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相続放棄と代襲相続の関係を徹底解説!次の相続人は誰?

作成日:更新日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「亡くなった父親には借金があるみたいだから相続放棄しようと思うけど、私が相続放棄したら、代襲相続で私の子どもが借金を背負うことになるの?」

相続放棄を検討している場合、このような不安を感じることは少なくないでしょう。

しかし、結論から言うと、相続放棄をしても、代襲相続は起こりません。

つまり、あなたが相続放棄をしたとしても、それによってお子さんが代わりに相続人となり、借金を背負うことにはならないため、ご安心ください。

相続放棄と代襲相続は、相続において混乱しやすい重要な概念です。

安心して相続放棄の手続を進めるためにも、この記事をぜひ最後までお読みいただき、適切な対応を取るための参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  • 相続放棄とは
  • 代襲相続とは
  • 相続放棄をしても代襲相続は起こらない理由

ここを押さえればOK!

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を放棄する手続で、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取れないことになります。
主に被相続人の財産よりも負債が多い場合に利用され、相続放棄した相続人は借金返済の義務から解放されるというメリットがあります。
相続放棄には家庭裁判所での手続が必要で、原則3ヵ月以内に行う必要があります。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述書や戸籍謄本などを提出し、最終的に家庭裁判所が相続放棄を認めると正式に成立します。
相続放棄後の次の相続人は民法で定められた相続順位に基づいて決定され、被相続人に配偶者と子どもがいる場合や配偶者のみの場合、配偶者も子どももいない場合など、具体的なパターンに応じて異なります。
すべての法定相続人が相続放棄をした場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡している場合、その人の子どもが代わりに相続する制度ですが、相続放棄をした場合には代襲相続は起こりません。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるためです。
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を放棄する手続のことです。

相続放棄をすると、相続人は被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け取れないことになります。

そのため、相続放棄は主に被相続人の所有する財産が、借金などの負債よりも少ない場合に利用されます。

相続放棄をすれば、被相続人の借金を返済する義務を負わなくて済むため、相続人にとって大きなメリットがあります。

相続放棄には、家庭裁判所における手続が必要です。

相続放棄の期限は、自分に相続があったことを知ってから原則3ヵ月以内とされているため、相続放棄を検討しているなら、早めに弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

相続放棄をするメリットとデメリット

相続放棄にはいくつかのメリットとデメリットがあります。

まず、メリットは次のとおりです。

  • 被相続人の負債を相続しないため、返済義務から解放される
  • 相続財産の内容が不明確な場合でも、リスクを回避することができる
  • 相続に関する親族間の紛争に関わらなくて済む

一方、デメリットは次のとおりです。

  • 被相続人のプラスの財産も一切受け取れなくなる
  • 家庭裁判所での手続が必要なため時間と労力がかかる
  • 相続放棄を行うと、ほかの親族に相続人の地位が移ることがあるため、その人に負担がかかる可能性がある

たとえば、被相続人の子どもが全員相続放棄すると、相続人の地位が被相続人の親(すでに他界していれば被相続人の兄弟姉妹)に移転します。

そのため、自分が相続人になるとは思っていなかった親族が、いきなり借金を背負うことになりかねず、親族間でトラブルになりかねません。

相続放棄によって新たに相続人となった方も相続放棄をすることは可能なため、事前に親族同士で連絡や調整を行うことが望ましいでしょう。

相続放棄の期限と手続の方法

前述のとおり、相続放棄は自分に相続があったことを知ってから原則3ヵ月以内です。

この期間を「熟慮期間」といい、相続人はこの期間内に相続放棄をするかどうかを決定しなければなりません。

この期間を過ぎると、相続放棄は認められず、自動的に相続を承認したとみなされます。

ただし、裁判所に申し立てをすると、熟慮期間の伸長が認められることがあります。

熟慮期間内に相続するかどうかを決められない場合は、裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てるとよいでしょう。

