

証拠の種類証拠の具体例
給与に関する証拠
(残業代をいくらもらっていたか)
・雇用契約書
・労働条件通知書
・就業規則
・賃金規程
・給与明細
・預金通帳
実際の残業時間に関する証拠
(残業時間はどのくらいだったか)
・タイムカード
・勤怠管理ソフトの記録
・業務日報・日報の写し など

手元に証拠があまりない……残業代請求は難しいってこと?

手元に証拠があまりない場合でも、残業代請求はできます!
この場合、弁護士に相談・依頼すれば、弁護士が会社に証拠を開示するよう求めてくれます。
これにより、会社が任意に証拠を開示してくれることが多くあります。

(2)残業代の計算をする


証拠が集まったら、証拠に基づいて未払い残業代がいくらあるのか計算します。

残業代は、次の計算式で求めることができます。

残業代=1時間当たりの基礎賃金×割増率×残業時間

それぞれの要素について、ご説明します。

(2-1)1時間当たりの基礎賃金

「1時間当たりの基礎賃金」とは、残業代を計算する基礎となる時給のことです。
1時間当たりの基礎賃金を計算する際には、日給や月給などの基本給に各種手当を含めたものから、通勤手当など所定の手当を除外します。

1時間当たりの基礎賃金の計算式は、次のとおりです。

【時給制】
1時間当たりの基礎賃金=時給の金額

【日給制】
1時間当たりの基礎賃金=日給÷1日の所定労働時間

【月給制】
1時間当たりの基礎賃金=月給÷1ヶ月の所定労働時間

(2-2)割増率

割増率とは、「法定時間外労働」「深夜労働」「休日労働」をした場合に割り増して支払わなければならない賃金(割増賃金)の率のことです。

「法定時間外労働」とは、労働基準法で定められている原則1日8時間・週40時間の上限時間(法定労働時間)を超えた労働のことです。
これに対して、会社が決めた所定労働時間を超えるけれども、法定労働時間を超えない労働のことを、「所定時間外労働」(法内残業)と言います。

「深夜労働」とは、原則22~5時における労働のことです。
「休日労働」とは、原則週1日以上または4週につき4日以上の休日(法定休日)における労働のことです。

法定時間外労働、深夜労働、休日労働をした場合には、法定の割増率による割増賃金を支払わなければなりません。

これに対して、法内残業をした場合には、法律では割増率の決まりはなく、通常の賃金を払えばよいことになります。
ただし、会社のルールで一定の割り増しがされる場合もありますので、注意しましょう。

法律で定められた割増率は、次の表のとおりです。

割り増しの理由割増率
法定時間外労働(月60時間以下)25%以上
法定時間外労働(月60時間超)50%以上
休日労働35%以上
深夜労働25%以上
法定時間外労働(月60時間以下)+深夜労働50%以上
法定時間外労働(月60時間超)+深夜労働75%以上
休日労働+深夜労働60%以上

※時間外労働(月60時間超)の場合の割増率について、2023年4月1日より前までは中小企業への適用が猶予されています。
2023年4月1日からは、中小企業にも適用されます。
※各条件が重複する場合は、各割増率を足した率で計算されます。
例えば、時間外労働(月60時間以下)かつ深夜労働の部分には、25%+25%=50%の割増率が適用されます。

割増賃金の割増率について、詳しくはこちらをご覧ください。

「割増賃金率」とは?2023年4月からの引き上げも併せて解説

残業の定義について、詳しくはこちらをご覧ください。

『残業』とは?所定時間外労働と法定時間外労働の違いについて解説

(2-3)残業時間

残業時間とは、実際に所定労働時間や法定労働時間を超えて労働した時間です。

残業代は、原則として1分単位で計算します。
会社によっては、15分や30分単位で計算し、単位未満は切り捨てられて給与が支払われないというケースもありますが、原則としてそのような計算方法は違法です。

1分単位で計算されることについて、詳しくはこちらをご覧ください。

(2-4)アルバイトの残業代計算の具体例

アルバイトの残業代計算の具体例をご紹介します。

アルバイトの方の場合、もともとの労働時間が1日8時間よりも短いことも多いため、所定労働時間を超えて残業をしても「法内残業」にとどまる場合が多いです。
法内残業であれば、先ほどご説明したとおり、会社のルールに従った割増率(ゼロのこともあります)で計算した残業代が支払われることになります。

【具体例1】

  • 時給1200円
  • 1日の所定労働時間6時間
  • 会社所定の法内残業の割増率0%
  • 1日9時間労働を月20日行った場合

◆1ヶ月にもらえる所定時間内労働の賃金の額
1200円×6時間×20日
=14万4000円

◆1ヶ月にもらえる残業代の額
1200円×100%×2時間×20日(法内残業の残業代)+(1200円×125%×1時間×20日(法定時間外労働の残業代)=4万8000円+3万円
=7万8000円

