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交通事故の問題は民事調停で解決できる?申立方法とメリットを解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「交通事故の示談交渉が進まない…こんな時、民事調停をすれば解決できるのかな?民事調停のメリットは?」

交通事故にあい被害を受けた場合、慰謝料の支払いなどについて加害者側(加害者やその保険会社)と揉めるのはよくあることです。

加害者の保険会社の提示した金額が低すぎたため増額を求めても、応じてもらえない、過失割合が納得いかないので説明を求めても、その後連絡がない…。残念ながら、当事者同士で話し合って解決できないケースは少なくありません。
加害者側との示談交渉で決着がつかない場合は、裁判所による民事調停を利用する方法もあります。

この記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 民事調停の概要
  • 調停の申立て方法と手続きの流れ
  • 民事調停のメリット
  • 民事調停での注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故で民事調停になるトラブルとは?

交通事故の被害にあった場合、被害者は加害者に対して賠償金を請求できます。
ですが賠償金の内容や金額について加害者側との間で争いが生じることも少なくありません。
交通事故に関する争いの解決方法は、主に次のようなものがあります。

【交通事故の解決方法】

解決方法内容
示談当事者同士が話し合って解決する場合
ADR第三者が間に入って当事者どうしの話し合いを円滑にする手続き
当事者が合意できることが前提です。
民間のADR機関に申立てます。
例:交通事故紛争処理センターによる和解あっ旋 など
民事調停
(交通調停)
調停委員と呼ばれる中立的な第三者が双方の言い分を公平に聴いた上で調整して、調停の成立による解決を目指す手続き
当事者が合意できることが前提です。
裁判所に申立てます。
裁判当事者が合意できない場合であっても、裁判官が最終的に判断をする手続き
裁判所に申立てます。

このうち「民事調停」は、当事者どうしの話し合いにより、お互いが合意することで紛争の解決を図る手続きです(※加害者が自動車を運転している場合の人身事故に関する調停は、民事調停の中でも「交通調停」と言います)。
裁判所を介して行われますが、裁判のように勝ち負けを決めるものではありません。
民事調停では、調停委員と呼ばれる中立的な第三者が双方の言い分を公平に聴いた上で双方の意見を調整して、調停の成立による解決を目指します。
調停は、被害者と加害者の双方が合意しなければ成立しません。

民事調停を利用すべきケースとは?

民事調停の利用を検討すべきなのは、主に次の2つのケースです。

  1. そもそも相手が示談の話し合いに応じない場合
  1. 示談交渉が決裂した場合

それぞれご説明します。

(1-1)相手が示談の話し合いに応じない

交通事故によりけがをするなどの被害を受けた場合、まずは加害者側(通常は加害者が加入している保険会社)と賠償金額などについて交渉を行うことになります。これを、一般に示談交渉といいます。
交渉の相手が保険会社の場合はあまり考えにくいですが、そもそも相手方に交渉する気がない、または交渉の場に現れないということもあります。

そこで、まずは加害者を話し合いのテーブルにつかせるために、調停を申立てることを検討します。

民事調停では、相手方に話し合いを強制することまではできないものの(期日に欠席すると5万円以下の過料が科されることになっていますが、実際に科されることはほとんどありません)、裁判所から期日への呼び出しなどがなされます。これにより、交渉の場に出てこない相手方にプレッシャーをかける効果は期待できます。

加害者が調停にもやって来なかったらどうしたら良いですか?

その場合には、民事訴訟を起こして裁判をすることをお勧めします。
裁判になれば、加害者が欠席したら被害者の主張がそのまま認められることになりますので、基本的には加害者も裁判に対応せざるを得ないのです。

(1-2)示談交渉が決裂した場合

さらに、加害者やその保険会社と示談の話し合いができたとしても、お互いの主張にいつまで経っても折り合いが付かず、交渉が決裂することは少なくありません。
この場合、当事者の間に裁判所という中立的な機関を入れて話し合いを進めることができるのが民事調停の特徴です。
当事者双方が感情的になり話し合いが進まないときにも、中立の第三者が間に入ることにより冷静になることもありますので、民事調停は有効な手段です。

ADR(裁判外紛争解決手続き)との違い

ADRは、公益財団法人交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの民間機関が行っています。
ADRも、当事者以外の第三者を介して、話し合いにより解決を目指すという点は民事調停と同じです。
ADRと民事調停の最も大きな違いは、民事調停は裁判所という公的な機関が行うという点にあります。
後でご説明しますが、民事調停が成立すると、合意の結果を強制的に執行することが可能になりますが、ADRは加害者が合意内容を守らない場合であっても、すぐに強制的に執行することはできません。

交通事故紛争処理センターについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

交通事故紛争処理センターとは?メリットと利用法を弁護士が解説

交通事故の民事調停の申立て方法と調停の流れ

それでは、民事調停を申立てる方法と、調停の流れについて見ていきましょう。

(1)簡易裁判所に申立てを行う

民事調停は、原則として請求の相手方の住所を管轄する簡易裁判所(通常、加害者の住所に最も近い簡易裁判所)に申立てをします。
ただし、交通調停(自動車による人身事故)の場合は、申立人の住所を管轄する簡易裁判所(通常、被害者の住所に最も近い簡易裁判所)に申立てることもできます。

