交通事故で負うことが多いケガの一つに、腰椎捻挫があります。頸椎捻挫になると、長期間のリハビリが必要となったり、後遺症が残ることがあり、頸椎捻挫はなかなか厄介なケガといえるでしょう。
頸椎捻挫により後遺症が残った場合に、頸椎捻挫が残ったことについて慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級認定を受けることが必要です。
そして、腰椎捻挫により後遺障害等級認定を受けた場合に、受けとれる後遺症慰謝料(弁護士の基準による相場(目安))は次のとおりです。
- 後遺障害12級13号:290万円
- 後遺障害14級9号:110万円
ただ、腰椎捻挫は、目に見える障害ではありません。そのため、痛みや痺れがあるのに、後遺障害として認定されず、後遺症慰謝料を受け取れないおそれもあります。
そこで、交通事故により腰椎捻挫が後遺症として残った場合に後遺障害等級認定を受けるポイントや賠償金を増額するポイントを知っておきましょう。
この記事では、交通事故で腰椎捻挫を負った場合の次のことについて弁護士が詳しく解説します。
- 症状と治療期間
- 後遺症が残った場合の慰謝料請求
- 弁護士のサポートを受けるメリット

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
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交通事故で腰椎捻挫に!症状と治療期間とは?
腰椎捻挫とは、腰椎(=背骨のうち腰の部分)に無理な力が加わることにより捻挫を起こす症状をいいます。
急に重いものを持ち上げた時に起こる「ぎっくり腰」も腰椎捻挫の一種と考えられていますが、交通事故では、衝突による衝撃で腰に力が加わることで腰椎捻挫となることがあります。
交通事故で腰椎捻挫を負った場合、事故のショックですぐには痛みを感じないことがありますが、受診が遅れると、事故と受傷との因果関係を証明するのが難しくなり、後日の慰謝料請求などに支障が出ることもあります。
したがって、衝突事故などで身体に強い衝撃を受けた場合は、痛みがなくても病院を受診したほうがよいでしょう。できれば事故の当日、遅くとも翌日には病院を受診することをおすすめします。
(1)腰椎捻挫の症状
腰椎捻挫では、腰椎に急激に無理な力が加わることで、急性の腰痛を生じます。
骨自体には損傷がなく、周りの関節や筋肉の捻挫が原因のことが多いとされます。
動いた時に腰や背中に痛みを感じ、激痛で動けなくなることもあります。
(2)腰椎捻挫の治療はどれくらいの期間かかる?
腰椎捻挫の治療には、一般的に1~3ヶ月程度の期間がかかると言われています。
もっとも、交通事故の規模、けがの程度には個人差があるため、治療期間は人それぞれです。
【コラム】保険会社が治療費の打ち切りを宣告することも!?
治療期間が長期にわたる場合、保険会社が治療費の打ち切りを宣告してくることがあります。
ただ、保険会社の治療費の打ち切りに従い、治療を辞めてしまうことには注意が必要です。なぜなら治療期間の長さは、後で述べる後遺障害等級認定を受ける際の判断要素の1つです。治療期間が短いと後遺障害認定で不利になる可能性もあるからです。
また、慰謝料や休業損害の額も治療期間をもとに算出するため、完治していないのに治療をやめると受け取れる損害賠償の金額も少なくなるおそれがあります。
したがって、適切な額の損害賠償を受け取るためにも、まだ完治していないのであれば治療を続けるべきです。
保険会社からの一方的な治療費打ち切り宣告に従う義務はありません。
交通事故の治療終了後に、治療費で損をしないための注意点について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
腰椎捻挫が後遺症として残った場合の後遺障害等級
「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、障害を認定されたものをいいます。
そして、後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。
腰椎捻挫が後遺症として残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は12級13号と14級9号です。12級13号と14級9号の違いは次のとおりです。
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
後遺障害12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの ⇒他覚的所見が認められる神経症状(痛みやしびれなど)のこと (レントゲン検査やMRI検査などによって客観的に認識できる神経症状) |
後遺障害14級9号 | 局部に神経症状を残すもの ⇒他覚的所見は認められないものの、受傷時の態様や治療の経過からその痛みや痺れといった訴えが、医学的に十分に説明がつく神経症状 |
後遺障害14級9号について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
交通事故により腰椎捻挫になった場合の慰謝料は?
交通事故の被害者が加害者に対して請求できる賠償金には、治療費や休業損害など財産的な損害に対するものと、精神的な損害(=痛い・つらいといった苦痛)に対する慰謝料があります。
交通事故で腰椎捻挫になった場合の慰謝料には、次の2種類があります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
それぞれ説明します。
(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故でケガを負ったことに対する慰謝料のことをいいます。傷害慰謝料ともいいます。
入通院の際にかかった治療費や交通費とは別に入通院慰謝料を請求することができます。
入通院慰謝料は、治療期間や実際に入通院した日数に基づいて計算します。基本的に、入通院期間が長くなるほど高額になります。
おおまかに言うと、重傷か軽傷かによって異なる2種類の算定表が使われます(弁護士の基準による場合)。骨折などの場合は別表Ⅰ、むち打ち症で他覚所見がない場合等には別表Ⅱを用います。
縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安となります。
傷害慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
障害慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
参考:民事交通賠償損害賠償算定基準上巻(基準編)2021年(令和3年)201~202頁|公益財団法人日弁連交通事故相談センター
- 入院を1ヶ月・通院を1ヶ月した場合(別表Ⅰ):77万円
- 入院を1ヶ月・通院を1ヶ月した場合(別表Ⅱ):52万円

