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手渡しの給料も差し押さえの対象?借金・税金の滞納における注意点

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リーガライフラボ

「給料が手渡しで支払われている場合でも、差し押さえられてしまうの?」

借金を返さなかったり、税金を滞納すると、給料が差し押さえられる、という話を聞いたことがある方もいるかと思います。
結論から言えば、手渡しの給料であっても差し押さえられてしまうおそれがあります。

差押えのリスクを下げるためには、「支払えないかも…」と思ったらなるべく早めに次のような対処をする必要があります。

  • 借金…支払いの負担を軽減するための「債務整理」
  • 税金…税務署や役所の窓口などで、支払方法について相談
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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給料が手渡しの仕事って、どんな業種?

日雇いの派遣や短期のアルバイト、個人事業主などの小規模な店舗では、給料を手渡しするケースがあります

特に、日雇いで働く場合、最短で1日の業務が終了すれば契約関係が終了する場合もあるため、仕事終わりにその場で現金で支払われることも多いでしょう。
また、従業員が比較的少ない個人事業主の場合、毎月の給料は銀行振込みでも、ボーナスは現金手渡しということもあるようです。

借金や税金を払わなかったら手渡しでも給料が差し押さえられるの?

結論から言えば、 給料は、勤務先に対して、勤務先が従業員に支払う前に差し押さえてしまうものなので、支払方法は問いません。

手渡しの給料であっても、差押えは可能です。
手渡しの給料が差し押さえられた場合、差押え分を引いた給料しか受け取れなくなります。

(1)そもそも、「差押え」ってなに?

差押えとは、金銭債権を強制執行できるようにするため、債務者が財産譲渡などの事実上または法律上の処分をすることを禁じる目的で行われる手続きです。

例えば、ある物を持っている場合、本来であれば、その物を人に売ろうが、贈与しようが、質に入れようが所有者の自由なはずです。
しかし、差押えがされた場合そのような処分ができなくなります。

すなわち、借金や税金を支払わない場合、勤務先から給料を受け取る権利(給料債権)が差し押さえられることがあり、そうすると 差し押さえられた分は債権者が持っていき、債権の回収(借金や税金などを支払ってもらうということです)に充てられてしまいます

では、差押えのためにはどのような手続きが必要なのか、これからご説明しましょう。

(2)借金の場合、『債務名義』なしに差押えを受けることはない!

借りたお金を返さない、クレジットでショッピングをした支払いをしていない……
このような場合、貸した側を「債権者」、借りた側を「債務者」と言います。

そして、このケースでは、ある日、突然、債務者の財産が差し押さえられてしまうことはありません。

差押えは、個人の権利を奪ってしまう強力な手段ですから、いつでも誰でも自由にできるわけではありません。金融機関などが借金の回収のために 差押えをするには、『債務名義』という債権者に債務者に対して一定の範囲の給付を求める権利があることが表示された文書で法律により強制執行を行うことが認められたものが必要です。

『債務名義』にどのようなものがあるのか、ということは民事執行法という法律に規定されていますが、実務上、よく用いられるのは次の5つです。

債務名義について詳しくは、次の記事をご覧ください。

給与や預金を差し押さえられた!理由を調べて差押えを解消する方法

(3)税金を滞納していたらどうなるの?

税金にはいろいろな種類がありますが、通常、滞納してしまう税金と言えば、国税である「所得税」と地方税である「住民税」でしょう。

それぞれの場合の差押えリスクについて、簡単にご説明します。

(3-1)国税を滞納したらどうなるの?

所得税などの国税は、納付期限は1日でも過ぎてしまうと、滞納となってしまいます。

国税を滞納した場合、50日以内に「督促状」が送付され(国税通則法37条2項)、法律上、督促状を送付した日から10日を経過した日までに完納しないと差押えがされることになっています(国税徴収法47条1項1号)。

実務上は、自発的に納付してもらうため、いきなり差押えがされるわけではなく、その前に「催告書」や「差押予告書」などが送付されるケースもあります。ですが、法律上は 「督促状から10日」という短期間に完納しないと差押えに至るリスクがあることにはご注意ください。

(3-2)地方税を滞納したらどうなるの?

地方税も国税と同じく、1日でも過ぎてしまうと滞納になってしまい、地方税の場合には、滞納から基本的に20日以内に「督促状」が送付され(地方税法701条の63第1項本文)、 督促状の送付から10日以内に完納しないと差押えがされることになっています(地方税法701条の65第1項1号)。

ただし、地方税についても、まずは催告などによって、自主的な納付を求められているようです。

このように、国税も地方税も、いずれも法律上は「督促」をすれば差押えが可能となり、民間の借金などとは違い『債務名義』は不要です。

ですから、まだ差押えをされないだろうと高をくくっていたら、督促後、突然給料を差し押さえられることもあります。税務署や役所の連絡は無視をしてはいけません。

(4)給料は手渡しでも差し押さえられるの?

