交通事故で長管骨(腕や足の長い骨)を骨折などした結果、骨が変形してしまうことがあります。
その際、どうすれば後遺障害に認定されるのか、またいくら慰謝料を請求できるかは、被害者にとって最も関心のあることの一つでしょう。
実は、後遺障害が認定されるかどうかや、請求できる慰謝料の額は、後遺障害認定の申請手続きや、加害者との交渉のやり方によっても変わってくることがあります。
この記事では、
- 後遺障害とは
- 交通事故の後遺障害認定における「長管骨変形」とは
- 長管骨変形の後遺障害等級の認定基準
- 長管骨変形の後遺症慰謝料の相場
- 長管骨変形で請求できる逸失利益
- 長管骨変形の後遺障害認定までの流れ
について解説します。
愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後,岡﨑支店長,家事部門の統括者を経て,2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。
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後遺障害とは
交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。
「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。
後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。
各等級で、眼・耳・四肢・精神・臓器などの部位、障害の系列などに応じた障害の認定基準(各号)が定められています。
後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料なども請求できるようになります。
交通事故の後遺障害認定における「長管骨変形」とは?
交通事故で腕や足を骨折したことなどにより、骨が変形してしまうことがあります。
骨の変形が後遺症として残った場合、それが長管骨変形として後遺障害と認定されれば、事故の相手方(加害者)に対し、治療費などだけでなく後遺症慰謝料も請求できるようになります。
そこでまず、後遺障害の用語でいう長管骨の範囲と、変形障害の内容について見ていきましょう。
(1)腕の長管骨
腕については、次の骨が長管骨に該当します。
- (肩から肘にかけての)上腕骨
- (肘から手首にかけての)橈骨、尺骨
【腕の長管骨】

(2)足の長管骨
足については、次の骨が長管骨に該当します。
- (股から膝にかけての)大腿骨
- (膝から足首にかけての)脛骨、腓骨
【足の長管骨】

長管骨変形の後遺障害等級の認定基準
では、長管骨変形により認定される可能性のある後遺障害等級について見ていきましょう。
長管骨変形で認定される可能性のある後遺障害等級には次のものがあります。
- 7級9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 7級10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 8級8号 一上肢に偽関節を残すもの
- 8級9号 一下肢に偽関節を残すもの
- 12級8号 長管骨に変形を残すもの
以下、具体的に説明します。
(1)7級9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級9号は、「一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とされています。
「上肢」とは、肩関節・肘関節・手関節(=手首)と手指までを含めた部分をいい、普段私たちが「腕」と呼んでいる部分のことです。
「一上肢」とは、左右いずれか一方の腕のことをいいます。
「偽関節」とは、骨折した骨が癒合(=くっつくこと)せず、その部分が関節のようにグラグラ動くようになった状態を指します。
7級9号は、左右いずれかの腕の長管骨の骨幹部(=中央部付近)に偽関節が残ること等により、著しい運動障害が生じた場合であって、常に硬性補装具(=プラスチックや金属製で作られた補装具)を必要とする場合に該当します。
(2)7級10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級10号は、「一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とされています。
「下肢」とは、股関節・膝関節・足関節と足指までを含めた部分をいい、普段私たちが「足」と呼んでいる部分のことです。
「一下肢」とは、左右いずれか一方の足のことをいいます。
7級10号は、左右いずれかの足の長管骨の骨幹部等に偽関節が残ること等により、著しい運動障害が生じた場合であって、常に硬性補装具を必要とする場合に該当します。
(3)8級8号 一上肢に偽関節を残すもの
8級8号は、「一上肢に偽関節を残すもの」とされています。
左右いずれかの腕の長管骨を骨折し、偽関節が残ってしまったものの、常に硬性補装具を必要とはしない場合に8級8号に該当します。
(4)8級9号 一下肢に偽関節を残すもの
8級9号は、「一下肢に偽関節を残すもの」とされています。
左右いずれかの足の長管骨を骨折し、偽関節が残ってしまったものの、常に硬性補装具を必要とはしない場合に8級9号に該当します。
(5)12級8号 長管骨に変形を残すもの
12級8号は、「長管骨に変形を残すもの」とされています。
左右いずれかの腕または足を骨折し、長管骨の骨端部(=骨の端の部分)に癒合不全や欠損が残る等した場合に12級8号に該当することになります。
なお、長管骨変形で以上の(1)~(5)の後遺障害が認定されるためには、いずれも骨の癒合不全や欠損がMRIやレントゲン、CTなどの画像診断で認められることが必要となります。
長管骨変形の後遺症慰謝料の相場

