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後遺障害10級の慰謝料の相場は?等級認定の基準と方法も解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合、後遺症慰謝料といった後遺症に関する賠償金を受け取るためには、基本的には「後遺障害」の認定を受ける必要があります。

後遺障害10級の慰謝料の相場(被害者に過失がない場合)は、算定する基準によって異なり、次の通りです。

  • 自賠責保険の基準(基本的に一番低くなる基準)であれば190万円
    (2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合)

  • 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば550万円

保険会社が、弁護士をつけていない方に提示してくる慰謝料の金額は弁護士の基準より低いことが多いです。適切な慰謝料を受け取るためには、慰謝料がどの基準で算定されているのか確認する必要があります。

加害者に対して賠償金を請求する前に、適切な慰謝料の金額はどれくらいか、どういう症状があれば後遺障害10級となるのか、後遺障害認定を受けるにはどうすればよいのかなどについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

  • 後遺障害10級の慰謝料と逸失利益
  • 後遺障害等級認定の申請方法
  • 認定に納得できない場合の異議申立て
  • 後遺障害10級の認定基準(後遺障害10級に当てはまる後遺症の例)
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

目次

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後遺障害10級の後遺症慰謝料の相場とは?

交通事故の被害者は、加害者に対して、不法行為を原因として受けた精神的苦痛に対して損害賠償を請求することができます。これを慰謝料といいます。
慰謝料の賠償基準は、自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判所の基準(弁護士の基準)の3種類存在し、どの基準で算定するのかによっても慰謝料の額が異なってきます。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中で最も低く設定されています。
ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が最も高額となることもあります。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。
弁護士の基準これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

そして、後遺障害10級の後遺症慰謝料について3つの基準の金額の相場(目安)を比べると、一般的に、次のようになります(ただし、例外あり)。

この図で示されている金額はあくまで相場(目安)となりますが、弁護士の基準を使うことで、高額な慰謝料が受け取りやすくなります。

慰謝料について弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがお勧めです。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額となる弁護士の基準を利用して慰謝料を算定しますので、弁護士の基準に近づけた形での示談が期待できます。

後遺障害10級の逸失利益とは?

逸失利益とは、後遺症が残ったために、又は死亡したために失った、被害者が将来得られるはずであった収入のことをいいます。
後遺症のために体の一部が動かなくなったり、痛みが残ったりした場合に、事故前と同じように働けるとは限りません。そのため、後遺障害がある場合には、後遺障害が残ったことによって失った収入(逸失利益)を請求することができます。

後遺症逸失利益の計算方法

後遺障害の逸失利益は、基礎となる事故前の収入額(「基礎収入額」)に、今後どの程度労働能力を失うのかという「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間」の中間利息控除のためのライプニッツ係数を掛けて計算します

具体的な計算式は、次の通りです。すでに働いている人と、学生では、計算式が異なります。

ちなみに、後遺障害10級の労働能力喪失率(目安)は、27%であるとされています。

慰謝料・逸失利益を得るには後遺障害等級認定が必要

後遺症について適切な慰謝料を受け取るためには、原則として後遺障害等級認定を受けることが必要です。
後遺障害等級認定を受けずに、加害者側に後遺症について慰謝料などを請求しても、応じてくれることはまずありません。
次では、後遺障害等級認定の要件と手続き、適切な等級認定を受けられなかった場合の異議申立てについて説明します。

(1)後遺障害等級認定に必要な要件

まず、交通事故によるケガが原因で、後遺症が残存している必要があります。
医師から、後遺症が残存しているとして症状固定の診断を受けたら、後遺障害の等級認定の申請手続きを行います。

(2)後遺障害等級認定の申請の2つの方法

後遺障害認定の手続きは、次の2つの方法があります。

  • 被害者請求
  • 事前認定

適切な後遺障害認定を受けるには、それぞれの等級の認定要件を満たすことについて根拠を持って説得的に示す必要がありますので、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きをとることが多いと思いますが、事情によっては、事前認定で保険会社を通じて手続きを取ることもあります。

(2-1)被害者請求

被害者自身が、病院からケガについての画像等(レントゲン写真、CT、MRI等)や、医師記載の後遺障害診断書を、加害者が加入している自賠責保険会社に提出する方法です。
流れとしては、次のようになります。