これまでご説明した差押えは、給料に対しても行われます。
給料の差押えは、勤務先に対して行われますので、その支払方法が銀行振込みであっても、手渡しであっても関係ありません

給料を手渡しで受け取っていても、債権者が差押えのできる状態であれば、差押えられるでしょう。
なお、借金滞納が原因で給料が差し押さえられる流れは、通常次のようになります。

債権者が裁判所に
「債権差押命令の申立て」

(申立てに理由があれば)
裁判所が「差押命令」を出す

裁判所が「差押命令正本」を勤務先に送る

裁判所が債務者にも「差押命令正本」を送る

裁判所が債権者にも「差押命令正本」を送る

債務者が「差押命令正本」を受け取った日の翌日から
4週間経過

債権者が勤務先から
差し押さえた分の給料の取立て開始

給料が差し押さえられると、勤務先は、差し押さえられた分を除いた残りの給料を債務者に渡すことになります。

(4-1)『債務名義』に基づいて差し押さえられる給料はいくら?

『債務名義』に基づいて給料の差押えがされた場合には、基本的に次の金額だけ差押えを受け、残りが債務者に支払われることになります。

  • 手取り(月給)の金額が44万円以下のとき、手取り額の4分の1

又は

  • 手取り給料(月給)が44万円を超えるときは、手取り額から33万円を差し引いた金額
    (日雇いのように1日ごとに給料が支払われている時は、1日の手取り給料の4分の3が1万1000円を超える場合は、手取り額から1万1000円を差し引いた金額になります。)

※差押えの債権が「養育費」の場合には、差押え対象となる金額が上がりますので、注意が必要です。

  • 給料の手取り金額の2分の1

又は

  • 手取り給料(月給)が66万円を超える時は、手取り額から33万円を差し引いた金額
    (1日ごとに給料が支払われている時は、1日の手取り給料が2万2000円を超える場合は、手取り額から1万1000円を差し引いた金額になります)

給料が差し押さえられると、手取り給料から、差押え分を差し引いた金額しか支給されません。

差押えは、基本的に債権者に支払わなければならない金額を全額回収できるまで続きます
(例えば、債務名義で認められている債権額が100万円、強制執行にかかった費用が1万円、債務者の手取り給料が毎月32万円という場合、12ヶ月間は8万円が差し押さえられ、13ヶ月目は5万円が差し押さえられます。)

(4-2)税金滞納によって差し押さえられる給料はいくら?

税金の滞納による差押えを受けた場合、差押えを受ける金額はこれまでご説明した原則手取り額の4分の1というルールにはなりません。

税金の滞納に基づく差押えは、少しややこしいですが「給料の総支給額」(1000円未満は切捨て)から、次のもの全てを差し引いた残額について差押えが可能です(1~3、6は1000円未満は切上げ、国税徴収法76条1項等)。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 社会保険料
  4. 滞納者1人につき月額10万円
  5. 扶養家族1人につき4万5000円
  6. 総支給額から1~5を差し引いた金額の20%

ですから、給料の総支給額が低かったり(例えば、手取りが10万円を切る場合など)、扶養家族が多かったりする場合は、そもそも差押え可能金額がマイナスになりますので、差押えはされません。

なお、日雇いで勤務先を転々としていて、給与が手渡しの場合は、債権者が一つ一つの勤務先を把握しているケースが少ないことや、勤務先に差押えしても差押え可能な給料はわずか1日分ということもありますので、よほど高額である場合などを除いて、給料を差し押さえようという債権者は多くないと思われます。

給料手渡しの場合は、税金の滞納に注意しましょう!

サラリーマンなど、会社に勤めて給料をもらっている方であれば、会社が所得税分を予め差し引いて源泉徴収税として納めていますし、住民税も特別徴収で給料から天引きされていますので、税金の滞納ということはあまり考えられません。

ですが、 短期のアルバイトなどの場合、 給料の金額によっては源泉徴収がされていない場合や、住民税が普通徴収となっており、自分で確定申告をして各税金を支払う必要がある場合があります。

自分が所得税や住民税を支払っているのか分からない、という方は、一度、給与明細や源泉徴収票で必ず確認しておいてください。

(1)税金の支払いが大変なときは、税務署などに相談

税金を滞納した場合、先ほどご説明したとおり、まずは支払いを求める書面が届きますので、届いた場合には、速やかに対応しましょう。
一括で支払うことが困難な時も、連絡を無視せず、必ず税務署や役所の窓口などに相談してください。

