交通事故の休業損害とは?計算方法を職業別に解説

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    作成日

    2023/09/08

  • 更新日

    更新日

    2023/09/14

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目次

交通事故の休業損害とは?計算方法を職業別に解説
事故によるケガをしてしまった場合、治療や療養のために働くことができずに収入が減ってしまうという場合があります。

特に、被害者が一家の大黒柱であった場合、被害者の収入の減少は、被害者のみならず被害者の家族の生活にも大きな影響を与えてしまいます。

そこで、事故のケガの治療や療養のために収入の減少した場合には、加害者に対して休業損害の請求をすることができます。

この記事では、
  • 休業損害とは
  • 休業損害を算定する3つの基準
  • 職業別の休業損害の計算方法
  • 休業損害を弁護士に依頼するメリット
について弁護士が詳しく解説します。

交通事故の休業損害とは?

「休業損害」とは、交通事故でケガをした場合に、被害者から加害者に対して請求できる賠償金の一種です。

交通事故でケガをした場合には、忘れずにしっかり請求するようにしましょう。

(1)休業損害の意味

「休業損害」とは、事故によるケガで療養・治療のために、治癒あるいは症状固定(治療してもこれ以上回復の見込みがないと医師が判断した日)までの間働くことができず収入が減少した場合の損害のことをいいます。

この休業損害も、交通事故を原因として発生した損害ですので、加害者もしくは加害者の保険会社に対いて支払いを求めることができます。

(2)休業補償給付と休業手当との違い

「休業損害」と休業補償給付と休業手当は一見とても似た言葉ですが、意味は全く違います。

「休業補償給付」とは、労働補償保険法で定められた手当のことをいい、業務上の負傷や疾病によって働くことが難しくなり、休業した場合に労災保険から支払われる補償のことをいいます。
休業補償は、治療費はもちろん、賃金の一定額まで支払われます(休業4日目以降から支払対象)。

休業補償給付についてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
「休業手当」とは、労働基準法で定められた手当のことをいいます。会社などの使用者が原因で仕事を休まざるを得ないときに会社から支払われるものです。
例えば、不景気や生産調整などで休んだ時はもちろん、天災などで事業所が被災で働くことができないときも支払いの対象となります。

交通事故の休業損害を請求できる人

給与所得者で、交通事故のケガのための療養・治療をし、そのために仕事を休んだがために給与が支払われなかった(給与が減少した)という事情があれば、休業損害が発生することになります。

さらに、被害者の療養・治療のために、家族が仕事を休んだがために、給与が支払われなかった(給与が減少した)という事情がある場合には、その家族についても休業損害が認められる場合があります。

専業主婦(主夫)や無職者といった収入を得ていない人であっても、休業損害を請求できる可能性があります。

休業損害の計算方法

休業損害は、次のように計算します。
  1. 1日当たりの損害額(仕事していれば得られていたはずの収入=基礎収入)を算出
  2. 実際に休んだ日数を算出
  3. 1と2を掛けて、休業損害を算出
<計算式>

基礎収入×休業日数=休業損害額

なお、休業日数は、実際に休業した日数からケガや治療の内容などを考慮して、休業の必要性が認められる期間で決められるため、必ずしも休んだ日数=休業日数とならないことにご注意ください。

交通事故の休業損害を算出する基準は3種類

休業損害に限らず、交通事故の慰謝料や賠償金には、3つの算出基準があります。
  1. 自賠責の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 弁護士の基準
休業損害については、これまで説明した計算式で計算するのが原則ですが、どの基準を用いるかによって、あてはめる数字が違ってきます。

3種類の算定基準について説明します。

(1)自賠責の基準

「自賠責の基準」とは、自賠責保険会社が交通事故の慰謝料や賠償金の算定に利用している基準のことをいいます。

自賠責保険とは、被害者保護のために法律上加入が強制されたもので、一般的に保証額は3つの基準で最も低額になることが多いです。

自賠責の基準では、基本的に1日あたりの損害額が6100円(2020年4月1日以降の事故)と定められています。

なお、自賠責の基準であっても、収入減を証明できれば1日当たりの損害額が1万9000円の範囲で認められることになります。
サラリーマンなどの給与取得者については、収入減を証明しやすいので、日額1万9000円の範囲で休業損害が認められることになります。

