「年金滞納で『特別催告状』が届いた……。でも年収200万円とかでこんな金額支払えない……。」
国民年金保険料を滞納していると届く「特別催告状」。
そのまま滞納し続けると、財産を差し押さえられてしまう(強制徴収)おそれがあります。
また、差押えを受けずに済んでも、遅れた日数分の延滞金が上乗せされてしまったり、将来受け取れる年金の額が減ってしまうデメリットがあります。
年金の支払いが難しい場合には、放置せず、早めに免除や猶予の制度を利用したり、分割払いの相談をするなどの対処が必要です。
また、借金を抱えていることが理由で年金の支払いが難しいという方であれば、債務整理をすることで家計を立て直せる可能性があります。
この記事を読んでわかること
- 特別催告状の概要
- 特別催告状を放置すると差押えのおそれがあること
- 年収200万円以下でも、今後差押えを受けたり、特別催告状が届く可能性はあること
- 年金を滞納した場合の2つのデメリット
- 国民年金保険料の支払いが難しい場合の3つの対処法
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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国民年金の「特別催告状」とは?
「特別催告状」は、国民年金保険料を滞納していると届く請求書です。
電話やハガキなどでの催告の次に届きます。
特別催告状は、3回届くのが通常です。
特別催告状の封筒の色は「青→黄→赤」と変化します。信号機のように、事態が進行するにつれて色が変わるのです。
特別催告状を放置し続けると差押えのおそれが!
特別催告状を放置していると、最終的には財産を差し押さえられてしまう(強制徴収)おそれがあります。
それでは、国民年金保険料を滞納した場合の差押えや差押え対象者について説明します。
(1)特別催告状から差押えまでの流れ
特別催告状を放置し続けると、通常、次のような流れで差押えに至ります。
最終催告状
督促状
差押予告通知書
差押え
督促状を発送することで始まり、差押えを行うなどする手続きを「滞納処分」と呼びます。
差押予告通知書には、滞納分を支払うか支払方法について窓口で相談しないと差押えを行う旨が書かれています。
差押えが実行される具体的な日時は、事前に通知されません。
特別催告状について詳しくはこちらをご覧ください。
(2)差押え対象となる主な財産
差押えの対象となる主な財産には、次のものがあります。
- 給与のうちの一定額
(原則、滞納解消まで差押えが継続します) - 預貯金
- 自宅などの不動産
- 自家用車 など
また、滞納している本人だけでなく、配偶者や世帯主の財産が差押えの対象となるおそれもあります(国民年金法88条2項、3項)。
(3)2023年の計画では、「手取り300万円以上+7ヶ月以上滞納」の人は全員が差押え対象
日本年金機構は、
控除後所得が300万円以上かつ7ヶ月以上滞納している人
全員を、滞納処分の対象者と位置付けています(2023年時点)。
日本年金機構は、この条件に当てはまっている人に対して「最終催告状」を送付し、それでも支払わない人に対しては先ほどの流れで差押えを行う運用をとっています。
年収200万円以下でも、今後差押えを受けるおそれはある
この記事を読んでいる方は、次のように思われたのではないでしょうか。
私は年収200万円以下で、そもそも差押え対象じゃないのにどうして特別催告状が届くの?
しかし、年収が200万円以下だからといって、「絶対に差押えを受けることはない」とは言い切れません。
国民年金法では、次のように定めています。
第九十六条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
引用:国民年金法96条1項及び4項
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
法律上、滞納処分の対象となる人の年収についての基準はありません。
「控除後所得300万円以上」というのは、日本年金機構が徴収を強化している範囲にとどまります。
そのため、年収200万円以下など、この基準未満の年収の方でも、今後差押えを受ける可能性は法律上否定できないのです。
(1)差押え対象の年収基準は、次第に引き下げられている
さらに、日本年金機構は、差押え対象の年収の基準を次第に引き下げています。これは、国民年金保険料を徴収する体制の強化の一環です。
例えば、2014年の時点では、「控除後所得400万円以上+13ヶ月以上滞納」で、たび重なる督促にもかかわらず納付する意思がない人に対して、差押えなどの強制徴収に積極的に取り組むこととされていました。
一方2023年現在は、「控除後所得300万円以上+7ヶ月以上滞納」の人全員を滞納処分の対象とすることとされており、その範囲が広がっています。
そのため、年収200万円以下であっても、今後差押えを受ける可能性がないとは言えません。
参考:「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」について|日本年金機構
(2)年収200万円以下でも特別催告状は届くことがある
また、最終的に差押えに至らないとしても、特別催告状が届くことはあります。
日本年金機構は、近年、国民年金保険料の徴収体制を強化しているためです。
特別催告状の送付は、先ほど出てきた「滞納処分」の段階には入っていません。
