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親族等からの援助が受けられている状態でも自己破産することは出来るのか?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「借金で生活が苦しくて、両親が援助してくれることになった。でも、援助を受けていると自己破産することはできないかな…?」
例えば、給与の手取りが20万円で、家賃や食費等の生活費が15万円、借金の返済が10万。足りない5万円を親が援助してくれることになった。援助を受けられるなら返済しなければならないのではないかと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、援助を受けているからといって自己破産を選べなくなってしまうわけではありません。
もっとも、自己破産には一定の財産を手放さねばならない可能性があるなどのデメリットもあります。確実に援助を受けられるのであれば、そうしたデメリットの少ない他の手段(任意整理など)を選べる可能性もあります。
そこで、「自己破産できるのか」と「自己破産をしてよいのか」を慎重に検討する必要があります。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 援助を受けていたら自己破産の手続きはできないのか
  • 援助を受けられる状況で、自己破産を選択すべきかどうか
  • 自己破産に際して援助を受ける際、どのようなことに注意すべきか
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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援助を受けていても自己破産はできる?

結論から述べますと、親族や知人からの援助を受けているからといって、絶対に自己破産の手続きを利用できなくなるわけではありません。
裁判所での自己破産の手続きを始めるための主な要件の1つに、「支払不能である」というものはありますが、「一切援助を受けていないこと」というものはないからです。たとえ援助を受けていたとしても、「支払不能」になっていて、そのほかの要件も満たしていれば、自己破産の手続きを始めることができます。
それでは、「支払不能」についてご説明します。

(1)裁判所で自己破産を始めるための「支払不能」とは?

裁判所での自己破産の手続の流れは、次のようになります。

裁判所が「破産手続開始決定」を出すと、裁判所での自己破産の手続きが始まります。
破産手続開始決定が出るために必要な要件が、「支払不能」です。
支払不能とは、抱えている全ての負債(借金など)について、債務者自身の財産や収入からはもう支払うことができない状態が継続していることです(破産法2条11項)。
親族から援助を受けられることになったとしても、生活費の補填ぐらいの額であり、借金完済が現実味を帯びてくるほど高額ではないのではないでしょうか。
援助を受けていたとしても、「支払不能」と認められる可能性はあるのです。

どのような場合に「支払不能」になっていると認められるかについて、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

自己破産の手続を始めるための「支払不能」とは?破産法に基づき解説

「支払不能」以外の自己破産の要件について、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産の手続きを開始するために必要な条件について弁護士がくわしく解説

(2)裁判所での自己破産の流れ

破産手続開始決定が出ると、原則として債務者の一定の財産が債権者への配当等のため処分されます。これが「破産手続」です。
どのような財産が処分対象となるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

破産財団とは?該当する財産や手元に残せる財産についてもくわしく解説

次に、残った負債の支払義務を免除する「免責許可決定」を出してよいかの審査が行われます。これが免責手続です。

自己破産の手続きには、裁判所に納めるお金や、弁護士などに依頼する費用など、お金がそれなりに必要です。
自己破産の手続きにかかる費用について、詳しくはこちらをご覧ください。

破産費用はどの程度かかる?安く抑える方法や弁護士費用を解説

援助が受けられる状態でも、自己破産すべき?

裁判所での自己破産の手続きを始められるとしても、実際に自己破産を始めるべきかどうかには検討が必要です。
自己破産で、無事に免責許可決定が出れば原則全ての負債の支払義務から解放されるという大きなメリットがあります。
その一方で、自己破産には例えば次のようなデメリットもあるからです。

  • 5~10年間ほどクレジットカードの利用が困難になる
  • 一定の財産は原則手放さねばならないおそれがある など

(1)自己破産ではなく、「任意整理」にできる?

自己破産のデメリットを回避しつつ負債を軽減する手段として、「任意整理」(債務整理の1つ)を選択できる可能性があります。
任意整理とは、次のような手続きです。

  • 払い過ぎた利息はないか、利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて負債の額を正確に再計算する
  • 残った負債について、例えば次のような方法で、支払いの負担を軽減できないか、個々の債権者と交渉する
    • 今後発生するはずだった利息(将来利息)をカットする
    • 長期分割にすることで、月当たりの支払額を減額する など

※実際にどのような支払計画がまとまるかは、個々の債権者や、今までの支払いの状況などによって異なります。任意整理の場合、クレジットカードの利用などの困難になる期間が自己破産よりも短くなる可能性があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