場合によっては、支払時期を猶予してくれたり、分割払いにしてもらえる可能性があります。

猶予などの要件について、詳しくはこちらをご覧ください。

参考: No.9206 国税を期限内に納付できないとき|国税庁

(2)借金を抱えている方は、債務整理の検討を

税金以外の借金でお困りの方は、これを機に『債務整理』を検討することをお勧めします。

債務整理とは、借金などの支払いの負担を軽減するための手続きです。
債務整理の手続きを滞りなく進めている間は、債権者が差押えのための手続きを一旦待ってくれることがあります。

債務整理では、税金の支払義務を減らしたり無くしたりすることはできません。ですが、借金返済の負担を軽減できればその分家計に余裕ができます。税金についても、前よりも楽に支払えるようになる可能性があるのです。

『債務整理』には、主に次の3種類があり、借金の額を減らしたり、なくしたりできる可能性があります(債務整理の種類や個別の事情によって、借金の減免の可否は異なります)。

  1. 任意整理

    「任意整理」とは、 債権者と話し合って、将来分の利息をカットしてもらうなどした上で、借金を3年ほどで分割して支払っていくことを目指す方法です(個別の事案により和解の可否・和解の内容は異なります)。

    民事再生や自己破産とは異なり、基本的にはどの負債を任意整理の対象にするのか選ぶことができます。任意整理の対象とした負債に担保が付されていたり、差押えをされるといった例外的なケースでない限り、任意整理をしたからといって財産は処分されません。

    また、職場からの借金を任意整理の対象としたり、給与の差押えなどがされたりしない限り職場にばれるリスクは低いです。
  1. 民事再生

    「民事再生」とは、 裁判所の認可決定を得たうえで負債の額を5分の1程度(負債や保有資産等の金額によって減額の程度は異なります)まで減額してもらい、 減額された負債を原則として3年ほどかけて返済していくという手続きです(税金など一部の負債は認可決定を得ても減額されません)。

    自己破産とは異なり、民事再生では原則として財産は処分されません(担保がついている場合などは除きます。なお 住宅ローンが残っている住宅の場合は、一定要件を満たせば住宅を維持したまま民事再生をできる場合もあります)。

    他方で、民事再生は裁判所を通して行う手続であり、官報(誰でも閲覧可能な国の機関紙)に民事再生手続をしたことが記載されます。

    しかし、職務上、官報を都度チェックしているような例外的な職場でもなければ基本的に職場にばれません(ただし、職場から借金をしていると民事再生手続の過程で、給与の差押えなどをされると差押えの通知等により、借金があることなどがばれてしまいます)。
  1. 自己破産

    「自己破産」とは、 借金返済の見込みがない場合に、債務者の一定の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続きです。

    これに併せて、 裁判所から免責許可決定を得れば、原則として残った負債を支払わなくても良くなります(ただし税金など一部の負債は、免責許可決定を得ても支払い義務は免除されません)。また他の手続きとは異なり、警備員など破産手続開始決定後、一定期間就くことができない職業があります。

    こちらも裁判所を通す手続きであり、官報に自己破産したことが載りますが、やはり官報を都度チェックしているような職場でない限り基本的には職場にばれません(職場から借金をしていたり、給与の差押えなどをされるとばれてしまうことは、民事再生手続と同じです)。

債務整理のまとめについて詳しくお知りになりたい方は、以下のサイトもご覧ください。

「債務整理」とは?借金の返済に困ったときに身に付けておきたい正しい知識

【まとめ】手渡しの給料も差し押さえられるおそれがある

今回の記事のまとめは、次の通りです。

  • 給料を手渡しすることが多いのは、日雇いや短期のアルバイト、建設業や解体業など。
  • 金融機関が借金の回収のため差押えを行うには、『債務名義』を取得する必要があるので、借金を返さないだけでいきなり給料が差し押さえられることはない。
  • 税金を滞納している場合、「督促」の後に差押えが行われる
  • 給料の差押えは、手取り給料額の4分の1(手取り給料月額が44万円を超える時は、33万円を超える金額)を差し押さえられるが、養育費の場合はそれよりも広い。
  • 税金を滞納した場合には税務者や役所の連絡は無視せず、必ず話し合うべき。場合によっては、支払時期を延ばしてもらえたり、分割で支払うことを認めてもらえることもある。
  • 給料を手渡しでもらっている場合、所得税や住民税を自分で申告しなければならないこともあるので、うっかり税金を滞納していないか今一度確認してみる。
  • 借金があって、借金や税金の支払いが難しいという場合は早めに弁護士に相談して債務整理を検討するべき。

税金の支払いが大変なときには、なるべく早めに税務署や役所の窓口などでご相談ください。

参考: No.9206 国税を期限内に納付できないとき|国税庁

また、借金も抱えている方の場合、早めに債務整理を始めれば差押えのリスクを下げられる可能性があります。
このまま支払えなくなって給料を差し押さえられてしまえば、収入が大幅に減り、家計は一層苦しくなってしまいます。
差押えを受けるよりも前に、借金の負担を減らせる可能性がある債務整理をしてみませんか。

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