「もう個人再生するしかないかも……。でも、何とか事業は続けたい!」
事業を始めるとき、誰しもが夢や希望に溢れていることでしょう。それまでの人生をすべて1つの事業に捧げてきた人もいるかもしれません。そのため、赤字経営がしばらく続いたからといって、なかなか事業を止める決断ができない人も少なくありません。一方、利息や遅延損害金で膨らみ続ける借金を放置しても、事態が好転するとは限りません。
実は、事業を立て直すことのできる見込みがあれば、個人再生後も事業を続けられる可能性があります。
この記事では、事業を継続したい個人事業主の方が、個人再生する際に知っておきたい5つのチェックポイントについて、弁護士が解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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個人再生のイロハ
個人再生とは、返済困難な方が、裁判所の認可決定を得た上で、基本的に減額された一定の負債を原則3年で分割返済していく手続きです(税金や養育費など、減額されない負債が一部あります)。
負債の減額幅は負債総額及び保有している資産などによって決まります(保有している資産や負債額などによっては、減額されないケースもありえます)。個人再生は、自己破産のように負債全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、一定の条件を満たせば、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されずに済むことがあります。
そのため、事業に欠かせない道具などを手放さずに済む可能性があります(ただし、高額な物があると、個人再生で支払うこととなる金額が高くなる場合もあります)。
個人再生で支払うこととなる金額は、次の項目の中で一番高いものです。
- 負債を法律の基準によって圧縮した金額(例:500万円→100万円)
- 自己破産の手続きをすることとなった場合に、原則手放すこととなる財産の価格(清算価値)
- 所得から、一定の生活費や税金などを差し引いた金額(可処分所得)の2年分(※)
※この基準は、個人再生の中でも、後ほど出てくる「給与所得者等再生」の場合のみ用いられます。
個人再生で支払うこととなる金額の決まり方について、詳しくはこちらをご覧ください。
個人再生の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
(1)個人再生の主な条件とは?
個人再生を検討するべきケースは、基本的には次の3つの条件を満たす場合です。
- 住宅ローン等を除く負債の総額が5000万円以下である(※)
- 安定・継続した収入の見込みがある
- 抱えている全ての負債について、どう頑張っても返済できなくなってしまう(=支払不能)おそれがある
※負債が5000万円を超える場合でも、「個人再生が無理だから、もう破産しかない」とは限りません。「通常の民事再生」を利用できる可能性が残っているからです。通常の民事再生については、後ほど改めてご説明します。
(2)個人再生をするためには、安定した収入が必要
個人事業主の方が特に気を付けたいのが、個人再生をするには、安定した収入が必要ということです。個人再生は、大幅に減額される可能性があるとはいえ、数年間は返済を続けることとなる手続きだからです。
個人事業主の場合、会社員よりも収入の変動があるケースも少なくありません。しかし将来において継続的に、又は、反復して収入を得る見込みがあれば、個人再生できる可能性はあります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
給与所得者等再生では、小規模個人再生以上に安定した収入が必要です。そのため、この2つの手続きの違いについて簡単にご説明します。
基本的に、小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも支払うこととなる金額が低額になる傾向にあります。そのため、できるだけ小規模個人再生を選ぶのが基本です。
しかし、小規模個人再生の場合、債権者から一定以上の反対が出ると、裁判所での手続きがとん挫してしまいます。
もっとも、銀行や消費者金融などは、反対しない運用のところが少なくありません。そのため、小規模個人再生を選べるケースが多いです。実際に、2020年の統計では、再生の手続きをした人の9割以上(1万1948人)が小規模個人再生を選んでいます。
参考:第109表 再生既済事件数―事件の種類及び終局区分別―全地方裁判所|裁判所 – Courts in Japan
それでも、例えば「銀行などではなく、個人から借金をしていて、その人からの借金の額が負債の半分以上を占めている。そのうえ、個人再生をすると伝えたら『踏み倒すのか』と反発された」という場合など、債権者から一定以上の反対が出そうな場合には、債権者による決議が必要ない給与所得者等再生を検討することとなります。
ここで問題となるのが、収入の安定性についての条件です。
小規模個人再生:将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みが必要
給与所得者等再生:給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいという見込みが必要
