後遺障害14級は、一番程度の軽い等級ですので、慰謝料などの賠償金額はそこまで高額にはなりません。
しかしながら、適切な慰謝料額を知らなければ、不当に低い金額で示談を成立させてしまい、後で後悔することになりかねません。
そこで今回の記事では、後遺障害14級の慰謝料の相場や、慰謝料・逸失利益の計算方法などについて解説します。
愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後,岡﨑支店長,家事部門の統括者を経て,2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。
交通事故の慰謝料には3つの基準がある
後遺障害の慰謝料は、認定された等級によって異なります。後遺障害等級は1~14級に分類されていますが、重い後遺障害であればあるほど、慰謝料の額は高くなります。
また、後遺障害の慰謝料の賠償基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3種類存在し、どの基準で算定するのかによっても慰謝料の額が異なってきます。
次では3つの算定基準について説明します。
(1)自賠責保険基準
自賠責保険は、車の保有者に法律上加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険の基準は、自賠責保険が定めている基準になります。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としているため、基本的に、支払額は3つの基準のうち最も低くなることが多いです(自分の過失割合が多い場合には、自賠責保険が最も高い基準になることがあります)。
障害等級 | 慰謝料額 | |
---|---|---|
別表第1 | 第1級 | 1650万円 |
第2級 | 1203万円 | |
別表第2 | 第1級 | 1150万円 |
第2級 | 998万円 | |
第3級 | 861万円 | |
第4級 | 737万円 | |
第5級 | 618万円 | |
第6級 | 512万円 | |
第7級 | 419万円 | |
第8級 | 331万円 | |
第9級 | 249万円 | |
第10級 | 190万円 | |
第11級 | 136万円 | |
第12級 | 94万円 | |
第13級 | 57万円 | |
第14級 | 32万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故について
(2)任意保険基準
自賠責保険は最低限の補償をするための強制加入保険ですから、自動車の保有者は、通常、別途任意保険会社に加入して保険料を支払い、対人無制限などの補償内容を強化しています。
任意保険基準は、この任意保険会社が示談交渉をする際の支払いの基準です。
保険会社によってその内容は異なり、公表されていません。
保険会社が提示してくる示談案を見る限り、一般的に自賠責保険と同等かそれ以上ではありますが、裁判所基準と比べると低い額となることが多いようです。
任意保険は自賠償保険で補償されなかった部分をカバーする保険であるため、自賠責保険及び任意保険双方から慰謝料を二重で受け取ることができるわけではありません。
先に自賠責保険から慰謝料を受け取っている場合には、その分任意保険会社から受け取る慰謝料からは差し引かれることになります。
(3)裁判所基準(弁護士基準)
保険会社の提案額に納得できず交渉がまとまらない場合には、訴訟を提起して、裁判所に適切な損害賠償額を判断してもらうことになります。
交通事故の賠償について裁判所が判断した例について、ケース別に賠償額を基準化したものが裁判所基準(弁護士基準)で、弁護士による示談交渉や裁判の際に利用されています。
実務では、『交通事故損害額算定基準(青本)』(日弁連交通事故相談センター本部)及び『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)』(日弁連交通事故相談センター東京支部)という本が、裁判所基準を踏襲したものとして、損害賠償額の算定に広く利用されています。
3つの基準の中で、一般的に一番高くなるのがこの裁判所基準です。
障害等級 | 慰謝料額 | 自賠責保険との差 |
---|---|---|
第1級 | 2800万円 | 1650万円UP |
第2級 | 2370万円 | 1372万円UP |
第3級 | 1990万円 | 1129万円UP |
第4級 | 1670万円 | 933万円UP |
第5級 | 1400万円 | 782万円UP |
第6級 | 1180万円 | 668万円UP |
第7級 | 1000万円 | 581万円UP |
第8級 | 830万円 | 499万円UP |
第9級 | 690万円 | 441万円UP |
第10級 | 550万円 | 360万円UP |
第11級 | 420万円 | 284万円UP |
第12級 | 290万円 | 196万円UP |
第13級 | 180万円 | 123万円UP |
第14級 | 110万円 | 78万円UP |
後遺障害14級の慰謝料相場
交通事故に遭ってケガをした場合に、治療しても完治せず、機能障害などの一定の症状が残ってしまうことがあります。
一般的には、症状が残ってしまうことは「後遺症」という言葉が使われています。
交通事故においては、その後遺症について、特に「後遺障害」として等級認定してもらうことが重要になります。
後遺障害は、その重さにより1~14級に類型化され、それぞれ定義づけされています。
