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相続放棄した借金はどこまで残るのか?借金を背負わない方法と親戚トラブルを避けるコツ 

作成日:
川手雅

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「督促状を見つけたけど、こんな借金してたの!?」 

家族が亡くなり身の回りの書類などを整理する際、消費者金融からの督促状や、カード会社からの請求書などを見つけて、多額の借金をしていたことに気づくこともあります。 

自分が相続してこの借金を支払わらなければいけないのかと、悩んでいませんか。 

相続放棄は、借金を背負わないための有効な方法の一つです。 

しかし、相続放棄の手続きが分からなかったり、相続放棄したら親戚に迷惑をかけるのではないかと、様々なことでと不安になり、なかなか手続きに踏み切れない方も多いと思います。 

この記事を参考にしていただければ幸いです。

この記事を読んでわかること 

  • 相続で借金を背負わない方法 
  • 相続放棄した借金はどこまで残るのか 
  • 親戚トラブルを避けるコツ 

ここを押さえればOK!

相続放棄すれば、プラスの財産も、マイナスの財産である借金も、すべて相続しません。
ただ、他の法定相続人と「相続しない」と合意するだけでは足りず、相続開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
ほかに、借金を背負わない対処法として、限定承認や時効の援用がありますが、どちらも法律にのっとって必要な手続きをする必要があります。
相続放棄をすると、他の相続人の相続分や次順位の法定相続人が相続するという影響があります。親戚トラブルを避けるためには、相続放棄したことを連絡しておくことや、弁護士に相談してまとめて解決することをおすすめします。
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

目次

原則として、法定相続人が借金も相続する

亡くなった方を「被相続人」といいますが、被相続人の遺産を相続するのは、「法定相続人」です。 

遺言で別に定められていなければ、法定相続人が、定められた「法定相続分」の割合で、プラスの財産も、マイナスの財産=借金も相続します。 

借金は相続したくありませんが、もしプラスの遺産があれば、プラスの遺産だけ相続したいと思うかもしれません。

しかし、プラスの遺産だけ相続することはできません。法定相続人が、プラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産、つまり借金やローンなども相続することになります。

相続した借金については、原則として、法定相続人がそれぞれ法定相続分の割合で、返済していくことになります。 

したがって、まずはご自身が法定相続人であるのかどうかを確認することが大切です。 

(1)法定相続人とは、法律上相続する人のこと

法定相続人とは、民法のルールに基づいて、被相続人の財産を相続する権利を有する人のことを言います。具体的には、次の通りです。 

配偶者 

【配偶者以外の相続人】 

  • 子 
  • 直系尊属(親や祖父母) 
  • 兄弟姉妹(甥・姪) 

遺言により、法定相続人以外の人に遺産を譲ることもできますが、遺言がない場合には、法定相続人が相続することになります。 

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。 

配偶者以外の法定相続人は、子・直系尊属・兄弟姉妹ですが、実際に誰が相続人になるかは、相続順位によって決まります。 

(2)相続順位により、相続人が決まる

配偶者は常に法定相続人になりますが、配偶者以外の人も次の順位で法定相続人となります。 

第1順位:子 

第2順位:直系尊属(親や祖父母など) 

第3順位:兄弟姉妹 

第1順位の人がいれば、それ以下の順位の人は相続しません。 

第1順位の人がいない場合には、第2順位の人が相続し、第3順位の人は相続しません。 

第1順位、第2順位の人がいなければ、第3順位の人が相続します。 

「亡くなったのは父親で、配偶者である母親がいます。子どもは自分と兄がひとりいましたが、兄はすでに亡くなっており、兄の子どもが1人います。 また、父の両親は亡くなっていますが、父には妹が1人います。」 

上記のケースで誰が法定相続人となるのかを検討してみましょう。

配偶者は常に相続人になりますので、お母様は法定相続人です。 また、配偶者以外では、第1順位の子である、あなたとお兄様が法定相続人になります。しかし、お兄様はすでに亡くなっていますので、お兄様の子が代わりに相続することになります。これを、「代襲相続」といいます。 

