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不貞慰謝料と離婚慰謝料って何が違うの?両方請求することは可能?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「不倫が原因で離婚したら、不貞慰謝料と離婚慰謝料が請求できるって聞いたけど、違いがわからない。両方請求できるものなの?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。
不貞慰謝料は不貞行為により受けた精神的苦痛に対して請求することができます。一方で離婚慰謝料は、(不貞行為が原因で)離婚したことにより受けた精神的苦痛に対して請求することができます。

不貞慰謝料と離婚慰謝料にはこのような違いがありますので、請求できる場合や請求できる相手が、両者で異なる場合があります。

この記事が、適正な慰謝料を獲得するために役立てば幸いです。

この記事を読んでわかること
  • 不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い
  • 不貞慰謝料や離婚慰謝料の請求が認められるケース・認められないケース
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い

不貞慰謝料と離婚慰謝料には違いがあります。慰謝料というのは、一定の行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。不貞慰謝料と離婚慰謝料とでは、精神的苦痛の『発生原因』となる行為が異なるため、請求できる場合や請求できる相手に違いが出てくるのです。

(1)不貞慰謝料とは

不貞慰謝料とは、配偶者が不貞行為を行い、そのために夫婦の平穏な婚姻共同生活が害され、精神的苦痛を受けたときに請求できる慰謝料のことです。

不貞行為を行って夫婦の婚姻共同生活を破壊するのは、不貞行為を行った配偶者と、その不倫相手ですから、不貞慰謝料は配偶者・不倫相手の両方に対して請求できます。

(2)離婚慰謝料とは

離婚慰謝料は、離婚により精神的苦痛を被った場合に、離婚に至る原因を作った配偶者に対して請求できる慰謝料のことです。不貞行為が原因で離婚したとしても、原則として請求できるのは配偶者だけであり、不倫相手に請求することはできません。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の考え方

「不貞行為が原因で離婚したのに、なぜ離婚慰謝料を不倫相手に請求できないのか」と思われるかもしれません。

不貞慰謝料と離婚慰謝料はそれぞれの考え方が異なりますので、請求できる相手にも違いがあるのです。次で、考え方の違いについて詳しく説明します。

(1)不貞慰謝料の考え方

夫婦は互いに貞操義務を負い、不貞行為(不倫)をするとその貞操義務を破ることになります。
不貞行為の結果、夫婦の婚姻共同生活は破壊され、被害を受けた配偶者は精神的なダメージを負うと考えられます。
これを原因とする精神的損害への賠償として認められるのが、不貞慰謝料です。

不貞行為を行って夫婦の婚姻共同生活を傷つけ、被害者を苦しめたのは、配偶者と不倫相手です。なので、あなたが離婚するか否かに関わらず、両者に請求することができます。

もっとも、離婚しない場合、夫婦の家計は同一であることが多く、配偶者に慰謝料を請求してもかえって夫婦関係修復の妨げになりかねないことから、配偶者ではなく、不倫相手だけに慰謝料を請求するケースも多いです。

(1-1)不貞慰謝料は原則二重取りできない

不貞行為は、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」(民法第719条)で、配偶者と不倫相手は「不真正連帯債務」を負います。

不倫をした配偶者と不倫相手は、不貞行為という不法行為を共同で行っており、不貞行為に対する損害を「共同」で責任を負う必要があり、それぞれが損害を賠償する義務を負っています。
そして、「不倫は自分だけの責任ではないから、その分減額してほしい」という反論は認められません。

ただし、配偶者と不倫相手の両方から慰謝料として十分な金額を受け取るといった、いわゆる二重取りはできません。

そのため、すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合には、重ねて不倫相手に慰謝料を請求しても、「すでに慰謝料は支払い済みである」と反論された場合、その反論が認められることになります。

(もっとも、「『十分な慰謝料』は一体いくらなのか」という点について争いになることはあり得ます。)

例えば、300万円の慰謝料が認められるケースで、すでに配偶者から300万円の慰謝料を受け取っている場合、それ以上のお金を不倫相手から受け取ることはできないでしょう。

