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個人再生をしたら保証人はどうなる?なるべく迷惑をかけない方法2つ

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

住宅ローンの残った家を守るために個人再生をしたいのですが、父が奨学金の保証人になってくれているんです……。
私が個人再生をしたら、保証人の父に迷惑がかかるんじゃないかと心配なのですが。

「住宅ローンのある家を守りたい」「自己破産だと、収入が途絶えてしまうおそれがある」などの理由から、個人再生を希望される方がいます。
ですが、「自分が個人再生することで、保証人に影響が出たらどうしよう」と二の足を踏んでしまう方も少なくありません。

確かに、個人再生の手続きを始めれば、保証人になってくれた人は債権者から一括請求を受けるおそれがあります。

ですが、個人再生を始めることを保証人にあらかじめ伝えておいて、支払いが難しい場合には保証人にも債務整理を検討してもらうなどの方法で、保証人になるべく迷惑をかけずに済む可能性があります。

この記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 自分が個人再生を始めると、保証人が請求を受けること
  • なるべく保証人に迷惑をかけない2つの方法
  • やってはいけない2つのこと
  • 自己破産ではなく個人再生を選びたい人ほど、早めの検討が大事なこと
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自分が個人再生を始めると、保証人は一括請求を受ける

自分(債務者)が個人再生を始めると、通常、保証人は一括請求を受けることとなります。

債務者が個人再生の手続きを始める場合、債権者に対して個人再生の申立ての準備を始めることを伝えて、返済をストップします。
保証人と債権者との契約は、「債務者本人が返済できなくなってしまった場合には、保証人が支払う」というものですので、保証人が一括請求を受けることとなります。

保証人と連帯保証人の違いとは?

ここまでは、単に「保証人」と書いてきましたが、「保証人」は次の2つに分かれます。

  • 保証人
  • 連帯保証人

たいていのケースで、「保証人」ではなく「連帯保証人」であることが多いです。
そして、「連帯保証人」の方が「保証人」よりも負担が重いです。
例えば、保証人が何人かいる場合、債権者から一括請求を受けた保証人は「頭数で割った金額しか払いません」と主張することができます。
一方、連帯保証人が一括請求を受けた場合、たとえ連帯保証人が何人かいたとしても、連帯保証人は「頭数で割った金額しか払いません」と主張することはできず、一括で支払う義務を負います。

債務者本人が個人再生の申立て準備を始めた場合、債権者から請求を受けることとなってしまう点では「保証人」も「連帯保証人」も同じです。
ここからは、両方合わせて単に「保証人」と書いてご説明いたします。

保証人になるべく迷惑をかけないための2つの方法

債務者本人が個人再生を始める場合、「保証人が請求を受けること」自体は避けにくいです。
ですが、「なるべく迷惑をかけないための方法」ならあります。
その方法とは、主に次の2つです。

  • 保証人にも、「債務整理」を検討してもらう
  • 自分以外の第三者に、保証人がついている負債の残額を支払ってもらう

それぞれについて、ご説明します。

(1)方法1|保証人にも「債務整理」を検討してもらう

個人再生をすると決めたら、保証人に、「借金などが膨らんでしまい、個人再生をすることになった」と事前に伝えましょう。
そのうえで、次のことを伝えましょう。

  • 自分(債務者)が個人再生の申立ての準備を始めると、保証人が請求を受けること
  • 保証人も支払いが難しそうな場合には、負担を軽減するために「債務整理」を検討してほしいこと

このようなことを事前に伝えておけば、保証人は「債権者から請求が来るんだな」と、あらかじめ知っておくことができます。
保証人が請求を受けること自体は基本的に避けられませんが、事前に債務整理などの対処法を考えておく余地ができます。
そのため、保証人が「いきなり請求が来た!債務者がきちんと返済し続けていたんじゃないの!?」と慌てずに済む可能性があります。

(2)方法2|自分以外の第三者に、代わりに支払ってもらう「第三者弁済」

保証人になるべく迷惑をかけないためのもう一つの方法は、「自分以外の第三者に、保証人がついている負債の残額を支払ってもらうこと」です。

このような、本来は支払義務を負っていない人が支払うことを「第三者弁済」といいます。第三者弁済ができれば、債務者も保証人も、もともとの債権者に対しては支払う必要がなくなります。