(2)後遺症慰謝料

後遺症慰謝料とは、交通事故で受けたケガが完治せず、後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料をいいます(後遺障害が残っていない場合には請求できません)。
後遺症慰謝料の相場(目安)はどの算定基準を使うかによって金額が変わってきます。
後遺症慰謝料を決める際の基準には、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3種類があります。
慰謝料算定基準 | 概要 |
---|---|
自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |
任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であることが多いです。 |
弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |
これらの算定基準による相場(目安)を比べると、一般的に次のようになります(一部例外あり)。

そして、実際に、後遺症慰謝料の目安について、自賠責の基準と弁護士の基準を比較すると次のようになります(自賠責の基準は2020年4月1日以降に起きた事故の場合になります)。
自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
慰謝料の相場は弁護士の基準の方が高くなりやすいといえます(一部例外あり)。
適正な慰謝料を受け取るためには弁護士の基準での算定をおすすめします。
弁護士の基準を使うには弁護士への依頼がおすすめです。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉をしても、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準から弁護士の基準に増額してくれることはなかなかありません。これに対し、弁護士が被害者本人に代わり、示談交渉をする場合には、弁護士の基準を使って慰謝料額を計算しますので、弁護士の基準に近づけた金額での示談が期待できます。
弁護士への依頼について詳しくは、こちらをご覧ください。
弁護士基準について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
後遺障害等級認定の2つの申請方法
ここでは、後遺障害等級認定の申請方法を説明します。
等級認定の申請方法には、次の2つの方法があります。
- 事前認定
- 被害者請求
それぞれ説明します。
(1)事前認定
事前認定とは、加害者が加入している保険会社を通じて等級認定を申請する方法です。
後遺障害診断書などの書類を加害者側の保険会社に提出すれば、あとの手続きは全て相手方の保険会社が行ってくれます。
(2)被害者請求
これに対し、被害者請求は、被害者自身が申請する方法です。
後遺障害診断書をはじめとする必要書類一式を、相手方が加入する自賠責保険会社に提出して申請します。
事前認定と被害者請求の違いをまとめると次のようになります。

事前認定は被害者の負担が少ない一方で、被害者自身が提出する資料を選べないため、後遺障害等級認定が不利にすすんでしまう可能性があります。
後遺障害等級認定を有利に進めたい方は、「被害者請求」がおすすめです。
被害者請求に必要な書類や手順を詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
なお、事前認定・被害者請求いずれの場合にも、等級認定の結果に納得がいかない場合は異議申立てができます。
異議申立てについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
賠償金請求を弁護士にサポートしてもらう3つのメリット