このように第1順位の相続人がいますので、第3順位である被相続人の妹さんは法定相続人にはなりません。 

結論として、配偶者であるお母さま、子であるあなた、お兄様の子(被相続人の孫)の3人が法定相続人になります。 

(3)代襲相続に注意

相続が開始したときに子がすでに亡くなっている場合には、さらにその子(被相続人の孫)が法定相続人となります。 

このことを代襲相続といいます。 

また、子や孫は死亡しているが、ひ孫(孫の子)がいる場合には、そのひ孫が法定相続人となります。これを再代襲相続といいます。 

兄弟姉妹が相続するケースで、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子が代襲相続します。ただし、その子もすでになくなっている場合に、再代襲相続はありません。 

兄弟姉妹が相続するケースで、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子が代襲相続します。ただし、その子もすでになくなっている場合に、再代襲相続はありません。

 借金を背負わないための対処法1|相続放棄

法定相続人は相続する権利があるだけですので、相続しないことを選ぶこともできます。実際、相続するプラスの財産が少なく、借金の方が大きい場合には、相続しない人も多いです。 

ただし、相続しないためには、必要な手続きをしなければなりません。 

借金を背負わないための対処法を3つ紹介しますが、まず第1の対処法として、相続放棄を詳しく説明します。 

(1)借金だけでなく他の財産も相続できない

法定相続人が相続放棄すると、その相続に関して、初めから相続人とならなかったことになります(民法939条) 

そもそも相続人ではないので、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切相続しません。 

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を比べて、マイナスの財産の方が多いという場合には、経済的に、相続放棄をするメリットがあります。 

遺産の調査は、仕事や家事など忙しい毎日を送るのと並行して行うことになりますが、時間と労力がかかります。特に、相続放棄できる期間は決まっていますので、亡くなった後速やかに行う必要があります。 

(2)「相続しない」との合意では足りず、裁判所への申述が必要

法定相続人同士が話し合って、事業の継続のためや、遺産の分散を避けるためなどを理由として、ひとりに相続を集中させることがあります。このような遺産についての話し合いを、遺産分割協議といいます(民法907条1項)。 

遺産分割協議で、「相続しない」と意思を明らかにし、全員で合意すれば、自分の相続分を放棄することができます。遺産分割協議の内容については、通常、間違いがないように書面を作成し、各々が署名押印します。 

しかし、遺産分割協議で相続分を放棄しても、相続放棄とは違いますので、借金を免れることはできません。 

借金をしている相手(債権者)は、法定相続分に応じて、あなたに借金の返済を請求することができます。 

借金は、相続開始と同時に、法定相続分に従って分割されると考えられているためです。 

ただし、債権者が遺産分割協議に同意すれば、債権者に対して返済を拒否することができます。 

債権者の同意を得ることは簡単ではありません。債権者からしたら、返済を求められる相手が1人だけよりも、複数人いた方がメリットが高いからです。 

このように、「相続しない」との合意では、借金を免れることはできません。 

相続放棄して借金から免れるためには、家庭裁判所へ相続放棄を申述し、受理されることが必要となります。 

相続放棄できる期間は決まっている

相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ケ月以内です。この期間のことを熟慮期間といいます。 

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、一般的に、被相続人が亡くなったことを知った時をいいます。 

被相続人が亡くなった後は、葬儀や関連各所への連絡、必要な手続きなどで忙しくなりますので、3ケ月はすぐに過ぎてしまいます。遺産の調査に時間が必要なこともありますので、相続放棄を検討している場合、亡くなられた後早い段階で準備するようにしましょう。 

3ケ月以内という期間は、その期間内に裁判所に申し立てることで、伸長することができます。 

相続人や遺産の調査に時間がかかるなどの事情があって、3ケ月以内に相続放棄するかどうか判断できない場合には、この手続きの利用を検討しましょう。 

3ケ月の期間が過ぎてしまいましたが、借金が多くできれば相続放棄したいのですが?  