第三者弁済の3つの注意点

ただし、第三者弁済にはいくつか注意点があります。
特に重要なのは、次の3つです。

  1. 「債務者と生計を共にしている人」には、第三者弁済を頼まないこと
  2. 本当に「債務者本人」ではない「第三者」が支払ったことを証明できるように、振込明細書などを作成・保管しておくこと
  3. 今までの債権者のかわりに、「第三者」が新たに債権者となること
(2-1-1)「債務者と生計を共にしている人」には、第三者弁済を頼まないこと

債務者が一部の債権者だけに支払いを行うことは、個人再生を通じて債権を減額されてしまう他の債権者との関係上、不公平です。このような不公平な支払いを、「偏頗弁済(へんぱ-べんさい)」と言います。

偏頗弁済をすると、個人再生の手続き上、次のようなリスクが生じてしまいます。

  • 偏頗弁済した分の金額が、個人再生で支払う金額に上乗せされてしまうリスク
  • 個人再生の手続き自体がとん挫して、借金を全く減額してもらえないリスク

第三者弁済は、債務者と生計を共にしている人以外の人に頼みましょう。

「債務者本人じゃなければ、誰が払ってもいいじゃないか」と思われるかもしれません。
しかし、生計を共にしている人が支払ってしまうと、「払ったのは債務者本人ではないが、結局は債務者本人のお金がその分減っているのではないか?実質的に、債務者本人が支払った『偏頗弁済』なのではないか?」と手続き上問題視されるおそれがあります。
そのため、第三者弁済は「債務者と生計を共にしている人」以外の人に頼む方が安全です。

(2-1-2)本当に「第三者」が支払ったことを証明できるように、振込明細書などを作成・保管しておくこと

「債務者本人ではなく、第三者が支払ったのだ(=偏頗弁済ではない)」と示すことができるように、振込明細書などの書類を作成・保管しておきましょう。

(2-1-3)今までの債権者のかわりに、「第三者」が新たに債権者となること

第三者弁済が起こると、今までの債権者は債権を無事回収できたこととなるので、「債権者」ではなくなります。

そのかわりに、第三者弁済をしてくれた「第三者」が、債務者に対して「第三者弁済した分の金額を支払って」と請求できるようになります。このような権利を、「求償権」と呼びます。

つまり、今までの債権者の代わりに、第三者弁済をしてくれた人が「債権者」となるのです。
個人再生は原則全ての債権者を手続きの対象とする必要がありますので、このままだと第三者を裁判所での手続きに巻き込むこととなります。

そのため、第三者弁済をしてくれた人が個人再生の手続きに関わるつもりがない場合には、「求償権を放棄する」という内容の書面(債権放棄書)を作成してもらうことが通常です。
このような書面を作ってもらえれば、第三者は「債権者」ではなくなるので、手続きに巻き込まずに済むのです。

たとえ保証人に迷惑をかけたくなくても、やってはいけない2つのこと

「保証人になってくれた人に、迷惑はかけられない!」という一心から、次のようなことを考えてしまう方もいるかもしれません。

個人再生の申立てのときに、保証人のいる債務だけ隠しておけばいいんじゃない?
保証人のいる債務だけは、こっそり今までどおりの返済を続けておけば、保証人に請求は行かないよね?

裁判所に申立てをするときに一部の債務を隠しておくのは、さすがにまずい気がする……。
でも、申立ての前に保証人のいる債務だけ自分で支払い終えておけば、もうその債務は消滅するわけだから大丈夫かな?

「保証人のいる債務を隠して申立てをする」「申立て前に、保証人のいる債務だけ自分で支払う」どちらもNGです。
なぜなら、このようなことをすると裁判所が申立て自体を受け付けなかったり(棄却)、負債の減額を認めない(再生計画不認可)などのおそれがあるからです。

それでは、やってはいけない2つのことについてご説明いたします。

(1)NG1|保証人のいる債務を隠して、個人再生の申立てをすること

個人再生の申立てをするときは、全ての債権者や金額などをまとめた「債権者一覧表」を提出する必要があります(民事再生法221条3項、244条)。

「保証人のいる債務だけは今までどおりの返済をしたいから、債権者一覧表に載せないでおこう」と、保証人のいる債務を隠して申立てをすると、裁判所から「不誠実な申立てだ」と判断され、申立てを棄却されるおそれがあります(同法25条4号)。
申立てが棄却されれば、個人再生の手続きを始めることはできないので、借金を始めとする負債は一切減額できずにそのまま残ってしまうこととなります。

