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妊娠中に車をぶつけられた!妊婦の事故後対応と慰謝料請求のポイントを解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

妊娠中に車をぶつけられて、交通事故の被害にあった場合、母体や胎児に影響がないかなど不安な気持ちがより大きいことであろうと思います。

そこで、この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

  • 交通事故後に妊婦がなすべきことと知っておくべきこと
  • 慰謝料請求のポイント
  • 早産や流産となってしまった場合の慰謝料請求
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故直後にすべき2つの対応

まず、妊娠中に交通事故に巻き込まれてしまった場合に、事故直後にとるべき対応について説明します。

【妊婦が交通事故直後にすべき対応】
  1. 交通事故の加害者・警察に妊娠中であることを伝える
  2. 目立ったケガがなくても、すぐに医師の診断を受ける

それぞれ説明します。

(1)交通事故の加害者・警察に妊娠中であることを伝える

交通事故の加害者や警察には妊娠中であることを伝えておきましょう。

交通事故の加害者にも伝えておくことにより、産婦人科などでの妊婦特有の治療費を請求する際、加害者が「そんなことは聞いていない」とトラブルになるのを防止することができます。

なお、ケガをした場合には、たとえ軽傷であっても警察に人身事故として届け出るようにしましょう。

(2)症状がなくてもすぐに医師の診察を受ける

交通事故により痛みなどの症状が生じた場合は、すぐに救急車を呼びましょう。

すぐに痛みがなくても、時間が経ってから症状が現れるケースがあります。また、おなかの中の胎児にダメージが生じている可能性もあります。

可能な限り事故当日、遅くとも翌日にはかかりつけの医師の診察を受けることをおすすめします。

検査と治療について妊婦が知っておくべきこと

交通事故で負ったケガの検査と治療を妊婦が受けていいのか不安があると思います。

ここでは、妊婦が知っておくべき検査や治療のことについて説明します。

(1)妊娠中の検査について

レントゲン撮影やCT検査などの放射線の照射を伴う検査については、一般的におなかの子どもに重大な危険を及ぼすものではないとされています。

そのため、母体の腹部を隠した状態で頭や首のレントゲン撮影をすることは多くあるようです。とはいえ、胎児に放射線をできるだけ浴びない方がベターですから、母体の腰部・腹部のXP(レントゲン)やCTは、母体や胎児への必要性がない限りは避けるのが通常でしょう。

一方、MRI検査については、造影剤を使用しない単純MRIの場合、胎児に影響がなかったという海外の報告もありますが、妊娠初期の段階ではMRI検査は避けるべきだと言われています。

なお、造影剤を使った検査については、悪影響があることが報告されており、避けるべきとされています。

検査や治療に不安がある場合は、妊娠中であることを告げ、遠慮なく医師に相談しましょう。

(2)妊娠中の治療について

一般的に、妊娠中の被害者には、かなり弱い薬しか処方されません。

一方、痛み止め薬のような神経に作用する薬などは、胎盤を通って胎児に影響を与えるおそれがあり、一般的に使用は避けるべきとされています。

そして、妊娠中の通院については、妊娠中であっても定期的に病院に行かれるのが望ましいといえます。しかし、実際は、病院での感染症を避けるため、妊娠中の女性は産婦人科以外の通院を避けることもあるようです。

おなかの中のお子さんを第一に考えて、主治医と相談しながら、治療に必要な程度に通院されるのがよいでしょう。

(3)胎児に与える影響について

交通事故直後であれば、例えば、次のような症状が出るケースがあります。

  • 妊娠初期の場合、衝撃で流産してしまう
  • 安定期以降の場合、不正出血や切迫流産でしばらく産婦人科に入院する
  • 激しい交通事故の場合、破水して早産となる

ただし、このようなはっきりとした症状がない場合であっても、念のため、かかりつけ医の診察を受けるようにしましょう。

母親が気に病み、ストレスを抱えることの方が、胎児の健康に悪影響となる恐れがあります。事故にあってしまったご自分を責めずに、きちんと治療をする事が、母体にも胎児にも一番だと思います。