相続放棄をするには、まず家庭裁判所に相続放棄の申述書や戸籍謄本などを提出します。

申述書には、被相続人の情報や相続放棄を希望する相続人の情報、相続放棄の理由などを記載します。

提出後、家庭裁判所から追加の書類や説明を求められることがありますが、一度も家庭裁判所まで出向く必要がない場合も多いです。

そして、最終的に家庭裁判所が相続放棄を認めると、正式に相続放棄が成立します。

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡している場合、その人の子どもが代わりに相続する制度です。

たとえば、被相続人の子どもが相続開始前に死亡している場合、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となり、本来の相続人と同じ権利と義務を持つことになります。

なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合だけでなく、相続欠格や相続廃除に該当する場合にも起こります。

ただし、繰り返しになりますが、本来の相続人が相続放棄をしても、代襲相続は起こりません。

代襲相続人の範囲

被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。さらに、その孫も相続開始前に死亡している場合は、その孫の子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります。

このように、代襲相続は直系血族の場合、理屈のうえでは無限に続きます。

他方、相続人が兄弟姉妹の場合は異なります。

被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。

しかし、さらに被相続人の甥・姪も死亡している場合、その子どもは代襲相続の対象とならず、相続人にはなりません。

相続放棄をしても代襲相続は起こらない理由

相続放棄をした場合、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

そのため、代襲相続は起こらず、相続放棄をした人の子どもが相続人となることはありません。

初めから相続人ではない人の子どもが、代襲相続をすることはできないからです。

【パターン別】相続放棄後の次の相続人は誰になるのか?

相続放棄後の次の相続人が誰になるかは、民法で定められた相続順位に基づいて決定されます。

相続放棄後の次の相続人が誰になるのか、パターン別に解説します。

(1)被相続人に配偶者と子どもがいる場合

相続放棄前:配偶者と子どもが相続人となります。

相続放棄後

複数いる子どものうちの一部が相続放棄をした:相続放棄をした子どもを除くほかの子どもと配偶者が相続人になります。

子ども全員が相続放棄をした:配偶者がすべての財産を相続します。

配偶者が相続放棄をした:子ども(たち)だけが相続人となります。

(2)被相続人に配偶者はいるが子どもはいない場合

相続放棄前:配偶者と親(いなければ兄弟姉妹)が相続人となります。

相続放棄後

配偶者が相続放棄した:親(いなければ兄弟姉妹)のみが相続人となります。

親(両親とも)が相続放棄した:配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。さらに兄弟姉妹(複数いれば全員)も相続放棄すれば、配偶者のみが相続人となります。

(3)被相続人に配偶者も子どももいない場合

相続放棄前:被相続人の親(いなければ兄弟姉妹)が相続人となります。

相続放棄後:両親ともに相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人となります。

(4)すべての法定相続人が相続放棄をした場合

相続放棄前:法定相続人が相続人となります。

相続放棄後:相続財産は最終的に国庫に帰属します。

【まとめ】相続放棄と代襲相続の関係を理解しておこう

相続放棄を行うと、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

一方、代襲相続は、本来の相続人が相続開始前に死亡している場合に、その子どもが代わりに相続人となる制度です。

相続放棄を行った場合には代襲相続は発生しないため、相続放棄後には誰が相続人になるかを確認することが重要です。

なお、相続放棄の手続は家庭裁判所に対して行う必要があり、3ヵ月という期間内に行うことが求められます。

親族間のトラブルを避け、スムーズな相続手続を進めるためにも、相続放棄を行う際には、弁護士などの専門家に相談・依頼するとよいでしょう。

アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、フリーコール「0120-554-212」までご連絡ください。

アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、次のことを弁護士が代わりに行います。

  • 戸籍謄本の収集
  • 相続人の調査
  • 裁判所に対して行う相続放棄の申述
  • 裁判所からの照会書に対する対応
  • 相続放棄申述受理通知書の受領
  • 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡
  • 後順位相続人へのご連絡およびご説明

これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。

もし、相続放棄のお手続きが完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。

(※以上につき2024年11月時点)

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

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