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車を手放さずに個人再生したい!車を残す方法をアディーレの弁護士が解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「個人再生したいけど、車がないと生活に困る…。個人再生をする時は、車を手放さないといけないのかな」

個人再生をするからと言って、必ず車を手放さなければいけないわけではありません。

次の2つのうちいずれかに当てはまっている車は基本的に手元に残せます。

  • ローンがない車(一括購入/ローン完済)
  • ローンはあるが、「所有権留保」がない車

また、「ローンがあって、所有権留保がある車」であっても、個人再生に当たって、手元に残せる可能性はあります。

今回は「個人再生にあたって車を残す方法」について、アディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 個人再生で車を残せる可能性があること
  • 「ローンがあって、所有権留保もある車」を残すための3つの対処法
  • なるべく早めに個人再生を検討することがおすすめな理由
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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個人再生で車を残せる可能性はある!

個人再生の手続では、(自己破産とは異なり)基本的に財産が処分されることはありません。
ですので、個人再生をすると、必ず車が処分されてしまうというわけではありません。
次の2つのうちのどれかに当てはまっていれば、原則として車を残すことができます。

  • 現金一括で購入した車/ローンを完済した車
  • ローンは残っているものの、「所有権留保」がない車

それぞれについてご説明します。

(1)車を原則残せるケース1|現金一括で購入した車・ローンを完済した車

車を原則として残せるケースの1つめは、次のとおりです。

現金一括で購入した車・ローンを完済した車

現金一括で購入した車やローンを完済した車の所有権は購入者にあります。そのため、ローン会社から車を回収される(引き揚げられてしまう)ことは、基本的にありません。
さらに、裁判所における個人再生の手続では、財産を手放すことを基本的に求められません。

そのため、現金一括で購入した車やローンを完済した車は、個人再生の手続きで基本的に手元に残せることとなります。

【裁判所への申立ての準備段階】
所有権は債務者にある
→ローン会社が引き揚げることは基本的にない

【裁判所での個人再生の手続】
個人再生では、財産を手放すことを基本的に求められない
→車を手元に残せる可能性がある

(2)車を原則残せるケース2|ローンはあるが「所有権留保」なし

車を原則として残せるケースの2つめは、次のとおりです。

ローンはあるが、「所有権留保」がない車

車のローンを組む場合には、特約で「所有権留保」を付けることがあります。
車のローン契約における所有権留保とは、『ローンを完済するまで、車の所有権はローン会社側にある』というものです。

ローンが返済されない場合に備えて、ローン会社が車を担保に取っているというということですね。

個人再生を弁護士に依頼すると、原則として、全ての負債について返済をストップすることとなります。
車のローンの返済があれば、それも止めます。
すると、返済してもらえなくなったローン会社は、所有権留保に基づき車を引き揚げてしまうのです。

しかし、所有権留保が契約上定められていない場合には、ローン会社が車を引き揚げる法的な根拠がありません。
そのため、たとえローンの残った車であっても原則として手元に残せることになります。

自分の車に所有権留保があるかどうかは、ローンの契約書や車検証の所有者の記載(軽自動車やバイク以外)で確認できます。

ディーラーや信販会社で自動車ローンを組む場合には所有権留保が付けられ、銀行で自動車ローンを組む場合は、所有権留保が付いていないことが多いです。

(3)高価な車だと、個人再生で支払うこととなる金額が増えることも

ただし、車を残すことができる場合でも注意点があります。
高価な車の場合、個人再生で支払うこととなる金額が増える可能性があることです。

前提として、個人再生で支払うこととなる金額は、次の中で最も高い金額です。

1.個人再生の手続の対象となる負債を、基準に基づき圧縮した額
2.自己破産の手続をする場合に、原則手放すこととなる財産の額
(3.(※)債務者の2年分の収入から、税金や生活費などを引いた額)