もっとも、不倫相手から200万円の慰謝料を受け取ったときは、残り100万円を配偶者に請求することができます。
どちらにいくら請求するかは被害者が自由に選択できます。

不貞慰謝料の二重取りについて詳しくはこちらをご覧ください。

不貞行為の慰謝料は二重取りできる?事実上可能なケースも

(1-2)不貞慰謝料を請求するには

不貞慰謝料は、配偶者に不貞行為があった場合に請求が認められるものですから、離婚をしない場合にも請求が可能です。
不貞慰謝料は、離婚せずに不貞慰謝料を請求する場合、請求者と家計を同一にする配偶者に対して請求することはあまり現実的ではありません。

そのため、配偶者の不倫相手にのみ慰謝料請求することが多いようです。
そして、不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、不貞行為の当時、不倫相手に故意または過失があったことが必要です。

例えば、不倫相手が配偶者に「自分は独身だ」と騙されるなどして、配偶者のことを既婚者だとは知らなかった場合や、知らなかったことに落ち度がないと判断される場合など、不倫相手に故意も過失もないケースでは、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。

(2)離婚慰謝料の考え方

離婚慰謝料は、離婚によって受けた精神的な損害の賠償を求めるものです。
そのため不貞慰謝料の場合とは異なり、夫婦が離婚することが前提となります。

離婚は夫婦が合意すれば「協議離婚」が可能ですが、配偶者が離婚を拒み、協議離婚が成立しない場合でも『法定離婚事由』がある場合には、原則として裁判すれば離婚できるものと民法で規定されています(民法第770条1項各号)。

『不貞行為』は法定離婚原因のひとつですので、不貞行為が行われた結果離婚に至った場合には、離婚に至る原因を作った配偶者に対して離婚慰謝料の請求が認められています。

(2-1)離婚慰謝料を請求できる事由

民法第770条が定める法定離婚事由は次のとおりです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚慰謝料の請求が認められるのは、不貞行為や悪意の遺棄などにより離婚せざるを得なくなり、そのために精神的苦痛を被った場合となります。
そのほか、DVやモラハラがあった場合などにも、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として慰謝料請求が認められることがあります。

(2-2)離婚慰謝料の額はどうやって決めるのか

慰謝料の金額は「どれだけ辛い思いをしたか」によって決まるのですが、精神的苦痛は肉体的なケガと異なり目に見えないため、客観的な諸事情から判断されます。

不貞行為が原因で離婚に至った場合、具体的には、主に次のような算定要素をもとに、慰謝料の金額が決定されることになります。

  • 婚姻期間(同居期間・別居期間)
  • 不貞行為の期間・回数
  • 有責行為の度合い
  • 夫婦間の(未成熟の)子どもの有無
  • 配偶者と不倫相手の間の子どもの有無  など

不貞慰謝料の金額の決め方も、おおむね同様で、様々な事情を考慮して判断することになります。

(2-3)基本的に不倫相手に対する離婚慰謝料の請求は認められない

配偶者の不貞行為が離婚の原因だったとしても、一般的には、その不倫相手に離婚慰謝料を請求することはできません。

なぜでしょうか。不貞行為が原因で離婚したのだから、不倫相手にも離婚の責任を問いたいのですが?

基本的に不倫相手には離婚慰謝料を請求できないという最高裁判決が出ています。
離婚した原因に不倫相手が関係していても、離婚を決断したのは夫婦の問題なので、原則として離婚に不倫相手は関係ないと考えているためです。

参考:最高裁判決平成31年2月19日|裁判所 – Courts in Japan

ただし、この判例は次のように、「特段の事情」がある場合には、不倫相手に離婚慰謝料を請求することが認められることもある、としています。

離婚に伴う慰謝料の請求が認められるのは、不倫相手が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をする等して当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる

引用:最高裁判決平成31年2月19日|裁判所 – Courts in Japan

そのため、例えば不倫相手が意図的に夫婦を離婚させようとした場合などには離婚慰謝料を請求できると考える余地があります。

なお、この判例の事例には「不倫に対する不法行為責任の慰謝料請求」の場合には時効が成立していたため「離婚慰謝料請求」で慰謝料を請求したという事情がありました。
(慰謝料請求の時効については、後ほどご説明します)