妊婦が知っておくべき慰謝料請求の6つのポイント

次に、妊婦が交通事故の加害者側へ慰謝料請求する際に押さえるべきポイントを解説します。

【妊婦が知っておくべき慰謝料請求のポイント】
  1. 慰謝料請求は出産後に行う
  2. 慰謝料以外にお金が請求できないかを確認する
  3. 時効が成立するまでに慰謝料請求する
  4. 高額になりやすい計算基準で慰謝料金額を計算する
  5. 不利な過失割合になっていないかを確認する
  6. 弁護士費用特約が利用できるかを確認する

それぞれ説明します。

(1)慰謝料請求は出産後に行う

妊娠中に交通事故にあった場合、慰謝料請求は「出産後」に進めるようにしましょう。

なぜなら、慰謝料請求は交通事故による影響と、最終的に必要になる慰謝料の金額がわかってから行うべきだからです。

例えば、ケガの治療が済んでからでないと、最終的にどれくらい治療の期間が必要だったのか、(後遺症が残った場合)どういった後遺症が残ったのか、などがわかりません。

また、交通事故後の病院の検査でおなかの中の子どもに異常がないと診断されたとしても、実際に出産が済むまではその影響の有無は分かりません。

そのため、出産が終わってから示談交渉を行なうべきなのです。

なお、出産時に治療が終了していなければ治療終了後、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の認定結果が出てから交渉を行いましょう。

交通事故の加害者(通常は、加害者が加入する保険会社が交渉相手となります)へは、出産が済むまで慰謝料の話し合いはしない旨を伝えておきましょう。
交通事故の加害者は、急いで出産前に慰謝料の話し合いを求めてくることもありますが、その場合は「いまは妊娠中で話し合いができないため、出産後に話し合いをします」と断ってかまいません。

(2)時効が成立するまでに慰謝料請求する

慰謝料請求は、交通事故後いつまでもできるというわけではありません。

なぜなら、民法上、時効(=一定の期間の経過により、権利が消滅すること)という制度があるからです。

被害者がケガ・死亡した場合の交通事故の慰謝料請求の時効期間は「損害および加害者を知った時から5年」とされています(民法724条1号・724条の2)。

【交通事故被害者の慰謝料請求の時効】
  • 基本的に、交通事故日から5年(※)
【例外】
  • 後遺症に関する慰謝料は、症状固定日(これ以上治療しても回復が望めないと判断された時点)から5年(※)
  • 死亡に関する慰謝料は、死亡した日から5年(※)
  • 加害者が判明しない場合は、交通事故日から20年
  • 自賠責保険に対し、被害者請求をする場合は、原則として、交通事故日から3年(後遺症に関する慰謝料は症状固定日から3年)

(※)2020年4月1日以降に起きた交通事故の場合です。

時効まで5年間もあるのであれば、大丈夫と思われているかもしれません。

しかし、交通事故後にケガの治療や出産などバタバタしていると、時間はあっという間に過ぎてしまいます。

面倒・大変だからと後回しにしているうちに、時が経ってしまい、慰謝料請求ができないというケースもありえますので、注意するようにしましょう。

(3)加害者に請求できる賠償金の項目に漏れがないかを確認する

加害者に請求できる賠償金の項目に漏れがないかを確認しましょう。漏れがある場合、本来受け取るべき賠償金を受けとることができず損してしまう可能性があります。

例えば、加害者に請求できる賠償金の項目としては通常、次のものがあります。

通院した交通費については、タクシー通院の必要性が認められれば、タクシー通院にかかった費用も支払われる可能性があります。

タクシー代を請求したいとお考えの場合は、必ず領収書を残しておくようにしょう。

また、必ずしもタクシー通院が認められるというわけではないので、事前に加害者側の保険会社に、タクシー通院にかかる費用は支払われるのか確認しておくとよいでしょう。

(4)高額になりやすい基準で慰謝料額を計算する

高額になりやすい基準(ルール)を使うことで最終的に受けとれる賠償金額が増額できる可能性があります。

実は、交通事故の賠償金、特に慰謝料の金額を計算するには3つの基準があります。

基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。
弁護士の基準
(裁判所の基準)
これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(※)。