※この基準は、個人再生の中でも「給与所得者等再生」という方法の場合に用いられます。3つの額の中で、この基準による額が最も高くなるケースが多いものの、基本的にはこの基準が不要な「小規模個人再生」という方法を使えることが多いです。

「自己破産の手続では原則手放さないといけない高価な車」がある場合には、2.の基準によって、個人再生で支払うこととなる金額が増える可能性があります。

例えば次のようなケースで小規模個人再生をする場合を考えます。

  • 個人再生の手続の対象となる負債:500万円
  • 自己破産の手続では原則手放すこととなる財産:処分見込価格が120万円の車

500万円の負債は、1.の基準によって100万円に圧縮されます。
一方、120万円の車があることで、2.の基準による額は120万円となります。
100万円<120万円なので、個人再生で支払うこととなる金額は120万円となるのです。

個人再生を検討されている方で車をお持ちの方は、事前に査定額を把握しておくことが必要です!

個人再生で支払うこととなる金額の決まり方について、詳しくはこちらをご覧ください。

【弁護士が解説】個人再生の「弁済額」の計算方法

「所有権留保」がある車を残すための3つの対処法

ローンを完済しておらず、所有権留保がある車でも、残すための対処法があります。

主に、次の3つです。

  • 家族などの第三者に代わりにローンを一括返済してもらう
  • 仕事に欠かせないなどの場合に、「別除権協定」を設定できないか検討する
  • 【個人再生以外の方法】「任意整理」ができないかを検討する

それぞれについてご説明します。

(1)対処法1|家族などに代わりに一括返済してもらう(第三者弁済)

車を残すための1つめの対処法が、家族などに代わりにローンを一括返済してもらう「第三者弁済」です。

車が引き揚げられてしまうのは、ローンが残っている間は所有権がローン会社にあるという「所有権留保」が理由です。
そのため、第三者がローンを完済してくれれば引き揚げを回避することができます。

個人再生をする債務者本人が返済するのではダメなんですか?

債務者本人が一部の債権者にだけ返済をする「偏頗(へんぱ)弁済」には次のようなリスクがあるので、避けるべきです。

  • 偏頗弁済した分の金額が、個人再生で支払うこととなる金額に上乗せされるリスク
  • 再生計画(どのように支払っていくかの計画)を裁判所が認可してくれず、個人再生の手続がとん挫するリスク(=再生不認可)

第三者からの援助を見込めず、自分で払うしかなさそうな場合であっても、独断で払わず、まずは個人再生を依頼した弁護士にご相談ください。

債務者が一部の債権者にだけ返済をすると、その分債務者の財産が減り、他の債権者が返済を受けられなくなってしまうおそれがあります。そのため、偏頗弁済をすると上記のようなペナルティーを受ける可能性があるのです。

一方、第三者弁済であれば債務者本人の財産は減りません。そのため、偏頗弁済のようなリスクを避けることができます。

第三者弁済の場合、債務者本人ではなく第三者が支払ったのだと示せるように、振込明細書などの書類を保存しておきましょう。

もっとも、第三者弁済の後には、第三者弁済をしてくれた人から債務者に対して、支払った額の分の請求権が発生します(求償権)。
この求償権をそのままにしておくと、第三者も個人再生の手続の対象としなければならなくなります。

ですので、第三者を手続に巻き込まずに済むよう、求償権を放棄してもらうことが多いです。

(2)対処法2|仕事に欠かせないなどの場合には「別除権協定」で残せる可能性もある

所有権留保のある車を残すための2つめの対処法が、仕事に欠かせないなどの事情のある車について「別除権協定」を設定できないか検討することです。

車のローンについての別除権協定とは、次のような合意です。

債務者が車の評価額に相当するお金を支払う代わりに、
ローン会社は車を引き揚げない

車のローン会社に評価額を支払うことは、個人再生で債権を減額されてしまう他の債権者との関係では不公平な一面もあります。

しかし、例えばその車が債務者の仕事に欠かせないものであった場合、ローン会社から引き揚げられてしまえば債務者の収入が大幅に減ったり、無くなったりするリスクがあります。

