「交通事故にあって、車両が破損した。どのような損害賠償請求ができるのか?」
そんな疑問をお持ちの方はいらっしゃいますか。
交通事故の被害にあい、物が壊れたという場合、加害者に対してその修理代などを請求できます。
他方、物が壊れた場合、原則として加害者に物が壊れたことについての「慰謝料」を請求することはできません。
ただし、いかなる物損についても慰謝料が認められないわけではなく、家族同然のペットが死亡した場合などの限定的なケースでは、慰謝料が請求できる余地があります。
今回の記事では
- 物損事故の損害賠償項目
- 裁判で物損について慰謝料が認められたケース
などについてご説明します。

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
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物損事故とは?
「物損事故」とは何ですか?
「人身事故」とは何が違うのですか?
「物損事故」とは、交通事故により物が壊れただけで、人の被害(けがや死亡など)はない場合です。
「人身事故」とは、交通事故によって物以外にも人がけがをしたり死亡したり、人に対する被害が生じている場合です。
人身事故と物損事故の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。
物損事故の損害賠償
交通事故により物が壊れるなどの損害を受けた場合、加害者に対してその賠償を請求できます。
車両同士の物損事故について、相手方に請求できる損害賠償項目は、主に以下のとおりです。

事故を機に車の運転を止めようと思っています。
廃車にする場合、修理費は請求できますか?
事故車両の修理をしておらず、修理の予定がない場合であっても、裁判では修理費用相当額の請求が認められたケースもあります。
ただ、保険会社としては、修理未了の場合は修理代の支払を拒むことが多いです。
そのような場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。
交通事故で車が全損し、新車を買い換えました。
新車の車両価格は全額請求できますか?
事故直前の車の時価額+事故車両の下取り価格を差し引いた『買替差額』について請求できます。
事故直前の車の時価額ってどうやって出すんですか?
基本的には、中古車市場で、同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離などの中古車を買うときの価額です。
物損事故と慰謝料について
ここでお気付かもしれませんが、今ご説明した項目の中に『慰謝料』がありませんよね。
交通事故の被害にあってけがをしたという場合、以下の慰謝料が請求できます。

交通事故の「慰謝料」とは、基本的には交通事故によりけがをさせられたという精神的苦痛に対する損害賠償なのです。
「物」が壊れたことの精神的苦痛に対しては、一般には修理費などの財産上の損害が賠償されることにより、精神的苦痛も慰謝されることになると考えられているため、慰謝料は原則として認められません。
ただし、これまでの裁判で、極めて例外的なケースではありますが、物損について慰謝料が認められたことがあります。
裁判上、物損について慰謝料が認められたケースについて
それでは、物損に関して慰謝料の請求が認められた裁判例をいくつかご紹介します。
事案の概要 | 慰謝料の金額 | 裁判年月日 | |
飼い犬がけが | 交通事故により後肢麻痺を負い、自力で排尿、排便ができず、日常的かつ頻繁に飼い主による圧迫排尿などの手当てを要する状態 | 飼い主2名に 各20万円 | 名古屋高裁 2008年9月30日 |
飼い犬が死亡 | セラピー犬として飼育されていた犬が交通事故により死亡 | 10万円 | 大阪地裁 2006年3月22日 |
墓石が破壊 | 霊園内で運転操作を誤り、墓石等に衝突した事例。 埋設されていた骨壺が露出するような状態。 | 10万円 | 大阪地裁 2000年10月12日 |
自宅が破壊 | 車両が玄関に突っ込み表玄関部分が破壊された事例。 年末年始を含む1ヶ月以上に渡り、玄関にベニヤ板を打ち付けた状態で過ごすことを余儀なくされた。 | 20万円 | 大阪地裁 2003年7月30日 |
一般的には違和感があるかもしれませんが、ペットについては、法律上は「物」として扱われることとなります。
ですから、交通事故によりペットが死傷しても人に対する被害が生じていなければ、その事故は「物損事故」として扱われます。
ペットが交通事故によりけがをした場合に、必ず慰謝料が認められるわけではありません。
ペットがけがをした時に慰謝料が認められるかどうかは、ペットのけがの程度や飼育年数などが考慮されます。
例えば、交通事故により、同乗していた飼い犬に全身の震えや食欲不振などの症状がみられるようになったというケースでは、買主の被った精神的苦痛は、社会通念上、損害賠償をもって慰謝されるべきものとまでは言い難いとして、慰謝料請求が認められなかった裁判例もあります(大阪地裁判決平成27年8月25日参照)。
結局、交通事故においては「物」が壊れた場合の精神的苦痛というのは、基本的には物が直れば(あるいは代わりの物が手に入れば)慰謝されるという扱いとなっています。
ただし、家族同然のペットが死亡したなど、一般の方でもそれが壊されたら著しい精神的苦痛を受けるだろうという特別な財産が壊れた、という場合についてだけは慰謝料が認められる余地があります。
もしも、あなたが交通事故の被害にあい、他には代え難い極めて特別な物が壊れたのに、加害者の保険会社が一切慰謝料を認めないようであれば、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
本当はけがをしているのに物損事故と扱われている場合は?
ところで、本当は交通事故によってけがをして「人身事故」に該当するにも関わらず、「物損事故」として扱われているというケースは少なくありません。
とくに、むち打ち症などは事故直後ではなくしばらくしてから痛みやしびれを感じることが多く、事故直後は「物損事故」として扱われていることがあります。
このような場合、加害者に慰謝料を請求できるのでしょうか。
けがをしている以上、「慰謝料」を請求できますよね?
交通事故によってけがをした場合には、加害者に慰謝料を請求すること自体は可能です。
ただ、物損事故として扱われたままでは、加害者や保険会社が、けがが交通事故によって生じたものではない(因果関係がない)と主張して、慰謝料の支払を拒む可能性があります。
事故直後はどこも悪くなかったので警察にそう伝えましたが、翌日からものすごく首が痛むんです。
どうしたら良いですか?
すぐに病院を受診して診断書をもらい、警察に物損事故から人身事故に切り替えてもらってください。
事故から受診が遅れると遅れるだけ、後々因果関係が問題になります。
「物損事故」から「人身事故」への変更について詳しくはこちらをご覧ください。
けがをしているにも関わらず、警察が物損事故として扱ったままでは、後々加害者や保険会社と示談をする際、治療費や慰謝料などの支払を拒否されてしまうおそれがあります。
事故後に痛みやしびれを感じたという場合には、すぐに病院を受診して詳しく検査してもらいましょう。
人身事故について弁護士に依頼するメリットについて
事故当初は物損事故として扱われたけれど本当はけがをしていることが分かり、人身事故に切り替えたという場合、加害者との示談交渉にあたっては弁護士に相談することをお勧めします。
ここでは、人身事故の示談交渉について、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
(1)最終的に受領する金員が増額する可能性があること
交通事故の被害にあった時、物損に関する賠償や治療費や入院雑費など、実費の賠償項目については加害者との交渉は通常はそれほど難しくないことが多いでしょう。
ですが、弁護士に依頼した場合には、しない場合と比較して最終的に受け取れる金額が増額される可能性があります。
増額される可能性のある項目は「慰謝料」です。
交通事故の慰謝料の基準は、自賠責の基準、任意保険会社の基準、弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