(2)任意保険の基準

「任意保険の基準」とは、保険会社が交通事故の慰謝料や賠償金の算定にあたって、それぞれ独自に定めているものをいいます。

任意保険の基準は、公表されていませんが、一般に、自賠責の基準と同程度か、多少上回る程度です。

(3)弁護士の基準

「弁護士の基準」とは、過去の交通事故の裁判例をもとに、ケース別に賠償金を基準化したものをいいます。

この基準は、弁護士が被害者の代理人として加害者側と示談する場合や、損害賠償の支払いを求めて訴訟を提起する場合に利用されています。

弁護士の基準では、基本的に実際の収入で1日当たりの損害額を計算することになります。

【職業別】交通事故の休業損害を計算する方法

職業によって、1日当たりの損害額(基礎収入額)の算定方法が異なります。

職業別に休業損害の基礎収入の算定方法を紹介します。

(1)給与所得者

給与所得者の場合は、事故前の3ヶ月分の給与の合計額、または、事故前1年分の給与総額を、それぞれ90日または365日で割り、日額基礎収入を算出します。

例えば、事故後一貫して休んでいた場合、次のようになります。

<計算式>

事故前3ヶ月分の給与の合計額 ÷ 90日 = 日額基礎収入
日額基礎収入額 × 休業日数 = 休業損害

有給休暇を使って療養・治療をしていて、現実に収入が減少していない場合にも、休業損害は認められます。
本来自由に使える有給休暇を交通事故のケガのために使わざるを得なくなったのですから、休業損害として当然認められます。

さらに、治療期間中に解雇され、または、退職して無職となった場合でも、休業損害が認められる場合があります。

※なお、アルバイトなど連続で勤務していなかった場合(シフト制など)、事故前3ヶ月分の給与に対して、90日ではなく稼働日数で割って日額を計算することになります。

(2)事業所得者

商工業者、農林・水産業者、自営業者、自由業者などの事業所得者は、事故前1年間の所得を365日で割った金額に、一定の固定費を加算して、日額基礎収入を計算します。

事故前の所得の証明は、前年度の所得税の確定申告書の控えや課税証明書などの資料によって行いますが、確定申告をしていない場合や過少申告をしていた場合については、帳簿や通帳などの資料によって所得額を証明することになります。

療養・治療のために仕事を休み、知り合いや従業員に仕事を代わってもらい、給与を支払ったという場合でも、必要かつ妥当な範囲であると認められれば、休業損害として認められます。

(3)会社役員

会社役員の報酬については、労務提供の対価部分については休業損害として認められますが、利益配当の実質を持つ部分については、休業損害として認められにくいといえるでしょう。

労務提供の対価部分にあたるか否かについては、実際の職務内容や会社の規模、事故後の役員報酬の減少状況などに鑑みて判断されることになります。

例えば、兄の経営する印刷会社の専務取締役(57歳・男性)を務めていた被害者について、会社の規模(社員7名)、利益状況(事故後の売上高減少など)、被害者が実質的な営業活動を行っていたこと、事故後の役員報酬の減少、学歴などに鑑みて、控えめに見ても報酬月額130万円のうち70%にあたる91万円については労務提供の対価部分にあたると判断した裁判例があります(東京地裁判決平成17年1月17日)。

(4)専業主婦・主夫

専業主婦(主夫)の場合、実際に家事労働の対価としての給料は支払われていません。

そこで、原則として、「賃金センサス」の女性労働者の全年齢平均給与額または年齢別給与額を基礎収入として算出します。

「賃金センサス」とは、厚生労働省が行っている「賃金構造基本統計調査」のことで、毎年、性別・学歴・年齢などに分類した平均賃金を公表しています。

専業主婦(主夫)の場合は、その平均賃金を参考に基礎収入を算定するのです。

例えば、40歳の専業主婦(主夫)が交通事故の被害に遭ってケガしたとします。

賃金センサスによると、2019年の学歴計の全年齢平均賃金(女子)(年収)は、388万100円です。計算式は次のとおりです。

<計算式>

388万100円(女性の平均賃金) ÷ 365日 = 1万630円(小数点以下切り捨て)
1万630円 × 休業日数 = 休業損害

なお、専業主夫であっても、賃金センサスは、女性のものを基準とします。
なぜなら、家事労働する人が男性であっても、女性が主に担っている家事労働の経済的価値は変わらないと考えられているからです。

(5)兼業主婦・主夫

兼業主婦(主夫)については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額と比べて、高い方を基準に基礎収入額を算出します。

つまり、現実の収入額が高い場合は、給与所得や事業所得の実損を請求でき、女性労働者の平均賃金のほうが高い場合は、専業主婦(主夫)として休業損害を請求できます。

ただ、証拠関係から具体的な兼業の実態がわかる場合には、実態に合わせた認定がされることがあります。

例えば、主婦とビアノ講師を兼業している方で、「夫と子ども2人の4人世帯の主婦として家事労働に従事するとともに、夫の経営する音楽教室でピアノ講師として週3日の割合で時間割の講座を持つ形で就労し、月10万円の給与をえていた」という事案です(名古屋地裁判決平成18年12月15日)。