3ケ月を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄をすることはできませんが、事情によっては3ケ月過ぎても相続放棄が認められるケースもあります。 

あきらめずに、相続放棄を扱っている弁護士に相談してみるとよいでしょう。 

(4)相続放棄による他の相続人への影響

相続人の1人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。 

そのため、次のように、他の相続人の法定相続分や後順位の法定相続人に影響があります。 

【配偶者・子2人が法定相続人で、子1人が相続放棄したケース】 

この場合、本来であれば、配偶者が2分の1、子2人はそれぞれ4分の1の相続分です。 

子が1人相続放棄すると、配偶者と子1人が法定相続人になりますので、配偶者が2分の1、子が2分の1の相続分になります。 

【配偶者がおらず、子1人のみが法定相続人で、その子が相続放棄したケース】

この場合、本来は第1順位の子がすべて相続します。 

子が相続放棄すると、第2順位である直系尊属(親・祖父母など)が法定相続人になります。 

第2順位である直系尊属がいなかったり、第2順位の法定相続人もすべて相続放棄した場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。  

また、子が相続放棄しても、孫は法定相続人になりません。 

相続放棄により、初めから相続人でなかったことになりますので、その子の代わりに孫が相続するということはないのです。 

相続放棄をすると、その人は借金を免れますが、借金がなくなるわけではありません。 

ご説明したように、同順位の相続人の相続分が増えた結果、引き継ぐ借金も増えるという影響があります。また、後順位の法定相続人が借金を相続するという影響があります。 

自分は借金を免れるかもしれませんが、他の人が借金の相続問題を抱えることになりますので、そのまま放置していると、親戚内でトラブルが生じるおそれがあります。 

(5)借金はどこまで続く?相続放棄はどこまですればよいのか 

すべての法定相続人が相続放棄したら、最終的に相続人がいなくなります。 

相続人のいない遺産は、最終的に国庫に帰属することになりますが、どのように処理されるかが問題です。 

まず、相続人がいない相続財産は、法人化されます(民法951条)。 

家庭裁判所から選任された清算人が、必要な手続きを行い、遺産から借金を返済するなどして相続財産を清算し、最終的にプラスの財産があるときは、国庫に帰属します(民法959条)。 

国は、借金は引き継ぎません。なので、法定相続人がすべて相続放棄したら、債権者は相続財産の清算手続で返済を受けられるかもしれませんが、それ以外に返済を求める相手はいなくなることになります(保証人がいれば保証人に対し返済を請求できます)。 

借金を背負わないための対処法2|限定承認

借金を背負わないための第2の対処法は限定承認です。 

限定承認とは、プラスの財産の限度で借金を相続する制度をいいます。 

例えば、プラスの財産の価値が200万円で、借金が300万円あるケースだと、借金は200万円の限度で相続しますので、残りの100万円は返済する必要がありません。 

しかし、この限定承認は、次のような要件を満たす必要があり、実務上ではそれほど用いられていません。 

(1)相続人全員でする必要あり

相続放棄は、個々人の判断で行うことができますが、限定承認は、相続人全員で行う必要があります(民法923条)。 

1人でも反対すれば、限定承認することはできません。 

(2)限定承認後も相続財産の管理が必要

限定承認は、相続放棄と同じく家庭裁判所に申述し、受理される必要があります。 

相続放棄をした人は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限り、他の相続人などに財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって、その財産を保管しなければなりません(民法940条1項)。 

一方で、限定承認をした人は、相続放棄のような限定はありませんので、財産を占有していなくても、自己の財産と同一の注意をもって、財産を管理しなければなりません(民法926条1項)。 

