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借金の滞納で差押予告通知が届いた!給与差押えを回避する方法とは

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「借金の返済をできなかったら、『差押予告通知』と書かれた書面が届いた!一括払いなんて無理だけど、このまま給料を差し押さえられたらどうしよう……」

借金を滞納してしまうと、給与の一部分が差押えを受けてしまう可能性があります。

例えば、手取りの月収が32万円の方の場合、給与差押えが始まれば月収が24万円まで減ってしまうおそれがあります。毎月の最低返済額での返済すらできていなかったところに給与差押えが始まると、一層家計が苦しくなってしまいます。

しかし、差押予告通知が届いてすぐに「債務整理」を始めれば、給与への差押えを回避できる可能性があります。

長期間返済をしていなかったという場合、差押予告通知に記載された借金は、返済期限や最後の返済時期などによっては、すでに消滅時効が完成しているケースもあります。この場合、消滅時効を援用することで返済義務をなくすことができる可能性がありますので、自分で債権者に電話したりせず、弁護士に相談するようにしましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 給与差押えまでの流れ
  • 給与差押えを受けた場合の影響
  • 差押えを回避するための方法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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差押予告通知は差押えの一歩手前!

突然、目立つ封筒で「差押予告通知」と書かれた書面が送付されてきて、びっくりされたと思います。

債権者は、借金の返済を求める際に債務者に送る書面に様々な名前を付けることがあります。その一つが、差押予告通知です。法律上このような名前の書面があるわけではありません。
差押予告通知には、通常、差押予告通知で指定してある期限までに残額を一括で支払わないと差押えの準備をするなどといったことが記載されています

差押予告通知は、債権者側が裁判所での手続きである「訴訟」や「支払督促」に移る直前の段階で送られることが多いです。

基本的に、「訴訟」や「支払督促」といった手続きを踏んでからでないと、差押えは実行できません。ですので、実際に差押えが行われるまでには、まだ多少の猶予があります。
しかし、このまま放っておけば差押えに至る一歩手前の段階なので、早急な対応が必要です。

滞納から給与差押えまでの流れ

借金の滞納から給与差押えまでの流れは、通常上の図のようになります。
それでは、それぞれのステップについて説明します。

(1)返済の遅れから一括請求まで

返済期日を過ぎると、債権者から早く支払うようにとの催促の連絡が電話や書面などで来ます。
返済が遅れた日数分の遅延損害金は発生してしまいますが、催促の段階できちんと支払うことができれば、差押えを受ける可能性は低いです。

一方、滞納を解消できないままでいると、「延滞」の事故情報が信用情報機関に登録され、他社含め新規の借入れ・ローン利用などが困難になります(いわゆる「ブラックリスト」に載った状態です)。金融機関は、申込者の信用情報を信用情報機関へ照会します。その際、事故情報があると「この人はきちんと支払ってくれないおそれがある」と判断され、審査を通りにくくなってしまうのです。

(2)一括請求

その後も返済できないでいると、まだ返済期日が来ていなかった分の残額も含めて、一括請求を受けることとなります。

それまで、毎月少額ずつの分割払いでよかったのは、「返済期日が来るまでは、支払わなくてよい」という、借主(債務者)にとっての利益があったからです。これを、「期限の利益」と呼びます。

借金やクレジットカードの契約では、返済の遅れが生じたときには「期限の利益」が無くなると定められていることが多いです。そのため、返済が遅れれば「期限の利益」を喪失して、一括請求を受けることになります。
「期限の利益」について詳しくはこちらをご覧ください。

期限の利益とは?「期限の利益喪失」通知が届いたときの対処法を解説

(3)裁判所からの通知

次に、金融機関は債権を回収するために、裁判所に訴訟の提起や支払督促の申立てを行います。そして、裁判所での手続きが始まると、債務者宛てに「訴状」や「支払督促」と書かれた書類が届きます。

裁判所での手続きに対応しなかったり、一応の対応はしていても債権者の主張が認められれば、判決や仮執行宣言付支払督促が確定します。
その後、債権者は確定した判決や仮執行宣言付支払督促に基づき、改めて差押えの申立てをします。

差押えの申立てを受けた裁判所は、「訴訟(または支払督促)の段階で、債権者の主張どおりの権利があることは認められている」と判断して、差押えを認めるのが通常です。

こうして、給与などの財産が差押えを受けるに至ります。

「支払督促」「仮執行宣言付支払督促」には要注意

支払督促は、通常の訴訟よりも早期に差押えに至る可能性がある手続きです。

「支払督促」や「仮執行宣言付支払督促」が送達されてから「2週間以内」に異議を申立てれば通常の訴訟に移るので多少の時間の猶予ができますが、異議を述べないとそのまま確定し、差押えが可能となってしまうのです。