(※)ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

加害者側の保険会社は、弁護士の基準よりも金額が低い、任意保険の基準や自賠責の基準を提示してくることが多いです。

これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額になりやすい弁護士基準が用いられることが一般的です。

そして、加害者の保険会社も、弁護士に対してであれば、弁護士の基準またはそれに近い金額で応じてくれることが多いのです。

弁護士の基準を使うためには、弁護士に依頼されるのがおすすめです。

弁護士に依頼することで賠償金が増額される可能性について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(5)不利な過失割合になっていないかを確認する

不利な過失割合のままだと、本来受け取るべき慰謝料が少なくなってしまう可能性があります。

そもそも「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

そして、交通事故の被害者に過失があるとされた場合には、賠償金額の金額が、被害者に過失があるとされた分だけ減額されることになります。そのため、過失割合がどれくらいになるかが慰謝料の金額に大きく影響することになるのです。

例えば、交通事故の被害者に過失が20%ある場合には、賠償金額の金額が20%分減らされてしまう可能性があります。

ただし、ここで注意が必要なのが、保険会社の提示する過失割合は、被害者に不利な形になっているケースも少なくないということです。

交通事故の当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。

【例】
  • 信号が赤で相手が交差点を進入してきたのに、相手が青で進入したと主張している
  • 本来徐行すべきところを徐行せずに進行していたのに、相手は徐行していたと主張しているなど

このような場合にも、過失割合について十分に検討せずに話し合いを終えてしまうと、交通事故の被害者が本来受け取るべき慰謝料を受け取れなくなるおそれがあります。

慰謝料請求の際には、あなたにとって不利な過失割合になっていないかを確認するようにしましょう。

過失割合とは何か、過失割合がどのようにして決まるのかについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(6)弁護士費用特約が利用できるかを確認する

慰謝料請求には、弁護士への依頼がおすすめです。
特に、妊婦の方は、すでに心身に負担をかかえています。慰謝料請求などの負担は弁護士に任せてしまうのがよいでしょう。

ただ、弁護士に依頼するとなると、気になるのは弁護士費用だと思います。

しかし、自動車保険についている弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用の心配なく弁護士に依頼できる可能性があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のことをいいます(※)。

(※)保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。しかし、通常の案件で弁護士費用が上限額を超えることは多くはありません。

参考:日本弁護士連合会:弁護士費用保険(権利保護保険)について|日本弁護士連合会

被害者なのに自身の保険を利用することには抵抗があるかもしれません。しかし、これまで保険料を支払ってきたのですから、自身の保険を使うことをためらう必要はありません。積極的に弁護士費用特約を利用しましょう。

また、弁護士費用特約は、必ずしも被害者自身が加入する自動車保険でないといけないというわけではありません。

保険によって異なりますが、弁護士費用特約を利用することのできるケースは、次のような範囲であることが多いです。

【弁護士費用特約を利用することができるケース】
  • 被害者本人が弁護士費用特約に加入している場合
  • 被害者本人の配偶者が弁護士費用特約に加入している場合
  • 被害者本人の同居の親族(被害者本人もしくは配偶者の両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)が弁護士費用特約に加入している場合
  • 被害者本人もしくはその配偶者の別居の両親が弁護士費用特約に加入している場合
  • 被害者本人が乗っていた車に弁護士費用特約が付いた保険がかけられていた場合

このようにご自身が加入している保険に弁護士費用特約がついていなくても、ご家族が加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用特約が利用できる場合があります。ご家族が加入している保険についても確認してみることをおすすめします。

弁護士費用特約についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

早産した場合・子どもに後遺症が残った場合

ここでは、交通事故が原因で早産となったり、生まれた子どもに何らかの後遺症が残ってしまったりした場合、交通事故の加害者に対してどのような請求することができるのかについて説明します。