加えて、限定承認者は、5日以内に債権者などに公告したり、清算手続きを行ったりする必要があり、相続放棄よりも手続きが煩雑ですので注意が必要です。 

(3)相続放棄と同じ3ケ月の期間制限あり

相続放棄と同様に、限定承認も、相続開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。 

この熟慮期間は、相続放棄と同じように、判断するのに足りない事情があるときは、3ケ月以内に家庭裁判所に伸長の申立てをすることができます。 

借金を背負わないための対処法3|消滅時効の援用

借金を背負わないための第3の対処法は、消滅時効の援用です。 

借金には消滅時効があります。相続した借金も同じです。 

一定期間を超えて返済をしていない借金は、消滅時効の完成により消滅します。 

相続人は、消滅時効を援用することで、借金を返済する義務がなくなるのです。 

消滅時効の援用により、プラスの財産を相続したうえで借金の返済を免れることができれば、相続放棄よりも経済的にメリットがあります。 

(1)消滅時効が完成していれば、借金返済の必要なし

相続財産のうちに消費者金融からの借金もありました。しばらく返済していないようですが、消滅時効の援用はできますか? 

消費者金融からの借金であれば、基本的に最後の返済期日から5年が経過していれば、消滅時効が完成している可能性があります。 

被相続人の最後の返済期日から5年経過しているケース、相続人であるあなたの最後の返済期日から5年経過しているケース、どちらでも時効援用ができる可能性があります。 

実際に消滅時効が援用できるかどうかは、催告や支払督促があったか、裁判を起こされたかなどの事情により変わってきます。また、時効援用の手続は「言った言わない」のトラブルを避けるために、通常書面で行います。 

自己判断で時効援用の可否を判断することは避け、借金や相続問題を取り扱っている弁護士に相談するようにしましょう。 

(2)督促に対して「支払う」と答えると、時効援用できなくなるおそれ

債務者である相続人が、次のような借金を承認するような言動をすると、「時効の更新」により、時効期間が最初からリセットしてしまうことになるため、注意が必要です。 

【借金の承認とされる具体例】 

  • 借金していることを認める 
  • 支払いの猶予をお願いする 
  • 債務の一部を弁済する 
  • 利息を支払う 

相続後、債権者が電話や書面で返済を求めてくるかもしれません。その時に、慌てて「支払います」などと答えると、債務の承認になってしまう恐れがあります。 

「よくわからないので調べてから折り返します」などと返答するようにしましょう。 

借金の相続放棄ができない場合

ご説明したように、プラスの財産よりも、消滅時効が完成していない借金の方が多いというケースでは、相続放棄が借金を背負わないための有効な対処法になります。 

ただし、次のようなケースでは相続放棄ができませんので、注意が必要です。 

(1)法定単純承認に該当する行為があったとき

相続放棄を予定している場合には、相続財産を処分したり、隠したりしてはいけません。 

相続人は「単純承認」(すべての財産を包括的に受け継ぐこと)をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうためです(法定単純承認、民法921条)。 

「処分」とは、典型的には相続財産を消費してしまったり、売却してしまったりすることです。 

相続放棄ができなくなるとは知らずに、相続財産を処分してしまう方もいます。 

相続放棄をする予定であれば、価値のあるものを売ったり、預金の解約・払い戻しなどはせず、遺産に手を付けずに放置する必要があります。 

(2)3ケ月の熟慮期間が経過しているとき

相続放棄は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、3ケ月の熟慮期間内に行う必要があります。 

この熟慮期間を経過すると、原則として相続放棄をすることはできません。 

しかし、被相続人が亡くなったことを知ってから3ケ月経過した後に借金があることがわかり、その借金があるなら相続放棄を選んでいた、という事情があるケースがあります。 

そのようなケースでも、被相続人が亡くなったことを知ってから3ケ月経過していれば、相続放棄はできないのでしょうか。 

裁判所は、被相続人に債務がないと信じており、そう信じたことにつき相当の理由がある場合には、被相続人が亡くなったことを知ってから3ケ月経過していても、「債務の存在を知った時から3ケ月以内」であれば、比較的広く相続放棄の申述を受理します。 

