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相続放棄で親の借金を払う義務はなくなる?誰が払うの?してはいけないことを解説 

作成日:
川手雅

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

親が亡くなると、葬儀、身の回りの片づけ、相続する遺産の調査、関係各所への連絡など、忙しい日々が過ぎていきます。 

親に思ってもいなかった多額の借金があったことがわかり、プラスの遺産ではとうてい支払えないというような場合、相続放棄を検討する方も多いです。 

しかし、相続放棄は借金以外の財産もすべて放棄することになるので、「親の遺産を全部失うなんて、本当にそれでいいのか」と迷ってしまうこともあります。 

この記事では、亡くなった方の借金を支払う義務は誰が負うのかについて解説したうえで、相続放棄のデメリットや注意点、相続放棄の流れについてわかりやすく解説していきます。 

この記事を読んでわかること 

  • 被相続人の借金は誰が払うのか 
  • 全員相続放棄したら借金はどうなるのか 
  • 相続放棄のデメリットと注意点 
  • 相続放棄の流れ 

ここを押さえればOK!

相続放棄をすると、被相続人の借金を背負う義務はなくなります。 ただし、プラスの財産もすべて放棄することになる、他の法定相続人の負担が増す、撤回できないというデメリットがありますので、慎重に検討する必要があります。

相続放棄をするときには、相続放棄の期限は3ヶ月しかないので早めに準備すること、相続放棄が認められないリスクがあるので遺産には手を付けずに放置することに注意が必要です。

相続放棄は、必要書類を集めて家庭裁判所に申述することで行います。亡くなった後忙しい毎日を送りながら、3ケ月以内に遺産を調査して相続人を確認し、必要書類をもれなく集めるということは簡単ではありません。相続放棄に関する手続きや注意点を正確に把握し、適切な判断をするためにも、弁護士のサポートを受けることを検討しましょう。
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

被相続人の借金は誰が払うの?

亡くなった方を「被相続人」といいますが、被相続人の遺産を相続するのは、「法定相続人」です。

遺言で別に定められていなければ、法定相続人が、定められた「法定相続分」の割合で、プラスの財産も、マイナスの財産=借金も相続します。

次のようなものがマイナスの財産の例です。

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • 自動車ローン
  • 消費者金融からの借金
  • 個人からの借金
  • 未払いの水道光熱費
  • 携帯電話の分割払いの残額
  • リボ払いの残金
  • 滞納している家賃
  • 滞納している管理費
  • 滞納している税金、国民年金保険料  など 

親が亡くなって何もせずに放置していると、被相続人の借金を背負うことになりかねません。

まずはご自身が法定相続人であること、他にだれが法定相続人になるのかを確認しましょう。

(1)法定相続人とは、法律上相続する権利がある人のこと

法定相続人とは、民法のルールに基づいて、被相続人の財産を相続する権利を有する人のことを言います。具体的には、次の通りです。

  • 配偶者
  • 配偶者以外の相続人
    • 直系尊属(親や祖父母)
    • 兄弟姉妹(甥・姪)

遺言により、法定相続人以外の人に遺産を譲ることもできますが、遺言がない場合には、法定相続人が相続することになります。

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。そして、配偶者以外の法定相続人は、子・直系尊属・兄弟姉妹ですが、実際に誰が相続人になるかは、相続順位によって決まります。

(2)相続順位により、相続人が決まる

配偶者は常に法定相続人になりますが、配偶者以外の人も次の順位で法定相続人となります。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属(親や祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

第1順位の人がいれば、それ以下の順位の人は相続しません。第1順位の人がいない場合には、第2順位の人が相続し、第3順位の人は相続しません。また、第1順位、第2順位の人がいなければ、第3順位の人が相続します。

(3)代襲相続に注意

相続が開始したときに子がすでに亡くなっている場合には、さらにその子(被相続人の孫)が第1順位の法定相続人となります。このことを「代襲相続」といいます。

また、子や孫は死亡しているが、ひ孫(孫の子)がいる場合には、そのひ孫が第1順位の法定相続人となります。これを「再代襲相続」といいます。

第3順位の兄弟姉妹が相続するケースで、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子が代襲相続します。ただし、その子もすでになくなっている場合に、再代襲相続はありません。

