後遺障害2級の要介護・要介護なしの症状&慰謝料の相場について

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    作成日

    2023/09/22

  • 更新日

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    2023/09/22

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

後遺障害等級とは、後遺症に関する慰謝料や賠償金の算定の目安となるものです。
後遺障害の内容に応じて、重いものから順に1~14級に認定されます。

さらに、後遺症が最も重い部類に入る後遺障害1級と2級の場合には、介護が必要とされる場合と必要とされない場合の2種類に分けられます。

この記事では、
  • 後遺障害2級の要介護・要介護なしが認定される症状
  • 後遺障害2級の慰謝料の相場
  • 後遺障害2級に認定されるためにすべきこと
  • 後遺障害2級の賠償金請求を弁護士に依頼するメリット
について、弁護士が詳しく解説します。

【要介護】後遺障害2級に認定される後遺障害とは?

【要介護】後遺障害2級に認定される後遺障害は次のとおりです。
等級(別表第1) 介護を要する後遺障害
第2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
説明します。

(1)【要介護】後遺障害2級1号の症状

【要介護】2級1号とは、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」をいいます。

言い換えると、【要介護】2級1号とは、神経系統の機能または精神に著しい障害が残ったために、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について随時介護を必要とするものをいいます。

「常時介護」と「随時介護」の違いは、おおむね以下のようになります。
なお、「常時介護」が必要な場合には【要介護】1級が認定されることになります。
自賠責保険の要介護度
常時介護(1級)
同等症状の介護保険の等級(参考)
要介護5~要介護3
残存能力の程度
生命維持に必要な身のまわりの処理食事、用便、入浴、更衣の動作について常時介護が必要。
誰かがほぼ常に同じ部屋にいて監視・看護していることが必要。
一人きりの留守番は不可能。
通常の意味での外出はほぼ不可能。

自賠責保険の要介護度
随時介護(2級)
同等症状の介護保険の等級(参考)
要介護3~要介護1
残存能力の程度
生命維持に必要な身のまわりの処理(食事、用便、入浴、更衣)の動作について随時介護を必要。
誰かが同じ家にいて、呼ばれたら介護する必要がある。
1時間程度の留守番は可能。外出には常に付添が必要。

自賠責保険の要介護度
要介護でない(3級以下)
同等症状の介護保険の等級(参考)
要介護1または要支援2以下
残存能力の程度
食事、用便、入浴、更衣がほぼ介助無しで行える。
(身体能力のため入浴や更衣に簡単な介助が必要な場合も含む)通常は1人で留守番ができる。
外出は身体能力次第。

ただし、3級でも、高次脳機能障害のため危険なことをしないかの目配りが必要で、1人きりで留守番させることはできない場合はあります。

介護保険の等級は、認定基準も認定機関も異なり、なにより2年ごとの更新で認定タイミングが異なります。介護保険で要介護2と認定されたからと言って、自賠責保険で2級が認定されるというものではなく、あくまでも要介護度の参考です。

神経系統の機能または精神に著しい障害が残ってしまう原因となるケガとしては、主に、高次機能障害、脳の損傷による身体性機能障害、脊髄損傷が挙げられます。

どれも交通事故を原因として生じやすいケガ(後遺症)として知られています。

それぞれのケガ(後遺症)に応じて、それぞれどういった症状があれば、【要介護】2級1号に該当するといえるのか説明します。

(1-1)高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳に損傷を負い、記憶、理解、理性などの知的な機能に障害が出て日常生活や社会生活に支障をきたす状態をいいます。

高次機能障害の場合、【要介護】2級1号にあたるのは
  • 高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣などに随時介護を必要とするもの
  • 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害などのために随時他人による監視を必要とするもの
  • 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、一人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの
をいいます。

なお、高次脳機能障害は、脳の器質的病変を原因とするものであることから、MRIやCTなどによりその存在が認められることが必要となります。
交通事故の場合の脳の器質的病変とは、脳挫傷、脳内出血、びまん性軸索損傷、くも膜下出血を指します。硬膜下血腫(頭蓋骨の内側にできるタン瘤)のみは、通常は脳の器質的病変とは認められません。

