「既婚者と不倫をしていたら、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された……。でも、こちらにも言い分はあるし支払いたくない……。」
たとえ不倫したことが事実であっても、必ず請求されたとおりに慰謝料を支払わなければいけないわけではありません。
例えば、不倫とはいえ肉体関係まではなかった場合や、不倫相手が既婚者であることを過失なく知らなかった場合などは、慰謝料を払わなくて済む可能性があります。
また、慰謝料を支払う義務があるとしても、請求額が相場から大きく外れて高過ぎる場合や慰謝料の減額事由がある場合など、交渉によって慰謝料を減額できる場合もあります。
この記事を読んでわかること
- 慰謝料の支払いを拒否できるケース
- 慰謝料金額の減額交渉ができるケース
- 慰謝料の支払いを拒否した場合

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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不倫の慰謝料請求は支払拒否や減額交渉できる可能性もある
既婚者と不倫をしていたからと言って、必ずしも慰謝料を支払わなくてはいけないというわけではありません。
慰謝料の支払義務を負わないケースでは、慰謝料の支払いを拒否できます。
また、不倫慰謝料を請求されるという場合、相場より高い金額を請求されているケースも多く、場合によっては減額交渉も可能です。
慰謝料の支払義務を負うとしても、果たしてそれが適正な金額なのか、しっかりと調べて金額を検討することが大切です。
慰謝料の支払いを拒否できるケース
既婚者と不倫をして、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、支払いを拒否できる可能性があるのは、次のようなケースです。
- 不貞行為がない
- 不倫相手が既婚者であることを、過失(落ち度)なく知らなかった
- 不倫の前から相手の夫婦関係が破綻していた
- 不倫相手が十分な慰謝料を既に支払っている
- 慰謝料請求の時効が完成している
(1-1)不貞行為がない
不倫の慰謝料の支払義務を負うのは、基本的に「不貞行為」がある場合です。
不貞行為とは、既婚者と自由な意思によって性行為・肉体関係を持つことです。
したがって、性行為・肉体関係がなければ、基本的に慰謝料請求を拒否できます。
肉体関係のないプラトニックな関係だと、慰謝料請求を拒否できると理解して良いでしょうか?
肉体関係がないのであれば慰謝料を支払う義務を負わないのが原則です。
しかし、頻繁にデートやキスをしていたなど、既婚者とあまりに親密な交際をしていた場合には、「夫婦の平穏・円満な共同生活」を傷つけたということで、慰謝料を支払わなければならなくなるケースもあります。
肉体関係がなければ必ず慰謝料請求を拒否できるというわけではありませんので、判断に迷う場合には弁護士に相談することをお勧めします。
肉体関係のないプラトニック不倫について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(1-2)不倫をした相手が既婚者であることを、過失(落ち度)なく知らなかった
そもそも、不倫の慰謝料を支払わなくてはいけないのは、不倫によって、不倫相手の配偶者を故意・過失により精神的に傷付けているからです。
ですから、結果として既婚者と不倫をしていたとしても、不倫相手があなたに「自分は独身だ」などと嘘をついていて、それが嘘だと気付く可能性が全くなかったという場合などは、故意・過失があったとはいえず、慰謝料を支払う義務を負いません。
出会い系サイトで知り合い、独身と聞いていました。
休日も普通に会っていたし、私の部屋にも頻繁に泊まっていたので、まさか結婚してるなんて思ってもいませんでした。
この場合、慰謝料の支払いは拒否できますか?
その他の事情も考慮する必要がありますが、慰謝料の支払いを拒否できる余地は十分あるでしょう。
支払いを拒否したらもめますよね。
結果として既婚者と不倫をしていたのは事実なので、全くお金を払うつもりがないわけではないんですが……。そういう解決はできますか?
請求側との交渉次第では可能です。
不倫相手が既婚者であると落ち度なく知らなかった場合には、減額交渉をした上で解決金としてのお金をいくらか払って示談をすることもあります。
(1-3)不倫の前から相手の夫婦関係が破綻していた
不貞行為に対して慰謝料の請求が認められるのは、それが夫婦関係の平穏を害し、夫婦の共同生活を壊したと評価されるからです。
よって、不倫とは全く無関係に、不倫の前から夫婦関係が破綻していた場合には、基本的には慰謝料請求は認められません。
ただし、夫婦関係の破綻が認められるケースはそう多くありません。
たとえ夫婦仲に多少の問題があったとしても、同居を継続している場合には、客観的に破綻していたとは言えないと判断されることが多いです。
また、別居していたとしても、単身赴任が理由であるなど夫婦の具体的な状況次第では破綻していないと判断されることもありますので注意が必要です。
(1-4)不倫をした相手が十分な慰謝料を既に支払っている
不倫の責任というのは、不倫をしていた当事者が2人で背負います。
不倫当事者は「共同不法行為者」として、2人で連帯して不倫をされた側の配偶者に慰謝料を支払わなくてはいけません。