相続放棄とは

自分が法定相続人であっても、借金を相続すると決まったわけではありません。

相続することは、義務ではないからです。相続しないという選択肢もあります。

(1)自分の意思で「相続しない」ことを選択すること

相続放棄は、自らの意思で相続を拒否することを言います。

法定相続人が相続放棄すると、その相続に関して、初めから相続人とならなかったことになります(民法939条)。

(2)被相続人の借金を背負わなくてよい

相続放棄により、そもそも相続人ではなくなるので、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切相続しません。

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を比べて、マイナスの財産の方が多いという場合には、経済的に、相続放棄をするメリットがあります。

(3)相続の話し合いに参加しなくて済む

相続放棄する理由は様々です。理由に制限はありません。

実際にも、親族の話し合いに参加したくない、ごたごたに巻き込まれたくない、というような理由で相続放棄する人もいます。

相続放棄により、そもそも相続人ではなくなるので、共同相続人との話し合いには参加しなくてよくなります。

全員が相続放棄したら、借金は誰が払うのか?

第1順位の法定相続人が全員相続放棄したら、第2順位の法定相続人が相続することになります。第2順位の法定相続人が全員相続放棄したら、第3順位の法定相続人が相続します。

それでは、第3順位の法定相続人も全員相続放棄したら、借金は誰が払うのでしょうか。

被相続人の(連帯)保証人がいれば、(連帯)保証人がその借金を支払う責任を負います。法定相続人が被相続人の(連帯)保証人である場合、相続放棄によっても、(連帯)保証人としての責任は免れませんので、借金を支払う責任があります。

全員が相続放棄すれば、相続人がいなくなります。相続人のいない財産は法人化され、家庭裁判所から選任された相続財産清算人が必要な手続きを行い、遺産から借金を返済するなどして相続財産を清算します。

最終的にプラスの財産があるときには、国庫に帰属します(民法959条)国は、借金は引き継ぎません。なので、法定相続人がすべて相続放棄しても、債権者は(連帯)保証人から返済を受けたり、相続財産の清算手続で返済を受けられるかもしれませんが、それ以外に返済を求める相手はいなくなることになります。

相続放棄のデメリット

相続放棄は、被相続人がした借金から免れる効果的な手段ですが、次のようなデメリットもありますので、詳しく説明します。

  • 債務だけ相続放棄はできない
  • 他の人が借金を相続する可能性がある
  • 相続放棄は撤回できない

(1)債務だけ相続放棄はできない

相続放棄により、もともと相続人ではなかったことになりますので、借金だけでなく、プラスの財産もすべて相続できません。

プラスの財産の限度で借金を相続する、「限定承認」という制度もあります。

例えば、プラスの財産の価値が200万円で、借金が300万円あるケースだと、借金は200万円の限度で相続しますので、残りの100万円は返済する必要がありません。

しかし、この限定承認は、相続人全員で行う必要があるなどの要件があり、実務上それほど用いられていません。特に引き継ぎたい財産があるというような場合に、限定的に利用されているようです。

(2)他の人が借金を相続する可能性がある

相続放棄をすると、共同相続人が相続する借金が増えたり、後順位の法定相続人が相続することになります。

そのため、相続放棄しても、借金は消えてなくなるわけではなく、親族間を巡ってトラブルの種となるおそれがあるのです。

相続放棄した人に、他の法定相続人に対して通知をすることは義務ではありません。相続放棄を受け付けた家庭裁判所も、次順位の法定相続人に「誰々が相続放棄したことによりあなたが相続人になりました」という連絡や通知はしません。

なので、後順位の法定相続人が、債権者から借金の返済を求められたことで、自分が相続することに初めて気づく、というケースも少なくありません。

相続放棄する場合には、親戚内のトラブルを避けるためにも、関係する親戚には事前・事後に相談・報告しておくとよいでしょう。自分では連絡しにくいという人は、相続放棄を弁護士に依頼すれば、後順位の法定相続人に連絡をしてくれる場合があります。

(3)相続放棄は撤回できない

家庭裁判所に相続放棄が受理され、相続放棄が認められると、撤回することはできません(民法919条1項)。例えば、相続放棄した後に、「知らなかった預金口座が出てきて、借金を払ってもだいぶ残るから、やっぱり相続したい」と思っても、原則として相続することはできません。