後遺症について後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて、自賠責保険や加害者側の保険会社に対して、後遺症による逸失利益及び後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級が認定されなくても、裁判で争って最終的に逸失利益や後遺症慰謝料の支払いが認められたケースもありますが、このようなケースは例外的です。
交通事故によるケガでむち打ち症を負う方は大変多いのですが、むち打ち症は自覚症状のみでレントゲンやCTなどの画像所見による裏付けがないことが多く、後遺障害等級認定が難しいことがあります。
仮に、むち打ち症で後遺障害14級9号に認定された場合、慰謝料相場は自賠責基準で32万円、裁判所基準で110万円となります。
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後遺障害がある場合には逸失利益が請求できる
後遺障害等級の認定を受けると、後遺症に関する賠償として、慰謝料に加えて逸失利益を請求することができます。
逸失利益とは、後遺症が残ったために失った、被害者が将来得られるはずであった収入のことをいいます。
後遺症のために体の一部が動かなくなったり、痛みが残ったりした場合に、事故前と同じように働けるとは限りません。そのため、後遺障害がある場合には、逸失利益を請求することができるのです。
逸失利益を請求できる人
逸失利益を請求できる可能性があるのは、交通事故により後遺障害認定を受けた人又は交通事故により死亡した人の遺族です。
被害者が死亡してしまった場合にも、事故に遭わなければ得られたはずの収入を得られなくなったとして、逸失利益が損害として認められています。
次では、逸失利益の計算方法について説明します。逸失利益は、後遺症が残存した場合と、被害者が死亡した場合とで、それぞれ計算方法が少し異なります。
(1-1)後遺障害逸失利益
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合には、労働能力が低下したり、退職を迫られるなど仕事自体を失ってしまったりして、将来得られるはずだった収入が減ってしまうことがあります。
失ってしまう将来の収入は、逸失利益として、加害者に損害賠償請求することができます。
ただし、一人一人、将来実際にどれくらいの収入を失うかを正確に計算することはできません。
将来のことであり、失う収入額については不確かであるからです。
そのため、後遺症による逸失利益は、基礎となる事故前の収入額(「基礎収入額」)に、今後どの程度労働能力を失うのかという「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間」の中間利息控除のためのライプニッツ係数を掛けて計算します
具体的な計算式は、次の通りです。すでに働いている人と、学生とでは、計算式が異なります。
<有職者又は就労可能者>
後遺障害逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
<18歳未満の未就労者>
後遺障害逸失利益=基礎収入額(学歴計の男女別又は全労働者平均賃金)×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数―18歳に達するまでのライプニッツ係数)
(1-2)死亡逸失利益
死亡による逸失利益の計算も、計算方法は基本的に後遺症による逸失利益と同様です。
被害者が亡くなった時点で働くことはできず所得が全くなくなりますので、労働能力喪失率は100%となります。
ただし、死亡による逸失利益は、被害者が生きていればかかっていたはずの生活費がかからないという考えから、上記の計算方法で算定された逸失利益から、被害者が必要としたであろう生活費相当額が控除されます。
<有職者又は就労可能者>
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×67歳までのライプニッツ係数
<18歳未満の未就労者>
死亡逸失利益=基礎収入額(学歴計の男女別又は全労働者平均賃金)×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)
(1-3)基礎収入とは
基礎収入額は、原則として事故前の現実の収入額(年収)を基礎とし、将来現実の収入額以上の収入を得られる証拠があれば、その収入額が基礎となります。
具体的には、被害者の属性によって、次のような計算をします。
被害者の属性 | 基礎収入 |
---|---|
給与所得者 | 事故前年の源泉徴収票等の金額 |
若い労働者(おおむね30歳未満) | 年齢と共に昇給するシステムの多い日本では基礎収入額が低くなってしまうので、原則として全年齢平均の賃金センサス(※) |
事業所得者 | 事故前年の確定申告書の所得金額 申告所得と実収入が異なる場合は(実収入の方が高いことが多い)、証拠があれば、実収入金額 |
家事従事者(専業主婦など) | 女性労働者の全年齢平均賃金 |
大学生 | 大卒で就職できる蓋然性があるものとして、大卒の男女別全年齢平均賃金 |
このように、基礎収入額は、事故に遭った被害者の属性(高齢者、幼児、男性、女性、有職者、無職者など)、被害者の具体的事情により異なります。
今回紹介したのは、被害者の特定の属性に限った、原則的な基礎収入の算定方法です。ご自身の基礎収入が具体的にいくらになるのかは、例外的場合に該当するかもしれませんで、具体的事情を弁護士に相談してアドバイスを受けるようにしてください。