(1-2)脳の損傷による身体性機能障害

脳損傷による身体性障害とは、脳損傷によって、身体のある部分に麻痺が生じることをいいます。

脳損傷による身体性機能障害については、麻痺の程度(四肢麻痺、片麻痺及び単麻痺)及びその程度(高度、中等度、及び、軽度)並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定することになります。

そして、脳損傷による身体性機能障害のうち、【要介護】2級1号にあたるものは、
  • 高度の片麻痺が認められるもの
  • 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を必要とするもの
をいいます。

これを具体的にみるには、麻痺の種類、さらに、麻痺の程度について知る必要があります。

身体の麻痺については、次のように分類されています。
麻痺の種類 麻痺の箇所
四肢麻痺 両側の上下肢の麻痺
片麻痺 片側の上下肢の麻痺
対麻痺 両上肢または両下肢の麻痺
単麻痺 両上肢または両下肢のうち、1ヶ所の麻痺
さらに、麻痺の程度は、次のように分類されています。
麻痺の程度 麻痺の内容
高度の麻痺 「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの」
⇒具体的には
(1)完全強直又はこれに近い状態にあること
(2)上肢においては、三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
(3)下肢においては、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
(4)上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
(5)下肢においては、随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほどんど失ったもの
中等度の麻痺 「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの」
⇒具体的には
(1) 上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
(2) 下肢においては、障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上がることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること
軽度の麻痺 「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの」
⇒具体的には
(1) 上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難が伴うもの
(2) 下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしに階段を上ることができないもの
引用:『労災補償 障害認定必携』│一般社団法人 労災サポートセンター

(1-3)脊髄損傷

脊髄損傷とは、脊髄が損傷を受け、運動機能や感覚機能などに障害が生じる状態のことをいいます。

脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、原則として、脳の身体性機能障害と同様に、MRI、CTなどによって裏付けることができる脊髄損傷の存在と、麻痺の範囲と程度により障害等級を認定することになります。

脊髄損傷のうち、【要介護】後遺障害2級1号にあたるのは、
  • 中等度の四肢麻痺が認められるもの
  • 軽度の四肢麻痺があって、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を必要とするもの
  • 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を必要とするもの
をいいます。

麻痺の種類や麻痺の程度については、これまで説明してきたとおりです。

なお、中等度の四肢麻痺が認められるものであっても、食事・入浴・用便・更衣などについて常時介護を必要とするものについては、【要介護】後遺障害1級1号が認定される可能性があります。

(2)【要介護】後遺障害2級2号の症状

【要介護】2級2号とは、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」をいいます。

言い換えると、【要介護】2級2号とは、胸腹部臓器の機能に著しい障害が残ってしまったがために、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について随時介護を必要とするものをいいます。

【要介護】2級2号が認められるのは、主に、呼吸器の障害になります。

具体的には、次のいずれかで、随時介護を必要とするものについては【要介護】後遺障害2級2号が認定されます。
  • 動脈血炭酸ガス分圧が50Torr以下のもの
  • 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないもの
  • スパイロメトリーの結果が%1秒量35以下または%肺活量が40以下であるもので、かつ、高度の呼吸困難が認められるもの
なお、「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100メートル以上歩けないものをいいます。

自賠責保険では、交通事故による受傷の客観的所見が必要ですので、交通事故で肺挫傷等を受傷したことが前提となります。

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【要介護なし】後遺障害2級1号に認定される後遺障害とは?

【要介護なし】後遺障害2級1号に認定される後遺障害は次のとおりです。
等級(別表第2) 後遺障害
第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
説明します。

(1)【要介護なし】後遺障害2級1号の症状

【要介護なし】2級1号とは、「1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの」をいいます。

言い換えると、 【要介護なし】後遺障害2級1号とは、交通事故で片目を失明し、かつ、もう一方の片目の視力が0.02以下となった場合をいいます。

この場合の視力とは、矯正視力のことをいい、矯正が難しい場合には、裸眼視力のことをいいます。
自賠責保険は、失明や視力低下の原因となる客観的所見を要求しますので、交通事故で頭部や顔面を強打し、眼球・網膜または脳を受傷していることが必要となります。