不貞慰謝料も離婚慰謝料もどちらの請求も認められないケース

次の2つのケースのように、不貞慰謝料も離婚慰謝料も、どちらの請求も認められない場合があります。

(1)不貞行為以前から夫婦関係が破綻していた場合

もともと夫婦仲が悪く、不貞行為が始まる以前から夫婦関係が破綻していた場合、不貞慰謝料も離婚慰謝料も認められない可能性が高くなります。
これは、夫婦関係が破綻していた中で行なわれた不貞行為は、平穏な婚姻共同生活を侵害するものではないと考えられているためです。

とはいえ、夫婦の実態がセックスレスであったり、仮面夫婦であったりした場合でも、長期間別居をしている等の客観的な事実がないかぎり、「婚姻関係が破綻していた」と認められることはあまりありません。

(2)慰謝料請求の時効が経過している場合

慰謝料請求には時効があるため、時効期間が経過している場合には慰謝料請求が認められません。

慰謝料請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときに時効によって消滅します(民法724条)。

例えば、配偶者に対して離婚慰謝料を請求する場合には、時効の起算日は離婚した日となります。
そのため、離婚慰謝料の請求権は「離婚の日」から3年で時効が成立することになります。

なお、離婚後に不貞行為が発覚した場合、離婚慰謝料ではなく不貞慰謝料を請求できる可能性があります。

その場合、時効の起算点は不貞行為の事実を知ったときとなり、そこから3年で時効が成立します。

不倫相手に対する請求は、不貞行為の事実及び不倫相手を知った時から3年以内にする必要があります。
もっとも、不貞行為が始まった時点から20年経過している場合には、不倫相手が誰だか分からないままでも時効は成立します。

もしも時効が直前に迫っている場合は、内容証明郵便による催告や、慰謝料を請求する裁判の提起によって時効の完成猶予が認められる可能性がありますので、できるだけ早い時期に弁護士に相談し、手続きを依頼した方が良いでしょう。

慰謝料請求の時効について詳しくはこちらをご覧ください。

離婚慰謝料の時効について詳しくはこちらをご覧ください。

離婚慰謝料の時効は離婚後3年!時効が迫っている時にすべきこと

不貞慰謝料と離婚慰謝料の両方の請求が認められるかどうかはケースバイケース

過去の裁判例を見るに、不貞慰謝料と離婚慰謝料を別々に請求した場合、どちらも認められるかどうかはケースバイケースとなるようです。

広島高裁判決平成19年4月17日(家庭裁判月報59巻11号162頁) では、夫の不貞行為の慰謝料請求裁判を起こし、不貞慰謝料300万円を獲得した妻が、その後離婚裁判を起こして離婚慰謝料1000万円を別途請求しました。
このケースでは、既に得ていた不貞慰謝料とは別に離婚慰謝料が請求できるかが争いになりました。

一審では不貞慰謝料と別に離婚慰謝料として100万円の支払いが認められましたが、相手方が反論し、控訴審で判断されています。

控訴審では、不貞慰謝料と離婚慰謝料は、請求の権利としては別であるが、実際の損害を算定すると、先に支払われた不貞慰謝料と重複する部分が大きいとして、離婚慰謝料訴訟においては精神的損害が認められませんでした。

【まとめ】不貞慰謝料と離婚慰謝料は考え方に違いがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不貞慰謝料と離婚慰謝料には違いがあり、それぞれの請求相手や考え方にも違いがある
  • 離婚慰謝料を配偶者の不倫相手に請求することが認められなかった判例がある
  • どちらの請求も認められないケースとして、夫婦関係が破綻していた場合や、慰謝料の消滅時効が完成した場合が挙げられるので注意が必要
  • 両方の慰謝料が請求できるかどうかはケースバイケース

不貞慰謝料や離婚慰謝料が認められるかどうかは事案によって異なるため、ご自身のケースが認められるかどうか迷う場合には弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求(不貞行為を原因とする、元配偶者に対する離婚慰謝料請求を含む)につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年2月時点)

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