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交通事故の示談金を増やしたい!保険会社との交渉のポイントを解説

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kiriu_sakura

「交通事故にあって保険会社から示談金の提示があったけれど、金額が低い気がする……。示談金を増やすにはどうしたら良い?」

交通事故の被害にあった場合、加害者が任意保険に加入していると、通常はある段階で保険会社から示談金の提示があります。
ですが、保険会社の提示した金額が低額なのではないかと感じる方も多いです。

実は、保険会社が最初に提示する示談金額はそれが最大限の金額というわけではなく、交渉次第で増額される可能性があるのです。
保険会社から示談金を提示されたという方は、すぐにその金額に納得するのではなく、ぜひ一度、交渉により増額される余地はないか検討されることをお勧めします。

今回の記事では、

  • 保険会社との交通事故の示談交渉のポイント
  • 損害賠償の基準は1つではないこと
  • 被害者の過失割合の検討が必要なこと

などについてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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示談金が増額されるポイントは?

保険会社が提示した示談金が増額されるには、次の2つの点に注意する必要があります。

  1. 「弁護士の基準」を適用すれば、増額の余地がないか確認すること
  2. 不当な過失割合が割り当てられていないか確認すること

それぞれ詳しくご説明します。

(1)「弁護士の基準」を適用すれば、増額の余地がないか確認すること

例えば「慰謝料」など、保険会社が提示する示談金はどのように決められているかご存じでしょうか?
保険会社が提示する金額は、それぞれの自社基準に従って算出されています。

交通事故の保険金は、法律で決まっていると聞いたことがありますが……。

それは「自賠責保険」の基準です。
確かに、自賠責から支払われる保険金は、法令で支払基準や上限が決まっていますので増額を目指して交渉する余地はありません。
他方、任意保険は、そもそも自賠責保険で足りない分をカバーするためのものですので、自賠責の基準には縛られず、交渉によって増額する余地があるのです。

交通事故の慰謝料を算出する基準は、実は1つではありません。
今ご説明した「自賠責の基準」「任意保険会社の基準」と、あと1つ「弁護士の基準」の3つの基準があるのです。
「弁護士の基準」とは、弁護士が示談交渉をする際の基準です。

通常は、自賠責の基準が1番低額で弁護士の基準が1番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合など、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、通常は自賠責の基準よりは高いものの、弁護士の基準には及ばないことが多いです。

例えば、交通事故により後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定を受けたという場合に受け取れる「後遺症慰謝料」の基準について具体的にご説明しましょう。
任意保険会社の基準は各会社によって異なりますので、ここでは、自賠責の基準と弁護士の基準を比較します。

自賠責の基準と弁護士の基準を比べると、その差は次の表のとおりです。

一番低い等級の14級でも自賠責の基準と弁護士の基準の差は78万円、一番高い等級の1級ではその差はなんと1650万円です。

後遺障害慰謝料の他にも、入通院慰謝料、休業損害、逸失利益についても弁護士基準により増額される可能性があります。

任意保険会社が最初に示談金を提示する際は自賠責の基準と同じくらいか、それに少し上乗せした金額を提示することが多く、弁護士の基準の金額を最初から提示することは少ないです。
そのため、弁護士が弁護士の基準に基づいて増額の交渉をすることにより、慰謝料が増額されることが少なくないのです。

弁護士の基準からかなり低い金額の提示を受けているという方は、交渉次第で示談金が増額される可能性があります。

弁護士ではない自分が、弁護士の基準で保険会社と交渉することは出来ますか?

試してみることは出来ます。
ただ、保険会社というのは交渉のプロですので、交渉の相手としてはとても手ごわいです。
弁護士でない方が弁護士の基準で交渉しようとしても、残念ながらうまくいかないことが多いです。弁護士の基準、またはそれに近い金額の示談金を獲得したいという場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

実際に、被害者ご自身で保険会社と交渉してもうまくまとまらなかったために弁護士に依頼したことで、示談金が増額した事例を一部ご紹介します。

後遺障害等級獲得した後遺症慰謝料賠償総額増額した金額
12級当初保険会社が提示した金額の1.9倍1000万円以上160万円以上

弁護士に示談交渉を依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

(2)不当な過失割合が割り当てられていないか確認すること

次に、示談金が増額するために検討すべきポイントは「被害者の過失割合」です。

交通事故によって被害者に損害が発生した時、事故が起こった原因や損害が拡大したことについて被害者側に過失がないか、検討しなければいけません。
そして、被害者に過失がある場合には、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されます。

例えば、交通事故が発生した原因について、被害者に2割の過失があったとします。
この時、被害者の損害賠償額が総額で500万円であったとしても、そこから2割の過失分が減額されます。その結果、最終的に被害者に支払われる損害賠償額は400万円ということになるのです。

被害者の過失が1割認められると、保険会社の支払う賠償金額が1割減りますので、過失割合については保険会社もシビアに考えます!