(2)【要介護なし】後遺障害2級2号の症状

【要介護なし】2級2号とは、「両眼の視力が0.02以下になったもの」をいいます。

言い換えると、【要介護なし】後遺障害2級2号とは、交通事故で両方の目の視力が0.02以下となった場合をいいます。

視力については、矯正視力のことをいうのは、これまで説明したとおりです。

(3)【要介護なし】後遺障害2級3号の症状

【要介護なし】2級3号とは、「両上肢を手関節以上で失ったもの」をいいます。

言い換えると、【要介護なし】2級3号とは、交通事故によって両手の手関節以上を失ったものをいいます。

そして、「手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかにあたるものをいいます。
  • ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
  • 手関節において、橈骨、尺骨と手根骨とを切断したもの

(4)【要介護なし】後遺障害2級4号の概要

【要介護なし】2級4号とは、「両下肢を足関節以上で失ったもの」をいいます。

言い換えると、【要介護なし】2級4号とは、交通事故によって両足の足関節以上を失ったものをいいます。

そして、「足関節以上を失ったもの」とは、次のいずれにあたるものをいいます。
  • ひざ関節と足関節との間において切断したもの
  • 足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの

後遺障害2級の慰謝料の相場

後遺障害等級2級の後遺症慰謝料には、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準」の3つの基準があります。

【要介護】後遺障害2級の後遺症慰謝料は次のようになります。
自賠責の基準 1203万円(2020年4月1日以降の事故に適用)
1163万円(2020年3月31日までの事故に適用)
任意保険の基準 自賠責の基準と同等か自賠責保険と弁護士の基準の間の金額であることが一般的(非公開)
弁護士の基準 2370万円
さらに、【要介護なし】後遺障害2級の後遺症慰謝料は次のようになります。
自賠責の基準 998万円(2020年4月1日以降の事故に適用)
958万円(2020年3月31日までの事故に適用)
任意保険の基準 自賠責の基準と同等か自賠責保険と弁護士の基準の間の金額であることが一般的(非公開)
弁護士の基準 2370万円
ここでいう「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準」とは、

自賠責の基準:自賠責保険が慰謝料や賠償金の算定に使用している基準
弁護士の基準:過去の交通事故の裁判例を基にして作成された、弁護士が使用している慰謝料や賠償金の算定基準
任意保険の基準:任意保険会社が慰謝料や賠償金の算定に使用している基準
のことをいいます。

もっとも、上記図からもわかるように慰謝料や賠償金の金額は、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」<「弁護士の基準」となることが一般的です。

「弁護士の基準」を使用するためには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。個人では、保険会社が「弁護士の基準」に応じてくれることはありません。

確かに、交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用などの費用がかかってしまいます。

しかし、今回のように後遺症が重篤な後遺障害等級2級の場合には、特に「自賠責の基準」、「任意保険の基準」と「弁護士の基準」で慰謝料や賠償金の総額に大きな差がつきますので、慰謝料や賠償金の交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士特約に加入している場合には、弁護士費用を保険会社に肩代わりしてもらえます。

後遺障害等級2級に認定されるためにすべきこと

後遺障害等級とは、慰謝料や賠償金の算定基準になるものであり、慰謝料や賠償金をきちんと受け取るためには、下位の後遺障害等級が認定されないようにすることです。

後遺障害等級2級に認定されるためには、次の4つのポイントがあります。
  • 症状固定の診断がなされるまで治療する
  • 後遺障害診断書を正しく作成してもらう
  • 後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する
  • 成年後見制度を利用する
では、順番に説明します。

(1)症状固定の診断がなされるまで治療する

そもそも、後遺症とは、症状固定日に残ってしまった症状のことをいいます。つまり、症状固定日の時点に残っている症状の内容に応じて、後遺障害等級認定を行うのです。
「症状固定日」とは、治療をしてもこれ以上回復を望めないと医師が診断した日のことをいいます。

症状固定日前にどんな症状があったとしても、その症状によって後遺障害等級認定を行うことはできません。(まだ症状改善のみこみがあるからです)