例外的に、騙されたり強迫されたりして相続放棄した、などという事情があるときは取り消しが可能なケースもありますが、極めて稀な状況です。

撤回できないことを前提に、相続放棄をするにあたっては、本当にしてよいのかを慎重に検討する必要があります。

相続放棄の注意点

デメリットを考慮しても、被相続人の借金が多額に上り、プラスの資産がないケースでは、やはり、借金を引き継がなくてすむ相続放棄には大きなメリットがあります。

相続放棄するにあたっては、特に次の点に注意が必要ですので、詳しく説明します。

  • 相続放棄の期間は3ケ月しかない
  • 遺産を使用・処分すると相続放棄が認められない可能性も
  • 相続放棄をしても不動産の保管義務だけ残る場合がある

(1)相続放棄の期限は3ケ月しかない

相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ケ月以内です。この期間のことを熟慮期間といいます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、一般的に、被相続人が亡くなったことを知った時をいいます。

故人が亡くなった後は、葬儀や関連各所への連絡、必要な手続きなどで忙しくなりますので、3ケ月はすぐに過ぎてしまいます。遺産の調査に時間が必要なこともありますので、相続放棄を検討している場合には、亡くなられた後早い段階で準備するようにしましょう。

3ケ月以内という期間は、その期間内に裁判所に申し立てることで、伸長することができます。相続人や遺産の調査に時間がかかるなどの事情があって、3ケ月以内に相続放棄するかどうか判断できない場合には、この手続きの利用を検討します。

(2)遺産を使用・処分すると相続放棄が認められない可能性も

相続放棄を予定している場合には、相続財産を処分したり、隠したりしてはいけません。

相続人は「単純承認」(すべての財産を包括的に受け継ぐこと)をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうためです(法定単純承認、民法921条)。

「処分」とは、典型的には相続財産を消費してしまったり、売却してしまったりすることです。

【処分とされるおそれがある行為】

  • 預金の解約・払い戻し
  • 保険の解約返戻金の受け取り
  • 被相続人が貸していたお金について、取り立てて受領する
  • 価値のある物(テレビ、パソコン、携帯電話、ゲーム機、貴金属など)を売却・廃棄
  • 価値のある自動車の売却・廃車手続
  • 被相続人が受取人となっていた保険金を請求

相続放棄ができなくなるとは知らずに、相続財産を処分してしまう方もいます。

実際に処分にあたるかどうかの判断は、簡単ではありません。また、相続放棄後であっても、相続財産を隠匿したり、私的に消費したりすると、単純承認したものとみなされて、借金も含めて相続することになります。

相続放棄をする予定の人、相続放棄をした人は、基本的に遺産には手を付けずに放置することが重要です。

もし相続財産を使う必要があったら、自己判断で利用することはせず、事前に相続問題を取り扱っている弁護士に相談するようにしましょう。

具体的にどのような行為が法定単純承認とされるのかについては、こちらの記事をご覧ください。

相続放棄の注意点3つと「してはいけないこと」を具体的に解説

(3)相続放棄をしても不動産の保管義務が残る場合がある

相続放棄をした人は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限り、他の相続人などに財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって、その財産を保管しなければなりません(民法940条1項)。

【親1人子一人で親名義の家で同居していて、親が亡くなり、相続人が子だけであるケース】

子は、親には多額の借金があるため、家の価値も低いため、親と同居している家は相続せずに相続放棄して、ひとりで暮らすことにしました。

このような場合には、子が相続放棄しても、住んでいた家を「自分には関係がない」として放置してよいわけではなく、「自己の財産と同一の注意をもって」保管する責任があります。

親の兄弟が相続することになれば、その人に財産を引き渡すことで、保管義務もなくなります。

相続放棄の流れ

被相続人が亡くなってから相続放棄が認められるまでの流れは、次のようになります。

  1. 遺産の調査を行い、相続放棄するか決める
  2. 必要書類を準備する
  3. 家庭裁判所に相続放棄の申述を行う
  4. 裁判所から届く照会書に回答し返送する
  5. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

段階ごとに詳しく説明します。

(1)相続財産の調査を行い相続放棄するかを決める

相続放棄をするかどうか判断するためには、正確に遺産を把握する必要があります。

相続放棄は後で撤回することは原則としてできませんので、遺産の取りこぼしがないように、次のような方法で入念に調査します。

  • 不動産の全部事項証明書の取得
  • 業者による不動産の査定
  • 通帳やカードから預金口座を把握
  • 自動車車検証
  • 督促や請求書、クレジットカード利用履歴などから借金を把握 など