交通事故で、長管骨変形により上記の後遺障害等級のいずれかに認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料を請求できるようになります。
後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。
- 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令で定められた、最低限の賠償基準
- 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
- 弁護士の基準……弁護士が、加害者との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)
どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。
3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般に、
弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準
となります。

長管骨変形による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、下の表のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
7級9号・10号 | 419万円 | 1000万円 |
8級8号・9号 | 331万円 | 830万円 |
12級8号 | 94万円 | 290万円 |
被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示してくるのが通常です。
これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。
つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。
弁護士の基準について、詳しくはこちらもご参照ください。
長管骨変形による後遺障害で逸失利益も請求できる
交通事故による長管骨変形で後遺障害が認定されると、加害者に対して逸失利益も請求することができます。
逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。
例えば、大工として生計を立てている人が、交通事故での長管骨変形により大工の仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。
逸失利益の金額は、
基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という計算式で算出します。
「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額(年収)が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められており、長管骨変形による後遺障害(7級・8級・12級)の場合は次のとおりです。
【労働能力喪失率】
7級 | 8級 | 12級 |
56% | 45% | 14% |
つまり、100%ある労働能力のうち、7級では56%、8級では45%、12級では14%が失われたとみなされることになります。
「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。
症状固定時点または死亡した時点で、67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
なお、逸失利益について、詳しくはこちらもご参照ください。
長管骨変形について、損害賠償請求を弁護士に依頼した方が良い理由
上で見たように、長管骨変形が後遺障害として認定されると、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できるようになります。
これらの請求は、被害者自身で行うよりも、弁護士に依頼するほうがさまざまなメリットがあります。
以下、これらの請求手続きを弁護士に依頼することをおすすめする理由を説明します。
(1)長管骨変形の後遺障害の見落としリスクを下げられる
後遺障害等級の認定申請の際は、「交通事故と後遺症の因果関係を示すこと」「後遺症の症状を正しく捉えて示すこと」が重要となります。
その際、主治医による治療のための検査・診断と、後遺障害認定のための検査・診断が必ずしも一致するとは限りません。
また、例えば軽微な変形の場合、レントゲン検査だけでは異変が見落とされてしまう可能性があります。
交通事故に精通した弁護士に依頼することで、過去の裁判例や実務経験から後遺障害の見落としを防いだり、等級認定に有利な検査(レントゲン検査よりMRI検査を受けるべき、など)についてのアドバイスを受けることができます。
さらに、後遺障害認定の申請手続きには、「事前認定」と「被害者請求」があります。弁護士に依頼すれば、より納得できる結果を得やすい被害者請求の手続きを弁護士に任せることもできます。
後遺障害認定の申請手続きについて、詳しくはこちらもご参照ください。
(2)逸失利益の算出にあたって、労働能力喪失率で示談交渉が難航する可能性がある
逸失利益の算出・請求にあたっては、労働能力喪失率や期間の設定で交渉が難航するケースが多くなります。
その点、弁護士に依頼すれば、過去の裁判例や実務経験に基づき、適正な労働能力喪失率・期間の主張をすることが可能となります。
(3)弁護士に依頼すると、「弁護士の基準」で慰謝料請求ができる
上で述べたように、交通事故の後遺症慰謝料の算出基準には、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つがあります。
弁護士に依頼すると、一般に最も高額な「弁護士の基準」に基づく示談交渉が可能となり、賠償金の増額が期待できます。
(4)弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険でまかなえることも
示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。
もっとも、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。
「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。
ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、
- 配偶者
- 同居の親族
- ご自身が未婚の場合、別居の両親
- 被害にあった車両の所有者
のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
また、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。
弁護士費用特約についてはこちらもご参照ください。
【まとめ】交通事故による「長管骨変形」の慰謝料相場は、算定基準によって変わります
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 交通事故で腕や足を骨折し、長管骨が変形してしまった場合、後遺障害7~12級までの等級に該当する可能性があります。
- 長管骨変形による後遺症慰謝料を算定する基準は3つあり、一般的に弁護士の基準による金額が最も高額となります。
- 長管骨変形で後遺障害が認定されると、逸失利益も請求できるようになります。
- 加害者への損害賠償請求などを弁護士に依頼すれば、手続きをスムーズに進められるほか、賠償額の増額も期待できます。
ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります(一定の限度額、利用条件あり)。
また、弁護士費用特約を利用できない場合でも、アディーレ法律事務所では、原則として、交通事故被害の賠償請求につき、相談料、着手金はいただかず、成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配もありません。
※以上につき、2021年9月時点
長管骨変形による後遺障害でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。