このように、給与所得者等再生の方が条件が厳しくなっています。そのため、会社員よりも収入が変動しがちな個人事業主の方の場合、給与所得者等再生を選べないおそれがあるのです。
繰り返しにはなりますが、小規模個人再生を選択できるケースが圧倒的に多いです。それでも、レアケースではあるものの、給与所得者等再生を検討しなければならない可能性もあります。
ご自身の収入の状況で給与所得者等再生を選べるかどうかについては、個人再生に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
個人事業主の個人再生を行う際のチェックポイント5つ
それでは、個人事業主の方が個人再生を行う際の主なチェックポイントは次の5つです。
- 事業継続の可否
- 負債総額
- 収入の見込み
- リース物件の取扱い
- 買掛金や売掛金の取扱い
それぞれについてご説明します。
(1)事業の継続
まず大前提となるのが、事業を継続するか否かです。
個人再生をすると信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆる「ブラックリスト」)、5~10年程度は銀行などの金融機関から新たに事業資金を借り入れることが基本的にできなくなります。
そのため、当面の運転資金が手元にない限り、事業を継続するのはなかなか難しいでしょう。
個人再生をした場合の、事故情報が登録される期間について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
また、事業を継続するには、少なくとも取引先や従業員の協力が不可欠です。そのため、関係者の協力や理解を得られない場合にも、残念ながら事業の継続は難しいと言わざるをえません。
例えば、取引先にまだ支払っていなかった買掛金が個人再生で減額された場合、その取引先と関係を継続することが難しくなってしまうおそれがあります。このように、個人再生をしたことで事実上事業の継続が難しくなる可能性もあります。
個人再生を選択せざるを得なくなった理由が「事業の不振」だった場合には、「そもそも、事業を継続して大丈夫なのか」を慎重に検討する必要があります。
たとえ個人再生で支払いの負担を軽減できても、事業を立て直すことができなければ、事業を継続する意味がないからです。
事業を立て直せる確実な見込みがあるのか、慎重に考えましょう。
(2)負債総額
個人再生を利用するためには、再生債権(個人再生の手続きの対象となる債権)の総額が5000万円以下であることが必要です。
住宅資金貸付債権の額や再生手続開始前の罰金などは除かれるものの、法人格のない事業をしている個人事業主の場合、買掛金や事業資金として借り入れたものとプライベートの費用として借り入れたものの合計額が5000万円を超えてしまうケースも多いので、注意してください。
なお、事業用機器についてファイナンス・リースを受けている場合、別除権(再生手続にかかわらず、物を競売にかけるなどして債権を回収できる権利)の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権に該当すれば、5000万円の条件から除外されるのが一般です。
別除権について詳しくはこちらをご覧ください。
再生債権の総額が5000万円を超える場合には、個人再生ではなく通常の民事再生をすることになります。
なお、通常の民事再生は、個人向けに簡略化された個人再生とは手続きの内容面などで大きく異なります。
通常の民事再生についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。
(3)収入の見込み
繰り返しになりますが、個人再生は、原則として3年間支払いを続ける手続きなので、個人の生活に必要なお金に加えて、弁済に充てるお金がなければなりません。
毎月安定して得られる収益がなかったとしても、3ヶ月に1度程度のペースで再生計画案どおりに支払える見込みがあるのであれば、個人再生を選択できる余地があります。
安定した収入の見込みがあることを裁判所に示すためには、通常、直近1年分の確定申告書を提出することで、事業収支を明らかにします。また、将来の収入の見込みに関して、過去の売掛金の回収状況を記した帳簿などの疎明資料を提出できるといいでしょう。
(4)リース物件の取扱い
事業を営むために必要な機械などをリースによって調達することもあるでしょう。
リース契約において、「ユーザーが再生手続開始の申立てをした場合、契約を解除する」と定められることがあります。
このような特約が設けられていても、このような特約は、民事再生手続きの趣旨・目的に反して原則無効であるため、民事再生をしたということだけで解除が認められる可能性は低いといえます(最高裁判所第3小法廷判決平成20年12月16日裁判所時報1474号17頁)。
もっとも、再生手続開始時点においてリース料が未払いであるなどほかの事情がある場合には、解除が認められ、リース物件の引渡請求に応じざるを得ないことがあります。
「リース料だけ支払ってしまえば、リース物件を使い続けられる?」と思われるかもしれませんが、このような行為は原則NGです。
このような、他の債権者との関係で不公平な支払いのことを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言うのですが、偏頗弁済をすると、個人再生で支払うこととなる金額が増えるリスクや、再生計画を認可してもらえないリスクがあるからです(詳しくは後ほどご説明します)。
未払いのリース料があるリース物件を使い続けたいときは?