そして、不倫の当事者どちらか一方でも十分な金額の慰謝料を支払った場合には、慰謝料請求権は消滅します。
例えば、夫の不倫によって妻に慰謝料が発生しているとして、夫が妻に対して十分な慰謝料を支払った場合には、妻の慰謝料請求権は消滅します。
よって、その後、妻は夫と不倫した相手に慰謝料を請求することができません(あとは不倫当事者の間で求償(※)をどうするのか、という話になります)。
ただし、夫が支払った慰謝料が果たして慰謝料として十分かどうか、ということが問題になることは少なくありません。
妻から慰謝料を請求された際、「確かに夫から慰謝料は支払ってもらったけれど、それは慰謝料の一部に過ぎない」と主張される可能性はあります。
※求償について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(1-5)慰謝料請求の時効が完成している
慰謝料を請求する権利は、次のうち早く訪れた時点で時効により消滅します。
- 不倫相手の配偶者が、「自分の配偶者とあなたが不貞行為をしている」と知った時から3年
- 不貞行為時から20年
※時効は完成前であればその完成を阻止できます。ただし、2020年3月31日までに、不貞行為時から20年が経過している場合は、時効ではなく「除斥期間の経過」により不貞の慰謝料を請求する権利は消滅しています。

既婚者と不倫をして、その配偶者から慰謝料を請求されても、慰謝料請求の時効期間が過ぎている場合には、基本的には慰謝料の支払を拒否することが可能です(※時効完成前に時効を阻止するような事情がなかった場合)。
ただし、時効を理由に慰謝料の請求を拒否する場合は、時効の援用(時効の利益を享受するとの意思表示)をしなければいけません。慰謝料請求権の消滅時効期間が経過しているとしても、時効を援用しない限り、配偶者の慰謝料請求権自体は無くならないため、ご注意ください。
不倫相手が「奥さんは不倫のことを知っているけれど、相手が誰なのかは知らないはず」と言っていました。
その場合の時効はどうなりますか?
配偶者と不倫している相手を特定できない間は、3年の時効期間はスタートしません。
仮に、ずっと不倫相手を特定できないままだとすると、基本的には不貞行為があった時点から20年で時効が完成します。
以上が不倫慰謝料の支払いを拒否できる主な場合ですが、場合によっては判断に迷うケースも多いでしょう。
慰謝料請求を拒否できるのか、判断に迷う場合には弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料の減額を交渉できるケースとは?
不倫慰謝料の請求をされた時、減額を交渉できるのは主に次のようなケースです。
- 請求された金額が慰謝料の相場を大幅に超えている場合
- 慰謝料の減額事由がある場合
(※請求側に増額事由がない場合です)
慰謝料は、いくらでなければならないと法律で決まっているわけではありませんが、一定の「相場」があります。
一般的な不倫慰謝料の相場は、次のとおりです。
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
不倫が原因で離婚した場合 | 100万~300万円 |
離婚しない場合 | 数十万~100万円 |
これは、裁判となった場合の相場ですから、話し合いの段階では、これよりも高額になる可能性も低額で済む可能性もあります。
一般的に、請求される金額はこの目安よりも高額であるケースも多いです。
また、先ほどの慰謝料の相場は、あくまでも相場ですので、個別の事情によって増減があり得ます。

慰謝料請求への対応について
既婚者と不倫をしたことを理由に慰謝料を請求された場合、何らかの返事をする必要があります。
もっとも、当事者同士で直接話し合うと、お互いに感情的になってしまったり、法的な根拠のない請求(引っ越しや退職要求など)を受けたりすることがあります。
そのような場合には、交渉を弁護士に依頼し、冷静な立場から淡々と交渉してもらうことが有効な対処法になるでしょう。
支払いを拒否した場合はどうなる?
不倫慰謝料を請求されてその支払いを拒否した場合、ケースによっては訴えられて裁判になる可能性が高まります。
どういうケースで裁判になりますか?
慰謝料請求を拒否したら、必ず裁判になってしまいますか?
裁判になった場合には、不貞行為があったことなどは請求する側が証拠によって証明しなくてはいけません。
裁判を起こすかどうかは、一般的には、請求する側がどの程度の証拠を持っているか、という点にかかってきます。
前触れもなく突然裁判を起こされた、というケースもありますが、最初は口頭や書面で慰謝料を請求された後、話し合いがまとまらずに裁判になるケースが多いです。
その際には、請求側がどのような証拠を持っているのか、裁判になった場合の見込みなど、事前にしっかり検討した上で対応する必要があります。
交渉の段階できちんと対応すれば、裁判にならずに解決できることも多いので、ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
なお、裁判を起こされたにもかかわらず、無視して何も対応しなければ、請求側の言い分をそのまま認めた判決が出てしまう可能性が高いです。
そのため、訴えられた時は、支払いを拒否するにしても、無視はせず、必ず裁判には対応するようにしましょう。
裁判を起こされた場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】不倫慰謝料を請求されても支払いを拒否できる場合や減額できることがある
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、次のケースでは支払いを拒否できる可能性がある。
- 不貞行為がない
- 不倫をした相手が既婚者であることを、過失(落ち度)なく知らなかった
- 不倫の前から夫婦関係が破綻していた
- 不倫をした相手が十分な慰謝料を既に支払っている
- 慰謝料請求の時効が完成している
- 不倫慰謝料の裁判上の相場は、離婚した場合には100万~300万円程度、離婚していない場合には数十万~100万円程度。
- 相場を大きく超える金額を請求された場合や、減額事由がある場合などには、減額交渉の余地がある。
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また、ご依頼いただいた場合、当該事件につき、原則として成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年3月時点)
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