【交通調停の管轄の例】

住所を管轄する裁判所については次のサイトをご参照ください。

参照:裁判所の管轄区域|裁判所 – Courts in Japan

申立てに必要な書類は、主に次のとおりです。

  • 調停申立書(簡易裁判所のホームページなどから入手します)
  • 交通事故証明書
  • 医師の診断書(死亡の場合は死体検案書)
  • 診療明細書
  • 収入を証明する書類(確定申告書の控えや源泉徴収票など)  など

参考:交通事故の場合の調停申立書(東京簡易裁判所の例)|裁判所 – Courts in Japan
参考:申立てに必要な書類等(東京簡易裁判所の例)|裁判所 – Courts in Japan

また、調停を申立てるためには、裁判所に手数料を支払う必要があります。
手数料の額は、請求する賠償金額により変わります。
具体的には、請求金額が100万円の場合は5000円、1000万円の場合は2万5000円などです。

参考:手数料額早見表|裁判所 – Courts in Japan

申立手数料は、調停申立書に収入印紙を貼る形で納めます。
さらに、申立手数料の他に、所定の額の郵便切手が必要となります。

(2)民事調停開始までの流れ

民事調停の流れは、次のとおりです。

民事調停の申立て

簡易裁判所の裁判官1名・調停委員2名以上からなる調停委員会が発足
(※)調停委員は、弁護士や医師、大学教授など専門的知識を有する者から選ばれるのが一般的です)

期日の調整・指定
(※裁判所から連絡がありますので、日程を調整して期日を指定してもらいます)

当事者への呼出状の送付
(※相手側には、調停申立書の副本(写し)も送られます)

調停期日が開かれる

(3)簡易裁判所の調停のやり方

調停期日では、各当事者は交互に調停室に入り、自分の主張を述べます。
調停委員が双方の言い分を聴いた上で争点(=争いのポイント)を整理し、提出された資料を調べます。
調停委員は、双方に対して相手方の主張を伝えたり、譲歩できないか説得にあたったりもします。
双方の主張を踏まえ、最終的に裁判官によって解決案が作成され、両当事者に提示されます。
この解決案に双方が合意できれば、調停成立で紛争は終了となります。
合意できなければ調停は不成立となり、訴訟などに移行することになります。

また、申立ての趣旨に反しない限度で、裁判官が「調停に代わる決定」をすることもあります。当事者が決定に異議がない場合には、審判内容が確定します。

【調停の終わり方】

終わり方内容
調停成立話し合いがまとまり、当事者で合意ができた場合
調停不成立話し合いの見込みがなく、手続が打ち切られた場合
調停に代わる決定話し合いの見込みはないが、裁判所が適切と思われる解決案を示す場合
※2週間以内に当事者から異議の申立てがなければ、調停成立と同じ効果がある

参考:ビデオ「5分くらいでわかる!!民事調停制度」|裁判所 – Courts in Japan

調停が不成立になったり、調停に代わる決定に対する異議が申立てられた場合に被害者がさらに解決を求める場合には、加害者側に対して訴訟を提起する必要があります。

なお、2020年度に終了した、簡易裁判所の交通調停の終わり方の内訳は次の表のとおりです。

【簡易裁判所の交通調停(1839件)の終わり方】

参照:調停既済事件数―事件の種類及び終局区分別―全簡易裁判所|裁判所 – Courts in Japan

調停と調停に代わる決定で、申立てられた案件の約半数が解決しています!

交通事故で民事調停を申立てるメリット4つ

続いて、民事調停により被害者が得られるメリットについて説明します。

(1)早期解決が見込める

調停期日では、各当事者は交互に調停室に入り、個別に調停委員と話し合いをします(基本的に、当事者同士で顔を合わせることはしません)。
調停委員は双方の言い分を確認したうえで合意案を探るため、当事者だけで行う示談交渉よりも早期の解決が望めます。
また、裁判となると、判決が出るまでに通常1~2年程度はかかります。
これに対し、調停では、6ヶ月程度が一般的です。裁判と比べても、早期に解決することが可能といえます。

なお、2020年度に終了した簡易裁判所の交通調停について、終了までの期間は次の表のとおりでした。

【簡易裁判所の交通調停(1839件)の終了までの期間】

参照:調停既済事件数―事件の種類及び審理期間別―全簡易裁判所|裁判所 – Courts in Japan

約61%が6ヶ月以内(その内約31%は3ヶ月以内)に終了してしています。
もちろん、全てが調停成立で解決したわけではありませんが、合意がまとまる場合には早期に解決できることが期待できるでしょう。

なお、2020年度に終了した、地方裁判所における交通損害賠償事件は1万4506件で、6ヶ月以内に終了したのは2425件(約16.7%)、6ヶ月超~1年以内に終了したのは5679件(約39.1%)、1年超~2年以内に終了したのは5317件(約36.7%)でした。