未払いのリース料があるけれどもその物件を引き続き利用したい場合には、リース債権者と「別除権協定」を結べないか検討するという方法があります。
一般的な方法としては、残存リース期間の利用権の価値を算出して、その価値相当額を債務者が分割で支払うことを条件として、物件の引き揚げ・売却をしないことなどを合意するというものです。
ただし、この別除権協定に基づいて支払いをするためには、裁判所の許可など必要なケースもあります(例えば、東京地裁の場合は裁判所の許可が必要です)。
「従来の物件を利用することで利益を得られる」「従来の物件が無くなってしまえば、収入が途絶えて、個人再生で支払っていくことができなくなる」など事業継続に不可欠な場合には、債権者などと話し合い、裁判所に事情を説明することとなります。
(5)買掛金・売掛金の取扱い
個人再生の手続きでは、自己破産の手続き同様、支払停止後に一部の債権者に対してのみ行う支払いは、偏頗弁済(不公平な弁済)となって、許されません。
借金の返済だけでなく、開始決定前の買掛金の支払いも偏頗弁済にあたる可能性があります。偏頗弁済と評価されると、支払ってしまった分の額が清算価値に計上されるため、個人再生で支払うこととなるお金が増える可能性がありますので、ご注意ください。
例外的に、個人再生の申立て後開始決定までの間に、事業の継続に不可欠な原材料の購入など何らかの仕入れをしなければならない場合には、裁判所の許可を得て支払います。このように再生手続によらなくても支払えるものを「共益債権」といいます(そのほか、再生債権であっても一定の条件の下で、買掛金の支払いが許容されることがあります(民事再生法85条5項後段等))。
一方、認可決定時までに発生した売掛金は、清算価値として扱われるのが一般的です。裁判所の運用や事案によっては、開始決定時までの売掛金を清算価値に計上することもあります。
なお、回収見込みのないことが明らかな場合には清算価値に計上しませんし、明らかとまでいえなくても回収困難であれば清算価値に計上しないことがあります。
相手方が法的整理を行ったなど、どのような事情で回収できないのかを整理し説明できるようにしておくことが大切です。買掛金や売掛金については、裁判所や再生委員に説明するため、支払時期・手形の有無などをメモした一覧表を作成しておくことをおすすめします。
【まとめ】個人事業主が個人再生するときは、「事業を継続していいのか」などを慎重にチェックする必要がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 個人再生の主な条件の1つに、「安定した収入」がある
→個人事業主の場合、会社員よりも収入が変動しやすいため要注意
- 個人事業主の個人再生で、押さえておきたいチェックポイントは次の5つ。
- 事業継続の可否
- 負債総額
- 収入の見込み
- リース物件の取扱い
- 買掛金や売掛金の取扱い
会社員の方であっても、手続きが複雑で、法律知識のない人が一人で行うことは困難であるとされるのが個人再生の手続きです。個人事業主は、会社員の方と比較しても考えなければならないポイントが多いといえ、より高度な専門知識が必要になります。
このまま借金を抱え込んでいても、借金の額は膨らむばかりです。無理に返済を続けるよりも、早めに個人再生の申立てをした方が、支払うこととなる金額を抑えられる可能性があります。
まずは、一人で抱え込まず、相談だけでもしてみませんか。
アディーレ法律事務所では、個人再生などの債務整理についてのご相談を承っております。
また、アディーレ法律事務所では、万が一個人の再生事件で再生不認可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年10月時点)。
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