交通事故の後遺障害に関して、示談交渉などを弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 弁護士の基準に近い金額の示談が期待でき、賠償金の増額の可能性がある
- 後遺障害認定のためのアドバイスを受けることができ、後遺障害認定を受けられる可能性を高めることができる
- 賠償金交渉について弁護士のサポートを受けることで、被害者やそのご家族が治療に専念することができる
なお、ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用は保険でまかなうことができる場合があります。
交通事故で腰椎捻挫になった場合の解決事例
ここで、交通事故で腰椎捻挫となった方の解決事例について後遺症が残らなかった場合と後遺症が残った場合に分けていくつかご紹介しましょう。
(1)後遺症なしの事例
【被害者】
Hさん(仮名・男性・20歳・会社員)
傷病名:右人差し指打撲・腰椎捻挫・頸椎捻挫(むち打ち)
後遺障害:なし
※弁護士費用特約を使用
【概要】
Hさんは、乗用車を運転中、信号機のある交差点で横断歩道を渡る歩行者を待って停車していたところ、後ろからきた乗用車に追突されてしまいました。この事故により、Hさんは頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫、右人差し指打撲と診断され、治療を余儀なくされました。
Hさんは、今後どのように保険会社との交渉を進めていけばいいのか疑問に思い、弁護士へ相談することに決めました。
弁護士からは、保険会社から支払われていた休業損害の1日当たりの金額が日当より少ないことや入通院慰謝料が提示されていないため低額となっていることから、弁護士が交渉することにより増額できる可能性がある、と伝えられました。
Hさんは、弁護士の話を聴き、弁護士へ依頼することに決めました。
Hさんから依頼を受けた弁護士は保険会社との示談交渉を開始しました。
まず入通院慰謝料に関して、弁護士の基準を提示し支払を求め、さらに、休業損害に関しても、休業損害証明書を提示して増額を主張しました。
その結果、最終的な賠償金は保険会社から提示された金額の約2.1倍の増額となる約179万円で示談が成立しました。
(2)後遺症ありの事例
次に、後遺症が残ってしまった事例を2例ご紹介します。
(2-1)交通事故によりむち打ちと腰椎捻挫に|後遺障害14級9号認定
【被害者】
Sさん(仮名・男性・40歳・会社員)
※弁護士費用特約を使用
【概要】
Sさんは、自動車を運転中、左折するために徐行していたところ、後方から自動車に追突されてしまいました。この事故で、頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。
Sさんは通院治療を続けていましたが、事故から約8ヶ月経過したところで、加害者側の保険会社が、立て替えている治療費の打ち切りを求めてきました。どう対応していいのかわからなかったSさんは、交通事故に詳しい弁護士に相談に行くことに決めました。
相談を受けた弁護士は、Sさんに対し、事故から3~6ヶ月経過すると、加害者側の保険会社は慰謝料を抑えるために治療費の打ち切りを求めてくることがあるが、医師の判断に従うべきであるとアドバイスしました。
また、弁護士は、保険会社から提示されている金額が低く、全体として増額できる可能性があることをご説明しました。
弁護士の話を聴いたSさんは、弁護士への依頼を決めました。
Sさんから依頼を受けた弁護士は後遺障害の認定事例に基づいて、後遺障害診断書を徹底的にチェックするなどのサポートを行いました。
そして、事故から約10ヶ月後、Sさんは症状固定となり、後遺障害の等級認定申請を行いました。その結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
その後、弁護士は保険会社との示談交渉を開始しました。
入通院慰謝料と後遺症慰謝料について弁護士の基準を認めるよう強く主張した結果、ともに弁護士の基準の満額が認められました。
また、弁護士は、初回提示では低い金額しか認めようとしなかった逸失利益についても粘り強く交渉しました。その結果、最終的な賠償金額の総額は、保険会社の初回提示額から約260万円増額した、約540万円で示談が成立しました。
(2-2)交通事故でむち打ちと腰椎捻挫に|後遺障害併合14級認定
【被害者】
Mさん(仮名・女性・37歳・主婦)
【概要】
Mさんは、乗用車を運転中、赤信号で停車していると、後方から前方不注意の乗用車に追突されてしまいました。この事故により、Mさんは、頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。
Mさんは、約6ヶ月間に渡って治療を続け、ようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに首と腰の痛みの症状が残ってしまいました。そこで、これらの症状について後遺障害の等級認定申請を行ったところ、併合14級が認定されました。
ほどなくして、加害者側の保険会社から示談金額の提示がありました。しかし、Mさんは、提示された金額が妥当なものか判断できず、このまま示談することに不安でした。そこで、交通事故に詳しい弁護士に相談に行くことに決めました。
弁護士からは、保険会社の提示額が全体的に低額であることを指摘し、弁護士が示談交渉することで大幅に増額できる可能性があるとの説明を受けました。弁護士の話を聴いたMさんは弁護士への依頼を決めました。
Mさんから依頼を受けた弁護士は、保険会社との示談交渉を開始しました。
保険会社が認めていなかった逸失利益について、「労働能力喪失期間」を弁護士の基準である5年間で認めるよう強く求め、後遺症慰謝料も増額するよう粘り強く交渉を行いました。
その結果、逸失利益は0円から約77万円の増額となり、後遺症慰謝料については裁判所基準の満額を認めさせることに成功しました。最終的に、最初に提示された金額から約230万円の増額となる約409万円で示談が成立しました。
【まとめ】交通事故による腰椎捻挫は後遺障害12級か14級に認定される可能性あり!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 腰椎捻挫とは、腰椎(=背骨のうち腰の部分)に無理な力が加わることにより捻挫を起こす症状。骨自体には損傷がなく、周りの関節や筋肉の捻挫が原因のことが多く、動いた時に腰や背中に痛みを感じ、激痛で動けなくなることもある。
- 腰椎捻挫を理由に後遺症が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級
- 後遺障害12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 後遺障害14級9号 局部に神経症状を残すもの
- 交通事故で受傷した際の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」があります。後遺症慰謝料の相場(目安)としては、後遺障害12級が認定された場合には290万円、後遺障害14級が認定された場合には110万円となる(弁護士の基準)。
- 後遺障害等級申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があるが、後遺障害等級認定を有利に進めたい方は、「被害者請求」がおすすめ。
交通事故の賠償金請求は弁護士への相談がおすすめです。
弁護士などの専門家に相談しながら手続きを進めることで、後遺障害等級認定に向けたアドバイスを受けることができ、そのことで後遺障害等級認定される可能性を高めることができます。
交通事故による腰椎捻挫の慰謝料・後遺障害等級認定で悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2022年8月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
