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後遺障害8級の慰謝料の相場は?症状と等級認定の申請方法も解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合、後遺症慰謝料といった後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。

後遺障害8級にあたる症状は、一般的に後遺障害としては比較的重篤な症状になります。そのため、後遺障害8級の慰謝料の相場も高額です。

後遺障害8級の場合の交通事故の慰謝料の相場は、算定する基準によって異なり、次の通りです(2020年4月1日以降の事故)。

  • 自賠責保険の基準(基本的に最低限となる基準)であれば331万円
  • 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば830万円

保険会社が、弁護士をつけていない方に提示してくる金額は弁護士の基準より低いことが多いです。適切な慰謝料を受け取るためには、どの基準で算定されているのか確認する必要があります。

加害者に対して賠償金を請求する前に、どういう症状があれば後遺障害8級となるのか、どうすれば少しでも多くの慰謝料を受け取ることができるのかについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

  • 後遺症慰謝料の相場
  • 慰謝料請求で知っておくべきポイント
  • 後遺障害等級認定の申請方法
  • 後遺障害8級の症状
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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後遺障害8級の後遺症慰謝料の相場とは

後遺症慰謝料とは、交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合に、その精神的苦痛に対して支払われる賠償金をいいます。治療費や、入通院慰謝料(=入院や通院の苦痛に対して支払われる慰謝料)とは別に支払われるものです。

後遺障害等級8級の後遺症慰謝料には、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準」の3つの基準があり、どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく異なる場合があります。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。
弁護士の基準これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

そして、後遺障害8級の後遺症慰謝料について3つの基準の金額の相場(目安)を比べると、一般的に、次のようになります(一部例外あり)。

この図で示されている金額はあくまで相場(目安)となりますが、弁護士の基準を使うことで、高額な慰謝料が受け取りやすくなります。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することをおすすめします。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、基本的に最も高額となる弁護士の基準を利用しますので、弁護士の基準に近い金額での示談が期待できます。

交通事故の慰謝料請求で知っておくべき3つのポイント

最後に、交通事故の慰謝料を請求する際に、知っておくべき3つのポイントをご紹介します。

  1. 事故の状況・被害に応じて慰謝料は増額・減額される
  2. 慰謝料請求には時効(請求期限)がある
  3. 弁護士に依頼すると慰謝料・逸失利益などの増額が期待できる

それぞれ説明します。

(1)事故の状況・被害に応じて慰謝料は増額・減額される

これまで紹介した慰謝料はあくまで目安となります。事故について被害者側にも過失(=落ち度)があった場合、慰謝料が減額されること(これを「過失相殺」といいます)があります。

他方、事故の相手方の運転があまりにも悪質だった場合などには、慰謝料が増額されることもあります。

なお、交通事故当事者がそれぞれどのくらい事故について責任があるのかを定めたものを「過失割合」といい、過失割合をもとにして「過失相殺」がなされます。過失割合について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(2)慰謝料請求には時効がある

交通事故の慰謝料は、事故後いつまでも請求できるわけではありません。
後遺症慰謝料や逸失利益といった後遺症に関する賠償金を請求する権利は、原則として症状が固定してから5年(自動車損害賠償保障法上は3年)で時効により消滅してしまいます。

ケガの治療が長引く場合は特に、時効にかからないよう早めに示談交渉を開始することをおすすめします。

交通事故の慰謝料請求の時効についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【弁護士監修】交通事故の損害賠償請求で必ず知っておくべき「時効」について

(3)弁護士に依頼すると慰謝料・逸失利益などの増額が期待できる

弁護士に依頼することで弁護士の基準で慰謝料が算定され増額が期待できるのはこれまで説明した通りですが、逸失利益(=後遺障害によって、将来得られるはずだったのに得られなくなった収入など)の増額も期待できます。

逸失利益を請求する際にも、弁護士が専門的な知見に基づき、後遺障害による影響や個別の事情を踏まえて金額を計算するため、逸失利益の額が増える可能性があります。

逸失利益とは何か、計算方法などについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

【後遺障害8級の解決事例】被害者自身で交渉するも進展せず、弁護士の交渉で約880万円の増額に成功!

後遺障害併合8級で総額約2100万円の賠償金を獲得した事例をご紹介しましょう。

保険会社の提示額弁護士交渉後増額分
(仮名)Kさん(女性・42歳)
後遺障害:併合8級
1267万4299円2150万5728円883万1429円

Kさんは、信号のない横断歩道を横断中、右折してきた乗用車に衝突され、大腿骨骨折・第七胸椎骨折などのケガを負い、治療を余儀なくされました。

その後、Kさんは1年以上入通院をしましたが、残念ながら、脊柱の変形と大腿骨骨折による痛みが残ってしまいました(後遺障害併合8級)。

Kさんに対し、加害者側の保険会社から示談金の提示を受けました。Kさん自身もその提示額に対し交渉してみましたが、うまくいかず、弁護士への相談・依頼を決めました。

Kさんの依頼を受けた弁護士は、逸失利益や休業損害の増額を求め、慰謝料についても弁護士基準での増額を主張しました。

弁護士による粘り強い交渉の結果、当初の保険会社の提示金額よりも約880万円の増額が認められ、総額約2100万円の賠償金の獲得に成功しました。

その他、後遺障害8級に認定された方の解決事例についても紹介いたします。

後遺障害認定の申請方法とは

後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書を含む必要書類を提出して申請します。審査は、通常は損害保険料率算出機構という機関が行います。