(1)早産した場合

交通事故が原因で早産となった場合、交通事故の加害者に対して、早産のためにかかった入院費や治療費を請求できます。

さらに、早産になったことにより必要になった治療の期間に応じて、入通院慰謝料も請求できる可能性があります。

(2)子どもに後遺症が残った場合

交通事故の衝撃や、交通事故が原因で生まれた子どもに後遺症が残った場合、後遺症慰謝料や後遺症による逸失利益を請求できる可能性があります。

交通事故による後遺症として認定されれば、交通事故の加害者に対して後遺症慰謝料や逸失利益なども請求できるようになります。

なお、胎児はおなかの中にいる時点では慰謝料を請求することはできません。
しかし、生まれた後の後遺症については後遺症慰謝料を請求することができます(民法721条。通常は親が代理して請求することになります)。

(3)早産・後遺症は交通事故が原因であると認められにくい可能性も

交通事故を原因とする早産や後遺症については加害者に慰謝料などが請求できる可能性があると説明しましたが、交通事故が原因で早産や後遺症が残ったと認められくい可能性があることには注意が必要になります。

そもそも、早産が起こる原因はいまだに解明されているとはいえません。後遺症についても交通事故以外の理由で発生した可能性も否定できません。

確かに、交通事故の衝撃で破水し早産となった場合には、交通事故が原因で早産になったことは明らかです。

しかし、交通事故直後は切迫流産・不正出血で、入院治療を経たうえで早産となったような場合には医師の判断に依存します。

また、交通事故直後の胎児脳内出血についても、正常な新生児にも小さな脳内出血が見られることはありほとんどは自然治癒しますので、脳内出血の原因が交通事故かどうか、成長に悪影響があるのかどうかは難しい議論となります。

交通事故が原因で中絶・流産した場合

交通事故が原因で中絶・流産してしまった場合、胎児自身は残念ながら死亡しているため慰謝料を受けることはできません。

しかし、母親が、交通事故の加害者に対して、子どもを失ったことの慰謝料を請求することができます。

交通事故により中絶・流産をした母親の慰謝料金額は、母親が受ける精神的ショックの大きさを考慮し、通常の場合の慰謝料より高額となる傾向にあります。

特に、次のようなケースでは、慰謝料の金額がより高くなる傾向があります。

  • 妊娠後期で出産が間近だった場合
  • 初産の場合
  • 他に子どもがいない場合
  • 中絶や流産により、将来妊娠が困難になった場合

また、交通事故の影響で母体の将来の妊娠が不可能になったり、困難になったりした場合には、後遺症が残ったとして、後遺症慰謝料が請求できる可能性があります。

一方、父親については、慰謝料が認められるケースもありますが、中絶・流産した本人ではないため慰謝料が認められにくい傾向にあります。

【まとめ】妊娠中の事故は、ケガなくてもすぐに医師の受診を!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 妊婦が交通事故直後にすべき2つの対応
  1. 事故の加害者・警察に妊娠中であることを伝える
  2. 目立ったケガがなくてもすぐに医師の診断を受ける
  • 妊娠中は、検査や治療に制限を受ける可能性がある。医師には妊娠中であることを伝えておきましょう。
  • 妊婦が慰謝料請求をする6つのポイント
  1. 慰謝料請求は出産後に行う
  2. 賠償金の項目に漏れがないかを確認する
  3. 時効が成立するまでに慰謝料請求する
  4. 高額になりやすい計算基準で慰謝料金額を計算する
  5. 不利な過失割合になっていないかを確認する
  6. 弁護士費用特約が利用できるかを確認する
  • 交通事故を原因に早産や流産となってしまった場合には、この点について加害者に対して慰謝料を請求できる可能性がある。

加害者に対する慰謝料請求は保険会社に任せておけばいいというものではありません。

実際、保険会社の提示額は適切な金額となっていないことも多いです。そのため、損をしないようにするためには、被害者自身も慰謝料が適切な金額になっているかを確認する必要があります。

もっとも、示談が成立するまでには時間がかかる事もあり、心身に大きな負担を背負うことにもなりかねません。

まずは、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年12月時点)

交通事故の被害にあい、加害者側の保険会社に対する慰謝料を含む賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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