任意整理をしてブラックリストに入るってホント?信用情報に関する正しい知識

また、任意整理の場合、全ての債権者に対して滞りなく支払ができるのであれば、一部の債権者を手続きから外せることがあります。
例えば、住宅ローンや車のローンを手続きから外して今までどおりに支払っていれば、自宅や車を手放さずに済みます。

実際に、自己破産も視野に入れていた方が任意整理を通じて借金を完済できたケースをご紹介します。

(2)本当に任意整理できるかどうかは、慎重に検討

ただし、親族から援助を受けつつ任意整理しようとする場合、「本当に任意整理で完済できるのか」は慎重に検討する必要があります。
なぜなら、途中で支払えなくなってしまって自己破産に至る場合、最初から自己破産を選んでおいた方が時間的にも経済的にもメリットが大きかったということになりかねないからです。
任意整理の場合、基本的に数年間は返済を続けることとなります。
自己破産ではなく任意整理にしたい場合には、次のようなさまざまな観点から慎重に検討する必要があります。

  • いつまで援助を受けられるのか
  • 援助が途絶えるなどの思わぬ事態が起きた場合、自分の収入だけで返済をすることとなっても大丈夫か
  • 完済のめどは立つのか など

自己破産の費用を援助してもらう際の3つのポイント

それでは、援助を受けつつ自己破産の手続きを進める場合のポイントを説明します。

(1)借入れではなく「贈与」として受け取る

親族や知人が、自己破産にかかる費用を援助してくれる際には、返済すべき「借入れ」ではなく、「贈与」として受け取ることがおすすめです。
自己破産の手続きでは、任意整理とは異なり、破産手続開始決定までの原則全ての債権が手続きの対象となります。親族や知人からの借金でも、例外とはなりません。
そのため、借入れとして援助を受けてしまうと、援助してくれた人も「債権者」となって裁判所での手続きに関わらねばならなくなります。
贈与として受け取り、借入れではないことを示すための書面を適宜作成しておきましょう。

(2)援助してもらう際に、自己破産の費用に充てることを伝える

また、親族や知人から援助を受ける際には「自己破産のための費用に使うこと」をはっきりと伝えておきましょう。
親族や知人が援助してくれる理由は、苦境に立っている人を思ってのものでしょう。
事実を伏せてお金を受け取ることは、後々の信頼関係に響くおそれがあります。
自己破産より他にない状況になってしまったことや、受け取ったお金は手続きの費用に充てること、自己破産後は借金に頼らない生活をできるようにしたいことなどを正直に話しておきましょう。

(3)援助を受けたことを裁判所に申告すべき場合がある

東京地裁など、自己破産の手続きを行う裁判所によっては、申立ての際に提出する「陳述書」などで自己破産の費用をどのように工面したのか書かねばならないことがあります。
また、家族や知人などから援助を受けた場合には、次のような事情もチェックされることがあります。

  • 返済の必要がある「借入れ」なのかどうか
  • 援助してくれた人は、そのお金が自己破産の費用に充てられることを知っていたのかどうか

先ほど述べたような、自己破産の費用に充てると説明しておくことや、贈与であることについて書面を作成しておくことは、この場面でも役立ってきます。
陳述書にどのようなことを書くのかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産の陳述書の書き方を例文付きで解説

【まとめ】援助を受けていても、自己破産の手続きを利用できる可能性はある!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • たとえ親族や知人などから援助を受けていても、抱えている負債について「支払不能」になっていれば、自己破産の手続きを始めることができる。
  • ただし、実際に自己破産を始めるかどうかは別途検討が必要。自己破産の手続きは、メリットも大きい反面、財産が処分される可能性などの注意点もあるため。自己破産ではなく「任意整理」にしたい場合には、数年間本当に支払い続けることができるか、慎重に検討する。
  • 援助を受けつつ自己破産の手続きを進める場合の注意点は、主に次の3つ。
    • 借入れではなく贈与として受け取ること
    • 援助を受ける際に、自己破産のために使うことをきちんと説明すること
    • 贈与であることを示す書面を適宜作成しておくこと

援助を受けていても、自己破産の手続きを利用できる可能性はあります。
一方、援助の金額などによっては、自己破産以外の選択肢も見えてくるかもしれません。
ご自身の借金問題を解決するのに一番いい方法を選ぶために、まずは弁護士に相談してみませんか?

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