遺産の調査は、仕事や家事など忙しい毎日を送るのと並行して行うことになりますが、時間と労力がかかります。特に、相続放棄できる期間は決まっていますので、亡くなった後速やかに行う必要があります。

相続財産の調査は自分でできる?調査方法と相談先を解説

(2)必要書類を準備する

相続放棄をするためには、次のような書類が必要です。

放棄する人が誰かによって、必要になる書類が異なるので注意が必要です。

【相続放棄の必要書類】

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 放棄する人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡時の戸籍謄本 など

相続放棄の際に、裁判所に支払う費用は次の通りですが、別途、戸籍などの必要書類を収集するのに幾度費用がかかります。

【相続放棄の費用】

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所により異なるので、問い合わせます)

参考:相続の放棄の申述|最高裁判所

相続放棄すると決めたら、必要になる書類を正確に把握して、速やかにもれなく収集する必要があります。

相続放棄の手続きは自分でできる?ノウハウをアディーレ弁護士が解説

(3)家庭裁判所に申述をおこなう

必要書類をそろえて相続放棄をする先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

自分の住所地の家庭裁判所ではありませんので、注意しましょう。

(4)家庭裁判所から届く照会書に回答し返送する

相続放棄の申述を行ってしばらくたつと、家庭裁判所から、照会書が届きます。

家庭裁判所によって、申述を行ってから照会書が送られてくるまでの期間が2週間~1ヵ月程度と違いがありますので、もし裁判所からと思われる手紙が来たら「良く分からない手紙が来たな」と放置せず、必ず開封して確認するようにしてください。

照会書の主な目的は、相続放棄の意思を確認し、相続放棄の必要な要件を満たしているかなどを調べることです。回答書が同封されていますので、記載されている注意に従い、回答書に回答を記載します。

回答書には次のようなこと質問が記載されていますので、一つ一つ回答を記載します。

  • 被相続人と自分との関係
  • 被相続人が亡くなったことをいつどこで知ったか
  • 自分が相続人となり、相続する権利があることを知っているか
  • 相続放棄の申述を行ったか
  • 相続放棄は自分の真意によるものか など

(5)相続放棄申述受理通知書を受け取る

その後、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。回答書を返送してから、1~2週間程度で届くことが多いです。

相続放棄申述受理通知書には、申請を受理した日が記載されていますので、その日が相続放棄が認められた日になります。これで、相続放棄の手続きは終了します。

相続放棄は3ケ月という期間制限がありますので、必要書類の収集などは早い段階でテンポよく行う必要がありますが、慣れていないと時間と労力を必要とします。

相続放棄を弁護士に依頼すれば、必要書類の収集も相続放棄の申述も弁護士が行いますので、ご本人の負担を軽減することができます。

【まとめ】法定相続人全員が相続放棄すれば、原則として親族の誰も借金を引き継ぐことはない

この記事のまとめは次の通りです。

  • 被相続人の借金は、法定相続人が相続することになる
  • 相続放棄すれば借金を相続せずに済むが、プラスの財産も相続することはできない
  • 相続放棄すると、他の法定相続人の相続分が増えたり、次順位の法定相続人が借金を相続することになるので、トラブルを避けるために、関係する親族には連絡しておくとよい
  • 相続放棄は、基本的に被相続人が亡くなったことを知ったときから3ケ月以内にする必要がある。
  • 被相続人の遺産に手を付けると、相続放棄できないおそれがある
  • 相続放棄は自分でもできるが、弁護士に依頼すれば、必要書類の収集や書面の作成、親戚への連絡を代理で行ってくれる

相続にかかわることは、人生でそう多くあることではありません。

相続放棄すると決めても、心配事や不安があるのは当然のことです。

そんなときは、ひとりで悩まずに相続放棄を積極的に扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料です。フリーコール0120-554-212までご連絡ください。アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、弁護士がご依頼者様の代わりに次のことを行います。

  • 戸籍謄本の収集
  • 相続人の調査
  • 裁判所に対して行う相続放棄の申述
  • 裁判所からの照会書に対する対応
  • 相続放棄申述受理通知書の受領
  • 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡
  • 後順位相続人へのご連絡及びご説明

これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。

もし、相続放棄のお手続が完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。
(※以上につき2024年12月時点)

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相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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