不倫相手に接触禁止の約束をさせるときの注意点について弁護士が解説

  • 作成日

    作成日

    2023/07/20

  • 更新日

    更新日

    2023/07/20

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

『夫が部下と不倫……。きっぱり別れるというので離婚はしませんが、職場が同じなので心配です。仕事以外では一切連絡はしないと誓ってもらいたいです。』

不倫相手が同じ職場という場合には、今後、また不倫するのではないかと心配になりますよね。
不倫が発覚した後、離婚をせずに夫婦関係を修復・再構築する場合には、不倫相手に「接触禁止」の約束をしてもらうことはとても効果的です。
その際の注意点は、次の2つです。
  1. 書面に残すこと
  2. 約束を破った時の違約金を決めておくこと
  • 不倫相手に接触禁止を約束させるときの注意点
  • 接触禁止の具体的な文言
  • 違約金の合意

接触禁止の約束について大切なこと

不倫相手に接触禁止の約束をさせる時に大切なポイントは、次の2つです。
書面に残すこと
約束を破った時の違約金についても決めておくこと
この2点を押さえておけば、配偶者が再び不倫相手と会ったり連絡をとった場合には、不倫相手は基本的には約束した違約金を支払わなくてはいけません。

違約金の約束も有効なんですね!

違約金について約束させることは、「損害賠償額の予定」といって民法420条1項により有効なのです。
とはいっても、後でご説明しますが、約束を破ったら1億円を支払う、といったようなあまりに法外な金額の場合は認められませんが…。

第420条1項(賠償額の予定)

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

(2)仕事上に関して―仕事上は必要最低限の接触のみ認める

同じ会社に勤めていれば、仕事上の関わりは出てきてしまうでしょう。
そこで、仕事に関わる必要最低限の接触は認めざるを得ません。

そこで、先ほどの条項の「この合意書作成後は、」の後に 『業務上やむを得ない場合を除き』などの文言を加えると良いでしょう。

【解決事例(30歳代・女性)】
【解決事例(50歳代・女性)】

違約金の合意

さらに、接触禁止の約束を破った場合に、 不倫相手に違約金を支払う義務を負わせれば、約束が守られる可能性は高まります。

具体的には、次のような条項になります。

『●が○項(※接触禁止を約束した条項)違反した場合は、違約金として、▲に対し、1回あたり金○○円を支払う。」
※●は不倫相手、▲は不倫された者、■は不倫した配偶者(夫)です。

ところで、違約金の額はいくらでもよいというわけではありません。

高すぎると、 公序良俗に反するとして、高すぎる部分について無効となる場合があります(民法90条)。

例えば、1000万円の違約金の合意について争われた裁判で、裁判所は、150万円を超える部分について、公序良俗に反し無効と判断しています(東京地方裁判所判決平成25年12月4日)。

違約金の相場はありますか?
どのくらいの金額が良いのでしょうか。

相場というわけではありませんが、裁判例を考慮すると、数十万~100万円程度の範囲で合意するとよいでしょう。
もちろん、それ以上の金額が絶対に認められないというわけではありませんが、あまりに高額だと相手も支払を拒む可能性が高くなりますから、それだけ揉める可能性が高くなります。

不倫相手が今後も夫と同じ職場にいるのが心配なので、仕事を辞めてもらいたいです。
辞めさせることはできませんか?

お気持ちは分かりますが、仕事を辞める・辞めないは会社との雇用契約の問題ですから、強制的に辞めさせることはできません。

会社に不倫の事実をばらしたら、居づらくなって辞めませんか?

会社に不倫の事実をばらすと、不倫相手の「名誉毀損」になって、逆に不倫相手から慰謝料を請求されたり、刑事罰を受ける可能性もありますから、決して行ってはいけません。
やはり、接触禁止を約束させて、破った場合には違約金を支払うという内容で合意し、今後の不用意な接触を抑制されるのが良いでしょう。

【まとめ】不倫相手に接触禁止の約束をさせる時は、「書面に残すこと」と「約束を破った時の違約金についても約束すること」が大切です

今回の記事のまとめは、次のとおりです。
  • 不倫相手に今後、配偶者と接触しないことを約束させ、破った時には違約金を支払うとの合意は有効である。
  • 接触とは、一般的に、面会、電話、メール、FAX、手紙、SNS等あらゆる手段で連絡をとることを指す。
  • 職場が同じで業務上の接触が避けられないようであれば、その旨を合意書に記載する。
  • 違約金は数十万~100万円程度が相当。裁判では、1000万円の違約金を支払うとの約束について、150万円を超える分は無効と判断された事例もある。
今回は、接触禁止の約束について注意すべき点を説明しました。
合意書には、慰謝料や口外禁止の約束を記載することも多いです。

法的に有効な合意・書面を残すためには、ご自身で対応するより、書面の作成や交渉のプロである弁護士に依頼することを検討するとよいでしょう。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求に詳しいアディーレ法律事務所へご相談ください。

浮気・不倫の慰謝料に関するご相談は
何度でも無料!

アディーレ法律事務所のチャンネル

この記事の監修弁護士

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

林 頼信の顔写真
  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。
FREE 0120-818-121 朝9時~夜10時・土日祝日も受付中