2021年4月1日以降、「70歳まで定年延長等をするよう努めなさい」という努力義務が事業主に課されます(高年齢者雇用安定法の改正)。
定年延長と聞くと、
「定年延長されても、働いた分だけ年金が減らされたら意味ないのでは?」
と思われる方もいらっしゃるでしょう。
実は必ずしも、「働いた分だけ年金が減る」というわけではありません。
70歳までの定年延長等と、年金への影響を解説します。
70歳まで定年延長へ~高年齢者雇用安定法の改正~
高年齢者雇用安定法により、事業主には、「65歳まで雇用を確保する措置をとる」義務があります。
もっとも、これまで65歳以上の労働者の雇用確保については、定められていませんでした。
しかし、昨今の社会情勢から、65歳以上の労働者の雇用確保も重要になってきました。
そこで同法が改正され、2021年4月1日以降、上記義務に追加して、70歳までの雇用確保の「努力義務」が事業主に課されることになりました。
事業主が努力義務に反しても、法的責任は追及されません。
しかし、事業主に対し、対応を促すという点では意味があります。

改正の内容
高年齢者雇用安定法の改正により、事業主は、次のいずれかの措置をとるよう努力しなければなりません。
- 70歳まで定年延長
- 定年制廃止
- 70歳までの再雇用制度・勤務延長制度の導入
- 70歳まで業務委託契約を継続的に締結する制度の導入
- 70歳まで以下の社会貢献事業に継続的に従事できる制度の導入
a.事業主が実施するもの
b.事業主が委託、出資等する団体が行うもの
なお、当該労働者を60歳まで雇用していた事業主に対し、上記努力義務が課されます。
参考:高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~|厚生労働省
定年延長して働くと年金の受給額はどうなる?
とはいえ、定年を延長して働いたのに、その分年金が減額されたり、支給停止となってしまうようでは「働き損」ともいえます。
では、定年延長して働くと、年金は、減額されたり支給停止になったりするのでしょうか。
実は、働いたからといって、必ずしも年金が減額・支給停止されるわけではありません。
60歳以降の一般的なサラリーマンの方が働いて賃金を得ても、一定の基準までは、年金の減額・支給停止がされない制度になっているのです(詳しくは後述)。
また、一般的なサラリーマンの場合、年金は国民年金と厚生年金の二階建てで構成されているところ、減額・支給停止の対象となるのは、厚生年金から支給される「在職老齢年金」の部分であり、国民年金から支給される「老齢基礎年金」は減額・支給停止にはなりません。
※在職老齢年金:60歳以降に厚生年金保険に加入(就労)しながら受給する年金
また、厚生年金から支給される年金には、「経過的加算額」というものがありますが、こちらも減額・支給停止の対象とはなりません。

60歳以上65歳未満の在職中の方と、65歳以上の在職中の方とで、在職老齢年金の減額・支給停止の基準が異なりますので分けてご説明します。
(1)60歳以上65歳未満までの在職中の方
ポイントは「基本月額」(年金額の部分※1)と「総報酬月額相当額」(賃金額の部分※2)です。
60歳以上65歳未満の厚生年金加入者が、働いて賃金を得たとしても、
基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下
であれば、在職老齢年金は全額支給されます。
しかし、
基本月額+総報酬月額相当額が28万円超
となると、在職老齢年金の減額または支給停止となります(2020年度の額)。
※減額・支給停止の基準となる上記「28万円」という金額は毎年見直しされます。
※1基本月額……老齢厚生(退職共済)年金の内、「報酬比例部分」の月額(加給年金額を除く)をいいます。
※2総報酬月額相当額……<その月の標準報酬月額>+<その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割ったもの>をいいます。
なお、2022年4月1日からは、減額・支給停止の基準(2020年度は28万円)が引き上げられ
基本月額+総報酬月額相当額が47万円以下
であれば、在職老齢年金は全額支給されることになりました。
これにより、「働き損」となるケースが減ることが期待されます。
参考:60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法|日本年金機構
参考:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省
(2)65歳以上の在職中の方
65歳以上の場合も、「基本月額」と「総報酬月額相当額」がポイントとなります。
65歳以上の厚生年金加入者が、働いて賃金を得たとしても、
基本月額+総報酬月額相当額が47万円以下
であれば、在職老齢年金は全額支給されます。
しかし、
基本月額+総報酬月額相当額が47万円超
となると、在職老齢年金の減額または支給停止となります(2020年度の額)。
【まとめ】70歳まで働きやすい社会へ
2021年4月1日以降、70歳までの雇用確保の「努力義務」が事業主に課されることになりました。
しかし、これは努力義務であって、法的に強制力のある「義務」ではないため、どこまで企業がこれを守るのかは未知数です。
定年延長により人件費の負担が増えることを懸念する企業も多いでしょう。
もっとも、法律上明文化されたことで、70歳まで働きやすい社会へと徐々に変わっていく可能性もあります。
年金の制度についても、一定の基準までは、年金受給額が減らない仕組みとなっており、定年延長を後押ししているともいえます。
70歳まで働くことを希望する方もいればそうでない方もいるでしょう。
それぞれの希望に沿った働き方ができる社会であってほしいものです。