交通事故の示談交渉を第三者に依頼するメリットについてくわしく解説

  • 作成日

    作成日

    2023/09/07

  • 更新日

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    2023/09/07

  • アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

目次

交通事故の示談交渉を第三者に依頼するメリットについてくわしく解説
交通事故の被害者となった場合、ケガの治療、車の修理(買替え)など示談交渉以外にも行わなければならないことはたくさんあります。

そこに、さらに示談交渉も自分でやらなければならないとなると、被害者にかかる負担はとても大きいといえるでしょう。

示談交渉は第三者に任せることができます。
第三者に依頼することで受け取れる示談金を増額できる可能性もあります。

この記事では、
  • 交通事故の「示談交渉」とは
  • 交通事故の示談交渉は第三者に依頼できる
  • 交通事故の示談交渉を第三者に依頼するメリットとは
  • 弁護士に依頼する際に利用する「弁護士費用特約」とは
について、弁護士が詳しく解説します。

交通事故の被害者で示談交渉前、示談交渉中であるという方、ぜひ参考にしてください。

交通事故の「示談交渉」とは?

そもそも交通事故における「示談」とは、交通事故に関する賠償金について裁判所を介さずに当事者双方で話し合いに基づいて解決することをいいます。

「賠償金」について決めるのは裁判というイメージがあるかもしれません。
しかし、裁判以外でも当事者で話し合って決めることもできます。

交通事故で当事者に損害が生じた場合、当事者同士が話し合い「示談金」という形で損害賠償金額を決めることがあるのです。

交通事故の示談交渉は第三者に依頼できる

弁護士
交通事故の示談交渉は決して被害者本人がしなければならないものではありません。
第三者に依頼し、示談交渉を任せてしまうことが可能です。

例えば、
  • 弁護士
  • 認定司法書士
に任せることができます。

(1)弁護士

交通事故の示談交渉は弁護士に任せることができます。
加害者や加害者側とのやりとりを任せられるだけでなく、資料収集のサポートもしてもらうことができます。

また、仮に、裁判になった場合にも、裁判所とのやりとりや裁判を任せることができます。

(2)認定司法書士

交通事故の示談交渉は、認定司法書士にも任せることができる場合があります。

認定司法書士とは、司法書士のうち国で定める認定試験に合格した者のことをいい、請求額が140万円までの民事紛争・トラブルについては、簡易裁判所における裁判・裁判外の手続きを行うことができるとされています。

もっとも、認定司法書士ができるのは、140万円までの民事紛争・トラブルに限られますので、示談金額が140万円を超える場合、超えそうな場合には、認定司法書士ではなく弁護士に依頼する必要があります。

示談交渉を第三者に依頼するメリットとは?

示談交渉を第三者に依頼するメリットは次のとおりです。
  1. 示談金額を増額できる可能性がある
  2. 本来受け取れるはずの賠償金の受け取り漏れを防ぐことができる
  3. 加害者や保険会社とのやりとりを任せることができる

(1)示談金額を増額できる可能性がある

保険会社は示談金額につき、自賠責の基準、任意保険の基準で算定しています。
一方、弁護士は、過去の交通事故の裁判例に照らした弁護士の基準(裁判の基準)で示談金額を算定します。

そのため、保険会社の初回提案額は、弁護士の基準に照らすと低い金額になってしまうことは少なくありません。

弁護士に示談交渉を依頼すると、通常は弁護士基準を用いて示談交渉をスタートすることになります。そのため、自賠責基準や任意保険基準に基づいて算定された金額よりも増額できる可能性が出てきます。

(2)本来受け取れるはずの示談金の受け取り漏れを防ぐことができる

交通事故における示談では、示談金のそれぞれの項目について加害者が被害者に対していくら支払うのかを話し合うことになります。

自身がどういった示談金を受け取ることができるのかきちんと把握しておくことで、本来受け取れるはずの示談金を受け取ることができなくなってしまうということを防ぐことができます。
交通事故の示談で話し合うべき示談金の内訳としては、次のとおりです。
賠償金の項目 内容
後遺症慰謝料 後遺症が残ったことにより生じた精神的ショックを償う慰謝料
入通院慰謝料(傷害慰謝料) 傷害を受けたことにより生じた精神的ショックを償う慰謝料
治療関係費 手術、治療、入院、薬などにかかった費用
付添看護費 看護や付添を必要としたことに対する費用
通院交通費 病院へ通院するために必要となった交通費
休業損害 仕事を休んだことで発生した損害の賠償
逸失利益 将来得られるはずだった利益(収入など)に対する賠償

(3)加害者や保険会社のやりとりを任せることができる

交通事故に関する豊富な知識がある弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者が保険会社に応対する必要もないですし、示談金を交渉するにあたって必要となる資料の収集もサポートしますので、精神的にも肉体的にも負担を減らすことができます。

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用特約が利用できる場合がある

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいます。
しかし、弁護士費用特約に加入していれば、費用を気にする心配はありません。

そもそも「弁護士費用特約」とは、あなたやあなたの家族が入っている自動車保険や火災保険のオプションとして設けられている制度です(あなたの家族が入っている自動車保険や火災保険も確認してみてください)。

自動車事故の賠償請求を行う際に発生する弁護士費用を保険会社が支払ってくれるのです。

また、弁護士費用特約を使用しても保険料が値上がりする心配や保険の等級が下がるということはありませんので安心してください。

【まとめ】示談交渉は第三者に任せることも可能|弁護士に依頼するのがオススメ!

今回の記事のまとめは次のとおりです。
  • 交通事故における「示談」とは、交通事故に関する賠償金について裁判所を介さずに当事者双方で話し合いに基づいて解決すること。
  • 交通事故の示談交渉は弁護士、認定司法書士(140万円まで)に任せることができる。
  • 弁護士に依頼する場合には、弁護士費用特約が利用できる場合がある。
  • 示談交渉を第三者に依頼するメリット
  1. 示談金額を増額できる可能性がある
  2. 本来受け取れるはずの賠償金の受け取り漏れを防ぐことができる
  3. 加害者や保険会社とのやりとりを任せることができる
アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多く、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

なお、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となります。

弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故の被害に関するご相談は
何度でも無料!

この記事の監修弁護士

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

中西 博亮の顔写真
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