参考:支払までの流れと請求方法|国土交通省

(2-2)事前認定

加害者の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、認定の手続きを依頼する方法です。

流れとしては、次のようになります。

参考:支払までの流れと請求方法|国土交通省

事前認定と被害者請求の違いをまとめると次のようになります。

事前認定は被害者の負担が少ない一方で、被害者自身が提出する資料を選べないため、後遺障害等級認定が不利にすすんでしまう可能性があります。

後遺障害等級認定を有利に進めたい方は、「被害者請求」がお勧めです。

被害者請求に必要な書類や手順を詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故の被害者請求とは?必要書類と申請の手順を分かりやすく解説

後遺障害等級の認定結果に納得いかない場合の3つの方法

後遺障害の認定で、「非該当」とされてしまったり、認定された等級に納得できないという場合には、再度審査するよう申立てることができる制度があります。

不服申立てには、次の3つの方法があります。

  1. 異議申立てをする
  2. 紛争処理機関に申請する
  3. 裁判を起こす

まずは、この中で最も一般的である異議申立てから見ていきましょう。

(1)異議申立てをする

基本的には、後遺障害等級認定に納得がいかない場合には、異議申立書を提出することで、異議申立てをすることができます。
しかしながら、多くのケースにおいて、異議申立書の提出だけでは不十分です。
異議申立ての是非を判断するにあたって、新たな資料提出がなければ、後遺障害認定申請の時に提出された資料に基づいて判断することになりますので、初回と同じ判断(非該当ないし納得できない等級)になることが見込まれるからです。
したがって、異議申立書に加えて、必要に応じて、医療照会の回答書や画像所見、弁護士作成の意見書等の書類を併せて提出すべきです。

(1-1)異議申立ての方法

異議申立ての方法は、後遺障害の認定の申請方法と同様に、次の二通りあります。

  1. 事前認定
    事前認定は、異議申立書を相手方加入の任意保険会社に提出し、異議申立て手続きを相手方加入の任意保険会社に依頼する方法です。
  2. 被害者請求
    被害者請求は、自分が主導権を持ち、医療照会の回答書や意見書等を収集した上で、異議申立書を相手方の自賠責保険会社に提出する方法です。

どちらの方法で異議申立てをすべきでしょうか。

事前認定は、資料収集等の自己負担が少ないので、この方法で異議申立てをする人も少なくありません。しかしながら、事前認定の方法はお勧めしません。

異議申立てでは、まず、等級ごとの認定要件を正確に把握して、初めの認定判断の理由「なぜ非該当なのか」「なぜこの等級なのか」を理解した上で、「その判断はおかしい」「要件を満たしているから認定されるべきだ」「要件を満たしているから等級をあげるべきだ」ということを、新しい医療照会の回答書や画像、意見書などで説得力を持って反論しなければなりません。

したがって、後悔のないように、任意保険会社に手続きを委ねることなく、自分で納得できる書類を準備して、被害者請求で異議申立てをするのがお勧めです。
ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼することもできますので、弁護士事務所にご相談ください。

(1-2)認定が覆る可能性はどれくらい?

異議申立ては何度でも可能ですが、実際に異議申立てをしても、新たな資料や意見書の提出がなければ、初回の認定が覆る可能性は低いです。
さらに言いますと、新たな資料や意見書があっても、認定を覆せる可能性は高くないのが実情です。
したがって、異議申立てにおいては、後遺障害の認定要件を正確に理解し、「この要件について、根拠が不十分だから積極的に資料を集めて反論する」等、専門的知識に基づいた戦略が必要となります。

(2)紛争処理機構に申請する

次に、紛争処理申請です。これは、自賠責保険・共済紛争処理機構という機関に対する紛争処理申請によって、等級認定を争う方法です。

そもそも紛争処理機構は、自賠責保険・共済の紛争解決などを目的として、設立されました。自賠責保険・共済からの支払に関して発生した紛争を適確に解決するため、医師や弁護士などから構成される紛争処理委員会が公正・中立な第三者の立場から審査を行い、紛争処理委員による調停を行います(なお、審査は書面のみで行い、審査には3ヶ月程度かかるのが一般的です)。

調停結果については、保険会社は遵守義務がありますが、申請者は受諾する必要はありません。
調停結果に納得できない場合は、再度の調停申請はできませんが、任意交渉や訴訟を提起して争うことができます。