<支払督促の流れ>

参考:支払督促を受けた方へ…|裁判所-Courts in Japan

(4)給与差押え

給与の差押えとなると、まずは裁判所から、債務者の勤務先(債務者に対して給与を支払う義務を負っているということで、「第三債務者」と呼ばれます)に対して「債権差押命令」を送付します。
債権差押命令を受け取った会社は、債務者に対して満額の給与を支払うことが禁止されます(民事執行法145条1項)。債権者は、勤務先から直接、給与のうち差し押さえた分の支払いを受け、未払いとなっているお金の支払いに当てます(同法155条1項本文)。

給与差押えを受けたら、どんな影響が出る?

給与差押えとなると収入が完全に途絶えてしまう、解雇されてしまうなどの不安を抱いている方もいると思います。
しかし、差押えを受ける人の今後の生活のために、給与のうち一定額は差押えが禁止されています。

また、「給与差押えを受けた・借金をしていた」という事実だけを理由に解雇することは、基本的には違法です。

それでは、それぞれについてご説明します。

(1)差押えの範囲

給与差押えの場合、差押えの対象となるのは月給だけではありません。ボーナスや退職金も差押えを受けるおそれがあります。

もっとも、こうした給与の全額を差し押さえられてしまうわけではありません。債務者の生活のため、差押えが可能な範囲には、法律で上限が定められています。

給料や賞与、退職金について、差押えが可能なのは

原則、手取り額の4分の1まで

(民事執行法152条1項2号、2項)と定められています。
ただし、

給与と賞与は、手取り額が44万円を超える場合は、

33万円を超える部分全てが差押え可能

です(民事執行法152条1項かっこ書、同法施行令2条1項1号、2項)。

また、給与差押えは、請求額及び差押えに必要な費用の回収が終わるまで将来にわたって継続するのが原則です。

給与差押えの途中で転職した場合、当初の差押えの効果は転職先の給与については及びません。ですので、一旦は給与差押えがなくなります。

もっとも、このような場合でも、債権者側が転職先がどこかを調査したうえで、未払い分について改めて給与差押えを行うおそれはあります。

給与差押えの間に転職や退職をした場合の影響について、詳しくはこちらをご覧ください。

給与の差押え中に転職はできる?退職・転職で差押えはどうなる?

(2)会社は解雇されるの?

「給与差押えなんてことになったら、今の会社には居にくくなってしまうな……」と思われた方もいることと思います。

確かに、給与差押えとなると、債権差押命令が勤務先宛てに届きます。そのため、「消費者金融が給与差押えをしてくるということは、この社員は借金問題を抱えているんだな」というように、勤務先に借金トラブルについて知られる可能性が高いです。また、勤務先には、債権者へ支払う手間が生じることとなります。

ですが、「給与差押えが起こった」「借金を抱えていた」という理由だけで社員をクビにすることは、基本的には違法です。

会社と労働者の間の基本的なルールである「労働契約法」には、次のように定められています。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効

引用:労働契約法第16条

社員の仕事には関係のない借金問題や、債権者による取立てに応じる手間だけを理由とする解雇は、原則として客観的に合理的な理由があるとは言えず、無効となると考えられます。

それでも、退職を求める会社は絶対ないとは言えません。このような場合に、解雇が無効であることを裁判の場で争うのにも、時間や手間がかかってしまいます。また、退職せずに済んでも、出世に響いたり、金銭を扱う仕事から外されるといった事実上の不利益が生じる懸念もあります。ですので、給与差押えは、受けずに済むに越したことはありません。

給与差押えを回避するためには

「差押予告通知」が届いた段階であっても、早めに「債務整理」を始めれば、給与差押えを回避できる可能性が残っています。

債務整理とは、借金を始めとする負債の支払いの負担を軽減するための手続きです(税金や養育費など、一部の負債は減額したり無くしたりできません)。

債務整理には、主に次の3種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

(1)任意整理

任意整理では、まず、利息制限法の上限利率を上回って借入・返済をしたことで払い過ぎた利息はないか借金の額を正確に計算します。

次に、残った借金について、長期分割にすることで月当たりの返済額を減らすことや、今後発生するはずの利息(将来利息)のカットなどを目指して、個々の借入先と交渉します。

返済計画について債権者と話合いがまとまれば、その返済計画に沿った返済を始めます(実際にどのような返済計画が決まるかは、個々の債権者や今までの借入れ・返済の経緯などによって変わってきます)。