(2)第三者に間に入ってもらえる

民事調停では、調停委員が当事者の間に入ってそれぞれの主張を調整してもらえます。

当事者同士では感情的になって話し合いができなかったり、一方が主張を譲らなかったりする場合であっても、調停委員が間に入ることにより、冷静になったり、相互に譲歩して話し合いがまとまることが期待できます。
また、調停は当事者の話合いで解決することが基本ですので、お互いが合意さえできれば、厳格に法律の要件にこだわることなく、柔軟な解決方法を探ることもできます。

(3)公平な解決が期待できる

当事者同士の交渉では、相手方が加入する保険会社が交渉相手となるのが通常です。
交渉のプロである保険会社に、素人である被害者が自分に不利な条件で持参をしてしまうこともあります。
その点、民事調停では、中立的な第三者である調停委員や裁判官が間に入るため、相手側の言い分に一方的に丸め込まれてしまうということは避けられます。
調停委員の存在により、公平な解決が期待できます。

(4)強制執行が可能

調停案の内容に当事者双方が合意し、調停が成立した場合には、裁判官により調停調書(=合意した内容を記載した書面)が作成されます。この調停調書には、裁判の判決と同じく強制執行力が生じます。
これにより、調停調書の内容どおりに相手方が支払いをしてこない場合、相手方の預金や給料などを差し押さえて、強制的に支払わせることが可能となります。

差押えについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

差押えの仕組みと流れを徹底解説!どんな財産が差押え対象となる?

交通事故の民事調停における注意点

最後に、民事調停を行う際の注意点を説明します。
民事調停は、双方の合意を目指すため、お互いが自分の主張についてある程度譲歩せざるを得ない場面も出てきます。
話合いの流れによっては、こちら側に不利な展開になることもあるため、調停委員を味方につけることは重要です。
民事調停の手続きは被害者自身で行うことももちろん可能ですが、弁護士が代理して行うことも可能です。
自己に有利に調停を進めたい場合は、弁護士に依頼するのもひとつの手です。
なお、2020年に終了した簡易裁判所の調停について、総数2万6515件のうち9733件は弁護士・240件は司法書士を選任していました。

調停委員は、必ずしも交通事故の損害賠償に精通している方とは限りませんから、予め弁護士に相談して見通しなどを確認することをお勧めします。

参照:調停既済事件数―出頭代理人別―全簡易裁判所|裁判所 – Courts in Japan

弁護士に依頼すると弁護士費用はかかりますが、加入している保険に弁護士特約が付帯してあれば、弁護士費用を一定額サポートしてもらえます

弁護士費用特約について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

自分だけでは、加害者側との話し合いができない…そんな時は、弁護士に依頼することをご検討ください。

交通事故の問題を解決するには、先ほどご説明したとおり、示談・ADR・民事調停(交通調停)・裁判があります。
「弁護士=裁判」というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、弁護士に依頼するからと言って裁判になるわけではありません。
むしろ、交通事故の問題は、示談で解決するのが大多数です。

弁護士に依頼することにより、問題を早期に解決できたという方も多いんです。

交通事故の問題について弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【まとめ】交通事故の民事調停は当事者間の合意で解決するのが基本

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の損害賠償の問題の解決方法は、1.当事者同士の示談、2.ADR、3.民事調停(交通調停)、4.裁判がある。
  • 民事調停は簡易裁判所で当事者が話し合い、合意を目指す紛争解決方法で、示談交渉が決裂したり、加害者が示談交渉に応じない場合にとるべき手段の一つ。
  • 民事調停の申立てをすると日程が調整され、期日に裁判所に出廷するというのが基本的な流れとなる。
  • 民事調停には、次の4つのメリットがある。
    1. 早期解決が見込める
    2. 裁判よりも解決法が柔軟
    3. 公平な解決が期待できる
    4. 賠償金支払いの強制執行が可能。
  • ただし、自分の主張を譲歩せざるを得ないこともあり、不利な流れになってしまう可能性もあるため、民事調停を有利に進めたい場合は、弁護士に依頼するべき。

民事調停は、当事者だけでなく裁判官や調停委員が関与する手続きですので、民事調停を申立てれば、裁判官や調停委員が加害者を説得してくれるのではないかと期待される方は少なくありません。
ですが、厳しいことを言うようですが、裁判官や調停委員は申立人の味方ではありません。あくまでも中立の立場です。
ですから、民事調停を申立てる場合、申立人がまずは調停委員を納得させるため、しっかりと根拠に基づいた主張をする必要があります。
そもそも調停員を納得させられなければ、調停委員を通じて加害者側を説得してもらうことはできないのです。

一方、弁護士はあなたの味方です。
交通事故の損害賠償の問題を弁護士に依頼した場合、弁護士はあなたが最大の利益を得られるように加害者・加害者の保険会社と交渉します。
弁護士に依頼することにより、「初めて自分の味方ができたような安心感があった」、「一人で戦っているのではない安心感があった」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
今、交通事故の損害賠償の問題をお一人で悩まれている方は、一度弁護士にご相談ください。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年10月時点)

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