後遺障害等級認定の申請方法には、次の2つの方法があります。

  • 事前認定:相手方の保険会社に後遺障害等級認定手続を依頼する方法
  • 被害者請求:自分で後遺障害等級認定手続行う方法

事前認定と被害者請求の違いをまとめると次のとおりです。

後遺障害等級の認定に不安がある場合には、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士は後遺障害認定に必要な検査や資料についてアドバイスをします。弁護士のサポートを受けることで、被害者にかかる負担を減らすとともに、適切な後遺障害等級が認定されやすくなります。

「被害者請求」の手順や申請に必要な書類について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

交通事故の被害者請求とは?必要書類と申請の手順を分かりやすく解説

後遺障害8級の症状とは

最後に、後遺障害8級の具体的な症状について説明します。

後遺障害8級は、最も重い1級から数えて8番目の等級です。
もっとも、後遺障害8級の労働能力喪失率(=後遺症により労働能力がどの程度失われたかを示す数値)は45%とされており、労働能力の半分近くが失われた状態にあたり、後遺障害としては重篤な症状といえます。

後遺障害8級は、症状の部位ごとにさらに1~10号に分かれています。
では、後遺障害8級1~10号に該当する具体的な症状を見ていきましょう。

(1)【1号】一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

片方の眼が失明するか、またはメガネやコンタクトを付けたときの矯正視力で0.02以下になった場合がこれにあたります。

なお、「失明」とは眼球を失った場合や、明暗が判断できない、または明暗がようやく区別できる程度の場合のものとされています。

(2)【2号】脊柱に運動障害を残すもの

脊柱とは、首から腰の下あたりまでを貫く一本の太い骨格をいいます。
首の骨や背骨の可動域(=動かせる範囲)が2分の1以下になってしまった場合や、頭蓋骨から首の骨・背骨にかけて関節に著しく異常な動きが生じるようになった場合がこれにあたります。

(3)【3号】一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの

片方の手の親指を含む2本の指を失った場合、または親指以外の3本の指を失った場合がこれにあたります。

「手指を失った」とは、次にあたるものをいいます。

  • 母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節(第2関節)以上を失ったもの
    ⇒具体的には
  • 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
  • 近位指節間関節(母指は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離脱したもの

利き手か否かは後遺障害認定には問題となりません。

(4)【4号】一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

片方の手の親指を含む3本の指、または親指以外の4本の指の用を廃した状態です。

「手指の用を廃した」とは、次のいずれかに当たる場合です。

  • 末節骨(=指先の骨)の半分以上を失った場合
  • 指の第2関節または第3関節(親指については第1関節)の可動域が腱側の可動域角度2分の1以下になった場合
  • 親指の橈側外転または掌側外転のいずれかが腱側の2分の1以下になった場合
  • 指先の痛覚や触感などが完全に失われた場合

(5)【5号】一下肢を5センチメートル以上短縮したもの

足の骨を骨折するなどして、片方の足が5センチメートル以上短縮してしまった状態です。

なお、短縮したのが3センチならば10級、1センチならば13級となります。

(6)【6号】一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

「上肢の三大関節」とは、肩関節・肘関節・手(=手首)関節を指します。
片方の腕の三大関節のうち、一つの関節の用を廃した場合がこれにあたります。

「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節が強直したもの
  • 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が腱側の可動域角度の10%程度以下のもの)
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(7)【7号】一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

「下肢の三大関節」とは、股関節・ひざ関節・足(=足首)関節を指します。

片方の足の三大関節のうち、一つの関節の用を廃した場合がこれにあたります。

「関節の用を廃した」については、8級6号と同様に判断します。

(8)【8号】一上肢に偽関節を残すもの

片方の腕に偽関節が残った状態です。
「偽関節」とは、骨折した骨が癒合(=くっつくこと)せず、その部分が関節のようグラグラ動くなど可動が異常になった状態をいいます。

(9)【9号】一下肢に偽関節を残すもの

片方の足に偽関節が残った状態です。
「偽関節」の意味は、8級8号と同じです。

(10)【10号】一足の足指の全部を失ったもの

片方の足の指をすべて失った状態がこれにあたります。

「足指を失った」とは中足指節関節から失った場合をいいます。
そして、中足指節関節とは、足指の付け根の関節をいいます。

なお、両足の指をすべて失った場合は、後遺障害5級8号となります。

【まとめ】後遺障害8級は重篤な症状|後遺症慰謝料の相場は弁護士の基準で830万円

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 後遺障害8級の後遺症慰謝料の相場
  • 自賠責保険の基準(基本的に最低限となる基準)であれば331万円
  • 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば830万円
    ※2020年4月1日以降に発生した事故でご自身の過失がない場合
  • 交通事故の慰謝料請求で知っておくべき3つのポイント
  1. 事故の状況・被害に応じて慰謝料は増額・減額される
  2. 慰謝料請求には時効(請求期限)がある
  3. 弁護士に依頼すると慰謝料・逸失利益などの増額が期待できる
  • 後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つの方法がある。後遺障害認定に不安がある場合には、負担はかかるが「被害者請求」で後遺障害認定を行うのがおすすめ。

交通事故による後遺障害の等級認定については、診断書の書き方など、適切な認定を受けるためのコツがあります。

また、交通事故の示談交渉は、通常は事故の相手方が加入する保険会社と行うことになりますが、保険会社は交渉のプロであり、被害者自身で交渉を行うのは容易ではないのが実情です。

そこで、等級認定手続きや示談交渉を弁護士に依頼すれば、適切な等級認定を受けられる可能性が高まりますし、慰謝料額を増額できる可能性が高まります。

アディーレ法律事務所は、交通事故の被害者の方からの賠償金請求を取り扱っております。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年7月時点)

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