この事案では、裁判所は、ピアノ教室での就労は1回あたり半日分であるとみて、週3日の割合なのであれば週1.5日は家事労働に従事できないはずで、これに相当する分は賃金センサスから基づく基礎収入から減算すべきと考えました。

つまり、平均賃金については、平成13年賃金センサス女子労働者45歳ないし49歳の平均賃金である386万1000円によることを前提に、「主婦」としての1年間の基礎収入は、

386万1000円 ÷ 7日(1週間) × 7-1.5(減少した分)

= 303万3642円(小数点以下切り捨て)

そして、「ビアノ講師」としての1年間の基礎収入は

10万円 × 12ヶ月 = 120万円

として、その女性の1年間の基礎収入は、423万3624円であると判断しました。

(6)無職・失業者

失業中により無職の方は、休業する業務がない以上、原則として休業損害があるとはいえません。

もっとも、すでに就職が内定していた場合や就職する蓋然性が高いと認められる場合(求職活動を行っていたなどの事情がある場合)には、就職内定先の給与額や賃金センサスの平均給与額などを考慮して計算した休業損害を請求することができます。

(7)学生

学生についても、原則休業損害は認められません。

もっとも、アルバイトなどによって収入を得ていた場合にはその収入を参考にし、または、事故のケガによって就職が遅れてしまった場合には、賃金センサスや内定先の給与を参考にして、休業損害が認められます。

休業損害を含む賠償金の請求は弁護士に相談しよう

休業損害を含む賠償金の請求を弁護士に依頼すべきといえます。メリットとしては次のとおりです。
  • 休業損害を含む賠償金の算定に一般的に一番高額な基準となる「弁護士の基準」が適用される
  • 面倒な保険会社との交渉を弁護士に丸投げし、療養・治療に専念できる

(1)休業損害を含む賠償金の算定に一般的に一番高額な基準となる「弁護士の基準」が適用される

休業損害を含む賠償金の算定には3つの算定基準があり、一般的に一番高額となるのが「弁護士の基準」になります。

もっとも、「弁護士の基準」は弁護士が交渉の場に出てきて初めて適用されることが多く、個人が加害者側保険会社に対して、「弁護士の基準」を適用してほしいと希望しても、相手にしてもらえないことが多いのです。

さらに、休業損害の場面では、保険会社が認めにくい賞与減少額や有給休暇減損などについて、弁護士が介入することで、保険会社に認めさせることができる可能性が高まります。

確かに、交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用などの費用がかかってしまいます。

しかし、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」と「弁護士の基準」で休業損害の総額に大きな差がつくこともありますので慰謝料や賠償金の交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

休業損害以外についても3つの算定基準で金額が変わることがあります。

(2)面倒な保険会社との交渉を弁護士に丸投げし、療養・治療に専念できる

人生で何度も交通事故に遭う人はそうそういません。

そのため、休業損害などの賠償金の算定について何が正しくて何が正しくないのかがわからない人も多く、加害者側の保険会社に言いくるめられて、損してしまう場合も少なくないのです。

特に、療養・治療中であれば、加害者側保険会社との交渉についてかけることができる労力には限界があります。

面倒な保険会社の交渉については、交通事故問題に精通した弁護士に依頼し、休業損害などの賠償金についてとれるところはきちんととってもらい、損することがないようにすべきでしょう。

もっとも、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用もかかってしまいますが、あなたが加入する自動車保険に弁護士特約が入っていれば、弁護士費用は保険会社が負担することとなりますので、あなたには経済的負担がかかる心配はありません。

なお、弁護士費用特約は一定の親族が加入していれば、利用可能なことが通常です。
弁護士費用特約を利用しても、等級や保険料は変わりません。

【まとめ】「休業損害」とは、ケガの療養のために仕事を休んでしまった場合に生じる損害のこと

今回の記事のまとめは次のとおりです。
  • 交通事故のケガのための療養・治療をし、そのために仕事を休んだがために収入が減少したという事情があれば、休業損害が発生する
  • 休業損害の計算方法は、「基礎収入×休業日数=休業損害額」となる
  • 休業損害の算定には、「弁護士の基準」を適用するのが一般的に一番高額となる
  • 休業損害は給与所得者、事業所得者はもちろん専業主婦(主夫)や学生であっても認められることがある
  • 休業損害の請求を弁護士に依頼するメリットは、1.「弁護士の基準」が適用される、2.面倒な保険会社との交渉を任せられる
  • 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれ、経済的負担はない
なお、弁護士費用特約の加入の有無にかかわらず、アディーレ法律事務所では、交通事故の損害賠償請求に関するご相談は無料ですので、相談だけでもしてみることをおすすめします。

交通事故被害により休業損害の請求を検討中の方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故の被害に関するご相談は
何度でも無料!

この記事の監修弁護士

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

中西 博亮の顔写真
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