被相続人が亡くなったことを知ってから3ケ月経過していても、相続放棄が可能なケースもあります。 

自分で「3ケ月過ぎてしまったからあきらめて借金を返済しよう」判断してしまう前に、一度、相続放棄を扱っている弁護士に相談するとよいでしょう。 

相続放棄で親戚に迷惑をかけないためにできること

ご説明したように、相続放棄すると、他の相続人が相続する借金が増えたり、次順位の法定相続人が借金を相続するという影響があります。 

あなたが相続していれば、何ら関係のなかった親戚からすれば「迷惑をかけられた」と思うのも仕方がないことかもしれません。 

しかし、相続放棄するのは個人の自由であり、責められるべきことではありません。 

ただ、親族間で不要なトラブルが生じるのを避けるために、できることを紹介します。

 (1)相続放棄したことを連絡しておく

相続放棄をした人は、次順位の法定相続人に、相続放棄の事実を通知しなければならない義務はありません。 

実際に、親戚とかかわりたくないという理由で相続放棄した人の中には、連絡しない人もいます。 

しかし、今後の親戚づきあいを考慮すれば、相続放棄したことで影響を受ける人には、事前に、「借金しかないので相続放棄しようと思っている」と相談したり、実際に相続放棄した後には、「相続放棄した」旨を連絡しておくとよいでしょう。 

「自分では連絡しにくい」という方は、弁護士などに相続放棄を依頼すると、後順位の法定相続人に連絡してもらえることがありますので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。 

(2)弁護士に依頼して親戚まとめて相続放棄をおこなう

相続放棄の手続は自分でもできますが、被相続人が亡くなって精神的にもつらい時期に、手続に必要な戸籍などの書類を役所から集めたり、裁判所に提出する書面を作成したりするのは、時間と労力がかかる作業です。 

3ケ月という時間制限もあります。 

弁護士は、必要な書類を取り寄せたうえで書面を作成し、相続放棄をサポートすることができます。 

また、他の法定相続人や、後順位の法定相続人も相続放棄を希望するときには、同じ弁護士事務所に依頼すると、スムーズに相続放棄の手続きを行うことができるでしょう。 

【まとめ】借金を相続放棄すると他の法定相続人に影響あり!弁護士に相談してまとめて解決を

この記事のまとめは次の通りです。 

  • 法定相続人が原則として借金も相続する 
  • 借金を背負わない対処法3つ :相続放棄、限定承認、消滅時効の援用 
  • 相続放棄は、相続開始を知った後3ケ月以内に行う必要がある。 
  • 相続放棄すると、他の相続人の相続分や、次順位の法定相続人が相続するという影響がある。 
  • 親戚トラブルを避けるためには、相続放棄を連絡したり、まとめて弁護士に依頼するのがおすすめ。 

相続放棄には、3ケ月という期間制限があり、また一定の行為をしてしまうと相続放棄することができません。 間違った行動をしてしまったために相続放棄できないということは避けたいところです。 亡くなった方の借金については、慎重に対処することが求められます。 

なるべく早い段階で、相続問題を取り扱っている弁護士に相談するようにしましょう。 

相続にかかわるのは人生でそんなにあることではありません。 不安や心配事が尽きないと思いますが、ひとりで悩まずにぜひご相談ください。 

アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、フリーコール「0120-406-848」までご連絡ください。 
アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、次のことを弁護士が代わりに行います。 

  • 戸籍謄本の収集 
  • 相続人の調査 
  • 裁判所に対して行う相続放棄の申述 
  • 裁判所からの照会書に対する対応 
  • 相続放棄申述受理通知書の受領 
  • 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡 
  • 後順位相続人へのご連絡およびご説明 

これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。 

もし、相続放棄のお手続きが完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。 
(※以上につき2024年4月時点) 

アディーレ法律事務所では、相続放棄を積極的に取り扱っています。 
相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール「0120-406-848」)にご相談ください。 

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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