任意整理の場合、弁護士が間に立っていることで、「一旦は返済が大変になってしまったこの債務者でも、充分に返済していくことができる返済計画が立つのではないか」と債権者が期待して、いったん訴訟などの法的措置の準備をストップしてくれることがあります

また、任意整理の場合、次にご説明する「個人再生」や「自己破産」とは異なり、

全ての債権者に対して滞りなく支払っていける確実な見通しがあれば、
一部の債権者を手続きから外すことができる

という大きな特徴があります。

例えば、住宅ローンや車のローンを手続きから外せば、自宅が競売にかけられたり、車が引き揚げられてしまう事態を避けられる可能性があります。

任意整理にしたい場合には、早めの検討を

このようなメリットのある任意整理ですが、既に給与差押えが始まってしまった場合やまだ給与差押えは始まっていなくても、その準備を具体的に進めているような状況になっていると、任意整理をしても給与差押えの解除などの話し合いに応じてもらうことは困難です。

なぜなら、債権者側が「任意整理で支払ってくれるのを待つより、給与の差押えを行った方が確実にお金を回収できる」と考えるのが通常だからです。

ですので、「任意整理にしたい」と思われた方は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。

任意整理によって、返済の負担をどのくらい軽減できる可能性があるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

任意整理で借金はいくら減る?借入額ごとの減額シミュレーション

(2)個人再生・自己破産

個人再生とは、裁判所から認可を得たうえで、法律に基づき定まった金額を原則として3年間で分割払いする手続きです。
個人再生で支払うこととなる金額は負債の総額や財産の価額などをもとに決まりますが、基本的には任意整理よりも大幅に減額できるケースが多いです。

また、一定の条件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を守り、それ以外の借金を減額できる可能性があります。

自己破産とは、債務者の収入や財産からはすべての負債を支払うことができなくなってしまった場合に、裁判所が「免責許可決定」を出せば、原則全ての負債について支払義務を免除してもらえるという手続きです。

個人再生や自己破産の場合、裁判所への申立ての準備が滞りなく進んでいる限りは債権者がいったん差押えの準備を控えてくれることがあります。
また、金融機関によっては早急に差押えの準備を進めるところもありますが、裁判所での個人再生・自己破産の手続きに伴い、既に始まってしまった借金滞納が原因の差押えを中止・失効させることができるうえ、借金滞納が原因の差押えを新たに始めることもできなくなります(タイミングは手続きによって異なります)。

個人再生によって給与差押えを阻止できるタイミングについて、詳しくはこちらをご覧ください。

個人再生の申立てで給料の差押えをストップできる場合、できない場合

自己破産によって給与差押えを阻止できるタイミングについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産で給与差押えが止まる?早期に手続きすることが大事な理由とは

(3)どの債務整理にすればいい?

このように、なるべく早めに債務整理を始めることで、給与差押えを回避できる可能性があります。

もっとも、どの方法が一番いいのかは、負債の総額や、毎月の返済に回せる金額など、さまざまな事情に基づき検討する必要があります。

債務整理については無料で相談できる法律事務所も少なくありません。まずは、どの方法が一番いいのかについて弁護士に相談してみることをおすすめします。

【まとめ】「差押予告通知」が届いても、早めに債務整理を始めれば差押えを回避できる可能性が!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 借金の滞納から給与差押えまでは、「催促→一括請求→裁判所からの通知→差押え」という流れになるのが一般的。差押予告通知などの一括請求がされたら、差押えが迫りつつあると言える。
  • 給与差押えといっても、給与全てが受け取れなくなるわけではない。
  • 給与だけでなくボーナスや退職金も差押え対象となるうえ、請求額と差押えにかかった費用の回収が終わるまで給与差押えは継続するのが原則。
  • 給与差押えが起こると、会社に借金問題がバレる可能性が高い。もっとも、借金問題や給与差押えのみを理由とした解雇は通常は無効である。
  • 給与差押えを受ける可能性を下げるためには、なるべく早めに債務整理を検討するのがおすすめ。

借金は、返済できないまま放置していると、遅延損害金で総返済額が増えてしまいます。ましてや差押予告通知が届いている段階となると、既にかなり給与などへの差押えリスクが高くなってしまっています。

差押予告通知が届いた方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
早めに債務整理を始めれば、差押えを回避できるかもしれません。債務整理で毎月の返済額を減らすことができれば、家計にゆとりができる可能性もあります。

また、長期間返済をしていなかったという場合は、返済期限や最後の返済時期などによっては、すでに消滅時効が完成しているケースもあります。弁護士であれば、消滅時効が完成しているかどうか、判断することができます。

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