交通事故の基本的な過失割合は、これまでの交通事故の判例の蓄積から、ある程度事故態様ごとにまとめられていますが、個別の事情によって過失割合を修正する必要があります。
また、事故態様そのものについて加害者と被害者との間で争いがあって、事故態様が確定できないケースもあります。

この場合、まずは、被害者側で、事故態様を証明する客観的な証拠(ドライブレコーダーなど)を保険会社に提示することになります。
しかし、それだけで十分かといえばそうではありません。

過失割合を認定するためには、専門的知識が必要な場合も少なくありません。
例えば似たような事故態様でも、少し態様が違うだけで過失割合が修正されることがあるのですが、どういう態様があったから、過失割合が修正されるのか、ご自身で保険会社に具体的に主張・立証していかなければなりません。

それでもなお、保険会社が加害者に有利な過失割合を主張することもあります。この場合、保険会社に太刀打ちできるだけの知識・交渉力が必要となってきます。

この時、交通事故に精通した弁護士であれば、警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を判断します。
そして、過失割合を修正する必要があれば、これを修正した上で加害者と交渉した結果、被害者の過失割合が減り、最終的に受け取れる示談金が増額することがあるのです。

過失割合の修正について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

保険会社からご自身の過失を主張され、示談金額が減額されているという方は、本当にその過失割合が適正かどうか、よくご検討ください。
過失割合が1割減ると、受け取れる示談金が1割増額されます!

保険に「弁護士費用特約」がついていませんか?

示談金を増額させるために、弁護士に依頼したいような気もするけど、弁護士に依頼する費用を考えるとそんなに大きなメリットはないのでは……。
そんな心配のある方は、ぜひ、ご自身やご家族が加入している保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、加害者の保険会社との交渉などを弁護士に依頼した場合に、その費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ご自身が加入している自動車保険だけでなく、ご家族名義の保険や火災保険など別の保険についていることもあるので注意が必要です。

このような場合には、限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担します。
ですから、基本的には弁護士費用の心配はいりません。
しかも、弁護士費用特約はオプションですから、基本的には弁護士費用特約を利用したからと言って、次年度以降の等級が下がることはありません(※保険内容をご確認ください)。

弁護士費用特約は誰の保険についているものを利用できる?

弁護士費用特約が利用できる範囲は、実はかなり広いです。
例えば、一般的には次のようなケースでも弁護士費用特約を利用できます(各保険会社の契約内容によって異なりますので、利用時には約款の確認が必要です)。

  • 被害者本人の保険に弁護士費用特約がないが、配偶者(夫or妻)の保険に弁護士費用特約が付いている
  • 被害者が独身で保険に加入していないが、両親の保険に弁護士費用特約が付いている
  • 知人の車に同乗中に交通事故の被害にあった場合に、知人の保険に弁護士費用特約が付いている   など

本人以外の方の弁護士費用特約であっても利用できることもありますので、まずは、ご家族の保険内容をご確認ください。

約款は、細かい字でいろいろ書いてあるため、ご自身で確認するのが難しい場合には、弁護士にご確認ください。

弁護士費用特約が使えるケースについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

参照:弁護士費用保険(権利保護保険)について|日本弁護士連合会

交通事故によるけがが重大で、後遺障害等級が上がれば上がるほど、一般的には賠償金額は高額になり、保険会社との意見も鋭く対立しがちです。

これまでご紹介した事例のように、弁護士が交渉することにより、相当額が増額されるケースもあり、弁護士費用特約がなかったとしても、弁護士費用を上回るメリットがあることも多いです。
まずは相談無料の弁護士に賠償金の見込みなどをご相談されることをお勧めします。

【まとめ】保険会社の提示する示談金は、交渉次第で増額される可能性がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 保険会社の提示金額は交渉により増額される可能性がある。すぐに示談に同意せず、次の2点を検討すべき。
    1. 「弁護士の基準」を適用すれば増額の余地がないか確認すること
    2. 不当な過失割合が割り当てられていないか確認すること
  • 交通事故の賠償金についての保険会社の基準と弁護士の基準は異なり、通常は弁護士の基準の方が高額である。弁護士に示談交渉を依頼すると、自分で示談をする場合に比べて最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性がある。
  • 交通事故が起こった時は、被害者に過失がある場合にはその割合に応じて賠償金額が減額される。そのため、不当な過失割合が割り当てられている場合には、割合を修正した分だけ示談金が増額される。
  • ご自身やご家族が加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになる(契約によって一定の限度額、利用条件あり)。

交通事故の示談は、保険会社に任せておけば大丈夫だろうと思われるかもしれません。
ですが、保険会社の提示する示談金は、自社基準に従った金額で、必ずしも被害者にとって最大限の金額ではありません。
また、保険会社の提案する過失割合は、加害者の主張に基づいて認定されているかもしれません。

そのような場合には、あなたからも適切な反論をしなければなりません。
保険会社に任せたままにしていると、あなたが損をしてしまうかもしれないのです。
弁護士は、ご相談いただければ、保険会社から提示された賠償金について増額の余地がないか、過失割合が適正か、詳細に検討してあなたが損をしないように保険会社と交渉します。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年6月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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