◆1ヶ月にもらえるお金の総額
14万4000円+7万8000円
=22万2000円

【具体例2】

  • 日給9000円
  • 1日の所定労働時間6時間
  • 会社所定の法内残業の割増率0%
  • 1日9時間労働を月15日行った場合

◆1時間当たりの基礎賃金
9000円÷6時間
=1500円

◆1ヶ月にもらえる所定内労働時間の賃金の額
9000円×15日
=13万5000円

◆1ヶ月にもらえる残業代の額
1500円×2時間×15日(法内残業の残業代)+1500円×125%×1時間×15日(法定時間外労働の残業代)
=4万5000円+2万8125円
=7万3125円

◆1ヶ月にもらえるお金の総額
13万5000円+7万3125円
=20万8125円

(3)残業代を会社に請求する

残業代を計算し、未払い残業代があることが分かったら、会社に残業代を請求します。

残業代請求をする手順について、詳しくはこちらをご覧ください。

残業代を請求する手順を全解説!労働審判・訴訟による請求と注意点

未払い残業代がある場合の対応方法には、会社に直接残業代を請求する方法以外にも、次のようなものがあります。

  • 労働基準監督署に相談する
  • 労働審判や訴訟などの法的手続きをとる
  • 弁護士に相談する

労働基準監督署は、会社に労働基準法などの法律のルールを守らせるための公的機関です。
もっとも、個人の労働トラブルを解決するための機関ではないため、必ずしも未払い残業代が支払われるとは限りません。

労働審判や訴訟などの法的手続きは、自分ひとりで行うことも可能です。
しかし、自分ひとりで行うとなると手間や負担が大きいことも事実です。

これらのことから、弁護士に相談・依頼するというのも有効な方法です。

残業代を含めた賃金を請求する権利は、基本的に給与支給日から2年または3年が経つと消えてしまうという消滅時効期間が定められているので(※)、早めに弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
※民法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金を請求する権利は、3年に変更となりました。2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権は、2年のままです。

残業代の請求を弁護士に依頼するメリット

まずは自分で残業代の計算や請求をしてみないと、弁護士には相談できないのかな?

初めから弁護士に相談してもかまいません!
初めから弁護士に相談することでさまざまなメリットがあります。

アルバイトの残業代の請求を初めから弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。

  • 弁護士が証拠の開示を会社に請求してくれるので、より多くの証拠を得られる可能性が高まる。
  • 弁護士が複雑な残業代の計算を代わりに正確に行ってくれる。
  • 弁護士が代わりに会社と交渉してくれるので、自分で会社と直接交渉するストレスが軽減される。

特に、アルバイトは弱い立場にあることから、自分で残業代請求をしても会社がまともに取り合ってくれない可能性もあります。
弁護士に依頼することで、会社が真剣に対応してくれる可能性が高まるというメリットもあります。

【まとめ】アルバイトでも残業代請求はできる

この記事のまとめは次のとおりです。

  • アルバイトであっても、正社員と同じ「労働者」である以上、残業代をもらうことができる。
  • 会社はいろんな理由をつけて残業代の支払をしてこないことがある。しかし、会社の主張は実は違法で、本来は残業代をもらえるケースもあるので要チェック。
    例えば、「まだ仕事を覚えていないから」などの理由で残業代を支払わないのは、違法。
  • 残業代請求の方法は、「残業代の証拠を集める→残業代の計算をする→残業代を会社に請求する」の順番。
  • 残業代の請求は自分でもできるが、弁護士に依頼するのも有効な方法。
    弁護士に依頼すれば、複雑な残業代計算や会社との交渉を任せることができ、会社から証拠を得られたり、真剣な対応を引き出したりすることができる。

もしかしたら、「アルバイトだから残業代はしかたない」「忙しいし請求はあきらめよう」と思ってしまうかもしれません。
ですが、せっかく働いたのに残業代を諦めてしまうのは、とてももったいないです。
知人や家族と過ごす時間、勉強時間など、様々なプライベート時間を犠牲にしてまで、残業したのではないですか?
失った時間は取り戻せませんが、せめてもらえるお金はもらっておきましょう。

また、アルバイトは弱い立場になりがちで、自分だけでは会社に真剣に取り合ってもらえず、うまく残業代を請求するのが難しいこともあります。
そんなアルバイトの方のために、弁護士が代わりに残業代を請求します。

アディーレ法律事務所も、残業代請求を取り扱っている弁護士事務所のひとつです。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年8月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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