参照:調停(紛争処理)事業とは?|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

(3)裁判を起こす

訴訟を提起して、裁判所に後遺障害の認定や等級を判断してもらうこともできますが、これは例外的ケースです。

裁判を起こして後遺障害認定を争うことには、次のような特徴があります。

  • 異議申立てや紛争処理申請の結果に左右されず、裁判所独自の視点で等級を判断してもらえる。
  • 他の2つの方法に比べ、より専門的な知識が必要になる。
  • 他の2つの方法に比べ、費用や手間、時間(1~数年かかってしまうことも)がかかる。

訴訟提起前に、判例や実務の認定等級の基準を理解した上で等級認定を受けられるのかどうかについてしっかりと見通しを立て、訴訟を提起し、訴訟手続きにおいて効果的な主張・立証をする必要がありますので、被害者が自分で対応するのは難しいといえるでしょう。裁判を起こす場合には、交通事故の経験豊富な弁護士に相談し、対応を依頼した方がよいでしょう。

【解決事例入り】交通事故裁判における流れや費用について弁護士がくわしく解説

後遺障害等級10級の認定基準とは?

最後に、後遺障害10級の認定基準を具体的に見ていきましょう。

後遺障害10級の等級は1~11号に分かれており、次で紹介する症状に一つでも当てはまる場合には「後遺障害10級」となります。

(1)【1号】片方の視力が0.1以下

片方の眼の視力が0.1以下になったものについては、後遺障害10級1号が認定される可能性があります。
視力は、原則として、裸眼視力ではなくメガネやコンタクトレンズの装用などで得られた矯正視力のことをいいます。
交通事故による視力障害の原因は、大きく、視神経損傷又は眼球の外傷によるものに分かれます。

(2)【2号】正面を見たときに複視の症状が残る

正面を見たときに複視の症状が残る場合には後遺障害10級2号が認定される可能性があります。

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれてしまっているために、モノが二重に見える状態をいいます。
複視が生じる原因は、目の周りにある眼筋の一部の麻痺などです。

なお、複視には、正面を見たときに生じるものと、上下左右を見たときに生じるものとがあり、上下左右を見たときの複視は、正面ほどの大きな生活への支障は生じないと考えられていますので、後遺障害13級2号の認定がなされます。

(3)【3号】咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害が残る

咀嚼もしくは言語の機能に障害が残る場合には後遺障害10級3号が認定される可能性があります。
一方、咀嚼と言語の両方の機能に障害が残った場合には、後遺障害9級6号に認定される可能性があります。
ここでは、咀嚼の機能に障害が残った場合と言語の機能に障害が残った場合に分けて説明します。

(3-1)咀嚼の機能に障害が残る

「咀嚼(そしゃく)機能に障害が残る」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

(3-2)言語の機能に障害が残る

「言語の機能に障害が残る」とは、口唇音・歯舌音・口蓋音・喉頭音の4種の語音のうち、1種類が発音できなくなる場合をいいます。
4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)とは次のものをいいます。

口唇音ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ
口蓋音か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音は行音

咀嚼(そしゃく)傷害や言語障害は、顎の骨や筋肉の損傷、脳や神経に障害が残った場合に生じることが多いです。

(4)【4号】14歯以上に歯科補綴(ほてつ)を加えた

交通事故により14歯以上に対して歯科補綴を行った場合には後遺障害10級4号に認定される可能性があります。
歯科補綴(ほてつ)とは、交通事故により歯が欠けたり、失われたりした場合に、差し歯や入れ歯(デンジャー)、ブリッジ、インプラントによる義歯をつけることをいいます。
喪失した歯の数と、義歯の数が一致しない場合には、喪失した歯の数を基準に補綴数を数えることになります。たとえば、4本の歯を喪失し、歯と歯の間に隙間があったため、5本の義歯を補綴した場合には、4歯の補綴として扱われることになるのです。

(5)【5号】両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難となる

両耳の聴力が1m以上の距離をあけて普通の話声で話すことが困難な場合には後遺障害10級5号に認定される可能性があります。
聴力障害の等級については、純音による聴力レベル(以下「純音聴力レベル」といいます)及び語音による聴力検査結果(以下「明瞭度」といいます)を行って聴力を検査します。
純音聴力検査や明瞭度検査をして、次に当てはまる場合には、「1m以上の距離では普通の話声を解することが困難」として、後遺障害10級5号の認定がなされます。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下のもの