そうなると、債務者は個人再生によって減額された負債すら支払うことができなくなり、原則全ての負債を免除してもらえる可能性がある「自己破産」を選択することとなります。
これではかえって他の債権者も損をする、ということで別除権協定を設定できる場合があります。

もっとも、別除権協定の設定には、ローン会社との合意だけでなく裁判所からの許可も必要ですが、いずれも簡単ではありません。

ローンが残っており、所有権留保の付いている車について別除権協定を設定できる見込みがあるかどうかは、個人再生についての相談の際に弁護士に確認することをおすすめします。

(3)対処法3|「任意整理」ができないか検討する

所有権留保のある車を残すための3つめの対処法が、個人再生以外の債務整理(返済の負担を減らすための方法)である「任意整理」を検討することです。

任意整理とは、次のような手続です。

<任意整理>
支払い過ぎた利息がないか、負債を正確に再計算(引き直し計算)
→残った負債について、次のような方法で支払の負担を減らせないか、個々の債権者と交渉
・支払期間を長期化することで、毎月の支払額を減らす
・今後発生するはずだった利息(将来利息)をカットすることで、総支払額を減らす

任意整理のメリットの1つに、基本的には任意整理の対象とする債権者を選べるという点があります。

例えば、車のローンは任意整理の対象から外し、それ以外の負債について任意整理をして支払の負担減を目指せる可能性があります。
この場合、車のローンは今までどおりの支払を続けることとなるので、支払が滞らない限り引き揚げを防ぐことができます。

ただし、特定の債権者を手続から外すと、支払が滞ってしまうところがあるという場合、このような柔軟な対処はできません。
そのため、ローンの残った車を手元に残したい方は、早めに債務整理を検討することがおすすめです。

任意整理について詳しくはこちらをご覧ください。

任意整理しない方がいいのはどんなケース?手続のメリットや流れも解説

車を手放したくないときには早めに個人再生を

これまでご説明してきたように、個人再生では車を手元に残せる可能性があります。
しかし、大幅に負債が減額される可能性があるとはいえ、個人再生は数年間支払を続ける手続です。

減額されたとしても支払っていける見込みがないという場合には、一定の財産は原則手放さなければならない「自己破産」を選択せざるを得なくなってしまいます。

そのため、負債が利息や遅延損害金などで膨らむよりも前に、なるべく早めに個人再生を検討することがおすすめです。
「個人再生で車を残せないかな……」とお悩みの方は、早めに債務整理を取り扱っている弁護士にご相談ください。

所有権留保がある車について、今までご説明したような方法で残すことが難しく、任意整理も厳しい場合には、「安めの車を一括購入すること」を検討しましょう。
今の車は手放さなければなりませんが、別の車に乗ることができます。
また、安めの車であれば、個人再生で支払うこととなる金額を増やさずに済みます。
目安となる金額は20万円ですが、別の車を購入する際にはあらかじめ個人再生を依頼する弁護士に価格などについて相談しましょう。

【まとめ】個人再生では車を手放さなくて済む可能性も!大切な車を守るため、弁護士と一緒に解決策を探しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 個人再生では、基本的に財産を処分されることはない。次のケースに当てはまらなければ、基本的には車を手元に残せる。
    • ローンで購入した車に「所有権留保」が付いている場合
  • ただし、所有権留保が付いている車であっても、次の方法により車を残せる可能性もある。
    1. 第三者弁済によりローンを返済する
    2. 別除権協定を設定する
    3. 個人再生ではなく、任意整理で借金を減額する
  • 個人再生は、減額可能性があるとはいえ数年間支払を続ける手続
    →個人再生で車を残したい場合、負債が利息などでこれ以上膨らまないうちに検討すべき

アディーレ法律事務所では、ご依頼いただいた個人再生の事案で、万が一再生不認可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2023年4月時点)。

個人再生についてお悩みの方は、個人再生を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。