また、申立ての際には債務を隠していたことが発覚しなかった場合でも、結局「再生計画不認可」となって、手続きがとん挫するおそれがあります(同法174条2項)。この場合も、負債は一切減額されないこととなってしまいます。

(2)NG2|保証人のいる債務だけ「自分で」完済してしまうこと

保証人のいる債務だけ「自分で」支払い終えてしまうこともNGです。
繰り返しになりますが、このような「偏頗弁済」をしてしまうと、偏頗弁済した分の額を再生計画で支払うべき金額に上乗せされたり、再生計画を認可してもらえないおそれがあるからです。

個人再生をためらっていると、自己破産しか選択肢が無くなってしまうおそれが!

第三者弁済をしてくれそうな人が思い浮かばない。でも、保証人になってくれた人に「債務整理して」って言うのも何だか気が引けるな……。

しかし、このまま個人再生をためらっていると、自己破産するしかなくなってしまうかもしれません。
個人再生をすれば、負債を減額される可能性があります。しかし、このまま手続きを始めないでいると、負債はどんどん利息や遅延損害金で膨らんでいきます。
そうなってしまうと、「たとえ個人再生である程度は減額できるとしても、こんな額は支払えない」という状況になり、自己破産を選ばざるを得なくなってしまうおそれがあるのです。

元々、原則全ての負債がなくなる可能性がある「自己破産」ではなく、数年間支払い続けることが前提の「個人再生」をしたかったのは、次のような希望があったからではないでしょうか。

  • 住宅ローンの残った自宅を守りたい
  • 収入が途絶える期間が出てくるおそれがある「自己破産」は避けたい(警備員や、保険外交員など)。

自己破産するしかなくなってしまうと、このような希望を叶えることは非常に難しくなってしまいます。

自己破産でも、保証人は一括請求を受けることとなる

そのうえ、個人再生が無理になって自己破産を選択することとなっても、保証人が一括請求を受ける事態は基本的に避けられません。
個人再生にせよ自己破産にせよ、申立ての準備を始めれば債権者は「債務者が支払ってくれないから、保証人に請求しよう」と考えるからです。

第三者弁済をしてくれる人の心当たりがなく、「近々まとまったお金が入ってくる確実な予定があるから、全ての負債について自力で完済できる」といった事情もないのであれば、保証人が一括請求を受ける事態はほぼ避けられません。

個人再生でも自己破産でも、保証人が一括請求を受ける結果が変わらないのであれば、せめて早めに保証人に話をして、個人再生をできた方がメリットがあるのではないでしょうか。

【まとめ】個人再生でも、保証人になるべく迷惑をかけないための方法がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 債務者が個人再生の申立ての準備を始めると、保証人は債権者から一括請求を受けることとなる。
  • 保証人になるべく迷惑をかけないための方法は、主に次の2つ。
    • 「個人再生を始めること」「自分が個人再生を始めると、保証人が請求を受けることになること」「もし保証人も支払うことが大変であれば、債務整理を検討してほしいこと」を、事前に保証人に伝える
    • 自分と生計を同一にしていない第三者で、保証人のついている債務を代わりに支払ってくれる人を探す
  • たとえ保証人に迷惑をかけたくなくても、次の2つはNG。
    • 保証人のいる債務を隠して、個人再生の申立てをすること
    • 保証人のいる債務だけ「自分で」完済してしまうこと
  • 個人再生をためらっていると、負債が膨らんでしまい、自己破産するしかなくなってしまうおそれがある。
    →自己破産だと、住宅ローンの残った自宅を守ることは非常に困難。また、自己破産の場合、制限職種の人は収入が途絶える期間が出るおそれがある。
    →そのうえ、自己破産であっても保証人が請求を受ける事態は基本的に避けられない。
    →個人再生にしたい場合には、早めの検討が欠かせない。

「自己破産ではなく、個人再生がいい」という方ほど、早めのご検討がおすすめです。
まずは、個人再生ができるかどうか、弁護士に確認しておきませんか?

アディーレ法律事務所では、個人再生などの債務整理についてのご相談をうけたまわっております。
また、アディーレ法律事務所では、万が一個人再生で再生不認可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年10月時点)。

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