(6)【6号】片耳の聴力が耳に接しないと大声も解することができない

片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満となったものについては、「耳に接しないと大声も解することができない」として、後遺障害10級6号の認定がなされます。

(7)【7号】片方の親指又は親指以外の2本の手指の用を廃した

片方の親指、又は親指以外の指(人差し指、中指、薬指、小指)のうち2本の手指の用を廃した場合には、後遺障害10級7号に認定される可能性があります。
「手指の用を廃した」とは、次にあたるものをいいます。

  • 手指の末節骨の半分以上を失ったもの
  • 中手指節関節もしくは近位指節間関節(親指は指節間関節)に著しい運動障害を残すもの(※)

※「著しい運動障害を残すもの」とは、次にあたるものをいいます。

  • 親指の撓側外転又は掌側外転の動く範囲が、健側(障害のない方の指)の可動域角度の2分の1 以下に制限された
  • 中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては、指節間関節)の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限された
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

※語句説明

  • 「末節骨」:手指の先から数えて第1関節より上の部分の骨
  • 「中手指節関節」:手指(親指以外)の先端に近い方から、3番目の関節。親指の先端に近い方から、2番目の関節
  • 「近位指節間関節」:手指(親指以外)の先端に近い方から、2番目の関節
  • 「指節間関節」:親指の先端に近い方から、1番目の関節
  • 「健側」:左右ある関節のうち障害のない側
  • 「親指の撓側外転」:親指を掌面側で、他の指から離す動き(掌を上に向けて、親指を掌面で他の指に接した状態から、親指側に離す)
  • 「親指の掌側外転」:親指を掌から離す動き(掌を上に向けて、親指を掌につけた状態から上に動かす)

(8)【8号】1下肢が3cm以上短縮した

片方の足が3㎝以上短くなった場合には後遺障害10級8号に認定される可能性があります。
足の短縮は、障害のない方の足の長さと比較することによって判断します。短縮障害は、後遺障害認定の対象となるのは足のみで、腕は対象外です。

(9)【9号】片足の親指又は親指以外の4本の足指を失った

「足指を失った」とは、具体的には、中足指節関節(足指の付け根の関節)から先を失った場合を指します。

(10)【10号】1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残る

上肢の3大関節とは、肩関節、肘関節及び手関節を指し、その関節のうちの一つに著しい障害が残る場合に後遺障害10級10号に認定される可能性があります。

「関節の機能に著しい障害が残る」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限された場合などをいいます。

(11)【11号】1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残る

下肢の3大関節とは、股関節、膝関節及び足関節を指し、その関節のうちの一つに著しい障害が残る場合に後遺障害10級10号に認定される可能性があります。
「関節の機能に著しい障害が残る」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限された場合などをいいます。

【まとめ】後遺障害10級の後遺症慰謝料の相場は550万円(弁護士の基準)

この記事のまとめは次の通りです。

  • 慰謝料の賠償基準は、自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判所の基準(弁護士の基準)の3種類存在し、どの基準で算定するのかによっても慰謝料の額が異なる。
  • 後遺障害10級の後遺症慰謝料の相場(被害者に過失がない場合)
  • 自賠責保険の基準(基本的に最低限となる基準)であれば190万円
  • 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば550万円
    ※2020年4月1日以降に発生した交通事故について
  • 後遺障害10級の認定を受けたら、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益などの損害も賠償請求することができる。
  • 後遺障害等級の認定申請には、被害者請求と事前認定という2つの方法がある。後遺障害等級認定を有利に進めたい方は、「被害者請求」がお勧め。
  • 後遺障害の認定非該当や、認定された等級に納得できない場合には、1.異議申立て、2.紛争処理機構への申請、3.裁判を起こすという3つの不服申立て方法がある。

後遺障害等級認定や後遺障害を理由にする賠償金請求は弁護士への相談がお勧めです。

アディーレ法律事務所では、交通事故被害者による損害賠償請求を取り扱っています。「後遺障害等級認定を受けたけれども、任意保険会社が提案する慰謝料や逸失利益の額が妥当なのかわからない」など、質問やご不安がある方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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