そのため、「症状固定日」がいつになるかは、後遺障害等級認定を行う際にとても重要になるのです。

もっとも、治療が長期化すると保険会社から治療の打ち切りを打診され、保険会社に誘導されるまま、医師が症状固定日を決めてしまうことがあります。

症状固定日以降の治療費は、原則として被害者の自己負担となってしまいます。
介護費については場合によりますが、症状固定後には内払いを打ち切られることが通常です。

加害者側の保険会社は治療費や介護費、その他の他賠償金を支払う側ですので、加害者側の保険会社にとって治療期間は短い方がよいのです。

決して加害者側の保険会社のいいなりにならずに、医師ときちんと相談して「症状固定日」の診断をもらうことが重要です。

(2)後遺障害診断書を正しく作成してもらう

後遺障害の等級認定は、審査機関(通常は、損害保険料算出機構)に提出する診断書の内容によってその結果が変わってきます。

したがって、信頼できる医療機関を受診して正しい診断書を作成してもらうことが重要です。

そして、まじめに診察を受け、医師としっかりとコミュニケーションをとることで、後遺症が残ってしまった際には親身に対応してもらえるような関係作りが大切です。

後遺障害等級2級に該当する症状の場合は、被害者ご自身では動けないことが多いと思われますので、信頼できる親族の方にしっかり対応していただく必要があります。

(3)後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級の申請は弁護士に依頼することができます。

後遺障害等級は、加害者側保険会社に任せることもできるのですが、加害者側の保険会社は慰謝料や賠償金を支払う側なので、十分に資料を精査することなく、後遺障害等級の申請を行います。そのため、本来認定されるべき後遺障害等級が認定されずに、下位の後遺障害等級を認定されてしまうということも少なくないのです。

下位の後遺障害等級が認定された状態では、本来貰えるはずの慰謝料や賠償金も受け取れなくなってしまうのです。

後遺障害等級に不満の場合は、自賠責保険に対する異議申立てによって、再度の審査を受けることができます。

きちんと後遺障害等級が認定されるようにするためには、後遺障害等級の申請を加害者側保険会社ではなく、交通事故問題に精通した弁護士に任せてしまうのがよいでしょう。

(4)成年後見制度を利用する

高次脳機能障害が原因で後遺障害等級2級に該当する後遺症を残した被害者の方は、大きな金額となる賠償請求についての判断能力が失われている場合が多いと考えられます。

そのような場合には、加害者との示談交渉や、加害者に対して調停や裁判をする前に、家庭裁判所で「成年後見開始の審判」を受けて、成年後見人を選任する必要があります。

成年後見の必要性や手続についても、弁護士に相談し、任せることができます。

後遺障害の賠償金請求を弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級の賠償金請求を弁護士に依頼するメリットとしては、
  • 適正な後遺障害等級認定を受けることができる
  • 慰謝料や賠償金の基準について一般的に一番高額となる「弁護士の基準」を適用される
  • 加害者側保険会社との面倒な交渉について弁護士に丸投げし、治療に専念できる
という点が挙げられます。

もっとも、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用もかかってしまいますが、あなたが加入する自動車保険に弁護士特約が入っていれば、弁護士費用は保険会社が負担することとなりますので、あなたには経済的負担がかかる心配はありません。

【まとめ】後遺障害2級の賠償金請求はアディーレ法律事務所にご相談ください

後遺障害2級が認定される後遺症は次のとおりです。

【要介護】後遺障害2級
等級(別表第1) 介護を要する後遺障害
第2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
【要介護なし】後遺障害2級
等級(別表第2) 後遺障害
第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
後遺障害2級の後遺症慰謝料は、「弁護士の基準」では2370万円ですが、「弁護士の基準」が適用されるためには、慰謝料や賠償金交渉を弁護士に任せる必要があります。

弁護士に任せるメリットとしては、次の3つが挙げられます。
  • 適正な後遺障害等級認定を受けることができる
  • 慰謝料や賠償金の基準について一般的に一番高額となる「弁護士の基準」を適用される
  • 加害者側保険会社との面倒な交渉について弁護士に任せて、治療に専念できる
なお、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用もかかってしまいますが、あなたが加入する自動車保険に弁護士特約が入っていれば、弁護士費用は保険会社が負担することとなりますので、あなたには経済的負担がかかる心配はありません。

後遺障害2級の慰謝料や賠償金請求は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

中西 博亮の顔写真
  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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