※賃金センサスとは、厚生労働省が行っている賃金構造基本統計調査のことで、毎年、性別・学歴・年齢等で分類した平均賃金を公表しています。被害者の実際の基礎収入の計算が困難な場合などでは、この賃金センサスを参考に基礎収入を決めることがあります。
(1-4)労働能力喪失率とは
「労働能力喪失率」とは、後遺障害の影響で、労働能力がどれくらい失われたかを数値化し、パーセンテージで表したものです。
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級(第1~14級)に応じて、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基初第551条)別表を参考に、被害者の職業、後遺症の部位、程度、事故前後の職務の状況などを総合的に考慮して判断します。
労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
任意保険会社との示談交渉で、この労働能力喪失率が争われることがあります。
例えば、歯を3本失って義歯を装着した場合には、第14級・5%の労働能力喪失に該当する可能性がありますが、義歯を装着すれば通常は歯の機能が回復するため、特殊な職種でなければ「歯を失ったために労働能力を失った」とするのは困難です。
このように、後遺障害の部位・程度・仕事への影響などを総合考慮した結果によっては、上記の労働能力喪失率がそのまま認められない場合もあります。
(1-5)労働能力喪失期間とは
「労働能力喪失期間」とは、後遺障害によって働けなくなった期間のことをいいます。
労働能力喪失期間は、基本的に、症状固定日から、一般的に仕事を辞めて引退する年齢である67歳までの期間か、被害者の平均余命の2分の1の、どちらか長い方の期間となります。
労働能力喪失期間=67歳-症状固定日の年齢
=被害者の平均余命の2分の1 ※どちらか長い方の期間
症状固定日の年齢が67歳を超える高齢者については、原則として平均余命の2分の1が労働能力喪失期間となります。
18歳未満の未就労者の場合は、仕事を開始するであろう18歳または22歳を就労の始期として計算することがあります。この場合の労働能力喪失期間は、「67歳-18歳(又は22歳)」となります。
上記はあくまで原則ですので、後遺障害の具体的症状や、職種、地位、能力などによって原則と異なる判断がなされることも少なくありません。例えば、他覚所見の無いむち打ち症の場合は、5年程度に制限される例が多くみられます。
(1-6)ライプニッツ係数とは
逸失利益については、将来年月の経過にあわせて順次発生するはずのものを、現在、一括で受け取ることになりますので、加害者は本来支払う時点まで現金を保有し利息を得られた分について損をし、逆に被害者は得をすることになります。
そこで、この不公平を修正するために用いられているのが、一括で受け取る逸失利益から、中間利息の控除をする「ライプニッツ係数」です。
民法改正により、2020年4月1日以降に発生する交通事故の損害賠償請求について、中間利息控除の利率は年3%となります(民法417条の2、722条)。
民法改正前は年5%でしたので、改正により中間利息控除額は減ったことになります。
ライプニッツ係数は労働能力喪失期間によって異なりますが、下記で一部を紹介します。
<ライプニッツ係数(年金現価表)3%>
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.9709 |
10年 | 8.5302 |
15年 | 11.9379 |
30年 | 19.6004 |
50年 | 25.7298 |
80年 | 30.2008 |
(1-7)生活費控除率とは
「生活費控除率」とは、被害者が生存していた場合にかかっていたであろう生活費を調整するための数値です。
被害者が実際に支出を免れた生活費を厳密に把握し、計算することは困難ですので、実務では次の基準が設けられています。
被害者の属性 | 生活費控除率 |
---|---|
一家の支柱(被扶養者1人の場合) | 40% |
一家の支柱(被扶養者2人以上の場合) | 30% |
女性(主婦・独身・幼児等を含む) | 30% |
男性(独身・幼児等を含む) | 50% |
死亡した被害者が年金生活者(老齢厚生年金、老齢国民年金、障害年金など。遺族年金は除く)の場合、通常は平均余命までの年金収入が逸失利益として認められますが、年金部分についての生活費控除率は上記基準よりも高くなる例が多いようです。
【まとめ】交通事故被害者の慰謝料についての相談はアディーレ法律事務所へ
交通事故で後遺障害が残った方、あるいはご家族を亡くされた方は、後遺障害又は死亡に関する慰謝料や逸失利益などの損害も賠償請求することができる可能性があります。
加害者に適切な賠償をしてもらい、被害回復をはかるためにも、事前に弁護士に相談して、手続きや交渉についてアドバイスを受けるようにしましょう。
弁護士が交渉することにより、任意保険会社が提案していた慰謝料や逸失利益の額が増額するケースもあります。
適切な損害賠償を受け取るためには、損害の種類や内容に漏れがないか把握し、裁判所で認められるような賠償額をきちんと請求する必要があります。
交通事故被害による後遺障害等の慰謝料や逸失利益について不安がある方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。