特に後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、後遺障害慰謝料の差はとても大きいです。
しかも、その場合には、通常は逸失利益も請求できますから、金額が高額になり、保険会社との交渉も難航しがちになります。
任意保険会社の基準は各保険会社によって異なりますし、公表されていませんので、一概にこれとは言えませんが、一般的には自賠責の基準よりは高く、弁護士の基準よりは低くなります。
交通事故の示談を弁護士に依頼した場合、弁護士は、弁護士の基準に近づけるように交渉をします。
他方、ご自身で弁護士の基準を目指して示談をしようとおもっても、なかなか弁護士の基準に近づけないことが多いです。
ですから、弁護士に依頼した場合には、最終的に受け取れる賠償額が増額される可能性があります。
弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。
(2)弁護士に依頼する費用が心配という場合はどうしたら良い?
弁護士に依頼すると、多額の費用がかかってしまうのではないかという心配のある方は、
成功報酬制の弁護士に依頼すること
をご検討ください。
示談交渉を弁護士に依頼する場合に弁護士に支払う費用は、主に次のとおりです。

弁護士事務所によっては、相談料や着手金は無料として、保険会社との示談交渉の結果、賠償金が増額できた場合に限って報酬を請求するという事務所もあります。
また、『弁護士費用特約』のついている保険を契約している場合には、基本的には保険会社が弁護士費用を負担しますので、弁護士費用について気にすることなく依頼することができます。
【まとめ】物損事故では、原則として「慰謝料」を請求することはできない
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 「物損事故」については、加害者に対して壊れた物の修理代などを請求できるが、基本的に「慰謝料」を請求することはできない。
- 例外的に、次のようなケースでは裁判上、物損について慰謝料の請求が認められたケースもある。
- 家族同然のペットが重いけがを負ったり死亡した場合
- 墓石が破壊され、骨壺が露出した場合
- 家屋に車両が突っ込み、不自由な生活を強いられた場合
- 事故当初は物損事故として扱われたケースであっても、事故後、けがをしていることが分かった時点ですぐに病院を受診して警察に人身事故に切り替えてもらう必要がある。
- 事故から受診が遅れると、後々、加害者側からけがと事故との因果関係が争われるおそれがある。
- 人身事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる示談金が増額される可能性がある。
- 弁護士に依頼する際の弁護士費用が心配という場合には、「成功報酬制」の事務所に依頼すると良い。
交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。
(以上につき、2021年8月時点)
アディーレ法律事務所は、次のとおり、交通事故の賠償金請求を得意としています。
後遺障害等級獲得人数は4000人以上です
※2010年3月~2020年3月までの実績
後遺障害のみを扱う専属チームがあります
交通事故の被害に関する相談実勢は5万1000人以上です
※2020年12月時点
アディーレ法律事務所の強みです!
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