そのため、現時点で滞納処分の対象の基準には当てはまっていない人にも、徴収のために特別催告状が届くことはあるのです。
さきほどお示しした基準はあくまでもひとつの基準に過ぎず、それ以下でも催告され得ることに注意が必要です。
年金を滞納した場合のデメリット2つ
年金を滞納した場合のデメリットについてご説明します。
- 「延滞金」が上乗せされてしまう
- 将来受け取れる年金の額が減ってしまう
(1)デメリット1|「延滞金」が上乗せされてしまう
年金を滞納した場合のデメリットは、差押えだけにはとどまりません。
「督促状」で定められた期限までに滞納を解消しないと、本来の保険料の納期限の翌日から遅れた日数分の「延滞金」が上乗せされてしまうのです。
延滞金の額は、次の計算式で求められます。
<期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで>
<期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降>
上の式で出た金額に、下の式の金額を加算する(延滞金の割合が上がるため)。
延滞金の割合については、こちらをご覧ください。
(2)デメリット2|将来受け取れる年金の額が減ってしまう
また、滞納している期間があると、将来受け取れる年金の額が減ってしまいます。
1年間で受け取れる年金の額は、次の計算式で求められます。
※2023年4月分からは、68歳以下の方の場合は79万5000円、68歳以上の方の場合は79万2600円です。
滞納になっている期間分、受け取れる年金の額が減るようになっているのです。
参考:老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構
国民年金保険料の支払いが難しい場合の対処法
延滞金の増額を抑え、差押えを避けるためには、早めに対処することが必要です。
主な対処法は次の3つです。
- 免除や猶予の制度を利用できないか、確認する
- 滞納分について分割払いにできないか相談する
- 【借金がある場合】債務整理を検討する
それぞれについてご説明します。
(1)対処法1|免除や猶予の制度を確認する
免除や猶予の制度を利用できれば、年金の支払額を減らしたり無くしたりできます。
免除や猶予の制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
(2)対処法2|分割払いの相談をする
免除や猶予の制度を利用できない場合でも、滞納している金額を分割払いにできる可能性があります。
特別催告状が届いた段階であれば、柔軟に対応してもらえる可能性が残っています。
なるべく早めに、年金事務所や「ねんきんダイヤル」などの窓口で相談しましょう。
参考:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構
参考:電話での年金相談窓口|日本年金機構
(3)対処法3|借金がある場合は、債務整理をする
借金を抱えている方の場合、債務整理をすることで家計を立て直せる可能性があります。
債務整理とは、借金などの負債の支払義務を減らしたり無くしたりする手続きです。
債務整理では、国民年金保険料を始めとする公租公課(税金など国等に納めるお金)の支払義務を減らしたり無くしたりはできません。
ですが、借金の返済の負担を債務整理で軽減できれば、その分楽に国民年金保険料を支払えるようになる可能性があるのです。
【まとめ】年収200万円以下であっても強制徴収の可能性はある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 国民年金保険料を滞納していると、「特別催告状」が届く
- 特別催告状を放置し続けると、「最終催告状→督促状→差押予告通知書→差押え」という流れで財産を差し押さえられてしまうおそれがある
- 滞納している本人だけでなく、配偶者や世帯主の財産も差押えを受ける可能性がある
- 2023年時点で、日本年金機構が全員を滞納処分(督促状から差押えまで)の対象としているのは次の人
- 控除後年収300万円以上+7ヶ月以上滞納
- 年収が200万円以下であっても、法律上は滞納処分が可能。また、日本年金機構は徴収体制の強化の一環で次第に滞納処分の対象範囲を拡大していて、年収の基準も下がってきている
⇒年収が200万円以下の人でも、今後差押えを受けるおそれがある。また、特別催告状が届くこともある
- 年金を滞納すると、差押え以外にも2つのデメリットがある
- 督促状で定められた期限を過ぎてしまうと、支払うべき金額に「延滞金」が上乗せされてしまう
- 将来受け取れる年金の額が減ってしまう
- 延滞金の増額を抑え、差押えを避けるための主な対処法は次の3つ
- 免除や猶予の制度を確認する
- 滞納している金額について、分割払いの相談をする
- 【借金がある場合】債務整理を検討する
免除や猶予の制度を利用できないか、分割払いにできないかについては、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」などでご相談ください。
借金があり、債務整理を考えている方は、弁護士にご相談下さい。
アディーレ法律事務所では、債務整理手続きを取り扱っております。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
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